経営者確認書【記載例】会社法監査で求められる確認事項と署名者・日付
目次
経営者確認書は、会計監査人の監査の最後に、会社の経営者が監査人宛てに提出する書面または電磁的記録です。計算書類を作成する責任を果たしたこと、監査に必要な情報をすべて提供したことなどを、経営者自身の言葉として確認します(監査基準報告書580 第6項、第9項、第10項)。日付は監査報告書日より後にすることができず、通常は監査報告書の日付に合わせます(監査基準報告書580 第13項、A14項)。
初めて会社法監査を受ける会社では、監査法人から草案を渡されて「どこまで会社が書き換えてよいのか」「誰が署名するのか」「いつの日付で出すのか」で手が止まりがちです。この記事では、監査基準報告書580の要求事項と会社法・会社計算規則の条文に沿って、計算書類の監査を前提とした記載例を当事務所の作例として示し、署名者と日付の決め方、提出前の確認ポイントまでを整理します。
経営者確認書の位置付けと提出者
会計監査人は、計算書類とその附属明細書を監査し、会計監査報告を作成します(会社法 第396条第1項)。大会社(公開会社でないもの等を除く)は監査役会と会計監査人を、公開会社でない大会社は会計監査人を置かなければならず(会社法 第328条第1項、第2項)、資本金や負債の規模が大きくなった会社は、この監査の中で初めて経営者確認書を求められることになります。
監査基準上、経営者確認書は質問への回答と同じく監査証拠の一つです(監査基準報告書580 第3項)。ただし、確認書があるからといって、記載された事項について十分な証拠が得られたことにはならず、監査人が他の手続で入手する証拠の種類や範囲が減るわけでもありません(監査基準報告書580 第4項)。会社側から見ると「最後に一枚出せば監査が軽くなる書類」ではなく、「監査で説明してきた内容を、責任者として改めて確認する書類」と捉えるのが実態に合っています。
ここでいう経営者とは、取締役または執行役のうち業務の執行に責任を持ち、計算書類を作成する責任を負う者を指します(監査基準報告書580 第7項)。監査人は、計算書類に最終的な責任を持ち、確認事項を知っている経営者に提出を求めることとされています(監査基準報告書580 第8項)。
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経営者確認書の確認事項【一覧表】
確認事項は、監査基準報告書580が必ず求める「経営者の責任」に関するものと、他の監査基準報告書がそれぞれ求めるもの、監査人が必要と判断して追加するものの3層でできています(監査基準報告書580 第9項、第10項、第12項)。他の報告書が求める事項は、監査基準報告書580の付録1に一覧で示されています(監査基準報告書580 第2項、付録1)。次の表は、計算書類の監査で中心になる主なものをまとめたものです。
| 計算書類等の作成責任 | 監査契約書に記載されたとおり、適用される財務報告の枠組みに準拠して作成する責任を果たした旨(監査基準報告書580 第9項、第11項) |
|---|---|
| 情報と機会の提供 | 作成に関連すると認識している情報、監査人が依頼した情報、情報を入手する機会をすべて提供した旨(監査基準報告書580 第10項(1)) |
| 取引の網羅性 | すべての取引が記録され、計算書類等に反映されている旨(監査基準報告書580 第10項(2)) |
| 未修正の虚偽表示 | 個別にも集計しても全体として重要でないと判断しているかどうかと、その要約の記載または添付(監査基準報告書450 第13項) |
| 後発事象 | 修正または開示が必要な期末日後の事象が、すべて適切に修正・開示されている旨(監査基準報告書560 第8項) |
| 不正・法令違反 | 監査基準報告書240 第38項、監査基準報告書250 第16項(監査基準報告書580 付録1) |
| 見積り・関連当事者 | 監査基準報告書540 第36項、監査基準報告書550 第25項(監査基準報告書580 付録1) |
| 訴訟・継続企業 | 監査基準報告書501 第11項、監査基準報告書570 第15項(5)(監査基準報告書580 付録1) |
| 追加の確認事項 | 会計方針の選択と適用、経営計画や経営者の意思、偶発債務、担保に供している資産、内部統制の不備の伝達など(監査基準報告書580 第12項、A9項、A10項) |
表に載せたもの以外にも、付録1には、その他の記載内容に関する確認(監査基準報告書720 第12項(3))や、過年度の比較情報(監査基準報告書710 第8項)、中間監査(監査基準報告書910 第24項)に関する確認なども挙げられています(監査基準報告書580 付録1)。
このうち「作成責任」「情報と機会の提供」「取引の網羅性」の3つは、監査契約書に書かれたとおりの表現で確認書に記載することとされています(監査基準報告書580 第11項)。会社側の判断で言い回しを変えたり削ったりしやすい箇所ですが、ここは監査契約書の文言と突き合わせるのが基本です。
経営者確認書の記載例(会社法監査・計算書類)
