03-6773-5062

受付時間 平日 10:00〜18:00

無料相談 お見積り無料

Labor Union Audit

労働組合の会計監査、
受けていますか?

労働組合の会計報告には、公認会計士など「職業的に資格がある会計監査人」による監査証明が必要です(労働組合法第5条第2項第7号)。外部監査がはじめての組合様もご安心ください。現状の確認から監査報告書の作成まで、大手監査法人出身の公認会計士が丁寧にサポートします。

  • 労組法にもとづく外部監査
  • 全国対応・オンライン完結
  • お見積り無料

※「うちの組合に監査は必要?」という段階のご相談も歓迎です。

公認会計士事務所プライムパートナーズの相談スペース

Risk

監査を受けていないと、
できなくなる手続きが
あります

監査を受けていないこと自体への罰則はありません。しかし、監査証明のない会計報告では労働委員会の「資格審査」に適合できず、労働組合法上の重要な手続きが利用できなくなります。

できなくなる仕組み

  1. 会計報告に「会計監査人による証明」がない
  2. 労働委員会の資格審査に適合できない
  3. 労働組合法上の4つの手続きが使えない

労働組合法 第11条

法人登記ができない

組合名義で財産を持ち、契約を結ぶための「法人格」の取得には、労働委員会の資格審査による証明書が必要です。監査証明のない会計報告では、この審査に適合できません。

たとえば組合事務所の賃貸借契約や預金口座を、いつまでも役員個人の名義に頼ることになります。

労働組合法 第18条

労働協約の地域的拡張適用を
申し立てられない

締結した労働協約を、同じ地域で働く同種の労働者にも広げて適用するよう申し立てる制度です。資格審査に適合しない組合は、この申立てができません。

たとえばせっかく勝ち取った労働条件を、地域・業界の標準にしていく道が閉ざされます。

労働組合法 第19条の3ほか

労働者委員の推薦ができない

労働委員会で労働者側の立場を代表する「労働者委員」。その候補者を推薦できるのは、資格審査に適合した労働組合だけです。

たとえば労働者側の声を労働行政に届ける、大切な機会を失います。

労働組合法 第27条

不当労働行為の
救済申立てができない

団体交渉の拒否、組合員への不利益取扱い、組合への支配介入──。こうした不当労働行為から組合員を守る、労働組合法上もっとも重要な救済手続きです。資格審査に適合しなければ、利用できません。

たとえば「いざ」というとき、組合員を守るための最後の砦が使えないことになります。

また、こうした手続きの予定がない組合様にとっても、外部の目が入らない会計は、お手盛りや私的流用といったリスクの温床になりがちです。組合費を納めてくれる組合員のみなさんへの説明責任という意味でも、公認会計士による外部監査には、費用以上の価値があります。

Self Check

あなたの組合は大丈夫?
30秒セルフチェック

当てはまるものにチェックを入れてください。チェック内容が送信されることはありません。

Reason

プライムパートナーズが
選ばれる理由

01

相談しやすさと、
対応の速さ

はじめての外部監査には、分からないことがあって当然です。専門用語をかみ砕いてご説明します。「依頼するかまだ決めていない」という段階のご相談も歓迎です。

02

大手監査法人出身の
公認会計士が直接担当

有限責任監査法人トーマツで約22年、上場企業監査に従事した代表の島本をはじめ、経験豊富な公認会計士が最初から最後まで直接対応。組合の規模を問わず、確かな品質の監査をお届けします。

03

全国対応・
オンラインで完結

メール・お電話・Zoom等を活用し、全国どこの労働組合様でもご依頼いただけます。会計帳簿や証憑はデータでのご提出も可能。ご来所は不要です。

04

組合の実情に合わせた、
無理のない監査

手書きの出納帳やExcelでの会計管理でも大丈夫。専従の経理担当がいない組合様も問題ありません。現状の体制に合わせて監査を設計し、必要なら会計体制づくりのご相談にも応じます。

Flow

労働組合監査の進め方

お問い合わせから監査報告書のお渡しまで、すべてオンラインで完結します。

  1. 01

    お問い合わせ

    フォーム(24時間受付)またはお電話で。現状を簡単にお聞かせください。

  2. 02

    ヒアリング・お見積り(無料)

    組合員数・支部数・会計処理の状況を伺い、明確なお見積りをご提示します。

  3. 03

    ご契約

    大会日程から逆算したスケジュールをご提案。ご納得のうえでご契約いただきます。

  4. 04

    資料のご準備

    必要資料のリストをご案内します。会計帳簿・通帳など、データ提出も可能です。

  5. 05

    監査の実施

    公認会計士が監査手続を実施。ご質問への対応以外、組合側の作業はほぼありません。

  6. 06

    監査報告書の発行

    大会資料にそのまま添付できる監査報告書(監査証明)をお渡しします。

監査では、こんなことをします

公認会計士の監査は、次のような手続きを組み合わせて、会計報告が正確であることを確かめます。

実査
現金や預金通帳などを、その場で直接確かめます。
残高確認
金融機関などの第三者に、残高を直接照会します。
質問
執行部・会計担当の方へのヒアリングで状況を把握します。
分析的手続
予算と実績の比較などから、異常がないかを分析します。
証憑突合
領収書・請求書などの証拠書類と帳簿を突き合わせます。

