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財務会計

リース物件の買取【仕訳例】使用権資産の振替と購入後の耐用年数

目次
  1. 買取の処理を決める「購入オプション」の位置づけ
  2. 買取の形と会計処理の一覧
  3. 満了時の買取【仕訳例】当初から行使を見込んでいた場合
  4. 作例の前提とリース開始日の計上額
  5. 購入オプション行使日の仕訳
  6. 途中で買取を決めた場合【仕訳例】リース負債の見直し
  7. 作例の前提と見直し前の残高
  8. 見直し日の仕訳
  9. 見直し後の償却期間の考え方
  10. 購入オプションの無い契約を中途で買い取る場合
  11. 購入後の耐用年数と減価償却
  12. 旧基準との違いと判定の落とし穴
  13. 買取前の実務チェックリスト
  14. まとめ
  15. 参考文献
  16. よくある質問
  17. 購入オプションの行使価額が割安でなくても、リース負債に含めますか。
  18. 買い取った後の耐用年数は何年にすればよいですか。
  19. 途中で買取を見込むようになったとき、割引率は当初の率を使いますか。
  20. 購入オプション付きで期間12か月以内のリースは、短期リースとして扱えますか。

リース期間が終わる製造設備を、返却せずにそのまま買い取って使い続ける。設備リースではよくある判断ですが、新リース会計基準のもとでは、買取の仕訳を考える前に「その購入オプションを、リース開始日からリース負債に織り込んでいたか」を確認する必要があります。織り込んでいたかどうかで、買取時点のリース負債の残高も、それまでの使用権資産の償却期間も変わるためです。

この記事では、借手が原資産を買い取る時点の会計処理に範囲を絞り、満了時の買取と途中で買取を決めた場合について、自社作例の数値で仕訳例を示します。あわせて、使用権資産から自社保有の固定資産への振替、購入後の耐用年数の考え方を、基準に明文がある部分と実務上の判断に委ねられている部分に分けて整理します。

企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」は、2027年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から強制適用されます。2025年4月1日以後開始する年度の期首からの早期適用も認められています(リースに関する会計基準 第58項)。同基準と適用指針第33号は2024年9月に公表されました(リースに関する会計基準の適用指針 BC3)。2026年10月時点で、公表後に本文が改正された記載は確認されていません。

買取の処理を決める「購入オプション」の位置づけ

まず押さえたいのは、購入オプションが借手のリース期間ではなく、借手のリース料の側で扱われる点です。借手のリース期間は、解約不能期間に、行使が合理的に確実な延長オプションの期間と、行使しないことが合理的に確実な解約オプションの期間を加えて決めます。この定義に購入オプションは登場しません(リースに関する会計基準 第15項、第31項)。

その代わり、借手が行使することが合理的に確実な購入オプションの行使価額は、借手のリース料に含まれ、リース負債の測定に反映されます(リースに関する会計基準 第19項(4)、第35項(4))。結論の背景では、IFRS第16号が購入オプションを実質的にリース期間を延ばす最終的なオプションと捉えていることを受け、借手のリース期間の判断と整合させて負債に含めたと説明されています(リースに関する会計基準 BC45)。

「合理的に確実」は、蓋然性が相当程度高いことを示すとされています(リースに関する会計基準の適用指針 BC29)。単に「買い取るかもしれない」という程度では足りません。適用指針は延長・解約オプションの判定で考慮する経済的インセンティブの要因を例示しており(リースに関する会計基準の適用指針 第17項)、購入オプションでも、行使価額の水準、原資産を使い続ける必要性、返却に伴うコストなど、借手に行使を促す事情を踏まえて判断することが考えられます。

この判定は、負債の測定だけでなく使用権資産の償却にも直結します。購入オプションの行使が合理的に確実なリースは「所有権が借手に移転すると認められるリース」に該当し、使用権資産を経済的使用可能予測期間で償却するためです(リースに関する会計基準 第37項、リースに関する会計基準の適用指針 第43項(2))。

