01
新たに大会社に該当し、
法定監査が必要になった
増資や借入によって資本金5億円・負債200億円の基準を超え、次の決算から会計監査人の監査が必要になる会社様。何をいつまでに決めればよいのか、選任の手続とスケジュールから整理してご説明します。
まずは該当するかどうかの確認だけでも構いません。
Companies Act Audit
資本金5億円以上、または負債総額200億円以上。会社法上の「大会社」に該当した会社は、会計監査人による監査が必要になります。はじめての法定監査も、監査法人からの変更も、上場会社の監査に長年従事した公認会計士が、代表自ら最初から最後まで担当します。
※「うちは監査が必要になるのか」という段階のご相談も歓迎です。
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01
増資や借入によって資本金5億円・負債200億円の基準を超え、次の決算から会計監査人の監査が必要になる会社様。何をいつまでに決めればよいのか、選任の手続とスケジュールから整理してご説明します。
まずは該当するかどうかの確認だけでも構いません。
02
監査の内容や進め方を見直したい会社様。会計監査人の異動には、前任者からの引継ぎ、議案の決定、株主総会での決議、登記といった手続が伴います。期末日程から逆算した現実的な進め方をご提案します。
比較検討の段階でのご相談も承ります。
03
法定の義務はないものの、金融機関への提出、株主・取引先への説明、将来の上場準備などを目的に監査を受けたい会社様。目的に応じて、監査の範囲と報告の形式をご相談のうえ設計します。
目的を伺うところから始めます。
About
会社法監査(会計監査人監査)とは、会社法にもとづき、会社から独立した会計監査人が、計算書類(貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・個別注記表)およびその附属明細書、必要な場合は連結計算書類を監査し、意見を表明する手続です。会計監査人になれるのは、公認会計士または監査法人に限られます(会社法337条1項)。
会社法が会計監査人の設置を求めているのは、規模が大きく、株主・債権者・取引先など多くの利害関係者に影響が及ぶ会社です。その代表が「大会社」で、最終事業年度に係る貸借対照表上の資本金が5億円以上、または負債の部の合計額が200億円以上の株式会社をいいます(会社法2条6号)。いずれか一方を満たせば該当します。
大会社に該当すると、その事業年度の計算書類から会計監査人の監査が必要になります。増資や大型の借入、社債の発行などをきっかけに、ある日突然「来期から監査が必要」となるケースは少なくありません。
また、規模にかかわらず、監査等委員会設置会社および指名委員会等設置会社は、会計監査人を置かなければなりません(会社法327条5項)。反対に、義務のない会社であっても、定款で定めることにより会計監査人を任意に設置することができます(会社法326条2項)。
監査は、決算が終わってから短期間で片付ける作業ではありません。期中に監査計画を立て、会社の事業と内部統制を理解し、期末の決算数値を検証する——年間を通じた業務です。だからこそ、誰が担当するかによって、会社側の負担も、監査から得られるものも変わります。
大会社 次に掲げる要件のいずれかに該当する株式会社をいう。
イ 最終事業年度に係る貸借対照表に資本金として計上した額が五億円以上であること。
ロ 最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二百億円以上であること。
※ イ・ロのいずれか一方に該当すれば「大会社」となります。
判定に使うのは、最終事業年度に係る貸借対照表の数値です。売上高や従業員数、資本金と資本準備金の合計額ではない点にご注意ください。
資本金
5億円
以上
貸借対照表に資本金として計上した額。資本準備金は含みません。
負債の部の合計額
200億円
以上
借入金だけでなく、負債の部に計上した額の合計です。
いずれか一方に該当すれば大会社となり、会計監査人を置かなければならないとされています(会社法328条)。あわせて、大会社である公開会社は監査役会の設置も必要になります。
※ 本ページの制度に関する記載は、会社法および関係法令の一般的な取扱いにもとづく解説です。個別の会社の機関設計・決算内容によって取扱いが異なる場合がありますので、具体的な判断は個別にご相談ください。
Self Check
直近の貸借対照表の数値を入力してください。判定はご覧のブラウザ内で行われ、入力内容が送信されることはありません。
このチェックは会社法2条6号・327条5項・328条の要件を機械的に判定するものです。入力値はどこにも保存・送信されません。実際の該当性は、機関設計や決算の内容によって判断が分かれる場合があります。
Appointment
「監査をお願いする」と決めてから、実際に会計監査人が就任するまでには、会社法の定める手続があります。はじめての会社様がいちばん戸惑うところなので、順を追ってご説明します。
STEP 01
会計監査人になれるのは、公認会計士または監査法人に限られます(会社法337条1項)。会社の規模・事業内容・決算日程を伝え、監査の範囲、想定される日程、報酬の見積りを確認します。この段階では、まだ正式な依頼ではありません。
会社法 337条1項
STEP 02
