リース負債の流動・固定区分【計算例】短期リース債務の算定と振替仕訳
目次
- リース負債の流動・固定区分の判定表
- 1年基準の根拠と「短期リース債務」という呼び方
- 会計基準と財務諸表等規則の定め
- 旧基準のリース債務・短期リースとの違い
- 返済予定表から流動部分を出す計算例
- 前提条件とリース負債の当初計上額
- 返済予定表の作成
- 流動部分と固定部分の算定
- 月払いのリースに当てはめる場合
- 期末の流動・固定振替の仕訳例
- 期末のリース料支払
- 決算整理での流動部分への振替
- 翌期首の振戻し(洗替方式)
- 流動部分の算定で誤りやすい論点
- 翌期の支払額をそのまま流動にする誤り
- 利息相当額を控除しない簡便的な方法を採る場合
- 延長オプション・購入オプション・残価保証
- 見直し・契約条件の変更後の返済予定表
- 貸借対照表の表示と関連する注記
- 適用時期
- まとめ
- 参考文献
- よくある質問
- リース負債の流動部分は、翌期に支払うリース料の金額ですか。
- 「短期リース債務」と「短期リース」は同じものですか。
- リース負債を貸借対照表で区分表示しないことはできますか。
- 利息相当額を控除しない簡便的な方法では、流動部分はどう計算しますか。
新リース会計基準では、従来は賃貸借として費用処理していた不動産賃借などを含め、借手が原則としてリース負債を貸借対照表に計上します。期末にはそのリース負債を流動負債と固定負債に分ける必要があり、ここで迷いやすいのが「翌期に支払うリース料をそのまま流動負債にしてよいのか」という点です。
結論から言えば、流動負債に属するのは、貸借対照表日後1年以内に支払の期限が到来するリース負債であり、利息相当額を除いた元本返済部分です(リースに関する会計基準 第50項)。本記事では、返済予定表から1年以内の返済額を算定する計算例と、期末の流動・固定振替の仕訳を自社作例で示します。実務で「短期リース債務」と呼ばれることのある流動部分の出し方を、手順に沿って確認していきます。
リース負債の流動・固定区分の判定表
まず、区分の判定に必要な要素を一覧にします。会計基準と財務諸表等規則・会社計算規則の定めは同じ1年基準で揃っており、判定そのものは単純です。実務上の論点は「1年以内に期限が到来する金額」をどう算定するかに集中します。
| 判定の基準 | 貸借対照表日後1年以内に支払の期限が到来するか否か(リースに関する会計基準 第50項) |
|---|---|
| 流動負債に属するもの | リース負債のうち、1年内に期限が到来するもの(財務諸表等規則 第48条の2、会社計算規則 第75条第2項第1号チ) |
| 固定負債に属するもの | リース負債のうち、流動負債に属するもの以外のもの(財務諸表等規則 第51条の2、会社計算規則 第75条第2項第2号ト) |
| 「1年内」の起算日 | 貸借対照表日の翌日から起算して1年以内の日(財務諸表等規則 第8条第1項、会社計算規則 第74条第4項) |
| 流動部分の金額 | 翌期1年間に支払うリース料のうち、利息相当額を除いた元本返済額(返済予定表から算定) |
| 表示の方法 | 区分して表示するか、リース負債が含まれる科目及び金額を注記(リースに関する会計基準 第50項) |
1年基準の根拠と「短期リース債務」という呼び方
会計基準と財務諸表等規則の定め
リースに関する会計基準は、リース負債について、貸借対照表において区分して表示するか、リース負債が含まれる科目及び金額を注記することを求めています。そのうえで、貸借対照表日後1年以内に支払の期限が到来するリース負債は流動負債に、1年を超えて支払の期限が到来するリース負債は固定負債に属するものとしています(リースに関する会計基準 第50項)。
金融商品取引法に基づく財務諸表では、財務諸表等規則がこれを受け、リース負債のうち1年内に期限が到来するものを流動負債、それ以外を固定負債とし、いずれも「リース負債」の項目で掲記する定めを置いています(財務諸表等規則 第48条の2、第49条第1項第4号、第51条の2、第52条第1項第4号)。会社法の計算書類でも、会社計算規則が同じ区分を定めています(会社計算規則 第75条第2項第1号チ、第2号ト)。
ここでいう「1年内」は、貸借対照表日の翌日から起算して1年以内の日を指します(財務諸表等規則 第8条第1項、会社計算規則 第74条第4項)。3月決算の会社であれば、翌年3月31日に支払期限が到来するリース料に対応する部分までが流動負債に入ります。
旧基準のリース債務・短期リースとの違い
従来の企業会計基準第13号では、ファイナンス・リース取引の借手が計上する債務を「リース債務」と呼び、同じ1年基準で流動・固定に区分していました(リース取引に関する会計基準 第17項)。新基準の適用により企業会計基準第13号に従った会計処理は適用を終了し、新基準では「リース負債」の名称が用いられます(リースに関する会計基準 第50項、第59項)。「短期リース債務」という言い方は、この1年内返済部分を指して実務で使われることがある呼び方であり、基準上の用語ではありません。
