労働組合の規約は、組合の運営ルールを定めた内部文書であると同時に、労働組合法上の資格を判断する材料でもあります。とくに会計に関する条項は、規約に必ず含めなければならない事項として法律に明記されており、記載が漏れていると資格審査で不備を指摘される原因になります。
この記事では、労働組合の規約に必ず定めるべき法定記載事項を条文に沿って整理したうえで、実務でつまずきやすい会計・監査に関する条項について、条文例を示しながら解説します。規約を新しく作る場合にも、既存の規約を見直す場合にも使える構成にしています。
労働組合の規約の位置づけ
日本では労働組合を自由に設立することができ、設立にあたって行政庁への届出は必要ありません。一方で、労働組合法に規定する手続に参与し、同法の救済を受けるためには、労働組合法第2条および第5条第2項に定める要件を備えていることを労働委員会に立証する必要があります(労働組合法 第5条第1項)。
このうち第2条は「労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体」であることなど、組合の自主性に関わる要件を定めています(労働組合法 第2条)。これに対して第5条第2項は、規約に含めなければならない規定を列挙したもので、組合が民主的に運営されているかどうかを規約の文面から確認するための条文です。
つまり規約は、組合内部の約束ごとであると同時に、組合が法律上の保護を受けられるかどうかを左右する公的な意味を持つ文書です。実務では、規約を作ったきり長年見直していない組合も少なくありませんが、条文と突き合わせて点検しておく価値があります。
規約に必ず定める9つの法定記載事項
労働組合法第5条第2項は、規約に含めなければならない規定を第1号から第9号まで列挙しています(労働組合法 第5条第2項)。内容は次のとおりです。
| 第1号 名称 | 組合の名称を定めること。 |
|---|---|
| 第2号 主たる 事務所の所在地 |
主たる事務所の所在地を定めること。 |
| 第3号 組合員の 参与権と均等待遇 |
単位労働組合の組合員が、その労働組合のすべての問題に参与する権利および均等の取扱を受ける権利を有すること。 |
| 第4号 組合員資格の 差別禁止 |
何人も、いかなる場合においても、人種、宗教、性別、門地または身分によって組合員たる資格を奪われないこと。 |
| 第5号 役員の 直接無記名投票選挙 |
単位労働組合では役員を組合員の直接無記名投票により選挙すること。連合団体である労働組合または全国的規模をもつ労働組合では、単位労働組合の組合員またはその組合員が直接無記名投票で選挙した代議員の直接無記名投票により選挙すること。 |
| 第6号 総会の 年1回以上の開催 |
総会を少なくとも毎年1回開催すること。 |
| 第7号 会計報告と 会計監査人の証明 |
すべての財源および使途、主要な寄附者の氏名ならびに現在の経理状況を示す会計報告を、組合員によって委嘱された職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書とともに、少なくとも毎年1回組合員に公表すること。 |
| 第8号 同盟罷業の 投票による決定 |
同盟罷業は、組合員または組合員が直接無記名投票で選挙した代議員の直接無記名投票の過半数による決定を経なければ開始しないこと。 |
| 第9号 規約改正の 過半数の支持 |
単位労働組合では、規約は組合員の直接無記名投票による過半数の支持を得なければ改正しないこと。連合団体である労働組合または全国的規模をもつ労働組合では、単位労働組合の組合員またはその組合員が直接無記名投票で選挙した代議員の直接無記名投票による過半数の支持を得なければ改正しないこと。 |
これらは「規約に含めなければならない規定」であって、組合が任意に定める運営ルールとは性格が異なります。組合の実態としては適切に運営していても、規約の文面にこれらの規定が置かれていなければ要件を満たしたことにならない点に注意が必要です。
逆にいえば、第1号から第9号までを満たしたうえであれば、組織の構成や専門部の設置、組合費の額、慶弔規程との関係などは、各組合の実情に合わせて自由に設計できます。
会計に関する条項の書き方
9つの記載事項のうち、実務でもっとも解釈に迷いやすいのが第7号の会計報告に関する規定です。条文は、公表すべき内容・証明の主体・頻度・公表先の4つを同時に定めています(労働組合法 第5条第2項第7号)。
公表する内容の範囲
条文が求めているのは「すべての財源及び使途、主要な寄附者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告」です。組合費収入だけでなく、寄附金や事業収入を含めたすべての財源と、その使途を示すことが前提になっています。特別会計を設けている組合では、一般会計だけを公表対象にしていないかを確認してください。
規約では、公表対象を条文の文言に沿って書いておくのが安全です。会計報告の様式や科目の細目まで規約に書き込むと、実務が変わるたびに規約改正が必要になるため、細目は会計規程などの下位規程に委ねる設計が扱いやすくなります。
規約の条文例
会計に関する条項は、会計年度・会計報告と監査・会計監査人の委嘱の3つに分けて書くと整理しやすくなります。次は条文の要件を満たすように組んだ作例です。組合の実情に合わせて条番号や機関名は読み替えてください。
