附属明細書の記載例【一覧表】固定資産・引当金・販管費と事業報告
目次
- 附属明細書の位置づけと作成義務
- 附属明細書の記載項目の一覧表
- 計算書類の附属明細書の記載例
- 有形固定資産及び無形固定資産の明細
- 引当金の明細
- 販売費及び一般管理費の明細
- 関連当事者注記で省略した事項(公開会社)
- 計算書類の内容を補足する重要な事項
- 事業報告の附属明細書の記載例
- 会社役員の重要な兼職の状況の明細(公開会社)
- 親会社等との取引に関する事項
- 附属明細書の監査と作成スケジュール
- 金商法の附属明細表との違い
- 附属明細書の作成チェックリスト
- まとめ
- 参考文献
- よくある質問
- 非公開会社でも附属明細書の作成は必要ですか?
- 附属明細書は株主に送付しなければなりませんか?
- 附属明細書に決まった様式はありますか?
- 会計監査人は事業報告の附属明細書も監査しますか?
計算書類の附属明細書には、有形固定資産及び無形固定資産の明細・引当金の明細・販売費及び一般管理費の明細の3つを記載するのが基本です。これに加えて、計算書類の内容を補足する重要な事項を記載し、公開会社は関連当事者注記で省略した事項も記載します(会社計算規則 第117条)。事業報告の附属明細書には、事業報告の内容を補足する重要な事項を記載し、公開会社であれば会社役員の重要な兼職の明細も含めます(会社法施行規則 第128条)。
附属明細書は株主へ送る招集通知には入らないため、作り方の手本に触れる機会が少ない書類です。この記事では、2つの附属明細書の記載項目を一覧表で整理したうえで、明細ごとに自社作例の数値で記載例を示し、監査を受ける段取りと作成時の確認項目までまとめます。
附属明細書の位置づけと作成義務
株式会社は、各事業年度に係る計算書類と事業報告に加えて、これらの附属明細書を作成しなければなりません(会社法 第435条第2項)。会社の規模や機関設計による例外はなく、非公開の中小会社にも作成義務があります。附属明細書は計算書類・事業報告の「本体」では書ききれない内訳を補う書類で、会社法上は次のように扱われます。
| 作成する書類 | 計算書類の附属明細書と事業報告の附属明細書の2種類(会社法 第435条第2項) |
|---|---|
| 計算関係書類の範囲 | 計算書類の附属明細書は計算関係書類に含まれます(会社計算規則 第2条第3項第3号) |
| 作成の基礎 | 当該事業年度の会計帳簿に基づいて作成します(会社計算規則 第59条第3項) |
| 金額の単位 | 1円・千円・百万円のいずれかの単位で表示します(会社計算規則 第57条第1項) |
| 株主への提供 | 定時株主総会の招集通知で提供するのは計算書類と事業報告で、附属明細書は対象外です(会社法 第437条) |
| 備置き・閲覧 | 本店に5年間、支店に写しを3年間備え置き、株主・債権者の閲覧請求に応じます(会社法 第442条) |
| 保存期間 | 計算書類の附属明細書は作成時から10年間保存します(会社法 第435条第4項) |
実務では、非公開会社の段階では附属明細書を作っていなかったという会社が少なくありません。株主に送らない書類であるため後回しになりがちですが、作成義務そのものは全株式会社にあり、会計監査人を置くと監査対象にもなります。上場準備で会社法監査を受け始める時期や、監査役から提出を求められた時点で、初めてひな形を整える例が多くみられます。
附属明細書の記載項目の一覧表
記載すべき項目は、公開会社かどうか、会計監査人設置会社かどうかで変わります。公開会社とは、発行する株式の全部または一部に譲渡制限の定めを設けていない株式会社をいいます(会社法 第2条第5号)。
| 書類と会社の区分 | 記載する事項 |
|---|---|
| 計算書類の附属明細書(全ての株式会社) | 有形固定資産及び無形固定資産の明細、引当金の明細、販売費及び一般管理費の明細、計算書類の内容を補足する重要な事項(会社計算規則 第117条柱書・第1号〜第3号) |
| 計算書類の附属明細書(公開会社の追加分) | 関連当事者注記で省略した事項(会社計算規則 第117条第4号) |
| 事業報告の附属明細書(全ての株式会社) | 事業報告の内容を補足する重要な事項(会社法施行規則 第128条第1項) |
| 事業報告の附属明細書(公開会社の追加分) | 会社役員(会計参与を除く)の重要な兼職の状況の明細(会社法施行規則 第128条第2項) |
