会計監査の流れ|準備スケジュールと必要書類チェックリスト
目次
- 会計監査の年間の流れ
- 工程ごとの会計監査の内容
- 監査契約の締結と会計監査人の選任
- 期中監査と内部統制の確認
- 実査・立会と期末監査
- 会計監査報告の通知と定時株主総会
- 会計監査の必要書類チェックリスト
- 監査契約・監査計画の段階で用意する書類
- 期中監査の段階で用意する書類
- 期末監査の段階で用意する書類
- 会社法が定める期限の一覧
- 初年度に会計監査を受ける会社がつまずく点
- 経理の負担を減らす進め方
- まとめ
- 参考文献
- よくある質問
- 会計監査はいつから始まりますか。期末だけではないのですか。
- 計算書類を監査法人に渡してから、会計監査報告はいつ受け取れますか。
- 事業報告も会計監査人の監査を受けるのですか。
- 監査を受けた計算書類は、必ず株主総会の承認が必要ですか。
- 監査法人から子会社の資料も求められました。応じる必要がありますか。
会計監査を初めて受ける会社の経理部門から、最も多く寄せられる質問は「結局、いつ、何を、どこまで用意すればよいのか」です。監査法人からは膨大な依頼資料リストが届きますが、そのリストだけでは年間のどの時点で何が起きるのかが見えず、決算業務との重なりに追われて手が回らなくなります。
結論を先に書きます。会計監査は監査契約と監査計画、期中監査、実査・立会、期末監査、会計監査報告の通知、定時株主総会という順に進み、その多くの節目に会社法・会社計算規則の期限が結び付いています。経理が用意する書類は工程ごとに性格が変わり、期中は会計帳簿と内部統制の記録、期末は残高を裏付ける証憑が中心になります。この記事では、年間の流れを工程順に整理したうえで、各工程の必要書類チェックリストと法定期限の一覧を示します。
会計監査の年間の流れ
会社法監査(会計監査人による計算書類の監査)は、決算期末だけに行われるものではありません。会計監査人は計算書類およびその附属明細書、臨時計算書類ならびに連結計算書類を監査し、会計監査報告を作成します(会社法 第396条第1項)。この職務を1年かけて分散して実施するため、会社側の対応も通年で発生します。
3月決算の会社を例に、監査業務の1年を工程順に並べると次のようになります。時期は実務上の目安で、会社の規模や決算体制によって前後します。
| 時期の目安 | 監査の工程と会社側の対応 |
|---|---|
| 6月下旬から7月 | 定時株主総会での会計監査人の選任、監査契約の締結、監査計画の策定とキックオフミーティング。会社は組織図・規程類・事業計画を提出します。 |
| 7月中旬から3月 | 期中監査。内部統制の理解と運用状況の確認、支社・工場・子会社への往査が行われます。会社は月次決算資料と業務プロセスの記録を提出します。 |
| 期末日の前後 | 現金・有価証券の実査、棚卸資産の実地棚卸への立会。会社は棚卸計画を事前に共有し、立会日程を調整します。 |
| 4月中旬から5月上旬 | 期末監査。資産・負債の残高と収益・費用の計上額の検証が中心です。会社は計算書類案と勘定明細、証憑を提出します。 |
| 5月中旬 | 監査役会への報告、会計監査報告の通知。監査役の監査報告がこれに続きます。 |
| 6月下旬 | 取締役会の承認、招集通知の発送、定時株主総会での承認または報告。 |
会計監査人には、いつでも会計帳簿またはこれに関する資料を閲覧・謄写し、取締役や使用人に会計に関する報告を求める権限があります(会社法 第396条第2項)。さらに職務を行うため必要があるときは、子会社に対して会計に関する報告を求め、会社または子会社の業務および財産の状況を調査することもできます(会社法 第396条第3項)。依頼資料が広範囲に及ぶのは、この権限が法律上定められているためです。
工程ごとの会計監査の内容
監査契約の締結と会計監査人の選任
会計監査人は公認会計士または監査法人でなければならず(会社法 第337条第1項)、株主総会の決議によって選任します(会社法 第329条第1項)。株主総会に提出する選任議案の内容は、監査役設置会社では監査役が、監査役会設置会社では監査役会が決定します(会社法 第344条第1項、第3項)。報酬等を定めるときは、取締役は監査役(監査役会設置会社では監査役会)の同意を得なければなりません(会社法 第399条第1項、第2項)。
任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。別段の決議がされなかったときは、その定時株主総会で再任されたものとみなされます(会社法 第338条第1項、第2項)。したがって2年目以降は選任手続が自動的に継続し、実務上は監査契約の更新と報酬の同意手続が毎年の作業になります。
関連コラム会計監査人の選任議案と監査役会の同意|記載例と決議要件▸
期中監査と内部統制の確認
期中監査では、決算数値そのものよりも「その数値が生まれる仕組み」が見られます。販売・購買・在庫・給与といった業務プロセスについて、承認の証跡や職務分掌が実際に機能しているかを確かめる手続が中心です。経理部門だけでなく、営業・購買・人事の各部門にも質問と資料提出の依頼が及びます。
