カーリースと新リース会計基準【仕訳例】メンテナンス料の区分と残価保証
目次
- カーリースの月額リース料に含まれる3つの要素
- メンテナンス料の区分と対価の配分
- 独立価格の比率による配分
- 区分しない選択と負債額の違い
- 【仕訳例】メンテナンスリースの開始日と毎月の処理
- 少額リース・短期リースの当てはめ
- 少額リースの判定と社用車
- 短期リースの判定
- カーリースのリース期間と再リース
- 残価保証と走行距離精算の扱い
- 残価精算がある契約と残価保証
- 走行距離の超過精算
- 社用車リースの確認チェックリスト
- 新リース会計基準の適用時期
- まとめ
- 参考文献
- よくある質問
- カーリースの自動車税や自賠責保険料は、使用権資産から差し引けますか。
- メンテナンス料を区分するかどうかは、車両ごとに選べますか。
- 走行距離の超過精算金はリース負債に含めますか。
- カーリースに新リース会計基準が適用されるのはいつからですか。
社用車のカーリースは、新リース会計基準のもとでは原則として使用権資産とリース負債を計上する対象になります。そのうえで社用車に特有なのが、月額リース料に車両の使用料だけでなく、車検・点検などのメンテナンス料や自動車税・自賠責保険料が一括で含まれている点です。どこまでを使用権資産に含めるかで、貸借対照表に載るリース負債の金額が変わります。
本記事では、メンテナンスリースの月額リース料を例に、リースを構成する部分とリースを構成しない部分の配分、開始日と毎月の仕訳、少額リース・短期リースの当てはめ、残価保証と走行距離精算の扱いを自社作成の数値で整理します。新リース会計基準(企業会計基準第34号)は2027年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用されます(リースに関する会計基準 第58項)。
カーリースの月額リース料に含まれる3つの要素
メンテナンス付きのカーリースの月額リース料は、会計上は性質の異なる3つの要素に分けて考えます。基準の結論の背景でも、自動車のリースにメンテナンス・サービスが含まれる場合が、リースを構成する部分と構成しない部分の両方を含む契約の典型として挙げられています(リースに関する会計基準 BC32項)。
| 車両の使用料 | 原資産である車両を使用する権利の対価。リースを構成する部分として使用権資産・リース負債の計上対象になる |
|---|---|
| メンテナンス料 | 定期点検、車検整備、オイル・タイヤなど消耗品の交換といった役務の対価。リースを構成しない部分として、該当する他の会計基準等に従って処理する |
| 自動車税・ 自賠責保険料等 |
借手に財又はサービスを移転しない活動及びコストに当たると考えられる金額。借手は対価から控除せず、契約の対価の一部として両部分に配分する |
借手と貸手は、リースを含む契約について、原則としてリースを構成する部分と構成しない部分とに分けて会計処理を行います(リースに関する会計基準 第28項、リースに関する会計基準の適用指針 第9項)。借手はリースを構成する部分を新リース会計基準で処理し、構成しない部分は該当する他の会計基準等に従って処理します(リースに関する会計基準の適用指針 第10項)。
注意したいのは、自動車税や自賠責保険料の扱いです。旧基準では、借手が負担するリース料に含まれる固定資産税・保険料等を「維持管理費用相当額」としてリース料総額から控除するのが原則でした。新基準ではこの扱いはなくなり、借手は金額を把握していても対価から控除せず、リースを構成する部分と構成しない部分とに配分します(リースに関する会計基準の適用指針 第11項、BC15項、BC18項、BC21項)。見積書に「税金・保険料 月○円」と内訳があっても、その金額を差し引いて使用権資産を計算しない点が、旧基準からの切り替えで誤りやすいところです。
メンテナンス料の区分と対価の配分
独立価格の比率による配分
借手は、契約の対価をリースを構成する部分と構成しない部分の独立価格の比率に基づいて配分します(リースに関する会計基準の適用指針 第11項)。独立価格は、貸手又は類似のサプライヤーがその構成部分を単独で請求するであろう価格に基づいて算定し、明らかでない場合は観察可能な情報を最大限に利用して合理的に見積ります(リースに関する会計基準の適用指針 BC17項)。
カーリースであれば、同じ車種のメンテナンスなしプランの月額と、メンテナンスパックを単独で付けた場合の料金が、独立価格を見積る材料になります。リース会社の見積書でプラン別の料金が示されていれば、それを根拠資料として保存しておくと監査対応がしやすくなります。
例えば、月額リース料60,000円(税抜)の契約で、メンテナンスなしの車両リースの独立価格が月52,000円、メンテナンスパック単独の独立価格が月13,000円だったとします。自動車税・自賠責保険料は月額60,000円に含まれていますが、控除せずにそのまま配分します。
区分しない選択と負債額の違い
借手は、原資産を自ら所有していたと仮定した場合に表示する科目ごと、又は性質及び用途が類似する原資産のグループごとに、リースを構成する部分と関連する構成しない部分とを分けずに、合わせてリースを構成する部分として処理することを選択できます(リースに関する会計基準 第29項)。社用車であれば「車両運搬具」の科目単位、あるいは営業車両のグループ単位で選ぶことになります。連結財務諸表では、個別財務諸表で行ったこの選択を見直さないことができます(リースに関する会計基準 第30項)。