株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任に関する議案の内容は、監査役が決定します。監査役会設置会社では監査役会が決定します(会社法344条)。監査等委員会設置会社では監査等委員会が、指名委員会等設置会社では監査委員会が決定します。
会計監査人の選任は取締役会だけで決められるものではない、という点が実務上の要注意ポイントです。監査役の方への事前のご説明が必要な場合は、当事務所からご説明の場を設けることもできます。
会社法 344条/399条の2第3項2号/404条2項2号
STEP 03
会計監査人は、株主総会の決議によって選任します(会社法329条1項)。定時株主総会で決議するのが一般的ですが、事業年度の途中で必要になった場合は臨時株主総会によることもあります。あわせて、機関設計の変更(会計監査人設置会社である旨の定款変更)が必要になるケースもあります。
会社法 329条1項
STEP 04
選任された会計監査人が就任を承諾し、監査契約を締結します。会計監査人設置会社である旨および会計監査人の氏名・名称は登記事項ですので、選任後は所定の期間内に登記が必要です。登記手続については、必要に応じて司法書士のご紹介も可能です。
会社法 911条3項19号ほか
STEP 05
会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです(会社法338条1項)。ただし、その定時株主総会において別段の決議がされなかったときは再任されたものとみなされます(同条2項)。そのため実務上は、毎年の選任議案を要しないのが一般的です。
会社法 338条1項・2項
会計監査人が欠けてしまった場合
会計監査人が欠けた場合や定款で定めた員数を欠いた場合、遅滞なく選任されないときは、監査役(監査役会設置会社では監査役会)が一時会計監査人を選任しなければならないとされています(会社法346条4項・6項)。空白期間をつくらないための備えです。
前任の会計監査人からの引継ぎ
監査人が交代する場合、後任の監査人は前任者から監査に関する事項の引継ぎを受けます。初年度は前期末残高の確認も必要になるため、余裕をもったスケジュールが望まれます。変更をご検討の際は、早めにご相談ください。
※ 実際に必要となる手続は、機関設計・定款の定め・登記の状況によって異なります。具体的な進め方は、御社の状況をお伺いしたうえでご案内します。
Schedule
会社法監査は、決算後だけの作業ではありません。3月決算の会社を例に、1年間の流れをご紹介します。
事業内容と会計処理を理解し、リスクの高い領域を見きわめて監査計画を立てます。会社側の日程・体制もここで擦り合わせます。
内部統制の整備・運用状況の確認、四半期ごとの残高や取引の検証を行います。期末に負担が集中しないよう分散させます。
棚卸資産のある会社では、実地棚卸に立ち会って現物を確かめます。現金・預金の残高確認もこの時期に行います。
計算書類・附属明細書(必要な場合は連結計算書類)の監査を実施し、会計監査報告を監査役等に通知します。
監査を受けた計算書類を株主総会に提出・報告します。株主総会後は、次の事業年度の監査計画へ。
会計監査報告の通知期限は、計算書類の全部を受領した日から4週間を経過した日などのうち、いずれか遅い日とされています(会社計算規則130条1項)。株主総会の日程から逆算すると、決算作業をいつ終えるかが実質的な制約になります。初年度は特に、早い段階でスケジュールを共有させてください。
※ 上記は3月決算・監査役会設置会社を想定した一般的な例です。決算期・機関設計・連結の有無によって日程は変わります。
Reason
当事務所が会社法監査でお伝えできる価値は、ひとつです。大手監査法人で上場会社の監査に長年携わってきた経験を、そのまま御社の監査に持ち込むこと。
有限責任監査法人トーマツで約22年、上場会社の監査(日本基準・IFRS)に従事した代表が担当します。売上高数億円の国内企業から数兆円規模のグローバル企業まで、幅広い業種・規模の監査に関与してきました。会社の規模が変わっても、監査基準に沿って手続を組み立てる考え方は変わりません。
監査計画の策定から現場の手続、経営者や監査役の方との協議まで、責任者が直接関与します。「現場の担当者と話が噛み合わない」「重要な論点の判断に時間がかかる」といった、担当の階層が深いことに起因する問題が起こりません。
会計上の見積りや重要な取引の処理は、期末になってから議論すると手戻りが大きくなります。期中の早い段階で論点を洗い出し、会社側の考え方を伺いながら方向性を共有します。監査の結論だけでなく、その理由をきちんとご説明します。
なぜその資料が必要なのか、なぜその質問をするのか。監査手続の目的をお伝えしながら進めます。監査を受けること自体がはじめての会社様にとって、監査対応が「よく分からないまま資料を出す作業」にならないようにするのが、私たちの役割だと考えています。
言葉だけでは伝わりにくいものですので、私たちが実際に何をしているかをご紹介します。
Voluntary Audit
法律上の義務がなくても、公認会計士の監査を受ける会社があります。目的は、外部からの信頼です。
融資やシンジケートローンの条件として、監査を受けた計算書類の提出を求められるケースがあります。第三者の検証を経た財務諸表は、資金調達の場面で説明の負担を軽くします。