3月決算・監査役会設置会社で、連結計算書類は作成していない会社を想定し、監査基準報告書580(2024年9月26日最終改正)の付録2にある会社法監査の記載例をもとに、当事務所で項目を3区分に組み直して編集した作例です。会社名・氏名・日付・監査法人名は架空です。付録2の記載例自体も、状況に応じて適宜修正して使う前提とされています(監査基準報告書580 第14項、付録2)。実際の文面は、監査人から提示される草案をもとに確定させます。
2027年5月20日
○○有限責任監査法人
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 ○○○○ 殿株式会社サンプル商事
代表取締役社長 山田 太郎(署名)
取締役管理本部長(財務・経理担当) 佐藤 花子(署名)経営者確認書
本確認書は、当社の2026年4月1日から2027年3月31日までの第15期事業年度の計算書類及びその附属明細書(以下「計算書類等」という。)について、貴監査法人が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、全ての重要な点において適正に表示しているかどうかの意見を表明するに当たり提出するものです。私たちは、以下の事項を確認します。
Ⅰ 計算書類等の作成
1.私たちは、2026年7月1日付けの監査契約書に記載されたとおり、会社計算規則及び我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成する責任(継続企業の前提に基づき作成することが適切かどうかを評価し、継続企業に関する必要な開示を行う責任を含む。)を果たしました。
2.不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成するために必要と判断した内部統制を整備し運用する責任が、経営者にあることを承知しています。
3.会計上の見積りについて、適用される財務報告の枠組みに照らして合理的な認識、測定及び注記を達成するために使用した見積手法、データ及び重要な仮定並びに関連する注記事項は、適切であると判断しています。
4.関連当事者との関係及び取引は、適切に処理し注記しています。
5.決算日から本確認書の日付までに発生し、計算書類等に重要な影響を及ぼす事象は、全て計上又は注記しています。
6.既に認識している又は潜在的な訴訟事件等は、全て適切に処理又は注記しています。
7.未修正の虚偽表示の影響は、個別にも集計しても計算書類等全体に対して重要ではないと判断しています。その一覧は本確認書に添付しています。Ⅱ 貴監査法人に提供した情報
8.計算書類等の作成に関連すると認識している記録、文書その他の全ての情報を入手する機会、本日までに開催した株主総会及び取締役会の議事録並びに重要な稟議書、貴監査法人から依頼のあった追加の情報、並びに当社の役員及び従業員への制限のない質問や面談の機会を提供しました。
9.当期の全ての取引を会計記録に適切に記録し、計算書類等に反映しています。
10.不正による重要な虚偽表示の可能性についての経営者の評価を示しました。
11.当社に影響を及ぼす不正又は不正の疑いのうち、経営者によるもの、内部統制において重要な役割を担う従業員によるもの、及びそれ以外の者によるもので計算書類等に重要な影響を及ぼす可能性があるものについて、全ての情報を提供しました。従業員、元従業員、投資家、規制当局その他の者から寄せられた、計算書類等に影響を及ぼす不正の申立て又は疑いについても同様です。
12.違法行為又はその疑い、訴訟事件等又はその可能性に関して認識している事実を全て提示しました。
13.関連当事者の名称並びに認識している全ての関係及び取引を提示しました。Ⅲ 個別の確認事項
14.計算書類等は前期と同一の会計方針に基づいて作成しており、重要な会計方針は適切に注記しています。
15.計算書類等に注記したものを除き、所有権に制約のある重要な資産はありません。
16.当期に認識した内部統制の整備及び運用上の不備は、期中に是正したものを含め、全て貴監査法人に開示しています。以上
記載例のⅠとⅡが監査基準報告書580と関連する報告書が求める事項、Ⅲが会社の状況に応じて監査人が追加する事項です(監査基準報告書580 第12項、A9項、A10項)。Ⅲの内容は会社ごとに変わり、たとえば固定資産の減損、繰延税金資産の回収可能性、棚卸資産の評価などが論点になる会社では、その判断に関する確認が加わることがあります。
「知り得る限り」の文言と該当がない項目の書き方
経営者が、専門知識を持つ社内外の担当者(保険数理の担当者や社内弁護士など)に確認したうえで陳述する場合には、「私たちが知り得る限りにおいて」確認する旨や、必要と考えた質問を行ったうえで確認する旨の文言を入れることがあります(監査基準報告書580 A4項、A5項、A6項、付録2 注2)。ただし、監査契約の条件を確認書に改めて記載する部分には、この「知る限り」の文言は使わないこととされています(監査基準報告書580 A8項)。