| 区分して処理する (第28項) |
メンテナンス相当分は期間の費用として処理し、使用権資産・リース負債は車両部分だけで計上する。独立価格の見積りと配分の手間がかかる |
|---|---|
| 区分せずに処理する (第29項) |
月額リース料の全額を基礎に使用権資産・リース負債を計上する。配分は不要だが、メンテナンス相当分まで負債に含まれる |
区分しない選択は、配分のコストと複雑性を下げるための例外的な取扱いです。結論の背景では、IFRS第16号の結論の根拠を引いて、重要なサービス部分を含む契約でこの便法を採ると借手のリース負債が大きく増えると説明されています(リースに関する会計基準 BC33項)。下の仕訳例の条件では、区分した場合のリース負債が2,671,313円であるのに対し、区分しない場合は月額60,000円全体を割り引くため3,339,141円となり、約67万円の差が生じます。台数の多い営業車両を抱える会社ほど、この差は財務指標に効いてきます。
関連コラム新リース会計基準における構成部分と非構成部分の区分と実務対応▸
【仕訳例】メンテナンスリースの開始日と毎月の処理
前提条件は次のとおりです(単位:円、消費税は考慮しない)。社用車1台を契約期間60か月・中途解約不能で借り、月額リース料60,000円を毎月末に後払いする。リースを構成する部分は上の配分どおり月48,000円、構成しない部分は月12,000円とする。借手は貸手の計算利子率を知り得ないため、追加借入利子率を年3.0%(月0.25%)と見積る。所有権移転条項・購入オプションはなく、借手のリース期間は60か月とする。
リース負債は、未払の借手のリース料から利息相当額の合理的な見積額を控除した現在価値で計上し、使用権資産はこのリース負債に開始日までに支払ったリース料や付随費用等を加減して計上します(リースに関する会計基準 第33項、第34項)。貸手の計算利子率を知り得ない場合、割引率は借手の追加借入に適用されると合理的に見積られる利率によります(リースに関する会計基準の適用指針 第37項)。
リース開始日(納車日)の仕訳は次のとおりです。
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 使用権資産 | 2,671,313 | リース負債 | 2,671,313 |
毎月の支払では、車両部分を利息相当額と元本返済額に分け、利息相当額は利息法で配分します(リースに関する会計基準 第36項、リースに関する会計基準の適用指針 第38項、第39項)。メンテナンス部分は、その内容を示す費用科目で処理します。使用権資産は、所有権が移転すると認められるリース以外であるため、原則として借手のリース期間を耐用年数、残存価額をゼロとして償却します(リースに関する会計基準 第38項)。
1か月目の月末の仕訳は次のとおりです。
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| リース負債 | 41,322 | 現金預金 | 60,000 |
| 支払利息 | 6,678 | ||
| 車両管理費 | 12,000 | ||
| 減価償却費 | 44,522 | 減価償却累計額 | 44,522 |
2か月目以降は、支払利息が残高の減少に応じて小さくなり、元本返済額がその分大きくなります。旧基準でオペレーティング・リースとして月60,000円を支払リース料に計上していた場合と比べると、損益計算書では「支払リース料」が「減価償却費・支払利息・車両管理費」に置き換わり、契約の前半ほど費用が多めに計上される形になります。使用権資産は、車両運搬具に含めて表示するか、使用権資産として区分して表示するかを選べます(リースに関する会計基準 第49項)。
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新リース会計基準の対応、影響額の簡易試算から
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少額リース・短期リースの当てはめ
少額リースの判定と社用車
少額リースの簡便的な取扱いを適用すると、使用権資産・リース負債を計上せず、借手のリース料をリース期間にわたり原則として定額法で費用計上できます(リースに関する会計基準の適用指針 第22項)。社用車で検討の余地があるのは、企業の事業内容に照らして重要性が乏しいリースで、かつリース契約1件当たりの金額に重要性が乏しいリースという区分です(リースに関する会計基準の適用指針 第22項(2)①)。この区分は、旧基準のリース契約1件当たりのリース料総額300万円以下という判定方法を踏襲する目的で設けられています(リースに関する会計基準の適用指針 BC43項)。
社用車ならではの論点は、1件当たりの金額の算定方法です。算定の対象期間は原則として借手のリース期間ですが、契約期間とすることもでき、さらに維持管理費用相当額の合理的見積額を控除することができます(リースに関する会計基準の適用指針 第23項)。使用権資産の計上額を算定する場面では自動車税・保険料を控除しないのに対し、少額リースの判定では控除が認められている点は混同しやすいところです。
