キャッシュ・フロー計算書の間接法【計算例】調整項目一覧と作成手順
目次
- 間接法の定義と直接法との関係
- 調整項目の一覧表(加算・減算の向き)
- 非資金損益項目
- 営業活動に係る資産・負債の増減
- 投資活動・財務活動の区分に含まれる損益項目
- 加減しない項目(棚卸資産評価損・営業債権の貸倒損失)
- 小計欄の意味と小計の下に置く項目
- 利息及び配当金・法人税等の表示
- 利息及び配当金の2つの表示方法
- 法人税等の支払額
- 計算例|損益計算書と貸借対照表の増減から営業CFを組み立てる
- 前提条件
- 調整の手順と計算式
- 計算結果(営業活動によるキャッシュ・フローの表示)
- 作成時のチェックポイント
- 適用時期と改正の経緯
- まとめ
- 参考文献
- よくある質問
- 間接法と直接法で、営業活動によるキャッシュ・フローの金額は変わりますか。
- 棚卸資産評価損は現金の支出がないのに、なぜ加算しないのですか。
- 個別のキャッシュ・フロー計算書では、間接法は何から始めますか。
- 事業税の付加価値割は「法人税等の支払額」に含めますか。
キャッシュ・フロー計算書の間接法は、税金等調整前当期純利益を出発点に、現金の出入りを伴わない損益や営業債権・債務の増減などを加減して、営業活動によるキャッシュ・フローを表示する方法です。調整項目は「非資金損益項目」「営業活動に係る資産・負債の増減」「投資活動・財務活動の区分に含まれる損益項目」の3つの性質に分けると、加算・減算の向きを取り違えにくくなります。本記事では、調整項目の一覧表、小計欄の上下に置く項目、自社作例による計算例と作成時のチェックポイントを順に整理します。
間接法の定義と直接法との関係
営業活動によるキャッシュ・フローは、直接法か間接法のいずれかで表示しなければなりません(連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準 第三 一 1・2)。直接法は主要な取引ごとに収入総額と支出総額を示す方法で、間接法は税金等調整前当期純利益に、非資金損益項目、営業活動に係る資産及び負債の増減、投資活動・財務活動の区分に含まれる損益項目を加減して表示する方法です(連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準 第三 一 2)。2つの方法は、継続適用を条件に選択できます(連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準の設定について 三 4)。
選択を認めている理由は、それぞれに長所と負担があるためです。直接法は営業活動の収支を総額で示せる一方、基礎データの作成に手数がかかります。間接法には、純利益と営業活動によるキャッシュ・フローとの関係が明示される長所があります(連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準の設定について 三 4)。どちらで表示しても営業活動によるキャッシュ・フローの合計額は一致します(移管指針第6号 第12項)。
なお、連結財務諸表を作成していない会社が財務諸表等規則に基づいて作成する個別のキャッシュ・フロー計算書では、間接法の出発点は「税引前当期純利益金額」です。これに、資金の増減を伴わない収益・費用、売上債権・棚卸資産・仕入債務その他営業活動により生じた資産・負債の増減、投資活動・財務活動の区分に含まれる収益・費用を加減します(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第111条・第113条第2号)。調整の考え方は連結と同じで、主に開始行の名称が異なります。
関連コラム連結キャッシュ・フロー計算書の作成基準|直接法・間接法と3区分▸
調整項目の一覧表(加算・減算の向き)
間接法の調整は「利益には入っているが、現金は動いていない(または別の区分で動く)もの」を取り除き、「利益には入っていないが、営業活動で現金が動いたもの」を足し引きする作業です。迷ったときは、その項目が3つの性質のどれに当たるかを先に決めると、向きが自然に決まります。以下の一覧表は、作成基準注解の標準様式と移管指針第6号の本文・設例に例示のある項目に絞っています(連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準注解(注7)、移管指針第6号 第12項・第36項、同 Ⅲ 設例による解説 8(1)②)。
非資金損益項目
非資金損益項目は、損益計算書に費用・収益として計上されていても、当期の資金の増減を伴わない項目です。費用であれば加算、収益であれば減算して利益から取り除きます。移管指針第6号は、減価償却費、のれん償却額、貸付金に係る貸倒引当金増加額、持分法による投資損益を例に挙げています(移管指針第6号 第12項)。
| 調整項目 | 加減の向き |
|---|---|
| 減価償却費 | 加算 |