関連コラム新リース基準におけるリース期間の決定方法(借手・貸手)▸

買取の形と会計処理の一覧

借手が原資産を買い取る場面は、購入オプションの有無と、その行使をいつ見込んだかによって、次の4つに整理できます。基準に処理の定めがあるのは①と②で、③と④は実務上の判断に委ねられる部分が残ります。

①当初から行使が
合理的に確実
行使価額をリース開始日からリース負債に含め、使用権資産は経済的使用可能予測期間で償却する。行使日は残ったリース負債を支払いで消し、使用権資産を自社保有の固定資産へ振り替える処理が考えられる
②途中で行使を
見込むようになった
重要な事象又は状況が生じた日にリース負債を見直し、増加額を使用権資産に加算する。以後の償却期間の切替時期・方法は明文がない
③購入オプションの無い
契約を合意で買い取る
当初の契約条件に無い取引で、処理を直接定めた規定は無い。契約条件の変更の定めを踏まえて検討し、監査人と事前に協議する
④負債に含めないまま
満了時に行使する
使用権資産はリース期間・残存価額ゼロで償却済み。行使価額を支払って取得する資産の計上方法は明文がない

以下では、仕訳の形を示せる①と②を作例で確認し、③と④は基準の定めから言えることの範囲で解説します。

満了時の買取【仕訳例】当初から行使を見込んでいた場合

当初から購入オプションの行使が合理的に確実なリースでは、行使価額がリース開始日のリース負債に含まれています(リースに関する会計基準 第35項(4))。そのため、最終回のリース料を払い終えた時点で、行使価額に相当するリース負債が残る構造になります。行使価額の支払いは、このリース負債の元本返済として処理されると考えられます(リースに関する会計基準の適用指針 第38項)。

使用権資産は、所有権が借手に移転すると認められるリースとして、自ら所有していた場合と同じ償却方法で、経済的使用可能予測期間にわたり償却されています(リースに関する会計基準 第37項、リースに関する会計基準の適用指針 第43項(2))。

作例の前提とリース開始日の計上額

製造設備(機械装置)のリースで、リース期間5年、リース料は年1,200千円を毎年度末に後払いし、5年経過時に行使価額500千円の購入オプションがあるとします。リース開始日に購入オプションの行使は合理的に確実と判断し、割引率は年3%、経済的使用可能予測期間は8年、残存価額はゼロ、償却方法は定額法とします。リース開始日のリース負債と使用権資産は次のとおりです(単位:千円)。

1,200 × 4.57971(5年・3%の年金現価係数) = 5,495.65
500 ÷ 1.159274(1.03の5乗) = 431.30
5,495.65 + 431.30 = 5,926.95 ≒ 5,927(リース負債・使用権資産)

使用権資産は8年で償却するため、年間の減価償却費は約741千円です(端数は最終年度で調整します)。5年経過時の減価償却累計額は3,705千円、帳簿価額は2,222千円となります。リース負債は毎年の利息を加えてリース料1,200千円を返済していくと、5年目末の最終回の支払後に、行使価額と同じ500千円が残ります。

5,927 ÷ 8年 ≒ 741(年間の減価償却費)

購入オプション行使日の仕訳

5年目末に購入オプションを行使し、500千円を支払って機械装置を取得した日の仕訳例です(単位:千円)。1行目はリース負債の返済です(リースに関する会計基準 第35項(4))。2行目と3行目は、使用権資産の取得原価と減価償却累計額を機械装置の科目へ移す振替の一例です。

借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
リース負債 500 現金預金 500
機械装置 5,927 使用権資産 5,927
使用権資産減価償却累計額 3,705 機械装置減価償却累計額 3,705

使用権資産から自社保有の固定資産へ振り替える処理については、第34号・適用指針第33号とも明文の定めを置いておらず、適用指針の設例にも借手側の行使日の仕訳は掲載されていません。上の作例のように、使用権資産の取得原価と減価償却累計額をそれぞれ対応する有形固定資産の科目へ振り替える処理が考えられますが、科目の組み方は企業の判断に委ねられます。