| 事業報告の附属明細書(親会社等との取引がある場合) | 関連当事者注記の一部を省略した親会社等との取引について、利益を害さないよう留意した事項や取締役(会)の判断など(会社法施行規則 第128条第3項) |
会社計算規則は記載すべき事項を定めていますが、明細の様式(列の並びや見出し)は定めていません。以下の記載例は、法令の記載事項を満たす一つの組み方として当事務所が作成したもので、数値はすべて架空です。
計算書類の附属明細書の記載例
有形固定資産及び無形固定資産の明細
貸借対照表の固定資産について、期首から期末までの増減を科目ごとに示す明細です(会社計算規則 第117条第1号)。貸借対照表には期末残高しか出ないため、当期にどれだけ取得し、どれだけ償却・除却したかをこの明細で補います。一般的には次の欄を設けます。
| 区分・資産の種類 | 有形固定資産と無形固定資産に分け、貸借対照表の科目(建物、工具器具備品、土地、ソフトウェアなど)ごとに記載 |
|---|---|
| 期首帳簿価額 | 前期の貸借対照表の期末残高と一致させる |
| 当期増加額 | 取得・建設仮勘定からの振替など |
| 当期減少額 | 売却・除却など。減損損失を計上した場合は内訳が分かるよう欄外に記載 |
| 当期償却額 | 当期の減価償却費・償却費 |
| 期末帳簿価額 | 当期の貸借対照表の期末残高と一致させる |
以下は、3月決算の製造販売会社を想定した記載例です(単位:千円)。
| 資産の種類 | 増減の内訳(期首→期末) |
|---|---|
| 建物(有形固定資産) | 期首 180,000/当期増加 12,000/当期減少 0/当期償却 9,000/期末 183,000 |
| 工具器具備品(有形固定資産) | 期首 24,000/当期増加 6,500/当期減少 500/当期償却 7,200/期末 22,800 |
| 土地(有形固定資産) | 期首 95,000/当期増加 0/当期減少 0/当期償却 0/期末 95,000 |
| ソフトウェア(無形固定資産) | 期首 30,000/当期増加 14,000/当期減少 0/当期償却 10,500/期末 33,500 |
各行は次の算式で検算できます。工具器具備品の行で確かめると、次のとおりです。
貸借対照表で減価償却累計額を資産から直接控除している場合は、資産項目別の減価償却累計額を個別注記表で示します(会社計算規則 第103条第3号)。附属明細書を取得価額ベースで組むか帳簿価額ベースで組むかは会社が選べますが、注記表の減価償却累計額と矛盾しない組み方にしておくと、監査での突合がスムーズです。
引当金の明細
貸借対照表に計上した引当金ごとに、期首残高・当期増加額・当期減少額・期末残高を示す明細です(会社計算規則 第117条第2号)。当期減少額は「目的使用」(賞与の支給など本来の目的で取り崩した額)と「その他」(見積りの見直しによる戻入れなど)に分けておくと、引当金の見積りの精度が読み手に伝わります。
以下は記載例です(単位:千円)。
| 引当金の科目 | 増減の内訳(期首→期末) |
|---|---|
| 貸倒引当金 | 期首 3,200/当期増加 600/当期減少(目的使用)400/当期減少(その他)0/期末 3,400 |
| 賞与引当金 | 期首 41,000/当期増加 44,500/当期減少(目的使用)41,000/当期減少(その他)0/期末 44,500 |
| 製品保証引当金 | 期首 5,600/当期増加 6,100/当期減少(目的使用)5,600/当期減少(その他)0/期末 6,100 |
「その他」欄に金額を入れた場合は、戻入れの理由(回収による取崩し、見積りの見直しなど)を欄外に一言添えておくと、監査人や監査役からの問合せを減らせます。
販売費及び一般管理費の明細
損益計算書では1行で示される販売費及び一般管理費の内訳を、科目別に示す明細です(会社計算規則 第117条第3号)。以下は記載例です(単位:千円)。
| 給料手当 | 286,400 |
|---|---|
| 賞与引当金繰入額 | 44,500 |
| 法定福利費 | 52,300 |
| 地代家賃 | 48,000 |
| 減価償却費 | 26,700 |
| 支払手数料 | 22,900 |
| 広告宣伝費 | 15,600 |
| 製品保証引当金繰入額 | 6,100 |
| 貸倒引当金繰入額 | 600 |
