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会計監査

一時会計監査人の選任【記載例】監査役会議事録・登記と任期

目次
  1. 一時会計監査人の早見表
  2. 選任が必要になる場面と選任する機関
  3. 会計監査人が欠ける主な場面
  4. 機関設計別の選任機関
  5. 記載例1 一時会計監査人を選任する監査役会議事録
  6. 議事録の記載例
  7. 記載のポイント
  8. 記載例2 報酬等の同意書と就任承諾書
  9. 報酬等の同意(会社法第399条)
  10. 就任承諾書の記載例
  11. 選任後2週間以内に行う登記
  12. 登記すべき事項の記載イメージ
  13. 添付書面チェックリスト
  14. 任期の扱い|次の株主総会までの判定表
  15. 第338条が準用されないことの意味
  16. 場面別の判定表
  17. 次の株主総会に出す会計監査人の選任議案
  18. 会計監査人の就任後に行う退任登記
  19. 計算書類の提供と決算公告への影響
  20. 実務で起きやすい誤り
  21. まとめ
  22. 参考文献
  23. よくある質問
  24. 一時会計監査人は誰が選任しますか。
  25. 一時会計監査人の任期はいつまでですか。
  26. 一時会計監査人を選任したら登記は必要ですか。
  27. 一時会計監査人の報酬は誰が決めますか。
  28. 一時会計監査人を選任しないまま放置するとどうなりますか。

会計監査人が辞任や欠格で欠け、すぐに後任を株主総会で選べないとき、会社法は監査役(監査役会設置会社では監査役会)に一時会計監査人の職務を行うべき者(以下「一時会計監査人」)の選任を義務づけています(会社法 第346条第4項、第6項)。株主総会を待たずに監査の担い手を確保するための暫定的な手当てです。

この記事では、一時会計監査人を選任する監査役会議事録・報酬等の同意書・就任承諾書の記載例を示したうえで、選任から2週間以内に行う登記の添付書面と、次の株主総会で会計監査人を選任するまでの任期の扱いを、会社法・商業登記法・会社計算規則の条文に沿って整理します。後任探しの進め方そのものではなく、「選任を決めた後に作る書類と手続」に絞った内容です。

一時会計監査人の早見表

最初に、一時会計監査人に関する会社法上のルールを一覧にします。通常の会計監査人と同じ規定が準用される部分と、準用されない部分があるのがポイントです。

選任が必要になる場面 会計監査人が欠けた場合、または定款で定めた員数が欠けた場合で、遅滞なく会計監査人が選任されないとき(会社法 第346条第4項)
選任する機関 監査役。監査役会設置会社は監査役会、監査等委員会設置会社は監査等委員会、指名委員会等設置会社は監査委員会(会社法 第346条第4項、第6項から第8項まで)
資格と欠格事由 公認会計士または監査法人に限られ、会計監査人の欠格事由も準用(会社法 第346条第5項、第337条)
監査役等による解任 職務上の義務違反などがあれば、監査役等が解任できる規定を準用(会社法 第346条第5項、第340条)
報酬等の決定 取締役が定め、監査役会等の同意が必要(会社法 第399条第1項から第4項まで)
登記 氏名または名称が登記事項。就任から2週間以内に変更の登記(会社法 第911条第3項第20号、第915条第1項)
任期 会計監査人の任期とみなし再任の規定(第338条)は準用されない(会社法 第346条第5項)
選任を怠った場合 取締役・監査役等は100万円以下の過料の対象(会社法 第976条第22号)

「暫定の担い手だから資格は緩い」ということはなく、資格・欠格事由・解任の規定は通常の会計監査人と同じです。一方で任期の規定は準用されていないため、株主総会で正式な会計監査人を選ぶまでの扱いを会社側で管理する必要があります。

選任が必要になる場面と選任する機関

会計監査人が欠ける主な場面

一時会計監査人の選任が問題になるのは、会計監査人の席が空いた後に、株主総会での選任が間に合わない場面です。実務でよく見られるのは次のような場面です。

  • 会計監査人が期中に辞任し、次の株主総会まで間がある
  • 定時株主総会で会計監査人を再任しないと決めたが、後任の選任議案が出せなかった
  • 監査役会が会計監査人を解任した(会社法 第340条第1項、第4項)
  • 会計監査人が欠格事由に該当し、会計監査人でいられなくなった(会社法 第337条第3項)

会計監査人には、役員について定められた「後任が就任するまで権利義務を引き継ぐ」規定(会社法 第346条第1項)が及びません。同項の「役員」は取締役・会計参与・監査役を指し、会計監査人は含まれないためです(会社法 第329条第1項)。辞任や任期満了の時点で席は空になり、その空白を埋めるのが一時会計監査人の制度です。