この段階で監査人が不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実を発見したときは、遅滞なく監査役(監査役会設置会社では監査役会)に報告しなければなりません(会社法 第397条第1項、第3項)。期中に指摘を受けた論点を放置すると期末監査で再浮上するため、その期のうちに処理方針を決めておくことが重要です。
実査・立会と期末監査
期末日の前後には、現金や有価証券の実査、棚卸資産の実地棚卸への立会が行われます。いずれも監査人が現物を自ら確かめる手続であり、日程を後からやり直すことができません。実地棚卸の日程は遅くとも1か月前には監査人へ共有し、棚卸要領と対象拠点をすり合わせておく必要があります。
期末監査では、計算書類の各科目について残高の妥当性が検証されます。会社が作成すべき計算書類は、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書および個別注記表です(会社法 第435条第2項、会社計算規則 第59条第1項)。会計監査人設置会社では、計算書類およびその附属明細書は監査役と会計監査人の双方の監査を受け、事業報告およびその附属明細書は監査役のみの監査を受けます(会社法 第436条第2項第1号、第2号)。事業報告が会計監査人の監査対象ではない点は、実務で混同されやすいところです。
会計監査報告の通知と定時株主総会
会計監査報告には、監査の方法およびその内容、計算関係書類が適正に表示しているかどうかについての意見、継続企業の前提に関する注記に係る事項、追記情報、作成日などが記載されます(会社計算規則 第126条第1項)。意見は無限定適正意見、除外事項を付した限定付適正意見、不適正意見に区分されます(会社計算規則 第126条第1項第2号)。
会計監査報告の内容が特定監査役および特定取締役に通知されると、その日に計算関係書類は会計監査人の監査を受けたものとされます(会社計算規則 第130条第2項)。その後、監査を受けた計算書類等は取締役会の承認を受け(会社法 第436条第3項)、定時株主総会の招集通知に際して監査報告および会計監査報告とともに株主へ提供されます(会社法 第437条)。
計算書類は原則として定時株主総会の承認を受けますが(会社法 第438条第2項)、会計監査人設置会社では法務省令で定める要件を満たす場合に承認が不要となり、取締役が内容を報告すれば足ります(会社法 第439条)。その要件は、会計監査報告に無限定適正意見が含まれていること、監査役等の監査報告に会計監査人の監査の方法または結果を相当でないと認める意見がないこと、その旨の付記がないこと、みなし監査によるものでないこと、取締役会を設置していることの5点です(会社計算規則 第135条各号)。
会計監査の必要書類チェックリスト
監査法人から届く依頼資料リストは数百項目に及ぶこともありますが、性格で分けると多くありません。工程ごとに整理すると、社内のどの部署にいつ依頼すべきかが見えてきます。以下は会社法監査を受ける会社で一般的に求められる書類を、当事務所の実務経験をもとに工程別にまとめたものです。会社の業種・規模によって増減します。
監査契約・監査計画の段階で用意する書類
| 会社の基礎情報 | 定款、登記事項証明書、組織図、株主名簿、グループ会社の資本関係図。 |
|---|---|
| 規程類 | 経理規程、職務権限規程、稟議規程、固定資産管理規程、棚卸資産管理規程、与信管理規程。 |
| 会議体の記録 | 株主総会議事録、取締役会議事録、経営会議資料。監査役の監査計画も共有の対象になります。 |
| 事業の見通し | 事業計画、予算、資金繰り計画。リスクの高い領域を監査計画に織り込むために使われます。 |
| システム関連 | 会計システムの概要、アクセス権限一覧、他システムとの連携図。 |
期中監査の段階で用意する書類
| 会計帳簿と 関連資料 |
総勘定元帳、補助元帳、仕訳帳。会計監査人は閲覧・謄写を求めることができます(会社法 第396条第2項)。 |
|---|---|
| 月次決算資料 | 月次試算表、月次の予算実績対比表、主要科目の増減分析。 |
| 業務プロセスの 証跡 |
受注書、注文書、検収書、請求書、稟議書など、承認の流れを追える一連の書類。 |
| 人事・給与関係 | 就業規則、賃金規程、給与台帳、退職金規程。 |
| 契約書 | 主要な販売契約、購買契約、賃貸借契約、金銭消費貸借契約、リース契約。 |
| 子会社関係 | 子会社の試算表と決算資料。子会社への報告請求と調査の対象になります(会社法 第396条第3項)。 |
期末監査の段階で用意する書類
| 計算書類と 附属明細書 |
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表と、これらの附属明細書(会社法 第435条第2項、会社計算規則 第59条第1項)。 |