| のれん償却額 | 加算 |
| 貸倒引当金の増加額 | 加算(減少額は減算) |
| 退職給付に係る負債の増加額 | 加算(減少額は減算) |
| 持分法による投資利益 | 減算(投資損失は加算) |
| 有形固定資産除却損 | 加算 |
減価償却費・のれん償却額・貸倒引当金の増加額・持分法による投資利益は作成基準注解の様式に挙がっている項目です(連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準注解(注7)、移管指針第6号 第12項)。退職給付に係る負債の増加額と有形固定資産除却損は、移管指針第6号の設例にある連結キャッシュ・フロー計算書の記載例(間接法)で加算されている項目です(移管指針第6号 Ⅲ 設例による解説 8(1)②)。除却損は帳簿価額を取り崩すだけで資金の支出を伴わないため、本記事では非資金損益項目に含めて整理しています。個別のキャッシュ・フロー計算書では、退職給付に係る負債の代わりに退職給付引当金の増加額として調整します。
営業活動に係る資産・負債の増減
売上債権・棚卸資産・仕入債務などの増減は、損益と現金収支のずれを埋める調整です。資産が増えれば現金が寝ている分だけ減算し、負債が増えれば支払を待ってもらっている分だけ加算します。貸借対照表の前期末と当期末を並べて差額を取れば、ほぼ機械的に求められます(連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準注解(注7))。
| 調整項目 | 加減の向き |
|---|---|
| 売上債権の増加額 | 減算(減少額は加算) |
| 棚卸資産の減少額 | 加算(増加額は減算) |
| 仕入債務の減少額 | 減算(増加額は加算) |
| 未払消費税等の増加額 | 加算(減少額は減算) |
消費税等の申告納付額や還付額は、営業活動の区分に「消費税等支払額(還付額)」として記載するか、「未払(未収)消費税等の増減額」として調整します(移管指針第6号 第36項)。消費税等を税込・税抜のどちらで表示するかを含め、選んだ方法は継続して適用します。
投資活動・財務活動の区分に含まれる損益項目
固定資産や投資有価証券を売却した場合、受け取った代金は投資活動によるキャッシュ・フローに総額で記載されます。そのため、売却益・売却損を利益に残したままにすると、同じ取引の影響が営業と投資の両方に出てしまいます。移管指針第6号は、この種の損益項目として有形固定資産売却損益と投資有価証券売却損益を例示しています(移管指針第6号 第12項)。
| 調整項目 | 加減の向き |
|---|---|
| 有形固定資産売却益 | 減算(売却損は加算) |
| 投資有価証券売却損益 | 売却益は減算、売却損は加算 |
このほか標準様式では、受取利息及び受取配当金を減算し、支払利息と損害賠償損失を加算しています(連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準注解(注7))。これらは利益からいったん取り除き、実際の受取額・支払額を小計の下に記載するための調整です。また、様式で加算している為替差損は、原則として、小計欄以下の項目や投資・財務活動の取引に係るものと、現金及び現金同等物に係るものです。営業債権・債務の換算差は小計より上の資産・負債の増減にすでに反映されています(移管指針第6号 第16項・第42項)。
加減しない項目(棚卸資産評価損・営業債権の貸倒損失)
実務で指摘を受けやすいのが、棚卸資産評価損と営業債権の貸倒損失の扱いです。どちらも現金の支出を伴わない費用ですが、非資金損益項目として加算してはいけません。営業活動に係る資産・負債に関連して発生した非資金損益は、その資産・負債の増減にすでに反映されているためです(移管指針第6号 第12項)。
たとえば棚卸資産評価損を計上すると、貸借対照表の棚卸資産の残高はその分だけ小さくなります。この残高を使って棚卸資産の増減を計算すれば、評価損の影響は自動的に取り込まれます。ここで評価損を別に加算すると、同じ金額を二重に足すことになり、営業活動によるキャッシュ・フローが過大になります。貸付金に係る貸倒引当金の増加額は非資金損益項目として加減する一方、営業債権の貸倒損失は加減しない、という区別も同じ理屈です。
小計欄の意味と小計の下に置く項目
間接法の様式では、調整項目のあとに「小計」欄を設けます(連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準注解(注7))。小計欄は、営業活動によるキャッシュ・フローのうち、おおむね営業損益計算の対象となった取引に係るキャッシュ・フローの合計額を示すものです。小計欄より下には、投資活動・財務活動以外の取引によるキャッシュ・フローと、法人税等に係るキャッシュ・フローが記載されます(移管指針第6号 第12項)。