Schedule

監査はいつ受ける?
年間スケジュール

会計報告は定期大会で公表するもの。大会の日程から逆算して考えるのがポイントです。

  1. 会計年度末

    決算

    組合の会計年度が終了します。

  2. 〜1か月後

    決算書類の作成

    収支計算書など、会計報告のもとになる書類をまとめます。

  3. 大会の1〜2か月前

    会計監査の実施

    公認会計士が監査手続を実施します。

  4. 監査終了後

    監査報告書の受領

    大会資料に添付する監査報告書をお渡しします。

  5. 定期大会

    会計報告の公表

    監査証明とともに会計報告を組合員に公表します。

ご依頼のベストタイミングは定期大会の2〜3か月前です。ただ、直前のご相談でも最短のスケジュールをご提案しますので、まずはご連絡ください。

Price

料金について

労働組合監査の料金は、組合ごとに事情が大きく異なります。次の3つの要素をお伺いして、お見積りを無料でご提示しています。

  • 01 組合員数
  • 02 支部・分会の数
  • 03 会計処理の状況

ご契約前に明確な金額をご提示し、ご納得いただいてからのスタートです。作業開始後に不明瞭な追加費用をいただくことはありません。

Message

代表あいさつ

代表 島本雅史の写真

監査は、組合員のみなさんとの
信頼をつくる仕事です。

労働組合の会計は、組合員のみなさんからお預かりした組合費で成り立っています。外部監査は、法律上の義務であると同時に、執行部が胸を張って会計報告をするための、いちばん確かな方法だと考えています。「こんなことを聞いてもいいのかな」という段階で構いません。まずはお気軽にお声がけください。

代表|公認会計士・税理士

島本 雅史

有限責任監査法人トーマツにて約22年、上場企業の監査(日本基準・IFRS)、IFRS導入支援、J-SOX支援、IPO支援等に従事。売上高数億円の国内企業から数兆円規模のグローバル企業まで、幅広い業種・規模の組織に関与。

FAQ

よくある質問

Q全国どこの労働組合でも依頼できますか?
A

はい。メール・お電話・Zoom等のオンラインで全国に対応しています。資料もデータでご提出いただけるため、ご来所いただく必要はありません。

Q監査はいつ頃依頼すればよいですか?
A

定期大会の2〜3か月前までにご依頼いただくとスケジュールに余裕をもって進められます。大会直前のご相談でも、最短の日程をご提案しますので、まずはご連絡ください。

Q監査にはどのくらいの期間がかかりますか?
A

組合の規模や会計処理の状況にもよりますが、必要資料が揃ってから監査報告書の発行まで、概ね2〜4週間程度が目安です。お急ぎの場合はスケジュールをご相談ください。

Q会計ソフトを使っていませんが、監査を受けられますか?
A

問題ありません。手書きの出納帳やExcelでの管理でも監査は可能です。今後の会計体制づくりについてもあわせてご相談いただけます。

Q専従の会計担当者がいなくても大丈夫ですか?
A

大丈夫です。本業と兼務で会計を担当されている組合様がほとんどです。やり取りはメール・オンライン中心で、ご負担を抑えた進め方をご提案します。

Q組合内部の会計監査委員がいれば、外部監査は不要ではありませんか?
A

組合内部の会計監査委員によるチェックは大切な仕組みですが、労働組合法第5条第2項第7号の「職業的に資格がある会計監査人」には該当しないと解されています。内部の監査と公認会計士による外部監査は役割が異なるため、併用が望ましい形です。

Q顧問税理士がいますが、税理士の証明ではだめですか?
A

税理士は税務の専門家であり、労働組合法が求める「職業的に資格がある会計監査人」には該当しないと解されています。税務顧問はそのままで、監査証明のみを当事務所にご依頼いただけます。

Q「残高確認」とは何ですか?
A

金融機関などの第三者に対して、預金残高等を直接照会して確かめる監査手続です。通帳のコピーだけに頼らず外部の証拠と突き合わせることで、会計報告の信頼性が高まります。

Q費用はどのように決まりますか?
A

組合員数、支部・分会の数、会計処理の状況(会計ソフトの有無や取引量など)をお伺いして個別にお見積りします。お見積りは無料で、ご契約前に明確な金額をご提示します。

Q小規模な組合(組合員数十名)でも依頼できますか?
A

もちろん可能です。企業別組合・支部・連合会など、規模や形態を問わずお受けしています。規模に応じた無理のない監査をご提案します。

Q組合規約に会計監査の定めがない場合でも、監査は必要ですか?
A

労働組合法第5条第2項第7号は、会計監査人の証明付きの会計報告を規約に定めること自体を求めています。定めがない場合は、規約の整備とあわせて外部監査の体制づくりを進めるのが望ましい形です。規約の見直しについてもあわせてご相談いただけます。

Contact

無料相談・お見積り

「監査が必要かどうか分からない」という段階でも大丈夫です。

ご入力いただいた内容は、お見積り・ご返信の目的にのみ使用します。

Office

事務所概要

名称
公認会計士事務所プライムパートナーズ
代表
島本 雅史(公認会計士・税理士)
所在地
〒107-0052 東京都港区赤坂5丁目2-33 IsaI AkasakA 17階
電話番号
03-6773-5062(受付 平日10:00〜18:00)
対応エリア
全国(メール・お電話・Zoom等のオンラインで対応)
事業内容
労働組合監査/労働者派遣事業・有料職業紹介事業監査/任意監査/会社法監査/公益法人の会計・監査対応(監査サービス一覧
お問い合わせ
contact@prime-partners.co.jp