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財務会計

原価差異の会計処理【仕訳例】売上原価賦課と棚卸資産への配賦

目次
  1. 原価差異の会計処理【判定表】
  2. 原価差異とは|発生する仕組みと主な種類
  3. 実際原価計算制度で生じる差異
  4. 標準原価計算制度で生じる差異
  5. 原則処理|当年度の売上原価に賦課する仕訳と表示
  6. 売上原価に賦課する仕訳【仕訳例】
  7. 損益計算書での表示
  8. 材料受入価格差異|払出高と期末在高への配賦
  9. 材料受入価格差異の配賦【仕訳例】
  10. 比較的多額の原価差異|売上原価と期末棚卸資産への配賦
  11. 個別原価計算と総合原価計算の配賦方法
  12. 科目別に配賦する仕訳【仕訳例】
  13. 異常な状態に基づく差異は非原価項目
  14. 中間決算の原価差異の繰延処理
  15. 税務上の原価差額の調整との違い
  16. 実務で確認したいポイント
  17. まとめ
  18. 参考文献
  19. よくある質問
  20. 原価差異は全額を売上原価に入れてよいですか。
  21. 「比較的多額」かどうかの基準はありますか。
  22. 有利差異(貸方差異)の場合はどう処理しますか。
  23. 中間決算で原価差異を繰り延べることはできますか。

原価差異の会計処理は、原則として当年度の売上原価に賦課します。例外は2つあり、材料受入価格差異は当年度の材料の払出高と期末在高に配賦し、予定価格等が不適当なために比較的多額の原価差異が生じた場合は、売上原価と期末の棚卸資産に配賦します(原価計算基準 47(一)1〜3)。標準原価計算で生じた差異のうち、異常な状態に基づく数量差異・作業時間差異・能率差異等は、原価に含めず非原価項目として処理します(原価計算基準 47(二)1)。

月次では予定価格や標準原価で製品原価を計算し、決算で実際との差額をどこへ振り替えるか決める。製造業の経理では毎期の作業ですが、「全額を売上原価に入れてよいか」「どこから棚卸資産へ配賦すべきか」は監査や上場準備の場面でよく問われます。この記事では、差異の種類ごとの処理を判定表にまとめ、自社作例の仕訳、損益計算書での表示、中間決算の繰延処理、税務上の原価差額調整との違いまでを順に整理します。

原価差異の会計処理【判定表】

原価差異の処理先は、差異の種類と金額の大きさで決まります。まず全体像を確認します。

通常の原価差異
(実際原価計算制度)
材料受入価格差異を除き、原則として当年度の売上原価に賦課する(原価計算基準 47(一)1)
材料受入価格差異 当年度の材料の払出高と期末在高に配賦する。期末在高へは材料の適当な種類群別に配賦する(原価計算基準 47(一)2)
予定価格等が不適当で
比較的多額の原価差異
個別原価計算は売上原価と期末棚卸資産に指図書別又は科目別に配賦、総合原価計算は科目別に配賦する(原価計算基準 47(一)3)
異常な状態に基づく
数量差異・作業時間差異・能率差異等
非原価項目として処理し、製品原価・売上原価に含めない(原価計算基準 5(二)、47(二)1)
上記以外の標準原価差異 実際原価計算制度における処理の方法に準じて処理する(原価計算基準 47(二)2)
中間決算で季節的な操業度変動
から生じた原価差異
一定の要件を満たせば、継続適用を条件に流動資産又は流動負債として繰り延べることができる(中間財務諸表に関する会計基準 第17項)

判定の出発点は「売上原価への賦課」です。棚卸資産への配賦は、材料受入価格差異と比較的多額の差異という限られた場面で求められる処理だと押さえておくと、決算時の判断がぶれにくくなります。

原価差異とは|発生する仕組みと主な種類

原価差異とは、実際原価計算制度で原価の一部を予定価格等で計算した場合の原価と実際発生額との差額、及び標準原価計算制度で標準原価と実際発生額との間に生じる差額をいいます(原価計算基準 44)。原価差異を算定・分析する目的は、財務会計上適正に処理して製品原価と損益を確定することと、分析結果を経営管理者に提供して原価管理に役立てることにあります(原価計算基準 44)。

なお、原価計算基準は「原価差異」、企業会計原則注解や税務の通達は「原価差額」という用語を使っています。指している中身は同じで、この記事では会計処理を説明する場面では原価差異と表記します。

実際原価計算制度で生じる差異

予定価格・予定賃率・予定配賦率を使うと、計算上の原価と実際発生額にずれが出ます。主なものは次のとおりです(原価計算基準 45)。

  • 材料副費配賦差異・材料受入価格差異・材料消費価格差異(材料の購入・消費を予定価格等で計算したことによる差異)
  • 賃率差異(労務費を予定賃率で計算したことによる差異)
  • 製造間接費配賦差異・加工費配賦差異・補助部門費配賦差異(予定配賦率で配賦したことによる差異)
  • 振替差異(工程間の振替を予定原価又は正常原価で計算したことによる差異)

