2025年4月適用開始!
公益法人・信託の法改正 完全対応
まずは公認会計士にご相談ください
監査法人出身
会計士が対応
初回30分
無料相談
全国オンライン
24時間受付
これまで義務のなかった法人も
一部は会計監査人設置が必要に
益法人における外部監査の導入義務
すべての公益法人は、少なくとも1人以上の外部理事または外部監査(過去10年間、その法人の使用人・従業員)を置くことが法律上のルールとして追加
財務起立適合性に関する情報の作成義務
新会計基準では、公益社団・財団法人で会計監査人を設置する場合、財務諸表の中に認定法令で定められている財務規則、すなわち財務起立適合性に関する情報を含めて開示する必要があります。
受託者の範囲が拡大
公益信託がより身近なものに
経験豊富な公認会計士が、貴法人の状況を詳細に分析し
対応必要性の有無から、基準の実務への落とし込み
『新公益法人会計基準』への対応をトータルサポートします。
監査法人出身
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サポートの流れ
初回相談
(無料)
貴法人の会計状況や移行における課題を詳細にヒアリングし、「そもそも対応が必要か」「どんな対応が必要か」分析します。
移行計画の策定
分析結果に基づき、貴法人に最適な移行スケジュールと具体的な対策プランを策定します。
会計処理・システム構築支援
新会計基準に準拠した会計処理方法の導入や、会計システムの改修を支援します。
財務諸表作成
監査対応支援
新しい様式に基づいた財務諸表の作成をサポートし、監事監査や会計監査への対応を支援します。
フォローアップ
対応後も定期的にフォローアップを行い、継続的なサポートを提供します。
報酬
よくあるご質問
申請自体に少し不安があります。
申請手続きのサポートもお願いできますか?
申請手続きのサポートもお願いできますか?
当事務所では監査証明書の発行を専門に行っておりますが、申請手続きが必要な場合は許可申請代行を専門に行う弊所提携の社会保険労務士法人をご紹介可能です。また、弊所在籍の会計士は人材派遣会社で社内CFOとして更新業務の経験もあるため、手続きの煩雑さも理解した上で、トータルサポート、アドバイスも可能ですので、ぜひご相談ください。
対応可能エリアは?
弊所は全国対応しております。メール、zoomや電話を活用し、リモートにてご相談、御見積り、契約締結から監査証明書のご提出まで対応可能です。
前年度末の決算書にて財産的基礎要件を満たしていない場合、直近の月次試算表ではなく、月の途中の任意の時点での試算表でも監査証明は発行可能ですか?
はい、監査証明書の発行は可能です。特定の日付での発行をご希望の場合は、詳細をお聞かせいただければ対応いたします。
財産的基礎要件を満たしているかどうか分からない
弊所では、決算書や月次試算表をご提供いただければ、無料で財産的基礎要件を満たしているかどうかを確認をさせていただきます。ご依頼者さまの中には、要件を知らないまま更新手続を進め、要件を満たしていないことが事後的に判明し急遽追加増資を行い監査を受け、更新期限ぎりぎりに手続が完了される方もいらっしゃいました。ご不安があれば早めにお問い合わせください。
前年度末の決算書で財産的基礎要件を満たしていない場合
どうすればよいですか?
どうすればよいですか?
前年度末の決算書において財産的基礎要件を満たしていない場合、まずは直近の月次決算の試算表にて財産的基礎要件を満たしているかどうかをご確認ください。直近の月次試算表でも要件を満たしていない場合、増資や借入等の対策を行うことで要件を満たすことが可能です。
具体的な対応については無料相談をご活用ください。
事務所に伺って、対面での相談はできますか?
はい、相談可能です。弊所の所在地はこちらです。お問い合わせフォームよりご訪問希望である旨ご記載ください。
急ぎで監査証明が必要です。
監査証明の発行までどれくらい時間がかかりますか?
監査証明の発行までどれくらい時間がかかりますか?
通常は必要書類入手後から5営業日以内での発行となります。お急ぎの場合には、必要書類が揃っていることを前提に、最短で即日での監査証明書発行が可能です。申請期限やお急ぎの状況に応じて柔軟に対応いたしますので、お気軽にご相談ください。
合意された手続きと監査証明の違いは何ですか?
監査証明は、決算書が適正であるかを公認会計士が保証する手続きです。一方、合意された手続きでは、事前に合意した作業内容に基づいて結果のみを報告します。更新申請で使用可能ですが、判断は労働局に委ねられるため注意が必要です。どちらが適切で必要かも含めてご提案させていただきます。
監査報酬はいくらですか?
標準の監査報酬は10万円(税別)からとなります。お客様の規模や状況に応じてお見積りも可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。なお、お見積りは無料です。
顧問の公認会計士・税理士へ監査証明書の発行を依頼できますか?
