すべての公益法人は、少なくとも1人以上の外部理事または外部監査(過去10年間、その法人の使用人・従業員)を置くことが法律上のルールとして追加
新会計基準では、公益社団・財団法人で会計監査人を設置する場合、財務諸表の中に認定法令で定められている財務規則、すなわち財務起立適合性に関する情報を含めて開示する必要があります。
貴法人の会計状況や移行における課題を詳細にヒアリングし、「そもそも対応が必要か」「どんな対応が必要か」分析します。
分析結果に基づき、貴法人に最適な移行スケジュールと具体的な対策プランを策定します。
新会計基準に準拠した会計処理方法の導入や、会計システムの改修を支援します。
新しい様式に基づいた財務諸表の作成をサポートし、監事監査や会計監査への対応を支援します。
フォローアップ
対応後も定期的にフォローアップを行い、継続的なサポートを提供します。
新公益法人会計基準では、財務報告の目的が明確化され、公益法人の特性を踏まえた会計処理の見直し、正味財産増減計算書から活動計算書への名称変更、固定資産の減損会計の見直し、振替処理の原則廃止、収益認識基準の設定などが行われています
新公益法人会計基準では、フロー計算書の名称が「活動計算書」に変更されました。これにより、フロー計算書であることがより明確になります。
従来の会計基準では、固定資産の時価が著しく下落した場合に強制評価減が行われていましたが、新基準では財務報告の目的に合わせ、減損会計が大きく見直されています。会計監査人設置法人とそれ以外の法人で適用方法が異なります
新公益法人会計基準は、令和7年4月1日以降開始事業年度から適用されます。ただし、令和10年4月1日開始事業年度までは、従来の会計基準を適用できる経過措置が設けられています
はい、新会計基準では、会計監査人設置法人以外の小規模な公益法人に対して、固定資産の減損会計、退職給付引当金の計算、収益の認識基準において簡便的な会計処理を適用できる負担軽減策が定められています
新活動計算書では、従来の財源区分(一般正味財産、指定正味財産)による表示がなくなり、活動区分ごとの表示となります。費用の表示は、形態別分類から目的機能別分類に変更されます
新会計基準では、指定正味財産で受け入れた収益を一般正味財産へ振り替える処理は原則として廃止されました。ただし、やむを得ない事情により指定された用途に使用できなくなった場合に限り、振替処理が行われることがあります
従来、損益計算書で処理されていたその他有価証券評価差額金は、新基準では純資産の部に直接計上されるようになります。また、金融資産から発生する運用益(受取配当金等)は、原則として一般純資産で処理されます
新基準では、より分かりやすい財務情報の開示が求められます。事業報告書には、法人自身が行ったガバナンス確保の取り組みを記載すること、行政庁に提出された事業報告や財務諸表などは行政庁側で公表していくことなどが新たに規定されています
資料によると、2024年8月29日に会計監査人の設置義務の適用除外となる公益法人の基準を引き下げる政令案が公表されており、収益の額、費用及び損失の額、負債の額がそれぞれ100億円、100億円、50億円以上の法人に適用される方向です