監査役会の監査報告書【記載例】会計監査人設置会社の相当性意見の書き方
目次
- 監査役会の監査報告書が必要になる根拠
- 記載例の各ブロックと条文の対応表
- 監査役会の監査報告書の記載例(全文)
- ブロック別の書き方と確認点
- 監査の方法及びその内容
- 事業報告等の監査結果
- 計算書類・連結計算書類の相当性意見
- 重要な後発事象
- 「相当でない」と認めた場合と意見が分かれた場合
- 相当でないと認めた場合の記載例
- 監査役の意見が監査役会と異なる場合の付記
- 承認特則が使えなくなる影響
- 作成から通知までの手順と期限
- 提出前のチェックリスト
- まとめ
- 参考文献
- よくある質問
- 監査役会の監査報告書に「適正」と書いてもよいですか。
- 監査役会の監査報告を持ち回りの書面で確定できますか。
- 監査役会設置会社の各監査役の監査報告にも作成日は必要ですか。
- 監査報告の通知が期限に間に合わないとどうなりますか。
会計監査人設置会社の監査役会は、毎年の決算で監査役会の監査報告を作成し、取締役と会計監査人へ通知します(会社法 第390条第2項第1号、会社計算規則 第128条第1項、第132条第1項)。会計監査人を置く前の監査報告と比べて大きく変わるのは、計算書類について監査役会が自ら適正かどうかを述べるのではなく、会計監査人の監査の方法と結果が相当かどうかを判断する形になる点です(会社計算規則 第127条第2号)。
この記事では、監査役会設置会社かつ会計監査人設置会社を前提に、監査の方法・事業報告の監査結果・計算書類の相当性意見・後発事象までを含む監査報告書の記載例を全文で示します。各ブロックがどの条文の記載事項に当たるかの対応表と、「相当でない」と判断した場合や監査役の意見が分かれた場合の書き方もあわせて整理します。
監査役会の監査報告書が必要になる根拠
会計監査人設置会社では、計算書類とその附属明細書は監査役と会計監査人の両方の監査を受け、事業報告とその附属明細書は監査役の監査を受けます(会社法 第436条第2項)。連結計算書類を作成する会社では、連結計算書類も監査役と会計監査人の監査の対象です(会社法 第444条第4項)。監査役会設置会社の場合、監査報告の作成は監査役会の職務とされています(会社法 第390条第2項第1号)。
監査役会の監査報告は、いきなり監査役会が書くものではありません。まず各監査役が自分の監査報告を作成し、監査役会はそれに基づいて監査役会の監査報告を作成します(会社法施行規則 第130条第1項、会社計算規則 第128条第1項)。そのうえで、監査役会は1回以上、会議を開くか、情報の送受信により同時に意見を交換できる方法で、監査報告の内容を審議しなければなりません(会社法施行規則 第130条第3項、会社計算規則 第128条第3項)。持ち回りの書面確認だけで済ませることはできない点に注意が必要です。
監査報告そのものの記載事項と通知期限を条文単位で確認したい場合は、次のコラムで整理しています。
関連コラム計算書類の監査報告書の記載事項と通知期限|会社法監査の実務▸
記載例の各ブロックと条文の対応表
監査役会の監査報告の内容は、事業報告に関する部分が会社法施行規則、計算関係書類に関する部分が会社計算規則で定められています。実務では両方を1通の「監査報告書」にまとめて作成することが多く、この記事の記載例もその形にしています。各ブロックの根拠は次のとおりです。
| 監査役及び監査役会の 監査の方法及びその内容 |
会社法施行規則 第130条第2項第1号、会社計算規則 第128条第2項第1号 |
|---|---|
| 事業報告等が法令・定款に従い 会社の状況を正しく示しているか |
会社法施行規則 第130条第2項第2号、第129条第1項第2号 |
| 取締役の不正行為等の 重大な事実 |
会社法施行規則 第130条第2項第2号、第129条第1項第3号 |
| 内部統制システムの 決議内容が相当でない場合 |
会社法施行規則 第130条第2項第2号、第129条第1項第5号、第118条第2号 |
| 基本方針・親会社等との 取引についての意見 |
会社法施行規則 第130条第2項第2号、第129条第1項第6号、第118条第3号、第5号、第128条第3項 |
| 会計監査人の監査の方法又は 結果を相当でないと認めた場合 |
会社計算規則 第128条第2項第2号、第127条第2号 |
| 重要な後発事象 | 会社計算規則 第128条第2項第2号、第127条第3号(会計監査報告の内容となっているものを除く) |
| 会計監査人の職務の遂行が 適正に実施されることを 確保するための体制 |
会社計算規則 第128条第2項第2号、第127条第4号 |
| 必要な調査が できなかった場合 |
会社法施行規則 第129条第1項第4号、会社計算規則 第127条第5号(いずれも第130条第2項第2号・第128条第2項第2号で準用) |