第○条(会計年度)
本組合の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。第○条(会計報告及び会計監査)
1 本組合のすべての財源及び使途、主要な寄附者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告は、組合員によって委嘱された職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書とともに、少なくとも毎年1回、組合員に公表する。
2 前項の会計報告は、定期大会に提出し、その承認を受けるものとする。第○条(会計監査人)
1 本組合は、前条の証明を行う会計監査人を置く。
2 会計監査人は、定期大会の議決により委嘱する。
3 会計監査人は、必要と認めるときはいつでも、会計帳簿及び証憑書類の提出を求めることができる。
ポイントは、「少なくとも毎年1回」「組合員に公表」「会計監査人の証明書とともに」という3つの要素を条文から落とさないことです。会計報告を大会資料として配布するだけで、証明書の添付に触れていない規約は珍しくありませんが、それでは第7号の要件を文面上満たしません。
会計監査人に関する定め方
第7号は、証明を行う者を「組合員によって委嘱された職業的に資格がある会計監査人」と定めています(労働組合法 第5条第2項第7号)。委嘱の主体は組合員であり、執行部が単独で選任する形にはなじみません。規約では、定期大会の議決で委嘱する、あるいは大会で選出すると定めておくと、条文の趣旨と整合します。
「職業的に資格がある会計監査人」が誰を指すのかは、規約を作るときにもっとも質問の多い論点です。この点は別の記事で詳しく整理しています。
関連コラム「職業的に資格がある会計監査人」とは|労働組合法第5条の要件▸
なお、規約に会計監査人の条項を置くだけでは十分ではなく、実際に証明を受け、組合員に公表する運用が伴っている必要があります。規約と実務がずれていないかは、毎年の大会前に点検しておきたいところです。
総会・役員選挙・規約改正の条項
会計に関する条項は、総会や規約改正の条項と連動して機能します。第6号は総会を少なくとも毎年1回開催することを求めており(労働組合法 第5条第2項第6号)、会計報告の公表もこの総会に合わせて行うのが一般的です。規約では、定期大会の開催時期と会計年度の終期の関係を明確にしておくと、実務の段取りが安定します。
役員の選挙については、単位労働組合は組合員の直接無記名投票により、連合団体である労働組合または全国的規模をもつ労働組合は、単位労働組合の組合員またはその組合員が直接無記名投票で選挙した代議員の直接無記名投票により行う旨を定める必要があります(労働組合法 第5条第2項第5号)。会計を担当する会計担当役員を置く場合も、役員である以上この方法によることになります。
規約の改正手続についても、単位労働組合は組合員の直接無記名投票による過半数の支持を要する旨を規約自体に定めておかなければなりません(労働組合法 第5条第2項第9号)。会計条項を後から追加しようとしても、改正手続の条項が規約に置かれていなければ、改正そのものの適法性が問われかねません。規約を新規に作る段階で、改正手続を先に整えておくことが重要です。
法人登記を予定する組合の規約
労働組合は、労働組合法の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、主たる事務所の所在地において登記することによって法人となります(労働組合法 第11条第1項)。法人となった労働組合には、1人または数人の代表者を置かなければならず、代表者が数人ある場合において規約に別段の定めがないときは、組合の事務は代表者の過半数で決することとされています(労働組合法 第12条)。
この「規約に別段の定めがないときは」という文言は、代表者間の意思決定方法を規約で設計できることを意味します。会計事務の決裁権限や、支出の承認ルールを規約や下位規程でどこまで定めるかは、法人登記を予定する組合ほど早めに検討しておく価値があります。
また、登記のために資格証明書の交付を受ける場面では、労働委員会による資格審査を受けることになります。資格審査は、次のような場面でその都度必要になります。
| 不当労働行為の救済申立て | 労働委員会に救済を申し立てるとき。 |
|---|---|
| 労働者委員候補者の推薦 | 労働委員会の労働者委員候補者を推薦するとき。 |
| 法人登記のための 資格証明書の交付 |
法人登記をするために資格証明書の交付を受けるとき。 |
| 労働協約の 地域的拡張適用の申立て |
労働協約の地域的拡張適用を申し立てるとき。 |
| 無料の労働者供給事業の許可申請 | 職業安定法で定められている無料の労働者供給事業の許可申請を行うときなど。 |
労働委員会は公益委員会議において、組合が自主的な組合であるか、民主的な組合としての規約を備えているかなどを審査し、要件に適合すると判断される場合に資格決定書の写しまたは資格証明書を交付します。過去に適格決定を受けたことがある組合であっても、上記の場面ではその都度審査を受ける必要があります。
関連コラム労働組合の法人登記の手順|資格審査と登記事項・必要書類▸