関連コラム監査法人が見つからないときの手順|断られる理由と一時会計監査人▸

機関設計別の選任機関

選任するのは取締役会ではなく、監査を担う機関です。機関設計ごとの選任機関は次のとおりです。

監査役設置会社(監査役会なし) 監査役(会社法 第346条第4項)
監査役会設置会社 監査役会(会社法 第346条第6項)
監査等委員会設置会社 監査等委員会(会社法 第346条第7項)
指名委員会等設置会社 監査委員会(会社法 第346条第8項)

監査役会の決議は監査役の過半数で行います(会社法 第393条第1項)。取締役会のような決議の省略の規定(会社法 第370条)は監査役会には置かれていないため、監査役会を開催して決議し、議事録を作成します(会社法 第393条第2項)。

記載例1 一時会計監査人を選任する監査役会議事録

以下は、3月決算の監査役会設置会社で、会計監査人のA監査法人が2026年11月30日に辞任し、2026年12月10日の監査役会でB監査法人を一時会計監査人に選任する場面を想定した記載例です。会社名・監査法人名・日付は架空のものです。

議事録の記載例

第○回 監査役会議事録

1. 日時 2026年12月10日(木)午前10時00分から午前10時40分まで
2. 場所 当社本店 第1会議室(監査役○○○○はWeb会議システムにより出席)
3. 出席監査役 常勤監査役○○○○、社外監査役○○○○、社外監査役○○○○(監査役総数3名、出席3名)
4. 議長 常勤監査役○○○○

第1号議案 一時会計監査人の職務を行うべき者の選任の件

議長は、当社の会計監査人であったA監査法人が2026年11月30日付で辞任し、会計監査人が欠けた状態にあること、次の定時株主総会まで相当の期間があり遅滞なく会計監査人を選任することが困難であることを説明し、会社法第346条第4項および第6項に基づき、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任したい旨を述べた。

議長は、候補者であるB監査法人について、監査体制、独立性、監査報酬の見積り、前任監査人からの引継ぎの見込みについて執行部門から受けた報告の内容を説明した。また、同法人が会社法第337条第3項各号に掲げる欠格事由に該当しないことを確認した旨を報告した。

審議の結果、出席監査役全員一致をもって、次のとおり選任することを可決した。

一時会計監査人の職務を行うべき者 B監査法人(主たる事務所 東京都○○区○○)
就任日 2026年12月10日(同日付で就任承諾済み)

議長は午前10時40分に閉会を宣した。議事の経過の要領及びその結果を記録するため本議事録を作成し、出席監査役がこれに記名押印する。

2026年12月10日
株式会社○○ 監査役会
議長 常勤監査役 ○○○○ 印
社外監査役 ○○○○ 印
社外監査役 ○○○○ 印

記載のポイント

  • 選任の根拠条文と前提事実を書く: 会計監査人が欠けた事実(辞任日)と、遅滞なく会計監査人を選任できない事情を記録しておくと、第346条第4項の要件を満たしたことが後から確認できます。
  • 欠格事由の確認を残す: 一時会計監査人にも第337条が準用されるため(会社法 第346条第5項)、資格(公認会計士または監査法人)と欠格事由に該当しないことを確認した旨を書いておきます。
  • 開催の日時・場所・出席の方法を書く: 監査役会の議事録には、開催日時と場所、その場にいない監査役が出席した場合の出席方法、議事の経過の要領と結果などを記載します(会社法施行規則 第109条第3項第1号、第2号)。
  • 出席監査役の署名または記名押印: 書面で作成した議事録には、出席した監査役が署名または記名押印します(会社法 第393条第2項)。この議事録は登記の添付書面にも使います。
  • 就任日を明記する: 登記の期限は就任日から数えるため、就任承諾の日付と合わせて就任日を書いておくと登記申請書と食い違いません。

記載例2 報酬等の同意書と就任承諾書

一時会計監査人の報酬等を定めるのは取締役ですが、監査役会設置会社では監査役会の同意が必要です(会社法 第399条第1項、第2項)。選任と同じ監査役会で、報酬見積りの説明を受けて同意を決議すると手戻りがありません。取締役宛ての同意書は、次のような形が一般的です。

2026年12月10日
代表取締役 ○○○○ 殿
株式会社○○ 監査役会

一時会計監査人の職務を行うべき者の報酬等に関する同意書

当監査役会は、会社法第399条第1項および第2項に基づき、取締役から提案のあった一時会計監査人の職務を行うべき者B監査法人の2027年3月期に係る監査報酬(金○○○万円、消費税等別)について、監査計画の内容、監査時間の見積り、報酬単価の算定根拠を検討した結果、相当であると判断し、同意します。