関連当事者取引や訴訟事件等など、該当がない項目は、その旨を記載するなどして適宜修正します(監査基準報告書580 付録2 注3)。当事務所では、項目ごと削除するよりも「該当事項はありません」と残す書き方をおすすめしています。項目が消えていると、監査人から見て「該当がない」のか「確認を避けた」のかが分かりにくくなるためです。
署名者の決め方と宛先の書き方
確認書の提出を求められるのは、計算書類を作成する責任を持つ者で、通常は最高経営責任者や最高財務責任者、またはそれに相当する者です(監査基準報告書580 A2項)。会社法監査の記載例でも、代表取締役と財務・経理担当取締役の2名が署名(または記名押印、電子署名)する形が示されています(監査基準報告書580 付録2)。
| 場面 | 実務での考え方 |
|---|---|
| 財務担当の取締役がいない | 財務・経理を所管する立場で計算書類の作成に責任を持つ者が誰かを監査人と確認し、代表者とあわせて署名者を決める(監査基準報告書580 第8項、A2項) |
| 期末後に社長が交代した | 前任期間のことでも、現在の経営者に対象年度全体の確認書が求められる(監査基準報告書580 A17項) |
| 監査契約書の署名者が退任済み | 監査契約の条件を確認書に改めて記載することが特に適切な場合とされる(監査基準報告書580 A8項) |
| 押印せず電子で提出したい | 監査人宛ての書面または電磁的記録であればよく、記載例も電子署名を想定している(監査基準報告書580 第14項、付録2) |
宛先は監査人の形態で変わります。有限責任監査法人であれば「指定有限責任社員 業務執行社員」、公認会計士個人が会計監査人であれば事務所名と氏名を宛先にし、本文の「貴監査法人」は「貴殿」とします(監査基準報告書580 付録2 注1)。
日付を監査報告書日に合わせる実務
経営者確認書の日付は、監査報告書日より後にすることができません(監査基準報告書580 第13項)。確認書は意見表明に必要な監査証拠なので、確認書の日付より前に意見を表明することはできず、監査報告書日は確認書の日付以後になります。さらに監査人は監査報告書日までに起きた後発事象を考慮するため、確認書の日付は通常、監査報告書の日付と同じ日にします(監査基準報告書580 A14項)。
後発事象の観点では、経営者が後発事象を評価した期間の末日が「財務諸表の承認日」とされ、通常はそれが経営者確認書の日付になります(監査基準報告書560 A3項)。記載例の「決算日から本確認書の日付までに発生した事象」という表現は、この評価期間を確認書の日付で区切る意味を持っています。
会社法監査の会計監査報告には、作成した日を記載します(会社計算規則 第126条第1項第7号)。会計監査報告の内容の通知は、計算書類の全部を受領した日から4週間を経過した日、附属明細書を受領した日から1週間を経過した日、特定取締役・特定監査役・会計監査人の間で合意した日のいずれか遅い日までに行うこととされています(会社計算規則 第130条第1項第1号)。確認書の日付は、この会計監査報告の日付から逆算して決めるのが実務の流れです。
| 時期 | 会社側の作業 |
|---|---|
| 期末監査の終盤 | 監査人から確認書の草案を受け取り、監査契約書の文言と追加確認事項を確認する |
| 草案の確定前 | 監査人は草案について監査役等とコミュニケーションを行うため、監査役等にも内容を共有しておく(監査基準報告書260 第16項(4)) |
| 監査報告書日の数日前 | 未修正の虚偽表示の一覧、後発事象の有無、直近の取締役会議事録の準備状況を確定させる |
| 監査報告書日の当日 | 当日までの後発事象を最終確認し、署名者が署名して監査人へ提出する |
特定の論点について監査の途中で確認書を求められた場合は、最後に更新を求められることがあります(監査基準報告書580 A15項)。途中で出した確認書があっても、監査報告書日付の確認書は別に必要になると考えておくと、段取りが崩れません。
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未修正の虚偽表示の一覧を添付するときの注意点
監査人は、未修正の虚偽表示の影響が個別にも集計しても全体として重要でないと経営者が判断しているかどうかを確認書に記載するよう求め、あわせて未修正の虚偽表示の要約の記載または添付を求めます(監査基準報告書450 第13項)。監査人は、確認書に載せる未修正の虚偽表示の金額の考え方を、経営者に伝えることがあります(監査基準報告書580 A13項)。一覧に含める金額の下限は、草案を受け取った段階で監査人に確認しておくと手戻りが減ります。
会社法の計算書類には比較情報が求められず単年度で作成されるため、確認の対象は、当年度の数値に含まれる未修正の虚偽表示と、前年度の差異を当年度に修正したことで比較可能性が損なわれている影響の2つになります(監査基準報告書580 付録2 注5)。
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確認が得られない場合の監査意見への影響