| 前提 | 月額38,000円・48か月の軽自動車リース(自動車税・自賠責保険料等の合理的見積額は月3,000円) |
|---|---|
| リース料総額 | 38,000円×48か月で1,824,000円 |
| 税金・保険料等を 控除した金額 |
(38,000円−3,000円)×48か月で1,680,000円 |
| 判定の目安 | いずれも300万円以下に収まるため、事業内容に照らした重要性の要件も満たせば少額リースの取扱いを検討できる |
一方、上の仕訳例のような月額60,000円・60か月の契約では総額が360万円となり、この目安を超えます。メンテナンス部分を除いた車両部分(48,000円×60か月で288万円)で判定できるかどうかは基準に明記されていないため、判定の基礎とする金額の方針を決めて継続適用することが大切です。また、複数台をまとめて1件の契約にしている場合は、その契約全体の金額で判定することになるため、台数が多いほど簡便的な取扱いの対象から外れやすくなります。新品時の原資産の価値が少額であるリースという別の区分もありますが、IFRS第16号の開発当時(2015年)に新品時5千米ドル以下程度の価値の資産を念頭に置いたものであり(リースに関する会計基準の適用指針 第22項(2)②、BC45項)、乗用車への当てはめは通常想定しにくいと考えられます。
短期リースの判定
短期リースとは、リース開始日において借手のリース期間が12か月以内であり、購入オプションを含まないリースをいいます(リースに関する会計基準の適用指針 第4項(2))。短期リースは使用権資産・リース負債を計上せず、リース料を原則として定額法で費用計上でき、この取扱いは科目ごと又は類似する原資産のグループごとに選択します(リースに関する会計基準の適用指針 第20項)。社用車では、繁忙期だけのマンスリー契約や、納車待ちの間の短期契約が該当しやすい場面です。
短期リースとして処理していた契約の期間が延びた場合、変更前のリース期間の終了時点から変更後の終了時点までが12か月以内であれば、変更後も短期リースとして扱う方法などを選べます(リースに関する会計基準の適用指針 第50項)。延長を繰り返すマンスリー契約は、延長のたびにこの判定を記録しておくことが大切です。
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カーリースのリース期間と再リース
借手のリース期間は、解約不能期間に、行使することが合理的に確実な延長オプションの対象期間と、行使しないことが合理的に確実な解約オプションの対象期間を加えて決定します(リースに関する会計基準 第31項)。判定では、オプション期間のリース料や違約金・残価保証などの契約条件、解約に関連して生じるコスト、事業内容に照らした原資産の重要性といった経済的インセンティブを考慮します(リースに関する会計基準の適用指針 第17項)。
カーリースは中途解約時に残りのリース料に相当する解約金を求める契約が多く、その場合は解約オプションを行使しないことが合理的に確実と判断され、契約期間全体が借手のリース期間になることが多いと考えられます。一方、契約満了後の再リース(延長)については、満了時に車両を入れ替える社内方針が定まっているか、再リース料が新車リースに比べて割安で延長する経済的インセンティブが強いかなどで判断が分かれます。開始日に再リース期間を借手のリース期間に含めていない場合は、再リースを当初のリースとは独立したリースとして処理することができます(リースに関する会計基準の適用指針 第52項)。
契約満了時に車両を買い取る購入オプションがあり、その行使が合理的に確実な場合は、所有権が借手に移転すると認められるリースに当たります(リースに関する会計基準の適用指針 第43項)。このとき使用権資産は、自己所有の車両と同じ減価償却方法により経済的使用可能予測期間で償却します(リースに関する会計基準 第37項)。購入オプションを含む契約は、期間が12か月以内でも短期リースにならない点にも注意が必要です(リースに関する会計基準の適用指針 第4項(2))。
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残価保証と走行距離精算の扱い
残価精算がある契約と残価保証
カーリースには、契約満了時の車両の査定額が契約で設定した残価を下回ると借手が差額を支払う、いわゆる残価精算の取決めを含む契約があります。残価保証とは、リース終了時に原資産の価値が契約上取り決めた保証価額に満たない場合に、その不足額を貸手と関連のない者(借手を含む)が支払う義務を負う条件をいいます(リースに関する会計基準 第22項)。こうした取決めが残価保証に当たる場合、借手のリース料に含めるのは保証額そのものではなく、残価保証に係る借手による支払見込額です(リースに関する会計基準 第35項(3))。
開始日には支払見込額をゼロと見積っていても、中古車相場の下落などで見込額が変動したときは、変動が生じた日にリース負債を修正し、修正額を使用権資産に加減します(リースに関する会計基準の適用指針 第46項、第47項(2))。見直し時に用いる割引率は基準で定められていません(リースに関する会計基準の適用指針 BC79項)。