関連コラム会計監査人の報酬と監査役会の同意|手続と事業報告の開示▸

就任承諾書の記載例

一時会計監査人の就任による変更の登記には、就任を承諾したことを証する書面が必要です(商業登記法 第55条第1項第2号)。監査法人が就任する場合の記載例は次のとおりです。

就任承諾書

当法人は、2026年12月10日開催の貴社監査役会において、貴社の一時会計監査人の職務を行うべき者に選任されたので、その就任を承諾します。

2026年12月10日
東京都○○区○○
B監査法人 代表社員 ○○○○ 印
株式会社○○ 御中

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選任後2週間以内に行う登記

一時会計監査人を置いたときは、その氏名または名称が登記事項になります(会社法 第911条第3項第20号)。登記事項に変更が生じたときは、2週間以内に本店の所在地で変更の登記をしなければなりません(会社法 第915条第1項)。上の例で12月10日に就任した場合、12月24日までに申請することになります。なお、会計監査人の氏名または名称は第911条第3項第19号、一時会計監査人は同項第20号と、号が分かれています。

登記すべき事項の記載イメージ

辞任した前任者の退任と、一時会計監査人の就任は、同じ申請書でまとめて申請するのが通常です。登記すべき事項は、たとえば次のように記載します。

「会計監査人の氏名又は名称」A監査法人
「原因年月日」2026年11月30日辞任

「一時会計監査人の職務を行うべき者の氏名又は名称」B監査法人
「原因年月日」2026年12月10日就任

記載の様式や登録免許税の区分は、申請前に管轄の法務局で確認しておくと安全です。

添付書面チェックリスト

選任に関する書面 選任を決議した監査役会の議事録など(商業登記法 第55条第1項第1号)
就任承諾書 就任を承諾したことを証する書面(商業登記法 第55条第1項第2号)
監査法人の
登記事項証明書
一時会計監査人が法人の場合。その法人の主たる事務所が同じ登記所の管轄区域内にあるときは不要(商業登記法 第55条第1項第3号、第54条第2項第2号)
公認会計士であることを
証する書面
一時会計監査人が個人の公認会計士の場合(商業登記法 第55条第1項第4号)
前任者の退任を
証する書面
辞任届など。前任の会計監査人の退任登記をあわせて申請する場合(商業登記法 第54条第4項)

登記を怠った場合は、過料の対象になります(会社法 第976条第1号)。選任の監査役会と就任承諾の取り付けを同じ日にそろえ、登記の準備を並行して進めると期限内に収まりやすくなります。

任期の扱い|次の株主総会までの判定表

第338条が準用されないことの意味

一時会計監査人に準用されるのは第337条(資格等)と第340条(監査役等による解任)だけで、会計監査人の任期とみなし再任を定めた第338条は準用されていません(会社法 第346条第5項)。通常の会計監査人は、定時株主総会で別段の決議がなければ再任されたものとみなされますが(会社法 第338条第2項)、一時会計監査人にはこの仕組みがありません。

つまり、一時会計監査人は株主総会で会計監査人が選任されるまでの暫定的な地位で、定時株主総会を何もせずに通過しても正式な会計監査人にはなりません。会計監査人は株主総会の決議で選任するものとされているため(会社法 第329条第1項)、次の株主総会で選任議案を出すことが前提になります。

関連コラム会計監査人の任期と自動再任|任期判定表と毎年の重任登記▸

場面別の判定表

次の株主総会で一時会計監査人を
会計監査人に選任した
同じ監査法人が正式な会計監査人になる。会計監査人の就任と一時会計監査人の退任を登記する
次の株主総会で別の監査法人を
会計監査人に選任した
新しい会計監査人が就任し、一時会計監査人は退任する。両方の変更を登記する
定時株主総会で選任議案を
出さなかった
みなし再任の規定がないため、会計監査人が欠けた状態が続く。選任手続を怠ると過料の対象(会社法 第346条第5項、第976条第22号)
定時株主総会まで
待てない事情がある
臨時株主総会で会計監査人を選任することもできる(会社法 第329条第1項)
一時会計監査人に
義務違反などがあった
監査役会が解任できる。監査役全員の同意が必要(会社法 第346条第5項、第340条第1項、第2項、第4項)

次の株主総会に出す会計監査人の選任議案

株主総会に提出する会計監査人の選任議案の内容は、監査役会が決定します(会社法 第344条第1項、第3項)。株主総会参考書類には、候補者が監査法人であれば名称・主たる事務所の所在場所・沿革や、監査役会が候補者とした理由などを記載します(会社法施行規則 第77条第1号ロ、第3号)。

一時会計監査人として監査を担っている監査法人をそのまま候補者とする場合も、議案の内容を監査役会で決定する手続は省略できません。一時会計監査人の選任を決めた監査役会の段階で、次の株主総会で誰を候補者にするかの方針まで議題にしておくと、総会前に慌てずに済みます。