|---|---|
| 勘定明細 | 売掛金年齢表、買掛金明細、棚卸資産明細、固定資産台帳、借入金明細、引当金の計算根拠資料。 |
| 残高の外部証憑 | 銀行残高証明書、借入金残高証明書、証券会社の残高報告書、登記事項証明書。 |
| 実査・立会の資料 | 金庫の現金出納帳、有価証券の現物一覧、実地棚卸要領書と棚卸集計表。 |
| 見積りの根拠 | 貸倒引当金、賞与引当金、退職給付、減損、税効果に関する計算資料と前提条件の説明。 |
| 後発事象の資料 | 期末日後の取締役会議事録、重要な契約、訴訟の状況が分かる資料。 |
| 事業報告と その附属明細書 |
監査役の監査対象ですが、計算書類との整合を確認するため会計監査人にも提出します。 |
チェックリストを社内で回すときは、書類ごとに提出期限と担当部署を先に決めておくことが要点です。依頼資料が経理部門に一極集中すると、決算作業と重なった時期に確実に滞ります。
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会社法が定める期限の一覧
会計監査のスケジュールは、会社の都合だけで決められるものではありません。定時株主総会の日から逆算すると、各工程の期限は次のように決まっています。
| 手続 | 期限と根拠 |
|---|---|
| 会計監査報告の内容の通知 | 計算書類の全部を受領した日から4週間を経過した日、附属明細書を受領した日から1週間を経過した日、当事者間の合意日のうち、いずれか遅い日(会社計算規則 第130条第1項第1号)。 |
| 連結計算書類に係る会計監査報告の通知 | 連結計算書類の全部を受領した日から4週間を経過した日(合意日があるときはその日)(会社計算規則 第130条第1項第3号)。 |
| 監査役等の監査報告の通知(計算書類) | 会計監査報告を受領した日から1週間を経過した日と合意日のうち、いずれか遅い日(会社計算規則 第132条第1項第1号)。 |
| 監査役等の監査報告の通知(事業報告) | 事業報告を受領した日から4週間を経過した日、その附属明細書を受領した日から1週間を経過した日、合意日のうち、いずれか遅い日(会社法施行規則 第132条第1項)。 |
| 計算書類等の本店備置き | 定時株主総会の日の2週間前の日(取締役会設置会社以外は1週間前の日)から5年間(会社法 第442条第1項第1号)。 |
| 株主総会の招集通知の発送 | 株主総会の日の2週間前まで(一定の場合の公開会社でない株式会社は1週間前まで)(会社法 第299条第1項)。 |
| 定時株主総会の招集 | 毎事業年度の終了後一定の時期(会社法 第296条第1項)。 |
実務上の要点は、4週間と1週間という2つの期間が積み上がるという点です。計算書類を監査人へ渡した日から会計監査報告までに4週間、そこから監査役の監査報告までに1週間、さらに取締役会の承認と招集通知の2週間が続きます。合意により短縮する取扱いは条文上認められていますが(会社計算規則 第130条第1項第1号ハ)、短縮を前提にした日程は初年度には向きません。決算早期化の目処が立つまでは、条文どおりの期間で逆算した日程を組むほうが安全です。
初年度に会計監査を受ける会社がつまずく点
初めて会計監査を受ける年度には、2年目以降にはない負荷が集中します。実務で繰り返し見られるのは次の3点です。
1つ目は期首残高の検証です。当期の期首残高は前期末の数値ですが、前期は監査を受けていないため、監査人は別途手続を実施して心証を得る必要があります。前期の会計帳簿や証憑の提出を求められるため、依頼資料が当期分だけで済みません。
2つ目は規程と運用の食い違いです。規程には稟議が必要と書かれているのに実務では省略されている、といった不整合は期中監査で必ず論点になります。規程を実態に合わせて改定するか、運用を規程に戻すかの判断を早い段階で行う必要があります。
3つ目は会計方針の整理です。収益の計上時点、棚卸資産の評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準などについて、選択した方針とその根拠を文書で説明できる状態にしておく必要があります。過去に慣行で処理してきた項目ほど、根拠の説明に時間がかかります。
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なお、自社がいつから会社法監査の対象になるのかは、最終事業年度に係る貸借対照表で判定します(会社法 第2条第6号)。大会社は監査役会および会計監査人を置かなければならず、公開会社でない大会社も会計監査人を置かなければなりません(会社法 第328条第1項、第2項)。監査開始の時期が確定して初めて、準備の逆算ができます。
関連コラム会社法監査の要件と開始時期|大会社の判定時点と会計監査人の選任▸
経理の負担を減らす進め方
会計監査そのものを軽くすることはできませんが、負担のかかり方は運用で変わります。実務で効果が大きいのは次の4つです。