| 監査役会監査報告を 作成した日 |
会社法施行規則 第130条第2項第3号、会社計算規則 第128条第2項第3号 |
条文上、計算書類について求められているのは「相当でないと認めたときは、その旨及びその理由」の記載です(会社計算規則 第127条第2号)。ただし相当と判断した場合に何も書かないと、読み手には判断の有無が伝わりません。記載例では、相当と認めた結論を明示する書き方にしています。
監査役会の監査報告書の記載例(全文)
3月決算、監査役3名(うち社外監査役2名)の監査役会設置会社で、連結計算書類を作成している会社を想定しています。会社名・氏名・日付・監査法人名は架空の例です。該当がない項目は削除して使います。
監査報告書
当監査役会は、2026年4月1日から2027年3月31日までの第○期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。
1.監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1)監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
(2)各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要な体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制(内部統制システム)について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表)及びその附属明細書並びに連結計算書類(連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表)について検討いたしました。2.監査の結果
(1)事業報告等の監査結果
①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
④【該当する場合】事業報告に記載されている親会社等との取引について、当該取引をするに当たり当社の利益を害さないように留意した事項及び当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断及びその理由について、指摘すべき事項は認められません。
(2)計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人○○監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
(3)連結計算書類の監査結果
会計監査人○○監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。3.重要な後発事象【該当する場合】
(会計監査報告に記載されていない重要な後発事象がある場合に、その内容を記載します。)2027年5月18日
○○株式会社 監査役会
常勤監査役 甲野一郎
社外監査役 乙川二郎
社外監査役 丙山三郎(注)監査役乙川二郎及び丙山三郎は、会社法第2条第16号及び第335条第3項に定める社外監査役であります。
ブロック別の書き方と確認点
監査の方法及びその内容
監査役会の監査報告では、「監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容」を書きます(会社法施行規則 第130条第2項第1号、会社計算規則 第128条第2項第1号)。そのため、記載例では(1)で監査役会としての活動、(2)で各監査役の活動と書き分けています。子会社への報告請求・調査は監査役の権限として定められているため(会社法 第381条第3項)、実際に行った範囲に合わせて書きます。
この欄は毎年同じ文面を使い回しやすい部分です。期中に往査の範囲を変えた、内部監査部門との連携方法を見直した、といった変化があれば、その年の実態に合わせて直します。書いた方法と監査役会の議事録や監査調書の記録が食い違わないことが、後から説明を求められた場合の拠り所になります。
事業報告等の監査結果
事業報告については、法令・定款に従い会社の状況を正しく示しているかどうかの意見を書きます(会社法施行規則 第129条第1項第2号)。こちらは会計監査人の監査対象ではないため(会社法 第436条第2項第2号)、計算書類のような相当性の判断ではなく、監査役会が直接意見を述べる形になります。
内部統制システムについては、事業報告に記載される体制の整備に関する決議の内容(会社法施行規則 第118条第2号)が相当でないと認めるときに、その旨と理由を書きます(会社法施行規則 第129条第1項第5号)。会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針(同第118条第3号)や、親会社等との取引に関する事項(同第118条第5号、第128条第3項)が事業報告等に記載されている場合は、それらについての意見も必要です(同第129条第1項第6号)。該当しない年は記載例の④を削除します。
