チェックオフ協定の書き方|組合費の賃金控除協定と条文の作例
目次
- チェックオフに必要な2つの文書
- 賃金控除に関する労使協定(労働基準法 第24条第1項)
- 労働協約のチェックオフ条項(労働組合法 第14条)
- チェックオフ協定の記載項目チェックリスト
- 労働基準監督署への届出は不要
- 賃金控除に関する協定書の作例
- 控除項目は具体的に列挙する
- 有効期間と自動更新条項の書き方
- 労働協約にチェックオフ条項を置く場合
- 解約の予告と労働組合法第15条
- 締結前に確認する3つの論点
- 過半数の要件と併存組合
- 経費援助(労働組合法 第2条・第7条)との関係
- 控除額の根拠は組合規約に置く
- チェックオフで受け取った資金の会計処理
- 組合費以外は預り金として受け入れる
- 明細と入金額の照合を毎月行う
- まとめ
- 参考文献
- よくある質問
- チェックオフ協定は1通にまとめてもよいですか
- 協定の有効期間は何年にすべきですか
- 賃金控除協定は労働基準監督署に届け出る必要がありますか
- 組合費が変わるたびに協定を作り直す必要がありますか
- チェックオフで受け取った組合費以外の資金はどう処理しますか
組合費のチェックオフを始めるとき、実務でつまずくのは「協定書を白紙から書けない」という一点に尽きます。会社側から「では協定書を出してください」と言われて、何をどこまで書けばよいのか分からないまま止まってしまう単組は少なくありません。
結論から申し上げます。チェックオフに必要な文書は2つです。ひとつは賃金からの控除を適法にするための賃金控除に関する労使協定(労働基準法 第24条第1項)、もうひとつは会社と労働組合の間の約束としての労働協約のチェックオフ条項(労働組合法 第14条)です。そして、そこに書くべき項目は6つに整理できます。
本コラムでは、公認会計士事務所プライムパートナーズ/株式会社プライムパートナーズコンサルティングが労働組合の会計監査で実際に目にしている協定書をふまえ、記載項目のチェックリストと、そのまま条文構成の下敷きにできる作例をお示しします。あわせて、締結後に組合側で必要になる会計処理まで扱います。
チェックオフに必要な2つの文書
チェックオフは、会社が組合員である労働者の賃金から組合費を控除し、まとめて労働組合に引き渡す仕組みです。ひとつの文書で完結すると思われがちですが、根拠となる法律が2本あるため、性質の異なる2つの文書が必要になります。
賃金控除に関する労使協定(労働基準法 第24条第1項)
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならないのが原則です。ただし、法令に別段の定めがある場合のほか、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合には、賃金の一部を控除して支払うことができます(労働基準法 第24条第1項)。
つまり、組合費を給与から天引きする行為そのものを適法にするのが、この賃金控除協定です。事業場ごとに締結する書面であり、労働組合との交渉の成果というよりも、労働基準法上の要件を満たすための手続文書という位置づけになります。
労働協約のチェックオフ条項(労働組合法 第14条)
もう一方は、会社と労働組合の間で「チェックオフを行う」という合意そのものを定める文書です。労働組合と使用者との間の労働条件その他に関する労働協約は、書面に作成し、両当事者が署名し、又は記名押印することによってその効力を生じます(労働組合法 第14条)。口頭の了解や、担当者間のメールのやり取りだけでは労働協約としての効力は生じません。
チェックオフは、会社が労働組合に対して行う便宜供与のひとつです。使用者が当然に便宜供与すべき義務を負うものではなく、供与するかどうかは原則として使用者の裁量に委ねられると解されています(日産自動車事件・最高裁判所第二小法廷 1987年5月28日判決)。だからこそ、いったん合意した内容を労働協約として書面に残しておく意味が大きくなります。
| 賃金控除に関する 労使協定 |
賃金からの控除を適法にする手続文書。事業場ごとに、過半数組合または過半数代表者と締結する。控除できる項目と控除日を特定する。 |
|---|---|
| 労働協約の チェックオフ条項 |
会社と労働組合の合意そのもの。引渡しの方法・期日、対象組合員の範囲、有効期間と解約手続を定める。署名または記名押印が効力要件。 |
実務では、両者を1通にまとめて「チェックオフ協定書」と題する例もあれば、労働協約本体の中に1条を置き、賃金控除協定を別紙で締結する例もあります。どちらでも構いませんが、労働基準法上の要件(過半数の要件)と労働組合法上の要件(署名または記名押印)の双方を1通で満たしているかは、必ず確認してください。
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チェックオフ協定の記載項目チェックリスト