表示の面では、使用権資産を「原資産を自ら所有していたと仮定した場合に表示する科目」に含める方法を採っている会社であれば、買取前から機械装置と同じ科目の中に表示されています。一方、原資産の表示区分の中で「使用権資産」として区分する方法を採っている会社では、買取を境に表示する科目が変わることになります(リースに関する会計基準 第49項)。

途中で買取を決めた場合【仕訳例】リース負債の見直し

リース開始日には購入オプションの行使を見込んでいなかったものの、その後に買い取る方向へ判断が変わることがあります。このとき、契約条件そのものは変わっていなくても、購入オプションの行使に関する判定の変更として、リース負債の計上額を見直します(リースに関する会計基準 第40項(2)、リースに関する会計基準の適用指針 第47項(1))。

見直しは、延長オプションや解約オプションと同様に、借手の統制下にあり、かつ行使の判断に影響する重要な事象又は状況が生じたときに行うことになると考えられています(リースに関する会計基準 第41項、リースに関する会計基準の適用指針 BC78)。例えば、購入オプションの行使時点で借手が大きな経済的利益を得ると見込まれる、当初予定していなかった大規模な設備の改良などが挙げられます(リースに関する会計基準 BC51(1))。

処理は、その事象が生じた日に、行使価額を含めた借手のリース料の現在価値までリース負債を修正し、修正額と同額を使用権資産に加減します。使用権資産をゼロまで減らしてもなお負債の減額が残る場合は、残額を損益に計上します(リースに関する会計基準の適用指針 第46項)。

作例の前提と見直し前の残高

前の作例と同じ契約で、リース開始日には購入オプションの行使は合理的に確実でないと判断していたとします。この場合、リース負債と使用権資産は行使価額を含めずに5,496千円で計上され、使用権資産はリース期間5年・残存価額ゼロで年1,099千円ずつ償却されます(リースに関する会計基準 第38項)。3年目末の時点で、減価償却累計額は3,297千円、使用権資産の帳簿価額は2,199千円、最終回までの支払いを残すリース負債は2,296千円です(単位:千円)。

1,200 × 1.91347(2年・3%の年金現価係数) = 2,296.16 ≒ 2,296(見直し前のリース負債)

見直し日の仕訳

3年目末に、重要な事象が生じて購入オプションの行使が合理的に確実になったとします。リース負債には、残り2年後に支払う行使価額500千円の現在価値を加えます。見直し時にどの割引率を使うかは基準が定めていないため(リースに関する会計基準の適用指針 BC79)、この作例では当初の3%を用いる前提で計算しています。

500 ÷ 1.0609(1.03の2乗) = 471.30 ≒ 471(リース負債の増加額)

修正額と同額を使用権資産に加算する仕訳は次のとおりです(単位:千円、リースに関する会計基準の適用指針 第46項)。

借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
使用権資産 471 リース負債 471

見直し後のリース負債は2,767千円となり、残り2年のリース料と利息を経て、5年目末には行使価額の500千円が残ります。満了時に行使する日の仕訳は、前の作例(仕訳表1)と同じ形になります。

見直し後の償却期間の考え方

購入オプションの行使が合理的に確実になった以上、このリースは所有権が借手に移転すると認められるリースに該当し、以後は経済的使用可能予測期間で償却することになると考えられます(リースに関する会計基準 第37項、リースに関する会計基準の適用指針 第43項(2))。ただし、償却期間を切り替える時期や方法を定めた明文はありません。考えられる処理の一例として、見直し後の帳簿価額を経済的使用可能予測期間の残り5年(8年−3年)で償却すると、次のようになります。

2,199 + 471 = 2,670(見直し後の使用権資産の帳簿価額)
2,670 ÷ 5年 = 534(以後の年間の減価償却費)

割引率と償却期間の切替は、いずれも基準が企業の判断に委ねている部分です。採用する方法は会計方針や見積りの変更の扱いとあわせて整理し、監査人と事前にすり合わせておくことをおすすめします。