紛らわしいのが「短期リース」です。短期リースとは、リース開始日において借手のリース期間が12か月以内であり、購入オプションを含まないリースをいいます(リースに関する会計基準の適用指針 第4項(2))。借手は、短期リースについて使用権資産及びリース負債を計上せず、リース料を借手のリース期間にわたって原則として定額法により費用計上することを選択できます(リースに関する会計基準の適用指針 第20項)。つまり短期リースは、そもそもリース負債が生じない取引であり、5年契約のリース負債のうち翌期返済分を指す「流動部分」とは別の概念です。
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返済予定表から流動部分を出す計算例
前提条件とリース負債の当初計上額
以下は自社作例です。3月決算のA社が、2027年4月1日に事務所建物のリースを開始しました。借手のリース期間は5年、リース料は年額1,200千円を毎年3月31日に後払いし、割引率は年3%、付随費用やリース・インセンティブはないものとします(単位:千円)。
借手は、リース開始日において未払である借手のリース料から利息相当額の合理的な見積額を控除し、現在価値によりリース負債を算定します(リースに関する会計基準 第33項、第34項)。5回分のリース料を年3%で割り引くと、次のとおりです。
リース料総額6,000千円との差額504千円が、借手のリース期間にわたって配分する利息相当額の総額になります(リースに関する会計基準の適用指針 第38項)。
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返済予定表の作成
利息相当額は、原則として利息法により配分し、各期の利息はリース負債の未返済元本残高に一定の利率を乗じて算定します(リースに関する会計基準 第36項、リースに関する会計基準の適用指針 第39項)。毎年の支払額1,200千円から利息を差し引いた残りが元本返済額です。A社の返済予定表は次のとおりです(単位:千円。端数は最終年度で調整)。
| 1年目(2028年3月期) | 期首残高5,496、利息165、元本返済1,035、期末残高4,461 |
|---|---|
| 2年目(2029年3月期) | 期首残高4,461、利息134、元本返済1,066、期末残高3,395 |
| 3年目(2030年3月期) | 期首残高3,395、利息102、元本返済1,098、期末残高2,297 |
| 4年目(2031年3月期) | 期首残高2,297、利息69、元本返済1,131、期末残高1,166 |
| 5年目(2032年3月期) | 期首残高1,166、利息34、元本返済1,166、期末残高0 |
流動部分と固定部分の算定
1年目の期末(2028年3月31日)のリース負債残高は4,461千円です。このうち、翌日から1年以内である2029年3月31日に支払期限が到来するリース料1,200千円に対応する部分が流動負債になります。ただし、1,200千円の全額ではありません。期末のリース負債は将来のリース料の現在価値であり、翌期の利息134千円はまだ発生していないため、負債残高に含まれていないからです。
検算には、返済予定表の「1年後の予定残高」を使うのが確実です。期末残高から1年後の予定残高を差し引いた額が、翌1年間に返済される元本、すなわち流動部分と一致します。
同じ考え方で各期末を区分すると、2年目末は流動1,098千円・固定2,297千円、3年目末は流動1,131千円・固定1,166千円、4年目末は残高1,166千円の全額が流動になります。利息法では残高の減少とともに利息が小さくなるため、元本返済額は年を追うごとに増え、流動部分も毎期変わります。前期の流動部分をそのまま据え置く運用は誤りの原因になります。
なお、会計基準が定めるのは1年基準という区分の基準であり、返済予定表のどの数値を用いるかといった具体的な算定手順までは示していません(リースに関する会計基準 第50項)。本記事の元本返済額を用いる方法を採る場合も、方法を決めたうえで毎期継続して適用することが前提です。
月払いのリースに当てはめる場合
実務で多い月払いのリースでも、考え方は変わりません。期末の翌月から12回分の支払に含まれる元本返済額を合計した額が流動部分です。12回分を個別に足し上げるより、月次の返済予定表から「期末残高」と「12か月後の予定残高」を読み取り、その差額で求めるほうが集計ミスを防げます。
契約が数百件に及ぶ場合は、リース管理システムや台帳で契約ごとの返済予定表を持ち、期末に流動・固定の内訳を一括で出力できる設計にしておくと、決算の負担を抑えられます。
期末の流動・固定振替の仕訳例
会計帳簿上は、リース負債を流動・固定の2つの勘定に分けて記帳し、期末に区分を振り替える方法がとられることがあります。ここでは、期中はリース負債(固定)で処理し、期末に流動部分を振り替え、翌期首に振り戻す洗替方式で示します。前提は上の計算例と同じです(単位:千円)。
期末のリース料支払