| その他 | 34,800 |
| 合計 | 537,900 |
この例では、引当金の明細の「当期増加額」と販売費及び一般管理費の各繰入額、固定資産の明細の「当期償却額」の合計(9,000+7,200+10,500=26,700)と減価償却費が一致するように組んでいます。製造原価や営業外費用に計上する部分がある会社では一致しないため、その差額の内訳を作成担当者の手元で説明できるようにしておくことが大切です。合計額は損益計算書の販売費及び一般管理費と必ず一致させます。
関連当事者注記で省略した事項(公開会社)
会計監査人設置会社以外の株式会社は、関連当事者との取引に関する注記のうち、取引の内容、取引の種類別の取引金額、取引条件及びその決定方針、取引条件の変更の内容を省略できます(会社計算規則 第112条第1項)。公開会社がこの省略をした場合は、省略した事項を計算書類の附属明細書に記載します(会社計算規則 第117条第4号)。
つまり、情報そのものが不要になるわけではなく、株主に送る個別注記表から、備え置く附属明細書へ記載場所が移るという仕組みです。記載例は次のとおりです(単位:千円)。
| 関連当事者 | 当社代表取締役(議決権の被所有割合 62.0%) |
|---|---|
| 取引の内容 | 本社事務所の賃借 |
| 取引金額 | 年間賃借料 18,000 |
| 取引条件及び 取引条件の決定方針 |
近隣の賃貸事例を参考に、一般の取引条件と同様に決定しています |
計算書類の内容を補足する重要な事項
3つの明細(公開会社では関連当事者の省略事項も)のほかに、貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・個別注記表の内容を補足する重要な事項を記載します(会社計算規則 第117条柱書)。何を「重要」とするかは法令に列挙がないため、会社の判断になります。実務では、金額の大きい有価証券や借入金の内訳など、注記表では示しきれない内訳を必要に応じて載せる例がみられます。
この補足事項は公開会社に限られず、全ての株式会社が対象です。公開会社でない株式会社が省略できるのは第4号の関連当事者の省略事項で、定型の明細としては第1号から第3号までの3つを記載すれば足ります(会社計算規則 第117条柱書かっこ書)。
事業報告の附属明細書の記載例
事業報告の附属明細書は、事業報告の内容を補足する重要な事項を内容とするものでなければなりません(会社法施行規則 第128条第1項)。計算書類の附属明細書のような定型の明細は少なく、実際に記載が求められるのは次の2つが中心です。
会社役員の重要な兼職の状況の明細(公開会社)
事業年度の末日に公開会社である会社は、会社役員(会計参与を除く)が他の法人等の業務執行取締役・執行役・業務を執行する社員などを兼ねており、それが事業報告に記載する重要な兼職に当たる場合、その兼職の状況の明細を附属明細書に記載します(会社法施行規則 第128条第2項、第121条第8号)。兼職先の事業が自社の事業と同一の部類のものであるときは、その旨を付記しなければなりません(会社法施行規則 第128条第2項)。
| 会社役員 | 兼職先と兼職の内容 |
|---|---|
| 取締役 甲野一郎 | A株式会社 代表取締役(A株式会社の事業は当社の事業と同一の部類のものです) |
| 取締役 乙川二郎 | B合同会社 業務執行社員 |
| 社外取締役 丙田三郎 | C株式会社 取締役(業務執行取締役) |
事業報告本体には「重要な兼職の状況」を記載し(会社法施行規則 第121条第8号)、附属明細書ではその明細を示すという役割分担です。本体と明細で兼職先の社名・役職が食い違わないよう、同じ資料から作成するのが確実です。
親会社等との取引に関する事項
親会社等(親会社のほか、会社の経営を支配している個人を含みます。会社法 第2条第4号の2)との取引で、個別注記表に関連当事者注記が必要になるものについては、取引に当たり会社の利益を害さないよう留意した事項、取締役(取締役会設置会社では取締役会)の判断とその理由、社外取締役の意見が異なる場合のその意見を記載します(会社法施行規則 第118条第5号)。
この記載の置き場所は会社によって異なります。関連当事者注記を省略せずに記載している会社は事業報告本体に記載し、会社計算規則第112条第1項ただし書により注記の一部を省略した会社は事業報告の附属明細書に記載します(会社法施行規則 第118条第5号、第128条第3項)。記載例は次のとおりです。