小計の下に置く投資活動・財務活動以外の取引には、災害による保険金収入、損害賠償金の支払、巨額の特別退職金の支給などがあります(移管指針第6号 第7項、連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準注解(注3))。標準様式では、損害賠償損失を小計の上で加算して利益から取り除き、小計の下に「損害賠償金の支払額」として実際の支払額を記載しています(連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準注解(注7))。損益計算書の金額を戻し、現金の動きを小計の下に改めて書くという流れは、利息や法人税等でも同じです。
なお、取引先への前渡金や営業保証金の支出、前受金や営業保証金の収入も営業活動の区分に記載します(移管指針第6号 第7項)。小計の上に置く項目と下に置く項目の線引きは、その取引が営業損益の計算に関係するかどうかで考えると整理しやすくなります。
利息及び配当金・法人税等の表示
利息及び配当金の2つの表示方法
利息及び配当金の表示区分は、2つの方法から選びます。1つ目は、受取利息・受取配当金・支払利息を営業活動の区分に、支払配当金を財務活動の区分に記載する方法です。2つ目は、受取利息・受取配当金を投資活動の区分に、支払利息・支払配当金を財務活動の区分に記載する方法です(連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準 第二 二 3)。どちらを選ぶかは継続適用が条件です(移管指針第6号 第11項)。
作成基準注解の間接法の標準様式は、1つ目の方法を採った場合のものです。様式では、受取利息及び受取配当金を減算、支払利息を加算していったん利益から取り除き、小計の下に「利息及び配当金の受取額」「利息の支払額」を記載します(連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準注解(注7))。利息の受取額と支払額は相殺せず、総額で表示します(連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準注解(注6)、移管指針第6号 第11項)。
現金同等物の運用から生じた受取利息や、当座借越のような負の現金同等物に係る支払利息も、ここでいう受取利息・支払利息に含めます(移管指針第6号 第11項)。資金の範囲に含めた預金や借越の利息だけを別の場所に記載しないよう注意が必要です。
法人税等の支払額
法人税等(住民税及び利益に関連する金額を課税標準とする事業税を含む)に係るキャッシュ・フローは、営業活動の区分に記載します(連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準 第二 二 2)。課税所得を活動ごとに分けるのは難しいため、営業活動の区分に一括して記載する整理です(連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準の設定について 三 3(5))。間接法では法人税等を控除する前の利益から始め、法人税等の支払額を独立の項目として明示します(連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準の設定について 三 4)。
現行の取扱いでは、事業税のうち付加価値割・資本割は、利益を課税標準としないため営業活動によるキャッシュ・フローには含めるものの、「法人税等の支払額」には含めません(移管指針第6号 第10項(2026年7月改正前))。2026年7月の改正では、法人税等が「法人税その他の課税対象利益を基礎とする税金」と改められ、住民税の均等割も「法人税等の支払額」に含めない扱いになります(企業会計基準第44号 第2項、移管指針第6号 第10項)。この改正は2028年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用され、公表日以後開始する年度から早期適用もできます(企業会計基準第44号 第3項、移管指針第6号 第26-9項)。
計算例|損益計算書と貸借対照表の増減から営業CFを組み立てる
前提条件
次の数値は説明用の自社作例です(単位:千円)。利息及び配当金は営業活動の区分に記載する方法を採っているものとします。
- 税金等調整前当期純利益:50,000
- 減価償却費:12,000、のれん償却額:2,000、貸倒引当金の増加額:500
- 受取利息及び受取配当金:800(未収利息が100増加)
- 支払利息:1,500(未払利息が100増加)
- 有形固定資産売却益:3,000
- 売上債権の増加額:6,000、棚卸資産の減少額:2,500、仕入債務の減少額:1,800
- 当期に支払った法人税等:14,000
未収利息と未払利息の増減は、小計の上の「営業活動に係る資産・負債の増減」には入れず、利息の受取額・支払額を計算する段階で調整します。損益計算書の利息を小計の上で戻している以上、関連する経過勘定の増減も小計の下で扱うほうが、二重の調整を避けやすいためです。