協定書に盛り込むべき項目は、次の6つです。会社から提示された案文をレビューするときも、この6項目が埋まっているかを順に確認すれば、大きな抜けは防げます。
| 1 当事者の特定 | 会社名・代表者名と、労働組合の名称・執行委員長名。事業場が複数ある場合は、どの事業場を対象とするかを明記します。 |
|---|---|
| 2 控除する項目 | 「組合費」だけで済ませず、共済会費・積立金など同時に控除するものをすべて列挙します。列挙のない項目は控除できません。 |
| 3 控除の対象者と 控除日 |
対象となる組合員の範囲(在籍する組合員、加入・脱退の効力発生時期)と、毎月の賃金支払日に控除する旨を書きます。 |
| 4 金額の確定方法 | 控除額は組合規約に基づく額とし、組合が会社へ通知する期日と方法(通知書の提出期限)を定めます。 |
| 5 引渡しの方法と 期日 |
控除した金銭をいつまでに、どの口座へ、どのような明細を添えて引き渡すかを定めます。明細の様式まで決めておくと照合が楽になります。 |
| 6 有効期間と 解約の手続 |
始期・期間・自動更新の有無と、解約する場合の予告期間・予告の方法(書面によること)を定めます。 |
このうち、労働組合側が特に注意して交渉すべきなのは5と6です。5の明細が不十分だと、後述する組合の会計処理と会計監査で必ず苦労します。6の解約手続を定めていないと、会社の一方的な通告でチェックオフが止まるリスクを抱えたままになります。
労働基準監督署への届出は不要
賃金控除に関する労使協定は、時間外労働・休日労働に関する協定(いわゆる36協定)と異なり、労働基準法上、労働基準監督署長へ届け出ることを義務づける規定は置かれていません。締結して事業場に保管しておけば足ります。ただし、届出が不要であることと、書面が不要であることは別です。書面による協定がなければ控除自体が適法になりません(労働基準法 第24条第1項)。
賃金控除に関する協定書の作例
ここからは条文構成の作例です。以下は当事務所が実務で目にする一般的な構成を整理した自社作例であり、そのまま使えるものではなく、各組合の規約・労使慣行に合わせて調整することを前提としています。
賃金控除に関する協定書
株式会社〇〇(以下「会社」という。)と〇〇労働組合(以下「組合」という。)は、労働基準法第24条第1項ただし書に基づき、賃金控除に関し、次のとおり協定する。
第1条(控除項目)
会社は、毎月の賃金支払日において、組合員の賃金から次の各号に掲げるものを控除して支払うことができる。
(1)組合費
(2)共済会費
(3)〇〇積立金第2条(控除額の通知)
組合は、前条各号の控除額を、控除を行う月の前月〇日までに、書面により会社に通知する。控除額に変更が生じた場合も同様とする。第3条(引渡し)
会社は、控除した金銭を、控除を行った月の〇日までに、組合が指定する預金口座に振り込む方法により組合に引き渡す。この場合において、会社は組合員別の控除明細を組合に交付する。第4条(有効期間)
この協定は、〇年〇月〇日から〇年〇月〇日まで効力を有する。ただし、有効期間満了の〇日前までに会社または組合のいずれからも書面による申出がないときは、さらに1年間効力を有するものとし、以後も同様とする。本協定の成立を証するため本書2通を作成し、会社および組合が記名押印のうえ、各1通を保有する。
〇年〇月〇日
会社 株式会社〇〇 代表取締役 〇〇〇〇 印
組合 〇〇労働組合 執行委員長 〇〇〇〇 印
控除項目は具体的に列挙する
第1条でよくある失敗は、「組合費その他組合が指定するもの」と包括的に書いてしまうことです。労働基準法第24条第1項が例外を認めているのは、控除される内容が労使の書面で特定されているからです。包括条項では、後から追加した控除項目についてこの協定が根拠になるとはいえません。共済会費や積立金を追加するときは、協定を改定するか、覚書を交わすのが確実です。
また、労働金庫の住宅ローン返済や団体保険料など、労働組合の収入とは無関係な資金を同じ経路で扱っている場合は、それも控除項目として明記しておく必要があります。この点は、後述する組合側の会計処理にも直結します。
有効期間と自動更新条項の書き方
第4条の期間条項は、労働協約としての性格を意識して設計します。労働協約には、3年を超える有効期間の定めをすることができません(労働組合法 第15条第1項)。3年を超える有効期間を定めた労働協約は、3年の有効期間を定めたものとみなされます(労働組合法 第15条第2項)。したがって「有効期間5年」と書いても意味がありません。
実務では1年または2年としたうえで、自動更新条項を置く例が一般的です。作例の第4条のように「〇日前までに書面による申出がないときは、さらに1年間効力を有する」とすれば、毎年の締結漏れでチェックオフが止まる事故を防げます。
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労働協約にチェックオフ条項を置く場合