- 依頼資料リストを工程別に組み替える。監査法人のリストは科目順で届くことが多いため、提出時期と担当部署を追記した社内版に作り替えます。
- 期中に前倒しできる資料を洗い出す。規程類、契約書、組織図、システム関連の資料は期末を待つ必要がありません。期末に残す資料を減らすほど決算期の山が低くなります。
- 論点を溜めずにその都度合意する。見積りや収益認識の判断は、期末にまとめて協議すると差し戻しが発生します。四半期ごとに論点整理の場を設けると手戻りが減ります。
- 提出済み資料の版を管理する。修正した資料を再提出する際に版が分からなくなると、監査人と会社の双方で確認作業が二重になります。
また、期中監査で示された指摘は、翌期の内部統制の整備計画にそのまま使えます。指摘を「その場の対応」で終わらせず、規程改定や業務フローの見直しに結び付けると、2年目以降の対応時間が目に見えて減ります。
まとめ
会計監査は、監査契約と監査計画、期中監査、実査・立会、期末監査、会計監査報告の通知、定時株主総会という順に1年をかけて進みます。会計監査人は計算書類およびその附属明細書等を監査して会計監査報告を作成し(会社法 第396条第1項)、その通知期限は計算書類の全部を受領した日から4週間を経過した日などのうち、いずれか遅い日と定められています(会社計算規則 第130条第1項第1号)。
準備の実務では、必要書類を工程別に分けて担当部署と提出期限を決めること、期中に前倒しできる資料を期末に残さないことが要点です。初年度は期首残高の検証、規程と運用の食い違い、会計方針の整理という3つの負荷が重なるため、監査開始時期が確定した段階から逆算して着手する必要があります。
監査法人の選定、初年度の資料準備の範囲、決算日程の組み方など、具体的なケースは公認会計士へのご相談をおすすめします。
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よくある質問
会計監査はいつから始まりますか。期末だけではないのですか。
期末だけではありません。会計監査人は計算書類およびその附属明細書等を監査して会計監査報告を作成する職務を負い(会社法 第396条第1項)、この職務は通年で実施されます。3月決算の会社では、定時株主総会での選任と監査契約の締結を経て夏に監査計画が立てられ、期中監査、期末日前後の実査・立会、翌期の期末監査という順に進みます。会計帳簿の閲覧や会計に関する報告の請求は、いつでも行うことができるとされています(会社法 第396条第2項)。
計算書類を監査法人に渡してから、会計監査報告はいつ受け取れますか。
計算書類の全部を受領した日から4週間を経過した日、附属明細書を受領した日から1週間を経過した日、特定取締役・特定監査役・会計監査人の間で合意により定めた日がある場合はその日のうち、いずれか遅い日が期限です(会社計算規則 第130条第1項第1号)。連結計算書類については、全部を受領した日から4週間を経過した日が期限となります(会社計算規則 第130条第1項第3号)。合意による短縮は可能ですが、初年度は条文どおりの期間で日程を組むほうが安全です。
事業報告も会計監査人の監査を受けるのですか。
受けません。会計監査人設置会社では、計算書類およびその附属明細書は監査役および会計監査人の監査を受けますが、事業報告およびその附属明細書は監査役の監査のみを受けます(会社法 第436条第2項第1号、第2号)。ただし事業報告の記載内容と計算書類の内容に重要な相違がないかは会計監査報告の記載事項に含まれるため(会社計算規則 第126条第1項第5号)、実務上は事業報告も会計監査人へ提出します。
監査を受けた計算書類は、必ず株主総会の承認が必要ですか。
会計監査人設置会社では、法務省令で定める要件を満たす場合に定時株主総会の承認が不要となり、取締役が内容を報告すれば足ります(会社法 第439条)。その要件は、会計監査報告に無限定適正意見が含まれていること、監査役等の監査報告に会計監査人の監査の方法または結果を相当でないと認める意見がないこと、その旨の付記がないこと、みなし監査によるものでないこと、取締役会を設置していることです(会社計算規則 第135条各号)。要件を満たさない場合は、原則どおり定時株主総会の承認が必要です(会社法 第438条第2項)。
監査法人から子会社の資料も求められました。応じる必要がありますか。
会計監査人は、その職務を行うため必要があるときは、会計監査人設置会社の子会社に対して会計に関する報告を求め、または会社もしくは子会社の業務および財産の状況の調査をすることができます(会社法 第396条第3項)。子会社は正当な理由があるときに限り、報告または調査を拒むことができます(会社法 第396条第4項)。連結計算書類を作成する会社では、その連結計算書類も監査役および会計監査人の監査を受けるため(会社法 第444条第4項)、子会社の資料提出は監査日程に組み込んでおく必要があります。
本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊所の会計士までお問い合わせください。