| 対象となる取引 | 親会社D株式会社からの資金の借入れ(借入残高 200,000千円) |
|---|---|
| 利益を害さないよう 留意した事項 |
借入利率は市場金利を勘案して合理的に決定し、他の金融機関からの借入条件と比較しています |
| 取締役会の判断 及びその理由 |
取引条件が一般の取引と同等であり、当社の利益を害するものではないと判断しました |
| 社外取締役の意見 | 取締役会の判断と異なる意見はありません |
この事項が事業報告の附属明細書の内容となっているときは、監査役の監査報告に当該事項についての意見を記載します(会社法施行規則 第129条第1項第6号)。監査役との事前のすり合わせが必要な項目です。
附属明細書の監査と作成スケジュール
附属明細書は、計算書類・事業報告と同じく監査の対象です。会計監査人設置会社では、監査を受ける相手が書類ごとに分かれます(会社法 第436条第2項)。
| 書類 | 監査を行う者 |
|---|---|
| 計算書類及びその附属明細書 | 監査役(監査等委員会・監査委員会)及び会計監査人 |
| 事業報告及びその附属明細書 | 監査役(監査等委員会・監査委員会)のみ |
会計監査人設置会社以外の監査役設置会社では、両方の附属明細書が監査役の監査を受けます(会社法 第436条第1項)。取締役会設置会社では、監査を受けた附属明細書について取締役会の承認も必要です(会社法 第436条第3項)。決算承認の取締役会の議案は「事業報告及び計算書類並びにこれらの附属明細書の承認」とし、附属明細書の承認漏れを防ぎます。
附属明細書の提出が遅れると、監査報告の通知期限が後ろへずれます。会計監査人が計算書類とその附属明細書の会計監査報告を通知する期限は、次のいずれか遅い日です(会社計算規則 第130条第1項第1号)。
- 計算書類の全部を受領した日から4週間を経過した日
- 計算書類の附属明細書を受領した日から1週間を経過した日
- 特定取締役・特定監査役・会計監査人の間で合意により定めた日があるときは、その日
事業報告についても、監査役の監査報告の通知期限は「事業報告を受領した日から4週間」「事業報告の附属明細書を受領した日から1週間」「合意した日」のいずれか遅い日です(会社法施行規則 第132条第1項)。株主総会の日程から逆算すると、附属明細書は計算書類・事業報告の本体からあまり遅れずに完成させておく必要があります。
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会計監査人の会計監査報告には、監査意見を表明する場合、事業報告及びその附属明細書の内容と計算関係書類の内容などとの間の重要な相違等について、報告すべき事項の有無を記載します(会社計算規則 第126条第1項第5号)。事業報告の附属明細書は会計監査人の監査対象ではありませんが、計算書類と矛盾した記載があれば指摘を受けることになります。
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金商法の附属明細表との違い
上場会社や上場準備会社では、会社法の「附属明細書」と、金融商品取引法の財務諸表に添付する「附属明細表」を両方作成します。名称が似ていますが、根拠法令も記載内容も別物です。
| 会社法の附属明細書(計算書類) | 金商法の附属明細表(財務諸表) |
|---|---|
| 根拠は会社計算規則第117条 | 根拠は財務諸表等規則第121条 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の明細 | 有形固定資産等明細表 |
| 引当金の明細 | 引当金明細表 |
| 販売費及び一般管理費の明細 | 該当する明細表はありません |
| 様式の定めはありません | 有価証券明細表・社債明細表・借入金等明細表・資産除去債務明細表を含め、様式第10号から第15号までで様式が定められています |
財務諸表等規則の附属明細表は様式が定められており(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第121条第1項・第2項)、連結財務諸表を作成している会社は社債明細表・借入金等明細表・資産除去債務明細表の作成を要しないなどの取扱いもあります(同条第4項)。会社法の附属明細書を作るときに金商法の様式を下敷きにすると、販売費及び一般管理費の明細の作成漏れが起きやすいため注意が必要です。