株主構成が広がった、大手取引先との取引が始まった、M&Aを見据えている——外部の目が入る局面では、監査済みであることが会社の説明力を支えます。
将来の上場を視野に入れる会社では、監査に対応できる決算体制をつくること自体が課題です。任意監査を通じて、決算早期化や内部統制の整備を段階的に進められます。
任意監査は、法定監査と違って目的に応じて範囲を設計できるのが特徴です。財務諸表全体の監査のほか、目的を限定した合意された手続や、レビュー業務という選択肢もあります。「何のために必要か」を伺うところから、ご一緒に考えます。
Flow
お問い合わせから監査契約の締結まで、通常2〜4週間程度です。お急ぎの場合はご相談ください。
フォーム(24時間受付)またはお電話で。
決算期・規模・機関設計・監査が必要になった経緯を伺います。オンラインでも可能です。
想定する監査手続と日程を整理し、報酬の見積りをご提示します。ここまで費用はかかりません。
監査役(会)での議案決定、株主総会の決議、登記まで、必要な手続と期限をご案内します。
監査契約を締結します。ご納得いただいてからのスタートです。
監査計画の策定から着手します。以降は年間スケジュールに沿って進めます。
Fee
会社法監査に必要な手続の量は、会社によって大きく異なります。そのため一律の料金表は設けず、次のような点をお伺いしたうえで、お見積りを無料でご提示しています。
ご契約前に、前提とする作業範囲とあわせて明確な金額をご提示します。作業開始後に不明瞭な追加費用をいただくことはありません。監査の初年度は、前期末残高の確認など初年度固有の手続が必要になるため、その点も含めてご説明します。
FAQ
最終事業年度に係る貸借対照表において、資本金の額が5億円以上、または負債の部の合計額が200億円以上である株式会社をいいます(会社法2条6号)。いずれか一方を満たせば大会社に該当し、会計監査人を置かなければならないとされています。
はい。会社法上、会計監査人は公認会計士または監査法人でなければならないと定められており(会社法337条1項)、公認会計士個人も会計監査人に就任できます。当事務所は、大手監査法人で上場会社の監査に長年従事した公認会計士が、監査基準に沿った監査手続で対応します。
会計監査人は株主総会の決議によって選任します(会社法329条1項)。監査役設置会社では、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任に関する議案の内容は、監査役(監査役会設置会社では監査役会)が決定します(会社法344条)。監査等委員会設置会社では監査等委員会、指名委員会等設置会社では監査委員会が決定します。定款変更や登記が必要になる場合もありますので、スケジュールを含めてご相談ください。
任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです(会社法338条1項)。ただし、その定時株主総会において別段の決議がされなかったときは再任されたものとみなされるため(同条2項。いわゆる「みなし再任」)、実務上は毎年の選任議案を要しないのが一般的です。
早いほど選択肢が広がります。大会社に該当した事業年度の計算書類から会計監査人の監査が必要になるため、期首(できれば該当が見込まれた時点)でのご相談が理想です。期中や期末後のご相談でも、初年度の期首残高の確認方法を含めて実行可能な進め方をご提案しますので、まずはご連絡ください。
はい、ご相談を承ります。会計監査人の異動には、前任者からの引継ぎ、監査役(会)等での議案決定、株主総会での決議、登記といった手続が伴い、期末の日程からの逆算が重要になります。ご事情をお伺いしたうえで、無理のないスケジュール案とお見積りをご提示します。
できます。金融機関への提出、取引先・株主への信頼性の確保、上場準備の助走といった目的で、任意監査をご依頼いただくケースがあります。定款の定めにより会計監査人を任意に設置することもできます(会社法326条2項)。目的に応じて、監査の範囲や報告の形式をご相談のうえ設計します。
会社の規模、事業の複雑さ、連結の有無、決算・内部管理体制の状況によって必要な監査手続の量が変わるため、一律の料金表は設けていません。お見積りは無料です。ご契約前に、前提とする作業範囲とあわせて明確な金額をご提示します。
必要資料のリストをご案内し、優先順位をつけてご説明します。はじめての監査では、計算書類の様式、決算に関する資料の整備、経理の締め日程など、事前に整えておくと当日以降が楽になる点がいくつかあります。監査計画の段階で具体的にお伝えします。
問題ありません。税務顧問はそのままで、会計監査のみを当事務所にご依頼いただけます。なお、監査人には独立性が求められるため、監査を担当する会社に対して当事務所が税務顧問を兼ねることはできません。
会社法監査は、期中に監査計画の策定と内部統制の理解・運用状況の確認を行い、期末後に計算書類の監査を実施する年間を通じた業務です。3月決算の会社であれば、5月中旬から下旬にかけて会計監査報告を提出し、6月の定時株主総会に間に合わせる日程が一般的です。
会社の状況やご希望の時期によっては、ご期待にそえない場合もあります。まずはご相談ください。お受けできる場合・できない場合のいずれについても、理由を添えて早めにご回答します。
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