独立した協定書ではなく、労働協約の1条としてチェックオフを定めることもできます。その場合の条文構成は次のようになります。
第〇条(組合費の控除)
1 会社は、組合員の賃金から組合費を控除し、これを一括して組合に引き渡す。
2 前項の控除額は、組合規約の定めるところにより組合が算定し、書面により会社に通知した額とする。
3 会社は、第1項により控除した金銭を、控除を行った月の〇日までに組合の指定する預金口座に振り込むとともに、組合員別の控除明細を組合に交付する。
4 組合員の加入または脱退による控除の開始および終了は、組合が会社に通知した日の属する月の翌月分の賃金から適用する。
第4項の加入・脱退の取扱いは、実務で最も紛争になりやすい部分です。脱退した組合員から組合費が控除され続けたという苦情は、通知のタイミングを定めていない協定で起きます。「通知した日の属する月の翌月分から」のように、基準となる時点を条文で固定してください。
解約の予告と労働組合法第15条
有効期間の定めがない労働協約は、当事者の一方が、署名し、又は記名押印した文書によって相手方に予告して解約することができます(労働組合法 第15条第3項)。この予告は、解約しようとする日の少なくとも90日前にしなければなりません(労働組合法 第15条第4項)。一定の期間を定める労働協約であって、期間経過後も期限を定めず効力を存続する旨の定めがあるものについても同様です。
労働組合側から見ると、この90日は準備期間です。会社からチェックオフ廃止の予告を受けた場合、口座振替や現金徴収への切替えを整えるための時間として使うことになります。なお、便宜供与が慣行として定着している場合の一方的な廃止については、廃止を必要とする合理的な理由と、労働組合側に不測の混乱を生じさせないための相当な配慮が必要であると判示した裁判例があります(太陽自動車・北海道交通事件・東京地方裁判所 2005年8月29日判決)。
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締結前に確認する3つの論点
過半数の要件と併存組合
賃金控除協定を締結できるのは、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合、それがないときは労働者の過半数を代表する者です(労働基準法 第24条第1項)。過半数を組織していない少数組合は、この協定の締結当事者にはなれません。
この場合でも、事業場の過半数代表者との間で締結された賃金控除協定に「組合費」が控除項目として掲げられていれば、労働基準法上の要件は満たされます。少数組合は、そのうえで会社との間でチェックオフの実施を合意することになります。
なお、複数の労働組合が併存する事業場で、一方の組合にだけチェックオフを認める、あるいは一方の組合についてのみ廃止するといった取扱いは、組合差別として不当労働行為と判断されることがあります。不利益な取扱いを受けたと考えるときは、労働委員会に対して救済を申し立てる制度が用意されています。
経費援助(労働組合法 第2条・第7条)との関係
労働組合法上、団体の運営のための経費の支出につき使用者の経理上の援助を受けるものは、同法上の労働組合とは認められません(労働組合法 第2条第2号)。また、労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えることは、不当労働行為に当たります(労働組合法 第7条第3号)。
チェックオフは、会社が組合費を負担するものではなく、組合員が負担すべき組合費の徴収事務を代行しているにすぎません。そのため、一般には経理上の援助には当たらないと理解されています。ただし、資格審査の場面では自主性の要件が確認されますので、協定書の文言としても「会社が組合費を負担する」と読める表現を避け、控除・引渡しの事務に限った書き方にしてください。
控除額の根拠は組合規約に置く
控除額そのものを協定書に金額で書き込むと、組合費を改定するたびに会社との協定改定が必要になります。作例の第2条のように、金額の決定は組合規約に委ね、協定書には通知の手続だけを書くのが実務的です。組合費の水準そのものは、大会の決議で決めるべき事項だからです。
関連コラム労働組合の組合費の相場|1人平均月額と決め方・使途の公開義務▸
チェックオフで受け取った資金の会計処理
協定を結んだあと、労働組合側には会計処理の論点が生まれます。会社から振り込まれてくる金額は、組合費だけではないためです。共済会費、積立金、労働金庫の返済資金、団体保険料など、労働組合の収入とは関係のない資金が同じ振込に混ざることが少なくありません。
組合費以外は預り金として受け入れる
実務でしばしば見られるのが、組合費以外の資金を組合の帳簿に載せず、別の通帳で処理してしまう扱いです。これは簿外預金を生む原因となり、資金の帰属があいまいになるほか、不正の温床にもなります。一度でも組合の口座に入金される以上は、組合費以外の資金も預り金として貸借対照表に計上し、組合財産として管理するのが適切な処理です。