規約を作る・見直す手順
規約の作成や改正は、次の順序で進めると漏れが生じにくくなります。実務では、条文の点検よりも先に文案を書き始めてしまい、あとから法定記載事項の不足に気づく例が多く見られます。
- 法定記載事項の充足を確認する。第1号から第9号までを一覧にし、既存規約の条番号を対応させます。対応する条文が見当たらない号が、追加すべき条項です。
- 会計まわりの実務と条文を突き合わせる。会計年度、大会の開催時期、会計報告の公表方法、会計監査人の委嘱方法を、現在の運用に沿って整理します。
- 規約と下位規程の役割を分ける。法定記載事項と組織の基本ルールは規約に、会計処理の細目や様式は会計規程に置くと、改正の負担が軽くなります。
- 改正手続に従って議決する。単位労働組合では、組合員の直接無記名投票による過半数の支持が必要です(労働組合法 第5条第2項第9号)。
- 改正後の規約を保管し、資格審査に備える。改正の議事録や投票結果は、立証資料として求められる場合に備えて保存しておきます。
規約でよくある不備
資格審査や外部の目が入る場面で指摘されやすいのは、次のような点です。いずれも条文を丁寧に読めば防げるものばかりです。
会計報告の公表に証明書の添付が書かれていない。会計報告を大会で報告する旨は書かれていても、「職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書とともに」の部分が抜けている例が目立ちます。第7号は証明書とともに公表することまでを求めています。
公表対象が組合費収入に限定されている。条文が求めるのはすべての財源および使途です。特別会計や寄附金を除外した書きぶりになっていないかを確認してください。
役員選挙や規約改正の方法が「総会の議決による」とだけ書かれている。第5号・第9号は直接無記名投票という方法まで指定しています。総会の議決という記載だけでは足りません。
組合員の権利に関する条項が抽象的すぎる。第3号・第4号は、すべての問題への参与権、均等の取扱を受ける権利、そして人種・宗教・性別・門地・身分による組合員資格の剥奪の禁止を求めています。理念的な前文だけで済ませず、条文として置く必要があります。
会計に関する条項は、規約の文面と日々の会計実務の両方が整って初めて機能します。会計処理や計算書類の全体像については、次の記事も参考にしてください。
関連コラム労働組合の会計入門|法令上の決まりと計算書類・監査の全体像▸
まとめ
労働組合の規約は、組合の運営ルールであると同時に、労働組合法上の資格を判断する材料になる文書です。第5条第2項が定める9つの法定記載事項を漏れなく置くことが出発点になります。
とりわけ会計に関する第7号は、公表すべき内容の範囲、会計監査人の証明書の添付、少なくとも毎年1回という頻度、組合員への公表という4つの要素を含んでおり、条文の文言に沿って規約を書くことが確実です。あわせて、総会の開催、役員選挙、規約改正の手続も条文が求める方法まで書き込んでおくと、資格審査の場面で慌てずに済みます。
規約の整備と会計監査の体制づくりは、個別の事情によって適切な進め方が変わります。具体的なケースは公認会計士へのご相談をおすすめします。
参考文献
よくある質問
規約に定めがなくても労働組合として活動できますか。
労働組合は自由に設立でき、設立にあたって届出は必要ありません。ただし、労働組合法に規定する手続に参与し、同法の救済を受けるためには、第2条および第5条第2項の要件に適合することを労働委員会に立証する必要があります(労働組合法 第5条第1項)。規約に法定記載事項が置かれていなければ、この立証ができません。
会計に関する条項は規約と会計規程のどちらに書くべきですか。
労働組合法第5条第2項第7号が求める会計報告と証明書の公表に関する規定は、規約に置く必要があります。一方、勘定科目の設定や帳票の様式、日々の承認手続などの細目は、会計規程などの下位規程に委ねる設計が実務的です。規約に細目まで書き込むと、実務が変わるたびに改正手続が必要になります。
規約を改正するにはどのような手続が必要ですか。
単位労働組合では、組合員の直接無記名投票による過半数の支持を得なければ改正しないことを規約に定める必要があります。連合団体である労働組合または全国的規模をもつ労働組合では、単位労働組合の組合員またはその組合員が直接無記名投票で選挙した代議員の直接無記名投票による過半数の支持によります(労働組合法 第5条第2項第9号)。
法人登記をする場合、規約に追加すべき事項はありますか。
法人である労働組合には1人または数人の代表者を置かなければなりません。代表者が数人ある場合、規約に別段の定めがないときは組合の事務は代表者の過半数で決することとされています(労働組合法 第12条)。代表者の人数や事務の決定方法を規約で設計しておくと、法人としての運営が明確になります。
資格審査は一度受ければその後は不要ですか。
過去に適格である旨の決定を受けたことがある労働組合であっても、不当労働行為の救済申立て、労働者委員候補者の推薦、法人登記のための資格証明書の交付、労働協約の地域的拡張適用の申立て、無料の労働者供給事業の許可申請などの場面では、その都度資格審査を受ける必要があります。
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