関連コラム監査役会の監査報告書【記載例】会計監査人設置会社の相当性意見の書き方▸
附属明細書の作成チェックリスト
当事務所が会社法監査の現場で附属明細書を確認するときの観点を、作成側のチェックリストとしてまとめました。
- 記載項目の網羅: 公開会社か否か、会計監査人設置会社か否かに応じて、会社計算規則第117条・会社法施行規則第128条の項目がすべて入っているか
- 期首残高の一致: 固定資産・引当金の期首残高が前期の貸借対照表と一致しているか
- 期末残高の一致: 期末残高が当期の貸借対照表の科目別残高と一致しているか
- 明細間の整合: 当期償却額と減価償却費、引当金の当期増加額と繰入額の関係を説明できるか
- 販管費の合計: 販売費及び一般管理費の明細の合計が損益計算書と一致しているか
- 関連当事者の省略事項: 注記で省略した事項が附属明細書に移されているか(公開会社)
- 兼職の一致: 事業報告本体の重要な兼職と附属明細書の明細が一致し、同一の部類の付記があるか(公開会社)
- 単位と期間: 金額単位が計算書類と同じ単位で、事業年度の期間が正しいか(会社計算規則 第57条第1項、第59条第2項)
- 提出日程: 監査報告の通知期限から逆算して、監査役・会計監査人へ提出する日が決まっているか
まとめ
計算書類の附属明細書は、有形固定資産及び無形固定資産・引当金・販売費及び一般管理費の3つの明細が基本で、計算書類を補足する重要な事項を加え、公開会社は関連当事者注記の省略事項も記載します(会社計算規則 第117条)。事業報告の附属明細書は、事業報告を補足する重要な事項に加え、公開会社では役員の重要な兼職の明細、注記を一部省略した会社では親会社等との取引に関する事項を記載します(会社法施行規則 第128条)。
附属明細書は株主に送らない書類ですが、全株式会社に作成義務があり、本店での備置きと閲覧の対象です。会計監査人を置く会社では監査対象となり、提出の遅れは監査報告の通知期限にも響きます。貸借対照表・損益計算書・注記表との数値の一致を確かめながら、本体と同じ日程で仕上げておくことをおすすめします。
附属明細書の記載範囲や監査対応の進め方は会社の機関設計や取引の内容によって異なるため、具体的なケースは公認会計士へのご相談をおすすめします。
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よくある質問
非公開会社でも附属明細書の作成は必要ですか?
必要です。附属明細書の作成義務は全ての株式会社にあります(会社法 第435条第2項)。公開会社でない株式会社の計算書類の附属明細書は、有形固定資産及び無形固定資産の明細、引当金の明細、販売費及び一般管理費の明細の3つと、計算書類の内容を補足する重要な事項を記載します。公開会社に求められる関連当事者注記の省略事項(第4号)は不要です(会社計算規則 第117条)。
附属明細書は株主に送付しなければなりませんか?
定時株主総会の招集通知で株主に提供するのは計算書類と事業報告で、附属明細書は含まれません(会社法 第437条)。ただし、本店に5年間備え置き、株主や債権者から閲覧や謄本・抄本の交付を請求されれば応じる必要があります(会社法 第442条)。
附属明細書に決まった様式はありますか?
会社計算規則は記載すべき事項を定めていますが、明細の様式は定めていません(会社計算規則 第117条)。金額は1円・千円・百万円のいずれかの単位で表示し(会社計算規則 第57条第1項)、計算書類と同じ単位にそろえるのが一般的です。金融商品取引法の附属明細表は様式が定められていますが、会社法の附属明細書とは根拠法令が異なります。
会計監査人は事業報告の附属明細書も監査しますか?
会計監査人が監査するのは計算書類及びその附属明細書で、事業報告及びその附属明細書は監査役(監査等委員会・監査委員会)が監査します(会社法 第436条第2項)。ただし、会計監査報告には事業報告及びその附属明細書と計算関係書類との重要な相違等について報告すべき事項の有無が記載されるため(会社計算規則 第126条第1項第5号)、両者の整合は確認されます。
本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊所の会計士までお問い合わせください。