調整の手順と計算式
手順は、①非資金損益項目の加算、②小計の下へ移す損益と投資活動の損益の戻し、③営業資産・負債の増減の反映、④小計の算出、⑤利息の受取額・支払額と法人税等の支払額の反映、の順に進めます。
有形固定資産の売却代金そのものは、投資活動によるキャッシュ・フローに記載します。営業活動の区分では売却益3,000を取り除くだけで、代金は扱いません。
実務では、前期末と当期末の貸借対照表を並べた精算表を作り、科目ごとの増減を「営業の調整」「小計の下」「投資」「財務」のどこに振り分けたかを書き込むと、漏れや二重計上を見つけやすくなります。連結の場合は、連結精算表の数値を基礎に同じ作業を行います。
関連コラム連結精算表の作り方|列構成と転記手順を数値例で解説▸
計算結果(営業活動によるキャッシュ・フローの表示)
上の計算を間接法の様式に並べると、次のとおりです(単位:千円、△は減算)。
| 税金等調整前当期純利益 | 50,000 |
|---|---|
| 減価償却費 | 12,000 |
| のれん償却額 | 2,000 |
| 貸倒引当金の増加額 | 500 |
| 受取利息及び受取配当金 | △800 |
| 支払利息 | 1,500 |
| 有形固定資産売却益 | △3,000 |
| 売上債権の増加額 | △6,000 |
| 棚卸資産の減少額 | 2,500 |
| 仕入債務の減少額 | △1,800 |
| 小計 | 56,900 |
| 利息及び配当金の受取額 | 700 |
| 利息の支払額 | △1,400 |
| 法人税等の支払額 | △14,000 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー |
42,200 |
小計56,900は、営業損益の計算に関係する取引から生じた資金の増加額を表します。そこから利息の純支払と法人税等の支払を経て、営業活動によるキャッシュ・フローは42,200になります。利益50,000との差が、どの調整から生じたかを一行ずつ説明できる状態にしておくと、監査対応もスムーズです。
作成時のチェックポイント
間接法の作成後は、次の点を順に確認すると、監査で指摘されやすい誤りの多くを事前に防げます。
- 符号の逆転:資産の増加は減算、負債の増加は加算になっているか。売上債権の「増加額」と「減少額」で表示科目名と符号が一致しているか。
- 評価損・貸倒損失の二重計上:棚卸資産評価損や営業債権の貸倒損失を、非資金損益項目として別に加算していないか(移管指針第6号 第12項)。
- 法人税等の支払額の位置:法人税等の支払額を小計の下に独立の項目として記載しているか。付加価値割・資本割を「法人税等の支払額」に混ぜていないか(移管指針第6号 第10項)。
- 利息の総額表示:利息の受取額と支払額を相殺せず、総額で記載しているか(連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準注解(注6))。
- 投資・財務の損益の戻し:固定資産や投資有価証券の売却損益を利益から取り除き、売却代金は投資活動の区分に記載しているか(移管指針第6号 第12項)。
- 表示方法の継続性:直接法・間接法を毎期継続して適用しているか。変更する場合は表示方法の変更として扱っているか(移管指針第6号 第12項)。
適用時期と改正の経緯
連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準は、1998年3月に企業会計審議会から公表され、1999年4月1日以後開始する事業年度から適用されています(連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準の設定について 四 1)。その後、企業会計基準委員会により次の改正が行われています。
- 企業会計基準第32号(2023年11月公表):現金の範囲に特定の電子決済手段を加える改正です。実務対応報告第45号と同じく、公表日以後適用されています(企業会計基準第32号 第4項)。
- 企業会計基準第36号(2024年9月公表):重要な非資金取引の例示を「ファイナンス・リースによる資産の取得」から「使用権資産の取得」に改める改正です。新しいリース会計基準と同じく、2027年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用され、2025年4月1日以後開始する年度から早期適用もできます(企業会計基準第36号 第3項)。
- 企業会計基準第39号(2025年10月公表):中間キャッシュ・フロー計算書の定めを、第二種中間連結財務諸表・第二種中間財務諸表に係るものとして明確にする改正です。2026年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の最初の期中会計期間から適用されています(企業会計基準第39号 第4項)。