関連コラムリース負債の見直し【判定表と計算例】日本基準・新リース会計基準▸

購入オプションの無い契約を中途で買い取る場合

契約に購入オプションが無くても、貸手との交渉で原資産を期間の途中で買い取ることがあります。この場合の借手の処理を直接定めた規定は、第34号・適用指針第33号のいずれにもありません。借手側には「中途解約」を独立して扱った項も無く、解約は契約条件の変更の定めの中で扱われています。

手がかりになるのは「リースの契約条件の変更」の定めです。契約条件の変更は、当初の契約条件の一部ではなかったリースの範囲や対価の変更をいい、契約期間の短縮も例に含まれます(リースに関する会計基準 第24項)。契約条件の変更が生じたときは、独立したリースとして処理するか、リース負債の計上額を見直します(リースに関する会計基準 第39項、リースに関する会計基準の適用指針 第44項)。

独立したリースに当たらない変更のうちリースの範囲が縮小されるもの、つまりリースの一部又は全部を解約するものは、使用権資産の帳簿価額を減額し、リース負債の修正額との差額を損益に計上します(リースに関する会計基準の適用指針 第45項(2)①、BC74)。合意による買取を、この「全部の解約」としてリースを終わらせ、別に資産を取得したものとみるのか、別の整理をするのかは、基準からは決まりません。

そのため、合意による中途買取は、契約条件の変更の定めを踏まえて処理を検討することが考えられます。契約条件の変更として扱う場合の割引率も定められていないため(リースに関する会計基準の適用指針 BC76)、契約書の条項と買取価格の決まり方を整理したうえで、監査人と事前に協議しておくことが欠かせません。

関連コラムリースの中途解約【仕訳例】使用権資産の取崩しと違約金|新リース会計基準▸

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購入後の耐用年数と減価償却

使用権資産の償却期間は、所有権が借手に移転すると認められるかどうかで分かれます。移転すると認められるリースは、自ら所有していた場合と同じ償却方法で、耐用年数は経済的使用可能予測期間、残存価額は合理的な見積額とします(リースに関する会計基準 第37項)。それ以外のリースは、原則として借手のリース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとします(リースに関する会計基準 第38項)。

前者の扱いは、こうしたリースが原資産の取得と同様と考えられることによるものです(リースに関する会計基準 BC47)。購入後の自社保有資産の耐用年数を定めた項はありませんが、①のケースでは当初から経済的使用可能予測期間で償却しているため、買取後も同じ見積りのまま償却を続けると考えられます。作例では、残り3年で帳簿価額を償却することになります(単位:千円)。

5,927 − 3,705 = 2,222(買取時の帳簿価額)
2,222 ÷ 3年 ≒ 741(買取後の年間の減価償却費、端数は最終年度で調整)

注意したいのは④のケースです。購入オプションをリース負債に含めないまま満了時に行使した場合、使用権資産はリース期間・残存価額ゼロで償却を終えています(リースに関する会計基準 第38項)。この場合に、支払った行使価額をどう計上し、何年で償却するかは明文がありません。実際に使い続ける期間の見積りを踏まえ、処理を個別に検討する必要があります。

なお、税務上の耐用年数は会計上の経済的使用可能予測期間とは別に判定する必要があります。会計の見積りをそのまま税務に使えるとは限らないため、税務の取扱いは別途確認してください。

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旧基準との違いと判定の落とし穴

旧適用指針第16号では、所有権移転と判定するのは、借手が割安購入選択権(名目的な価額や、行使時点の価額に比べて著しく有利な価額で買い取れる権利)を持ち、その行使が確実に予想される場合でした。新しい適用指針では、割安かどうかだけでなく他の要因も考慮し、購入オプションの行使が合理的に確実な場合に改められています(リースに関する会計基準の適用指針 第43項(2)、BC71)。行使価額が時価並みでも、使い続ける必要性が高ければ所有権移転と認められるリースに当たり得るため、旧基準の感覚で「割安ではないから対象外」と判断しないことが大切です。