標準原価計算制度で生じる差異

標準原価計算では、直接材料費差異を価格差異と数量差異に、直接労務費差異を賃率差異と作業時間差異に分析し、製造間接費差異は能率差異・操業度差異等に分析します(原価計算基準 46)。このうち数量差異・作業時間差異・能率差異は「使った量や時間」が標準とずれたことを示すため、異常な状態が原因かどうかで会計処理が分かれます(原価計算基準 47(二)1)。

関連コラム原価計算基準の全文構成47項目一覧|実務への読み替え対応表▸

原則処理|当年度の売上原価に賦課する仕訳と表示

実際原価計算制度の原価差異は、材料受入価格差異を除き、原則として当年度の売上原価に賦課します(原価計算基準 47(一)1)。標準原価計算制度の差異も、異常な状態に基づくものを除き、この方法に準じて処理します(原価計算基準 47(二)2)。

売上原価に賦課する仕訳【仕訳例】

前提として、当期の製造間接費を予定配賦率で製品に配賦した結果、実際発生額が配賦額を300千円上回った(不利差異=借方差異)とします。予定配賦率の水準は妥当で、差異は比較的少額と判断したケースです(単位:千円)。根拠は原価計算基準 47(一)1です。

借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
売上原価 300 製造間接費配賦差異 300

実際発生額が配賦額を下回る有利差異(貸方差異)であれば、借方と貸方が逆になり、売上原価を減らす仕訳になります。

損益計算書での表示

原価差異を売上原価に賦課した場合は、損益計算書の売上原価の内訳科目として、標準(予定)売上原価の後に原価差額を記載します(企業会計原則注解 注9)。売上原価の区分は次の並びになります。

1.期首製品棚卸高 期首時点の製品の金額
2.当期製品製造原価 当期に完成した製品の製造原価
3.期末製品棚卸高 合計から控除し、標準(予定)売上原価を算出する
4.原価差額 標準(予定)売上原価に加減して売上原価を確定する

一方、原価差額を棚卸資産の科目別に配賦した場合は、貸借対照表上の棚卸資産の各科目の価額に含めて記載します(企業会計原則注解 注9)。配賦した部分を「原価差額」という独立科目で資産計上するわけではありません。

材料受入価格差異|払出高と期末在高への配賦

材料の受入れを予定価格等で記帳している場合、材料受入価格差異は当年度の材料の払出高と期末在高に配賦します。期末在高への配賦は、材料の適当な種類群別に行います(原価計算基準 47(一)2)。受入時点の差異は、まだ消費されていない材料にも含まれているため、全額を売上原価に入れると期末材料の評価が実際の取得原価からずれてしまうからです。

材料受入価格差異の配賦【仕訳例】

前提として、当期の材料受入価格差異が不利差異で2,000千円、予定価格による当期の材料払出高が40,000千円、期末材料在高が10,000千円とし、受入価格差異を払出高と期末在高の比率(4:1)で配賦します。払出高に対応する部分は当期の他の原価差異と同じく売上原価に賦課する前提とします(単位:千円、原価計算基準 47(一)1・2)。

払出高への配賦額 = 2,000 × 40,000 ÷ (40,000 + 10,000) = 1,600
期末在高への配賦額 = 2,000 × 10,000 ÷ (40,000 + 10,000) = 400
借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
売上原価 1,600 材料受入価格差異 2,000
材料 400

材料の種類によって価格変動の大きさが違う場合は、全材料を一括で按分せず、種類群ごとに配賦額を計算します。期末に残る材料が多い業種ほど、この配賦が貸借対照表に与える影響は大きくなります。

比較的多額の原価差異|売上原価と期末棚卸資産への配賦

予定価格等が不適当なため比較的多額の原価差異が生じる場合、直接材料費・直接労務費・直接経費・製造間接費に関する原価差異は、売上原価と期末の棚卸資産に配賦します(原価計算基準 47(一)3)。予定価格や標準が実態とかけ離れているのに全額を売上原価に入れると、期末の仕掛品や製品が実際の原価と大きく異なる金額で残ってしまうためです。

個別原価計算と総合原価計算の配賦方法

個別原価計算 当年度の売上原価と期末の棚卸資産に、指図書別に配賦する方法か、科目別に配賦する方法のいずれかによる(原価計算基準 47(一)3(1))
総合原価計算 当年度の売上原価と期末の棚卸資産に、科目別に配賦する(原価計算基準 47(一)3(2))