1年目の期末(2028年3月31日)に1,200千円を支払います。借手のリース料は利息相当額部分と元本返済額部分とに区分し、前者は支払利息、後者はリース負債の元本返済として処理します(リースに関する会計基準の適用指針 第38項、第39項)。
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 支払利息 | 165 | 現金預金 | 1,200 |
| リース負債(固定) | 1,035 |
この時点でリース負債(固定)の残高は5,496千円から1,035千円減って4,461千円です。損益計算書では、リース負債に係る利息費用を区分して表示するか、含まれる科目及び金額を注記します(リースに関する会計基準 第51項)。
決算整理での流動部分への振替
決算整理で、計算例で求めた流動部分1,066千円を流動負債の勘定へ振り替えます。根拠は、1年以内に支払期限が到来するリース負債を流動負債に属するものとする定めです(リースに関する会計基準 第50項、財務諸表等規則 第48条の2)。
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| リース負債(固定) | 1,066 | リース負債(流動) | 1,066 |
振替後の残高は、リース負債(流動)1,066千円、リース負債(固定)3,395千円で、合計は期末残高4,461千円と一致します。貸借対照表では、流動負債と固定負債の双方に「リース負債」として掲記されます(財務諸表等規則 第49条第1項第4号、第52条第1項第4号)。
翌期首の振戻し(洗替方式)
翌期首(2028年4月1日)に、前期末の振替を戻します。期中の支払をすべてリース負債(固定)で処理する運用と組み合わせると、期末ごとに返済予定表から流動部分を算定し直すだけで済み、前期の振替額との差額計算が不要になります。
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| リース負債(流動) | 1,066 | リース負債(固定) | 1,066 |
2年目の期末には、支払時に支払利息134千円とリース負債(固定)1,066千円を計上し、そのうえで2年目末の流動部分1,098千円を改めて振り替えます。振り戻さずに期末ごとの差額だけを調整する方法もありますが、契約数が多い場合は、差額の根拠を追跡しやすい洗替方式のほうが検証しやすくなります。
流動部分の算定で誤りやすい論点
翌期の支払額をそのまま流動にする誤り
最も多い誤りは、翌期の支払予定額1,200千円を流動負債とし、残りを固定負債とする処理です。この方法では、未発生の利息134千円を流動負債に含め、その分だけ固定負債を過少にしてしまいます。合計は期末残高と一致するため、合計額の照合だけでは発見できない点に注意が必要です。
利息相当額を控除しない簡便的な方法を採る場合
使用権資産総額に重要性が乏しいと認められる場合、借手のリース料から利息相当額を控除しない方法か、利息相当額の総額を定額法により各期に配分する方法を適用できます(リースに関する会計基準の適用指針 第40項)。重要性が乏しい場合とは、未経過の借手のリース料の期末残高が、当該期末残高、有形固定資産及び無形固定資産の期末残高の合計額に占める割合が10パーセント未満である場合をいいます(リースに関する会計基準の適用指針 第41項)。
利息相当額を控除しない方法では、リース負債は借手のリース料そのもので計上されるため、翌1年間の支払額がそのまま流動部分になります。定額法で配分する方法では、翌期の支払額から定額で配分した翌期分の利息を差し引いた額が流動部分になります。採用した方法によって流動部分の算式が変わるため、返済予定表の作り方を方法に合わせておく必要があります。
延長オプション・購入オプション・残価保証
借手のリース料には、借手の固定リース料のほか、指数又はレートに応じて決まる借手の変動リース料、残価保証に係る支払見込額、行使することが合理的に確実な購入オプションの行使価額などが含まれます(リースに関する会計基準 第35項)。これらはリース負債の一部として返済予定表に織り込まれるため、支払時期に応じて流動・固定を判定します。リース期間の最終年度に購入オプションの行使価額を支払う予定なら、その年度の前期末に流動部分へ加わります。
見直し・契約条件の変更後の返済予定表
延長オプションの行使可能性の見直しや指数連動のリース料の改定などでリース負債の計上額を見直した場合、返済予定表も見直し後の残高と条件で作り直します(リースに関する会計基準 第40項から第42項)。古い返済予定表のまま流動部分を出すと、残高は見直し後なのに流動部分は見直し前という不整合が生じます。期中に見直しや契約条件の変更があった契約は、期末の区分計算の前に一覧で洗い出しておくと安全です。
関連コラムリース負債の見直し【判定表と計算例】日本基準・新リース会計基準▸
貸借対照表の表示と関連する注記
リース負債は、貸借対照表で区分して表示するのが基本ですが、他の負債に含めて表示し、リース負債が含まれる科目及び金額を注記する方法も認められています(リースに関する会計基準 第50項)。財務諸表等規則でも、流動・固定それぞれのリース負債を他の項目に含めて表示できる代わりに、含まれる科目及び金額の注記を求めています(財務諸表等規則 第49条第6項、第52条第4項)。いずれの方法でも、流動・固定の区分自体は省略できません。