一方、貸手が所有権移転ファイナンス・リースに分類する要件は、今も「割安購入選択権が与えられ、その行使が確実に予想されるリース」という文言のままです(リースに関する会計基準の適用指針 第70項(2)、BC110)。借手の償却の判定と貸手の分類で物差しが異なるため、同じ契約でも借手と貸手で結論が一致しないことがあります。リース会社の分類を借手の判定に流用しないよう注意が必要です。

もう一つの落とし穴が短期リースです。短期リースは、リース開始日に借手のリース期間が12か月以内で、購入オプションを含まないリースと定義されています(リースに関する会計基準の適用指針 第4項(2))。期間が短くても購入オプションが付いていれば、使用権資産とリース負債を計上しない簡便的な取扱いは使えません(リースに関する会計基準の適用指針 第20項)。

買取前の実務チェックリスト

買取の検討が始まった段階で、経理部門が確認しておきたい項目をまとめます。購入オプションの扱いはリース開始日から買取日までつながっているため、買取の直前ではなく、リースの台帳整備や適用準備の段階で洗い出しておくと手戻りを防げます。

  • 契約書に購入オプションの条項があるか、行使価額と行使できる時期はいつかを台帳に記録しているか
  • リース開始日に行使が合理的に確実と判断したか、その判断理由(行使価額の水準、使用継続の必要性など)を文書に残しているか
  • 使用権資産の償却期間が、購入オプションの判定(経済的使用可能予測期間かリース期間か)と整合しているか
  • 設備の改良や事業計画の変更など、購入オプションの判定を見直すべき事象が生じていないか
  • 見直しや中途買取で用いる割引率と、償却期間の切替方法を社内で決め、監査人と合意しているか
  • 買取後に使う固定資産の科目、振替の仕訳、固定資産台帳への登録方法を決めているか
  • 税務上の耐用年数を会計とは別に確認し、申告調整の要否を把握しているか

まとめ

リース物件の買取の処理は、購入オプションの行使をリース開始日から見込んでいたかで決まります。行使が合理的に確実であれば、行使価額はリース負債に含まれ、使用権資産は経済的使用可能予測期間で償却されるため、行使日は残ったリース負債を返済し、使用権資産を自社の固定資産へ振り替える処理が考えられます。途中で行使を見込むようになった場合は、リース負債を見直して増加額を使用権資産に加算します。

一方で、使用権資産からの振替の方法、見直し時の割引率、償却期間の切替時期、購入オプションの無い契約の中途買取、購入後の耐用年数は、いずれも基準に明文の定めがありません。こうした部分は自社の方針を決めて文書化し、適用初年度を迎える前に監査人と協議しておくと安心です。買取を予定している契約や判断に迷う契約があれば、具体的なケースは公認会計士へのご相談をおすすめします。

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参考文献

よくある質問

購入オプションの行使価額が割安でなくても、リース負債に含めますか。

含めることがあります。新基準では、行使価額が割安かどうかではなく、借手が行使することが合理的に確実かどうかで判断し、合理的に確実であれば行使価額をリース負債に含めます(リースに関する会計基準 第19項(4)、第35項(4)、リースに関する会計基準の適用指針 BC71)。

買い取った後の耐用年数は何年にすればよいですか。

購入後の耐用年数を直接定めた規定はありません。当初から購入オプションの行使が合理的に確実なリースでは、使用権資産を経済的使用可能予測期間で償却しているため、買取後も同じ見積りで償却を続けると考えられます(リースに関する会計基準 第37項、BC47)。税務上の耐用年数は別途判定が必要です。

途中で買取を見込むようになったとき、割引率は当初の率を使いますか。

基準は、リース負債の見直し時に変更前と変更後のどちらの割引率を使うかを定めていません(リースに関する会計基準の適用指針 BC79)。どちらを用いるかを社内で決め、監査人と協議しておくことをおすすめします。

購入オプション付きで期間12か月以内のリースは、短期リースとして扱えますか。

扱えません。短期リースは、借手のリース期間が12か月以内で、購入オプションを含まないリースと定義されているため、購入オプションが付いていれば簡便的な取扱いの対象外です(リースに関する会計基準の適用指針 第4項(2)、第20項)。

本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊所の会計士までお問い合わせください。

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