計算書類・連結計算書類の相当性意見
計算書類と連結計算書類の欄が、会計監査人設置会社の監査報告で最も特徴的な部分です。監査役会は計算関係書類が適正かどうかを直接判断するのではなく、会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認めたときに、その旨と理由を書きます(会社計算規則 第127条第2号、第128条第2項第2号)。相当と判断するまでの検討の進め方は、次のコラムでチェックリストにしています。
関連コラム監査役監査と会計監査人監査の違い|相当性判断のチェックリスト▸
あわせて、会計監査人の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制に関する事項も記載事項です(会社計算規則 第127条第4号)。会計監査人は、会計監査報告の内容を特定監査役に通知する際に、独立性その他監査に関する法令・規程の遵守、監査契約の受任・継続の方針などに関する事項もあわせて通知します(会社計算規則 第131条)。記載例の1(2)③は、この通知を受けて確認したことを書く箇所です。
重要な後発事象
監査役会の監査報告に書く後発事象は、会計監査報告の内容となっているものを除いた重要な後発事象です(会社計算規則 第127条第3号)。たとえば会計監査報告の作成日より後に発生した事象は、会計監査報告の内容になっていないため、監査役会の監査報告で扱うことになります。反対に、会計監査報告に記載済みの事象を重ねて書く必要はありません。該当がなければ、記載例の3は削除します。
「相当でない」と認めた場合と意見が分かれた場合
相当でないと認めた場合の記載例
会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認めたときは、その旨と理由を記載します(会社計算規則 第127条第2号)。理由は、どの手続のどの点を問題と考えたのかが読み手に分かるように具体的に書きます。
(2)計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人○○監査法人の監査の結果は相当でないと認めます。その理由は、○○事業に係る固定資産について、取締役会に報告された将来計画の前提と会計監査人が監査において用いた前提との間に重要な相違があり、当監査役会が説明を求めたものの、当該相違についての合理的な説明が得られなかったためであります。
監査役の意見が監査役会と異なる場合の付記
監査役会の監査報告の内容と、ある監査役の監査報告の内容が異なる場合、その監査役は自分の監査報告の内容を監査役会の監査報告に付記できます(会社法施行規則 第130条第2項後段、会社計算規則 第128条第2項後段)。多数決で監査役会の結論を決めても、異なる意見が消えるわけではありません。
4.監査役丙山三郎の意見
監査役丙山三郎は、計算書類及びその附属明細書について、会計監査人○○監査法人の監査の結果は相当でないと認めます。その理由は、……であります。
承認特則が使えなくなる影響
会計監査人設置会社では、一定の要件を満たすと計算書類が定時株主総会の承認事項ではなく報告事項になります(会社法 第439条)。この要件には、会計監査報告が無限定適正意見であることに加え、監査役会の監査報告に会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認める意見がないこと、付記された内容がその意見でないことが含まれます(会社計算規則 第135条第1号~第3号)。
つまり、監査役会として「相当でない」と書いた場合だけでなく、1人の監査役が付記で「相当でない」と述べた場合も、計算書類は定時株主総会の承認を受ける必要があります(会社法 第438条第2項)。招集通知の議案構成に直結するため、相当性に疑義がある場合は、決算スケジュールの早い段階で取締役と会計監査人に伝えておくことが重要です。
作成から通知までの手順と期限
監査役会の監査報告は、特定監査役が通知します。特定監査役は、監査役会が定めた監査役で、定めていない場合は全ての監査役です(会社法施行規則 第132条第5項第2号、会社計算規則 第130条第5項第2号)。通知先と期限は、事業報告と計算関係書類で異なります。
| 監査報告の区分 | 通知先と期限 |
|---|---|
| 事業報告及びその附属明細書 | 特定取締役へ。事業報告の受領から4週間を経過した日、附属明細書の受領から1週間を経過した日、合意した日のいずれか遅い日まで(会社法施行規則 第132条第1項) |
| 計算書類及びその附属明細書 | 特定取締役及び会計監査人へ。会計監査報告の受領から1週間を経過した日と、合意により定めた日があればその日のいずれか遅い日まで(会社計算規則 第132条第1項第1号) |