関連コラム会計監査人の選任議案と監査役会の同意|記載例と決議要件▸

会計監査人の就任後に行う退任登記

株主総会で選任された会計監査人が就任すると、一時会計監査人は退任します。このときも2週間以内に変更の登記が必要で、一時会計監査人の退任による変更の登記には、退任を証する書面を添付します(会社法 第915条第1項、商業登記法 第55条第2項、第54条第4項)。会計監査人の就任登記と同じ申請書で申請すると漏れを防げます。

計算書類の提供と決算公告への影響

会計監査人設置会社で会計監査人が存しないときは、株主に提供する計算書類に「会計監査人が存しない旨」を記載した書面等を加える必要があります。ただし、一時会計監査人の職務を行うべき者が存する場合はこの記載の対象から除かれています(会社計算規則 第133条第1項第3号ハ)。決算公告で会計監査人が存しない旨を明らかにする規定も、同じく一時会計監査人が存する場合を除いています(会社計算規則 第148条第1号)。

決算期末をまたいで会計監査人が欠けると、招集通知や決算公告にも影響が及びます。期末前に一時会計監査人を選任できるかどうかは、株主への説明の点でも分かれ目になります。

実務で起きやすい誤り

  • 取締役会で選任してしまう: 選任するのは監査役会など監査を担う機関です(会社法 第346条第4項、第6項)。取締役会の決議では選任になりません。
  • 報酬等の同意を後回しにする: 一時会計監査人の報酬等にも監査役会の同意が必要です(会社法 第399条第1項、第2項)。契約締結の直前ではなく、選任と同じ監査役会で扱うのが確実です。
  • 登記の号を取り違える: 一時会計監査人は第911条第3項第20号の登記事項で、会計監査人(同項第19号)とは別の事項として登記されます。申請書の項目名も分けて書きます。
  • 定時株主総会で自動的に再任されると考える: 第338条は準用されていないため、選任議案を出さない限り正式な会計監査人にはなりません(会社法 第346条第5項)。
  • 前任者の退任登記を忘れる: 一時会計監査人の就任だけを登記し、辞任した会計監査人の退任登記が漏れる例があります。退任を証する書面をそろえて同時に申請します(商業登記法 第54条第4項)。

まとめ

会計監査人が欠け、遅滞なく後任を選任できないときは、監査役会などが一時会計監査人の職務を行うべき者を選任する義務を負います(会社法 第346条第4項、第6項)。選任の監査役会では、欠けた事実と欠格事由の確認を議事録に残し、報酬等の同意と就任承諾書をそろえたうえで、2週間以内に第911条第3項第20号の事項として登記します。

一時会計監査人には任期とみなし再任の規定が準用されないため、次の株主総会で会計監査人の選任議案を出し、就任後には一時会計監査人の退任登記まで行って手続が完了します。監査役会の議題・登記・総会議案を一つの工程表で管理しておくと、抜け漏れを防げます。

一時会計監査人の候補探しや、監査の引継ぎ期間の見積りは会社ごとの事情で大きく変わります。具体的なケースは公認会計士へのご相談をおすすめします。

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参考文献

よくある質問

一時会計監査人は誰が選任しますか。

監査役が選任します。監査役会設置会社では監査役会、監査等委員会設置会社では監査等委員会、指名委員会等設置会社では監査委員会が選任します(会社法 第346条第4項、第6項から第8項まで)。株主総会や取締役会の決議ではありません。

一時会計監査人の任期はいつまでですか。

会計監査人の任期を定めた第338条は一時会計監査人に準用されていません(会社法 第346条第5項)。株主総会で会計監査人が選任され就任するまでの暫定的な地位で、定時株主総会で自動的に再任される仕組みもないため、次の株主総会で会計監査人の選任議案を出す必要があります。

一時会計監査人を選任したら登記は必要ですか。

必要です。一時会計監査人の氏名または名称は登記事項で、就任から2週間以内に変更の登記をします(会社法 第911条第3項第20号、第915条第1項)。申請書には選任に関する書面と就任承諾書などを添付します(商業登記法 第55条第1項)。

一時会計監査人の報酬は誰が決めますか。

取締役が定めますが、監査役会設置会社では監査役会の同意が必要です(会社法 第399条第1項、第2項)。通常の会計監査人の報酬と同じ手続です。

一時会計監査人を選任しないまま放置するとどうなりますか。

会計監査人が法律または定款で定めた員数を欠いた場合に、その選任(一時会計監査人の職務を行うべき者の選任を含みます)の手続を怠ると、取締役や監査役などは100万円以下の過料の対象になります(会社法 第976条第22号)。

本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊所の会計士までお問い合わせください。

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