監査人が求めた事項の全部または一部について経営者から確認が得られない場合、監査人は経営者と協議し、経営者の誠実性を再評価したうえで、監査意見への影響を判断します(監査基準報告書580 第18項)。とくに、「作成責任」と「情報の提供・取引の網羅性」の確認が得られない場合や、経営者の誠実性に深刻な疑義があってこれらの確認に信頼性がないと判断した場合には、監査人は意見を表明してはならないとされています(監査基準報告書580 第19項)。これらは他の監査証拠だけでは判断できないため、影響が計算書類全体に広く及ぶと考えられているからです(監査基準報告書580 A22項)。
一方で、会社が文言に手を加えたことが、ただちに確認を拒んだことになるわけではありません。たとえば、火災で焼失した情報を除いて提供した、と範囲を限って記載した場合は、確認書自体に信頼性があれば意見不表明の要件には当たらず、焼失した情報の影響を監査人が別途検討することになります(監査基準報告書580 A23項)。文言を変えたい箇所があるときは、理由を添えて早めに監査人へ相談するのが現実的です。
提出前チェックリスト
- 日付: 会計監査報告の作成日と同じ日になっているか。監査報告書日より後の日付になっていないか(監査基準報告書580 第13項)。
- 対象期間: 事業年度と第○期の表示が、計算書類と一致しているか。
- 監査契約書の文言: 作成責任・情報提供・取引の網羅性の記載が、監査契約書の記載と一致しているか(監査基準報告書580 第11項)。
- 署名者: 計算書類に最終的な責任を持ち、確認事項を知っている者が署名しているか(監査基準報告書580 第8項)。
- 宛先: 監査法人の形態(有限責任か否か)や公認会計士個人かに合った表記になっているか。
- 添付書類: 未修正の虚偽表示の一覧が添付され、監査人と金額が一致しているか。
- 議事録: 確認書の日付までに開催した取締役会の議事録が、監査人に提供できる状態になっているか。
- 該当なしの項目: 該当がない旨の記載に修正しているか(監査基準報告書580 付録2 注3)。
- 監査役等への共有: 草案の内容を監査役等が把握しているか。
まとめ
- 経営者確認書は、経営者が監査人宛てに提出する書面または電磁的記録で、監査証拠の一つです。確認書があっても、監査人の手続が減るわけではありません。
- 確認事項は、作成責任・情報提供・取引の網羅性という必須の3点に、未修正の虚偽表示や後発事象など他の監査基準報告書が求める事項、会社ごとの追加事項が加わります。
- 署名者は計算書類に最終的な責任を持つ経営者で、会社法監査の記載例では代表取締役と財務・経理担当取締役の2名です。
- 日付は監査報告書日より後にできず、通常は監査報告書の日付と同じ日にします。会計監査報告の通知期限から逆算して段取りを組みます。
- 必須の確認が得られないと、監査人は意見を表明できません。文言を変えたい箇所は早めに監査人と協議します。
確認書の文面や追加の確認事項は、会社の状況と監査の進み方によって変わります。具体的なケースは公認会計士へのご相談をおすすめします。
会社法監査の無料見積り・ご相談はこちら参考文献
- 日本公認会計士協会 監査基準報告書580 経営者確認書
- 日本公認会計士協会 監査基準報告書450 監査の過程で識別した虚偽表示の評価
- 日本公認会計士協会 監査基準報告書560 後発事象
- 日本公認会計士協会 監査基準報告書260 監査役等とのコミュニケーション
- e-Gov法令検索 会社法
- e-Gov法令検索 会社計算規則
よくある質問
経営者確認書の日付を監査報告書日より後にしてもよいですか。
できません。経営者確認書の日付は監査報告書日より後であってはならないとされています(監査基準報告書580 第13項)。確認書は意見表明に必要な監査証拠であり、後発事象を監査報告書日まで考慮する必要もあるため、通常は監査報告書の日付と同じ日にします(監査基準報告書580 A14項)。
署名は代表取締役1名だけでもよいですか。
確認書は、計算書類に最終的な責任を持ち、確認事項を知っている経営者に求めるものとされています(監査基準報告書580 第8項、A2項)。会社法監査の記載例では代表取締役と財務・経理担当取締役の2名が署名する形が示されているため、署名者は監査人と事前に確認して決めるのが確実です(監査基準報告書580 付録2)。
押印ではなく電子署名で提出できますか。
経営者確認書は、監査人を宛先とする書面または電磁的記録でなければならないとされており(監査基準報告書580 第14項)、記載例でも署名、記名押印のほか電子署名が想定されています(監査基準報告書580 付録2)。
期末後に就任した社長でも、前任期間の確認書に署名する必要がありますか。
必要です。現在の経営者が「その年度は経営者の立場になかった」と主張することがあっても、財務諸表全体に対する経営者の責任は軽減されないため、現在の経営者に対象年度全体の確認書が求められます(監査基準報告書580 A17項)。
本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊所の会計士までお問い合わせください。