「比較的多額」について、原価計算基準に金額や比率の基準はありません。予定価格や標準を設定した前提(材料相場・操業度・作業能率)が当期どれだけ崩れたか、差異が期末棚卸資産の評価をどの程度ゆがめるかを、会社として説明できる形で判断することになります。税務には後述する総製造費用のおおむね1%という目安がありますが、これは税務上の調整を省略できる場合の取扱いであり、会計上の「比較的多額」の判定基準ではありません。

科目別に配賦する仕訳【仕訳例】

前提として、総合原価計算を採用する会社で、材料相場の急騰により予定価格が実態と合わなくなり、当期に不利差異12,000千円が生じたとします。標準原価ベースの売上原価が160,000千円、期末製品が24,000千円、期末仕掛品が16,000千円で、この比率により科目別に配賦します(単位:千円、原価計算基準 47(一)3(2))。

売上原価への配賦額 = 12,000 × 160,000 ÷ 200,000 = 9,600
製品への配賦額 = 12,000 × 24,000 ÷ 200,000 = 1,440
仕掛品への配賦額 = 12,000 × 16,000 ÷ 200,000 = 960
借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
売上原価 9,600 原価差異 12,000
製品 1,440
仕掛品 960

この例では、全額を売上原価に賦課した場合と比べて、当期の売上原価が2,400千円小さくなり、同額が期末の製品と仕掛品に残ります。翌期にその製品が販売されれば、配賦額は翌期の売上原価になります。製品・仕掛品に配賦した金額は、貸借対照表上それぞれの科目の価額に含めて表示します(企業会計原則注解 注9)。

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異常な状態に基づく差異は非原価項目

標準原価計算制度で生じた数量差異・作業時間差異・能率差異等のうち、異常な状態に基づくと認められるものは、非原価項目として処理します(原価計算基準 47(二)1)。原価は正常な状態のもとでの経営活動を前提とし、異常な状態を原因とする価値の減少を含まないためです(原価計算基準 3(四))。非原価項目には、異常な仕損・減損・棚卸減耗や、火災・震災等の偶発的事故による損失なども挙げられています(原価計算基準 5(二))。

実務で迷うのは「どこからが異常か」です。設備の大規模な故障による長時間の停止、災害による原材料の大量廃棄のように、通常の操業では想定していない事象から生じた差異かどうかを、発生原因の記録とあわせて判断します。原因分析をしないまま差異を一律に売上原価へ入れていると、異常な損失が売上総利益を押し下げ、原価管理上の情報としても読み取りにくくなります。

中間決算の原価差異の繰延処理

半期報告書で中間財務諸表を作成する場合、中間特有の会計処理として原価差異の繰延処理が認められています(中間財務諸表に関する会計基準 第16項、第31項)。標準原価計算等を採用している場合において、原価差異が操業度等の季節的な変動に起因して発生したものであり、かつ、原価計算期間末までにほぼ解消が見込まれるときは、継続適用を条件として、その原価差異を流動資産又は流動負債として繰り延べることができます(中間財務諸表に関する会計基準 第17項)。

  • 予定価格又は標準原価が年間を基礎に設定されていること
  • 差異の原因が操業度等の季節的な変動であること
  • 原価計算期間末(年度末)までにほぼ解消が見込まれること
  • 継続して適用すること

原価計算期間が中間会計期間と同じかそれより短い場合や、年度末までに差異の解消が見込まれない場合は、繰り延べることはできません(中間財務諸表に関する会計基準 BC15項)。繰延処理を採用している場合は、中間特有の会計処理を採用している旨とその内容を、質的・金額的な重要性を考慮して注記します(中間財務諸表に関する会計基準の適用指針 第34項)。

繰延処理をとらない場合でも、予定価格等又は標準原価を用いているために生じた原価差異の棚卸資産と売上原価への配賦は、年度決算と比較して簡便的な方法によることができます(中間財務諸表に関する会計基準の適用指針 第9項)。中間財務諸表に関する会計基準は、金融商品取引法の改正(2024年4月1日施行)で半期報告書の提出が求められるようになった最初の中間会計期間から適用されています(中間財務諸表に関する会計基準 第37項)。

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税務上の原価差額の調整との違い

会計で原価差異を全額売上原価に賦課していても、法人税ではそのまま認められるとは限りません。税務では、製造等をした棚卸資産について法人が算定した取得価額が、法人税法施行令第32条第1項の取得価額を下回るとき、その下回る差額(原価差額)を期末棚卸資産に対応する分だけ評価額へ加算して調整します(法人税基本通達 5-3-1)。原価差額には、材料費差額・労務費差額・経費差額等のほか、内部振替差額も含まれます(法人税基本通達 5-3-2)。