あわせて、金利の負担を伴う社債・長期借入金・リース負債等については、返済予定額の合計額を一定の期間に区分した金額を注記します(財務諸表等規則 第8条の6の2第9項)。ここで算定した返済予定表は、この注記の基礎資料にもなります。なお、この注記は連結財務諸表を作成している場合には個別財務諸表での記載を要しません(財務諸表等規則 第8条の6の2第10項)。
関連コラム新リース会計基準(第34号)における財務諸表の表示方法を徹底解説▸
適用時期
リースに関する会計基準は、2027年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から強制適用されます。2025年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から早期適用することもできます(リースに関する会計基準 第58項)。3月決算の会社であれば、2028年3月期が強制適用の適用初年度となり、その期末に初めて新基準のリース負債を流動・固定に区分することになります。
リース負債の区分を定めた財務諸表等規則・会社計算規則の改正規定も、2027年4月1日以後に開始する事業年度から適用され、2025年4月1日以後に開始する事業年度から早期に適用することができます(2025年3月24日公布の財務諸表等規則改正府令 附則第2条第1項、2025年3月31日公布の会社計算規則改正省令 附則第2条第1項)。適用初年度の期末に向けては、契約ごとの返済予定表を期首時点で整え、期末に流動部分を出力できる状態にしておくことが重要です。
まとめ
リース負債は、貸借対照表日後1年以内に支払の期限が到来する部分を流動負債、それ以外を固定負債に区分します(リースに関する会計基準 第50項、財務諸表等規則 第48条の2、第51条の2、会社計算規則 第75条第2項)。流動部分は翌期の支払額そのものではなく、返済予定表上の元本返済額であり、「期末残高−1年後の予定残高」で検算できます。
期末には流動部分を振り替え、洗替方式なら翌期首に振り戻します。簡便的な方法の採用、オプションや残価保証の織り込み、見直し後の返済予定表の更新によって流動部分の算式や金額が変わる点も押さえておく必要があります。新基準は2027年4月1日以後開始する事業年度の期首から強制適用されるため、適用初年度の期末決算に向けて、返済予定表と振替手順を事前に整えておくことをおすすめします。具体的なケースについては公認会計士へのご相談をおすすめします。
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- 企業会計基準委員会 企業会計基準第34号 リースに関する会計基準
- 企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第33号 リースに関する会計基準の適用指針
- 企業会計基準委員会 企業会計基準第13号 リース取引に関する会計基準
- e-Gov法令検索 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
- e-Gov法令検索 会社計算規則
よくある質問
リース負債の流動部分は、翌期に支払うリース料の金額ですか。
翌期の支払額そのものではなく、そこから翌期の利息相当額を除いた元本返済額です。期末のリース負債は将来のリース料の現在価値であり、翌期の利息はまだ負債に含まれていないためです。返済予定表の期末残高から1年後の予定残高を差し引いた額で検算できます(リースに関する会計基準 第50項、リースに関する会計基準の適用指針 第38項)。
「短期リース債務」と「短期リース」は同じものですか。
異なります。「短期リース債務」は、リース負債のうち1年内に返済される部分を指して実務で使われることがある呼び方です。一方、短期リースはリース開始日に借手のリース期間が12か月以内で購入オプションを含まないリースをいい、簡便的な取扱いを選べばリース負債自体を計上しません(リースに関する会計基準の適用指針 第4項(2)、第20項)。
リース負債を貸借対照表で区分表示しないことはできますか。
できます。他の負債に含めて表示する場合は、リース負債が含まれる科目及び金額を注記します(リースに関する会計基準 第50項、財務諸表等規則 第49条第6項、第52条第4項)。ただし、流動負債と固定負債の区分は、この場合も1年基準で行います。
利息相当額を控除しない簡便的な方法では、流動部分はどう計算しますか。
使用権資産総額に重要性が乏しく、利息相当額を控除しない方法を採用している場合、リース負債は借手のリース料で計上されるため、翌1年間に支払うリース料の額が流動部分になります(リースに関する会計基準の適用指針 第40項、第41項)。
本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊所の会計士までお問い合わせください。