いいえ、残念ながら顧問の公認会計士や税理士から監査証明を取得することはできません。監査証明はまず公認会計士に限られており、また、監査を行う会計士は独立性を求められるため、会社と利害関係のない公認会計士に依頼する必要があります。弊所では独立した立場で監査証明を発行しております。
財務諸表のどの部分が監査証明で確認されますか?
監査証明では、貸借対照表や損益計算書を中心に、基準資産額や現預金合計額、負債比率などが確認されます。財産的基礎要件を満たす財務諸表の作成が必要であり、不備がある場合は対策が必要となります。
財産的基礎要件についてどこに記載されていますか?
労働者派遣事業にかかる財産的基礎要件は、厚生労働省「労働者派遣事業関係業務取扱要領」の「第3 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置に係る手続 」に記載されています。
職業紹介事業にかかる財産的基礎要件は、厚生労働省職業安定局「職業紹介事業の業務運営要領」に記載されています。
財産的基礎要件について教えてください。
以下のとおりです。
【財務的基礎要件】
(新規・更新)
(新規・更新)
- 基準資産額≧2,000万円×事業所数
- 基準資産額≧負債総額×1/7
- 現預金残高≧1,500万円×事業所数
- 基準資産額≧500万円×事業所数
- 現預金残高≧150万円+(事業所数-1)×60万円
新公益法人会計基準に関するQ&A
新公益法人会計基準の主な変更点は何ですか
新公益法人会計基準では、財務報告の目的が明確化され、公益法人の特性を踏まえた会計処理の見直し、正味財産増減計算書から活動計算書への名称変更、固定資産の減損会計の見直し、振替処理の原則廃止、収益認識基準の設定などが行われています
これまで「正味財産増減計算書」と呼ばれていた書類は、新基準でどのように変わりますか?
新公益法人会計基準では、フロー計算書の名称が「活動計算書」に変更されました。これにより、フロー計算書であることがより明確になります。
新基準における固定資産の減損会計は、どのように変わりますか?
従来の会計基準では、固定資産の時価が著しく下落した場合に強制評価減が行われていましたが、新基準では財務報告の目的に合わせ、減損会計が大きく見直されています。会計監査人設置法人とそれ以外の法人で適用方法が異なります
新公益法人会計基準はいつから適用されますか?移行期間(経過措置)はありますか?
新公益法人会計基準は、令和7年4月1日以降開始事業年度から適用されます。ただし、令和10年4月1日開始事業年度までは、従来の会計基準を適用できる経過措置が設けられています
小規模な公益法人に対する会計処理の簡略化(負担軽減策)はありますか?
はい、新会計基準では、会計監査人設置法人以外の小規模な公益法人に対して、固定資産の減損会計、退職給付引当金の計算、収益の認識基準において簡便的な会計処理を適用できる負担軽減策が定められています
活動計算書における収益・費用の表示方法はどのように変わりますか?
新活動計算書では、従来の財源区分(一般正味財産、指定正味財産)による表示がなくなり、活動区分ごとの表示となります。費用の表示は、形態別分類から目的機能別分類に変更されます
新基準では、指定正味財産で受け入れた収益はどのように処理されますか?振替処理はありますか?
新会計基準では、指定正味財産で受け入れた収益を一般正味財産へ振り替える処理は原則として廃止されました。ただし、やむを得ない事情により指定された用途に使用できなくなった場合に限り、振替処理が行われることがあります
投資有価証券の新公益法人会計基準の適用により、公益法人の情報開示はどのように変わりますか?評価差額はどのように会計処理される?
従来、損益計算書で処理されていたその他有価証券評価差額金は、新基準では純資産の部に直接計上されるようになります。また、金融資産から発生する運用益(受取配当金等)は、原則として一般純資産で処理されます
公益法人の情報開示はどのように変わりますか?
新基準では、より分かりやすい財務情報の開示が求められます。事業報告書には、法人自身が行ったガバナンス確保の取り組みを記載すること、行政庁に提出された事業報告や財務諸表などは行政庁側で公表していくことなどが新たに規定されています
公益法人の会計監査人設置義務の基準は、新会計基準の適用と合わせて変更されますか?
資料によると、2024年8月29日に会計監査人の設置義務の適用除外となる公益法人の基準を引き下げる政令案が公表されており、収益の額、費用及び損失の額、負債の額がそれぞれ100億円、100億円、50億円以上の法人に適用される方向です
事務所概要
社名
公認会計士事務所プライムパートナーズ
住所
〒107-0052
東京都港区赤坂5丁目2−33
IsaI AkasakA 17階
電話番号
03-6773-5062
対応責任者
公認会計士 島本 雅史
新公益法人会計基準の不安を解消し、スムーズな対応を支援
専門家が寄り添いながら、全力でサポートいたします
- 無理な営業や押し付けは一切いたしません。不明点や相談事があれば、ご遠慮なくお申し付けください。