- 企業会計基準第44号(2026年7月公表):法人税等の範囲を「法人税その他の課税対象利益を基礎とする税金」に改める改正です。2026年改正の法人税等会計基準と同じく、2028年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用される予定で、公表日以後開始する年度から早期適用もできます(企業会計基準第44号 第3項)。
移管指針第6号も、2024年9月にリース関係の取扱い、2026年7月に法人税等の範囲について改正されています。2024年9月の改正では、借手のファイナンス・リース取引とオペレーティング・リース取引の区分が廃止されたことに合わせて借手の支払リース料の取扱いが見直され、元本返済額部分を財務活動の区分に、利息相当額部分を採用した支払利息の区分に記載することになりました。この改正はリース会計基準と同じ時期から適用されます(移管指針第6号 第34項・第26-8項)。
まとめ
間接法は、税金等調整前当期純利益に、非資金損益項目、営業活動に係る資産・負債の増減、投資活動・財務活動の区分に含まれる損益項目の3種類を加減して営業活動によるキャッシュ・フローを求める方法です。調整項目をこの3つの性質で分けて考えると、加算・減算の向きを判断しやすくなります。棚卸資産評価損や営業債権の貸倒損失は資産の増減に反映済みのため、別に加算しない点に注意が必要です。
小計欄の下には、損害賠償金の支払額や法人税等の支払額など、営業損益の計算以外のキャッシュ・フローを記載します。利息を営業活動の区分に記載する方法を採った場合は、利息及び配当金の受取額と利息の支払額もここに並びます。法人税等の範囲は2026年7月に改正され、2028年4月1日以後開始する年度から住民税の均等割も「法人税等の支払額」に含めない扱いになります。具体的なケースは公認会計士へのご相談をおすすめします。
お問い合わせはこちら参考文献
- 企業会計基準委員会 連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準
- 企業会計基準委員会 移管指針第6号 連結財務諸表等におけるキャッシュ・フロー計算書の作成に関する実務指針
- 企業会計基準委員会 企業会計基準第32号 連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準の一部改正
- 企業会計基準委員会 企業会計基準第36号 連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準の一部改正(その2)
- 企業会計基準委員会 企業会計基準第39号 連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準の一部改正(その3)
- 企業会計基準委員会 企業会計基準第44号 連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準の一部改正(その4)
- e-Gov法令検索 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
よくある質問
間接法と直接法で、営業活動によるキャッシュ・フローの金額は変わりますか。
変わりません。どちらの方法で表示しても、営業活動によるキャッシュ・フローの合計額は一致します(移管指針第6号 第12項)。違いは表示の仕方で、直接法は収入・支出を総額で示し、間接法は利益との関係を調整項目で示します。
棚卸資産評価損は現金の支出がないのに、なぜ加算しないのですか。
評価損を計上すると棚卸資産の残高が減り、その影響は棚卸資産の増減の調整にすでに含まれるためです。営業活動に係る資産・負債に関連する非資金損益は、非資金損益項目として加減しません(移管指針第6号 第12項)。評価損を別に加算すると二重計上になります。営業債権の貸倒損失も同じ扱いです。
個別のキャッシュ・フロー計算書では、間接法は何から始めますか。
財務諸表等規則に基づく個別のキャッシュ・フロー計算書では、税引前当期純利益金額から始めます(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第113条第2号)。加減する項目の考え方は、連結の間接法と同じです。
事業税の付加価値割は「法人税等の支払額」に含めますか。
含めません。付加価値割・資本割は利益を課税標準としないため、営業活動によるキャッシュ・フローには含めるものの、「法人税等の支払額」とは区別します(移管指針第6号 第10項)。2026年7月の改正により、2028年4月1日以後開始する年度からは住民税の均等割も「法人税等の支払額」に含めない扱いになり、早期適用もできます(企業会計基準第44号 第3項)。
本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊所の会計士までお問い合わせください。