| 連結計算書類 | 特定取締役及び会計監査人へ。会計監査報告の受領から1週間を経過した日まで。合意により定めた日があればその日(会社計算規則 第132条第1項第2号) |
期限までに通知しなかった場合は、その期限の日に監査を受けたものとみなされます(会社法施行規則 第132条第3項、会社計算規則 第132条第3項)。ただし、みなし監査となった計算書類には承認特則が使えません(会社計算規則 第135条第4号)。監査役会の審議日から逆算し、会計監査報告の受領日、各監査役の監査報告の作成、監査役会での審議、通知の順で日程を固めておきます。
審議を行った監査役会の議事録の作り方は、次のコラムで記載例とともに整理しています。
関連コラム監査役会議事録【記載例】常勤監査役の選定と監査役選任議案への同意▸
提出前のチェックリスト
- 各監査役の監査報告がそろっているか: 監査役会の監査報告は、各監査役の監査報告に基づいて作成します(会社法施行規則 第130条第1項、会社計算規則 第128条第1項)。
- 会議または同時の意見交換で審議したか: 1回以上の審議が必要です(会社法施行規則 第130条第3項、会社計算規則 第128条第3項)。
- 監査の方法が「監査役及び監査役会」の両方を書いているか: 監査役会としての活動が抜けやすい箇所です。
- 対象書類の名称が実際の書類と一致しているか: 連結計算書類を作成しない会社は(3)を削除し、作成する会社は連結の4書類を列挙します。
- 後発事象が会計監査報告と重複していないか: 記載対象は会計監査報告の内容となっていないものに限られます(会社計算規則 第127条第3号)。
- 作成日が記載されているか: 監査役会監査報告の作成日は記載事項です(会社法施行規則 第130条第2項第3号、会社計算規則 第128条第2項第3号)。
- 通知先に会計監査人が入っているか: 計算関係書類の監査報告は会計監査人にも通知します(会社計算規則 第132条第1項)。
なお、会社法施行規則と会社計算規則が定める記載事項に、署名や押印は含まれていません。署名欄の扱いは社内の取扱いに合わせて決めます。作成した監査報告は、定時株主総会の招集通知に際して株主へ提供する書類に含まれます(会社法 第437条、会社法施行規則 第133条第1項第2号ロ、会社計算規則 第133条第1項第3号ホ)。
まとめ
- 会計監査人設置会社の監査役会は、各監査役の監査報告に基づき、1回以上の審議を経て監査役会の監査報告を作成します。
- 事業報告は監査役会が直接意見を述べ、計算書類・連結計算書類は会計監査人の監査の方法と結果の相当性を判断します。
- 後発事象は、会計監査報告の内容となっていない重要なものだけを記載します。
- 「相当でない」意見や付記があると承認特則が使えず、計算書類は定時株主総会の承認事項になります。
- 通知期限は事業報告と計算関係書類で異なり、計算関係書類は会計監査人にも通知します。
監査報告の文面は、その年の監査の実態や機関設計によって変わります。具体的なケースは公認会計士へのご相談をおすすめします。
会社法監査の無料見積り・ご相談はこちら参考文献
よくある質問
監査役会の監査報告書に「適正」と書いてもよいですか。
計算書類が適正かどうかの意見は会計監査人が会計監査報告で述べるものです(会社計算規則 第126条第1項第2号)。会計監査人設置会社の監査役会は、会計監査人の監査の方法又は結果の相当性を判断する立場であり、相当でないと認めたときにその旨と理由を記載します(会社計算規則 第127条第2号、第128条第2項第2号)。
監査役会の監査報告を持ち回りの書面で確定できますか。
監査役会は、1回以上、会議を開催する方法か、情報の送受信により同時に意見を交換できる方法で監査報告の内容を審議する必要があります(会社法施行規則 第130条第3項、会社計算規則 第128条第3項)。書面を順に回して確認するだけの方法は、この要件を満たしません。
監査役会設置会社の各監査役の監査報告にも作成日は必要ですか。
監査役会設置会社の監査役の監査報告では、作成日は記載事項に含まれていません(会社法施行規則 第129条第1項、会社計算規則 第127条)。作成日が必要なのは監査役会の監査報告です(会社法施行規則 第130条第2項第3号、会社計算規則 第128条第2項第3号)。
監査報告の通知が期限に間に合わないとどうなりますか。
通知期限の日に監査を受けたものとみなされます(会社法施行規則 第132条第3項、会社計算規則 第132条第3項)。ただし、みなし監査となった計算書類には承認特則が使えず、定時株主総会の承認が必要になります(会社計算規則 第135条第4号、会社法 第438条第2項)。
本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊所の会計士までお問い合わせください。