調整を要しない場合 原価差額が総製造費用のおおむね1%相当額以内で、計算を明らかにした明細書を確定申告書に添付したときは、調整を行わないことができる(法人税基本通達 5-3-3)
簡便調整方法 原価差額を一括し、期末の製品・半製品・仕掛品の合計額の割合で期末棚卸資産に配賦する方法が認められる(法人税基本通達 5-3-5)
一括調整額の翌期の処理 個々の棚卸資産に配賦せず一括して処理した金額は、翌事業年度の損金の額に算入することができる(法人税基本通達 5-3-7)

簡便調整方法の算式は次のとおりです(法人税基本通達 5-3-5)。

期末棚卸資産への配賦額 = 原価差額 × 期末の製品・半製品・仕掛品の合計額 ÷ (売上原価 + 期末の製品・半製品・仕掛品の合計額)

会計上は「比較的多額でない」と判断して売上原価に賦課し、税務上は1%を超えるため申告調整で期末棚卸資産に加算する、ということも起こり得ます。この場合は会計と税務の差異が生じるため、税効果会計の対象になるかもあわせて確認します。

実務で確認したいポイント

原価差異の処理は、決算の最後に金額を振り替えるだけの作業に見えますが、監査や上場準備の場面では、その前提となる原価計算の運用が確認されます。当事務所で原価計算の整備をご支援する際も、次の点を最初に確かめています。

  • 差異の種類ごとに金額を把握し、発生原因を記録しているか(不利差異と有利差異を相殺したまま一括処理していないか)
  • 予定価格・標準原価を、材料相場や賃金水準、操業度の変化に応じて見直しているか
  • 「比較的多額」と判断する考え方を社内で文書化し、毎期同じ考え方で判定しているか
  • 異常な状態に基づく差異を、非原価項目として区分できる運用になっているか
  • 中間決算で繰延処理をとる場合、季節変動による差異であることを説明できる資料があるか
  • 税務上の原価差額調整(1%判定・明細書の添付)を、会計処理とは別に検討しているか

予定価格の見直しが遅れると、期末に多額の差異が積み上がり、棚卸資産への配賦や税務調整の負担が一度に増えます。月次決算の段階で差異の推移を追い、早めに標準の改訂を検討する運用が、決算の手戻りを減らす近道です。

まとめ

  • 原価差異は、材料受入価格差異を除き、原則として当年度の売上原価に賦課する
  • 材料受入価格差異は、当年度の材料の払出高と期末在高に配賦する
  • 予定価格等が不適当で比較的多額の差異が生じた場合は、売上原価と期末棚卸資産に配賦する(個別原価計算は指図書別又は科目別、総合原価計算は科目別)
  • 標準原価計算で異常な状態に基づく数量差異・作業時間差異・能率差異等は、非原価項目として処理する
  • 売上原価に賦課した原価差額は売上原価の内訳科目として表示し、棚卸資産に配賦した部分は各科目の価額に含める
  • 中間決算では、季節的な操業度変動による差異を一定の要件のもとで繰り延べることができる
  • 税務上は原価差額の調整が別途求められ、総製造費用のおおむね1%以内なら明細書の添付を条件に調整を省略できる

原価差異の処理は、原価計算の仕組みや製品構成、在庫の水準によって判断が変わります。具体的なケースは公認会計士へのご相談をおすすめします。

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参考文献

よくある質問

原価差異は全額を売上原価に入れてよいですか。

材料受入価格差異を除く原価差異は、原則として当年度の売上原価に賦課します(原価計算基準 47(一)1)。ただし、材料受入価格差異は材料の払出高と期末在高に配賦し、予定価格等が不適当なため比較的多額の差異が生じた場合は売上原価と期末棚卸資産に配賦する必要があります(原価計算基準 47(一)2・3)。

「比較的多額」かどうかの基準はありますか。

原価計算基準に金額や比率の基準はありません。予定価格や標準の前提が当期どれだけ崩れたか、期末棚卸資産の評価への影響がどの程度かを踏まえて、会社として一貫した考え方で判断します。税務の総製造費用のおおむね1%という目安は、税務上の調整を省略できる場合の取扱いです(法人税基本通達 5-3-3)。

有利差異(貸方差異)の場合はどう処理しますか。

処理の考え方は不利差異と同じで、原則として売上原価に賦課します(原価計算基準 47(一)1)。仕訳は原価差異勘定を借方、売上原価を貸方とし、売上原価を減らす形になります。比較的多額であれば、不利差異と同じく売上原価と期末棚卸資産に配賦します。

中間決算で原価差異を繰り延べることはできますか。

標準原価計算等を採用し、原価差異が操業度等の季節的な変動に起因して発生したもので、原価計算期間末までにほぼ解消が見込まれる場合は、継続適用を条件に流動資産又は流動負債として繰り延べることができます(中間財務諸表に関する会計基準 第17項)。採用した場合は、中間特有の会計処理として注記します(中間財務諸表に関する会計基準の適用指針 第34項)。

本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊所の会計士までお問い合わせください。

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