次は自社作例です。ある月に会社から1,250,000円の振込があり、内訳が組合費1,000,000円、上部団体費として預かる分150,000円、共済会費および労働金庫返済分100,000円であった場合の仕訳を示します(単位:円)。
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 1,250,000 | 組合費収入 | 1,000,000 |
| 預り金 | 250,000 |
その後、上部団体へ150,000円を送金し、共済会費等100,000円を引き落としで支払った場合は、預り金を取り崩します。
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 預り金 | 250,000 | 普通預金 | 250,000 |
この処理を行うと、期末の預り金残高は「会社から受け入れたが、まだ相手先へ渡していない金額」と一致します。残高が説明できない状態になっていないかが、会計監査での最初の確認点になります。
明細と入金額の照合を毎月行う
チェックオフを行っている組合では、会社から送られてくる控除明細の合計額と、通帳に入金される金額は毎月一致するはずです。ここが一致しない場合は、会社側での控除漏れ、脱退者の処理漏れ、あるいは口座を経由する過程での資金の抜けが疑われます。毎月、明細合計と入金額を突き合わせて証跡を残すことが、そのまま監査対応の準備になります。
前掲のチェックリスト5で「明細の様式まで決めておく」ことをおすすめしたのは、この照合を成立させるためです。組合員別の内訳が付かない振込通知だけでは、差異が出たときに原因を追えません。
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まとめ
チェックオフ協定の作成は、次の順序で進めるのが確実です。
- 賃金控除に関する労使協定と、労働協約のチェックオフ条項の2つの文書を用意する。
- 6項目のチェックリスト(当事者・控除項目・対象者と控除日・金額の確定方法・引渡しの方法と期日・有効期間と解約手続)を埋める。
- 控除項目は包括条項にせず具体的に列挙し、有効期間は3年以内として自動更新条項を置く(労働組合法 第15条第1項)。
- 署名または記名押印を得て書面を保管する(労働組合法 第14条)。
- 入金後は、組合費以外を預り金として計上し、控除明細との照合を毎月行う。
協定の作り方と会計処理は、別々の話に見えて実は地続きです。引渡しの明細をどこまで協定に書き込めたかが、そのまま毎月の照合作業と、決算時の預り金残高の説明可能性を決めます。協定書の作成段階から、会計・監査の視点を入れておくことをおすすめします。
個別の協定文言や、すでに締結済みの協定のもとでの会計処理の妥当性については、労働組合の会計に詳しい公認会計士へのご相談をおすすめします。
参考文献
よくある質問
チェックオフ協定は1通にまとめてもよいですか
差し支えありません。1通で、労働基準法第24条第1項の書面による協定としての要件と、労働組合法第14条の労働協約としての要件(署名または記名押印)を同時に満たす作りにすれば足ります。ただし、事業場が複数あり、賃金控除協定を事業場ごとに締結する必要がある場合は、労働協約本体とは分けて別紙とするほうが管理しやすくなります。
協定の有効期間は何年にすべきですか
労働協約には3年を超える有効期間の定めをすることができません(労働組合法 第15条第1項)。3年を超える定めをしても、3年の有効期間を定めたものとみなされます(労働組合法 第15条第2項)。実務では1年または2年とし、書面による申出がなければ自動更新する条項を置く例が一般的です。
賃金控除協定は労働基準監督署に届け出る必要がありますか
労働基準法上、賃金控除に関する協定について労働基準監督署長への届出を義務づける規定は置かれていません。締結した書面を保管しておけば足ります。届出は不要ですが、書面による協定がなければ賃金からの控除自体が適法になりません(労働基準法 第24条第1項)。
組合費が変わるたびに協定を作り直す必要がありますか
控除額そのものを協定書に金額で書いている場合は、改定のたびに協定の変更が必要になります。金額の決定を組合規約に委ね、協定書には組合から会社への通知手続だけを定めておけば、組合費の改定は大会の決議と会社への通知で足ります。
チェックオフで受け取った組合費以外の資金はどう処理しますか
組合の口座に入金される以上、組合費以外の資金も預り金として貸借対照表に計上し、相手先へ渡した時点で取り崩します。別口座で簿外処理すると、資金の帰属が説明できなくなり、会計監査でも指摘の対象となります。
労働組合監査の無料見積り・ご相談はこちら本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊所の会計士までお問い合わせください。