前提条件は次のとおりです(単位:円)。契約上の残価800,000円に対し、48か月経過時点で満了時(12か月後)の査定見込額が650,000円に下がり、差額150,000円の支払が見込まれるようになった。開始日の支払見込額はゼロとしており、当初の割引率(月0.25%)で割り引く。
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 使用権資産 | 145,572 | リース負債 | 145,572 |
増額した使用権資産は、残りの借手のリース期間(12か月)で償却していくことになると考えられます。残価精算の有無は見積書の月額だけでは分からないため、契約書の満了時の条項まで確認しておく必要があります。
走行距離の超過精算
契約で定めた走行距離を超えた場合に追加料金を支払う取決めは、原資産の使用に連動して支払額が変動するリース料の例に当たります(リースに関する会計基準 BC41項(3))。このようなリース料は、指数又はレートに応じて決まる変動リース料と異なりリース負債の計上額に含めず(リースに関する会計基準 第35項、BC42項)、発生時に損益に計上します(リースに関する会計基準の適用指針 第51項)。開始日のリース負債の計算に超過精算の見込みを織り込む必要はありません。
社用車リースの確認チェックリスト
社用車は台数が多く、契約の更新や入替えも頻繁です。適用初年度の前に、契約ごとに次の項目を確認しておくと、使用権資産の計上漏れや配分の誤りを防げます。
- 契約書・見積書から、車両部分・メンテナンス部分・税金保険料の内訳と、プラン別の料金(独立価格の根拠)を取得したか
- メンテナンス部分を区分するか、車両運搬具の科目やグループ単位で区分せずに処理するかを決めたか
- 少額リースの判定で、対象期間を借手のリース期間とするか契約期間とするか、税金保険料等を控除するかの方針を決めたか
- マンスリー契約・短期契約を短期リースとして扱うかを、グループ単位で決めたか
- 中途解約金・再リース・購入オプションの条件から、借手のリース期間を契約ごとに判断したか
- 残価精算の条項の有無を確認し、残価保証に当たる場合の支払見込額の見直し手順を決めたか
- 走行距離の超過精算など、リース負債に含めない変動リース料の処理科目を決めたか
新リース会計基準の適用時期
新リース会計基準と適用指針は2024年9月に公表され、2027年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用されます。2025年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から早期適用することもできます(リースに関する会計基準 第58項)。3月決算の会社であれば、2028年3月期が適用初年度になります。社用車のリース契約は件数が多く、契約書の収集と内訳の確認に時間がかかるため、適用初年度から逆算して棚卸しの時期を決めておくと安心です。
まとめ
- 社用車のカーリースは原則として使用権資産・リース負債の計上対象で、メンテナンス料はリースを構成しない部分として区分するのが原則
- 自動車税・自賠責保険料等は対価から控除せず、独立価格の比率でリース部分とメンテナンス部分に配分する
- 車両運搬具の科目やグループ単位で区分しない処理も選べるが、メンテナンス相当分までリース負債が膨らむ
- 少額リースの判定では、契約期間を対象期間とすることや税金保険料等の合理的見積額の控除が認められている
- 残価精算は残価保証に当たれば支払見込額をリース料に含め、走行距離の超過精算は発生時に損益に計上する
カーリースの契約条件はリース会社やプランによって大きく異なり、同じ社用車でも判定が分かれることがあります。具体的なケースは公認会計士へのご相談をおすすめします。
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よくある質問
カーリースの自動車税や自賠責保険料は、使用権資産から差し引けますか。
差し引けません。借手は、自動車税や保険料のような借手に財又はサービスを移転しないコストの金額を把握していても対価から控除せず、契約の対価の一部としてリースを構成する部分と構成しない部分とに配分します(リースに関する会計基準の適用指針 第11項、BC18項)。
メンテナンス料を区分するかどうかは、車両ごとに選べますか。
車両1台ごとではなく、原資産を自ら所有していた場合に表示する科目ごと、又は性質及び用途が類似する原資産のグループごとに選択します(リースに関する会計基準 第29項)。
走行距離の超過精算金はリース負債に含めますか。
含めません。原資産の使用に連動して変動するリース料はリース負債の計上額に含めず(リースに関する会計基準 第35項、BC42項)、発生時に損益に計上します(リースに関する会計基準の適用指針 第51項)。
カーリースに新リース会計基準が適用されるのはいつからですか。
2027年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用され、2025年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首からの早期適用も認められています(リースに関する会計基準 第58項)。
本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊所の会計士までお問い合わせください。




