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会計監査

組合費の使途の内訳|支出費目別の構成比と産業別・規模別の相場データ

目次
  1. 組合費の使途を示す公的な内訳データ
  2. 支出費目別の構成比
  3. 各費目に含まれる支出の中身
  4. データを読むときの前提
  5. 産業別にみた組合費と使途の内訳
  6. 産業別の1人あたり平均月間組合費
  7. 産業別の会議・行事費等活動費の割合
  8. 団体費の負担が重い産業
  9. 規模別にみた使途の内訳
  10. 組合員数規模別の人件費の割合
  11. 企業規模別の活動費の割合
  12. 相場データを自組合の年間予算に置き換える
  13. 年間組合費収入の試算
  14. 費目別の配分モデル
  15. 使途の説明に必要な労働組合法上の枠組み
  16. 組合費を使える範囲
  17. 会計報告と会計監査人の証明
  18. 基金の流用には総会の決議
  19. 使途の説明が詰まりやすい場面
  20. まとめ
  21. 参考文献
  22. よくある質問
  23. 組合費の使途の内訳はどのような割合ですか。
  24. 組合費の使途は産業によって違いますか。
  25. 組合の規模で使途の内訳はどう変わりますか。
  26. 組合費を政治活動や共済事業に使ってもよいですか。
  27. 組合費の使途は組合員に公表する必要がありますか。

組合費が何に使われているかを組合員に説明する場面で、手元に数字がないと話が進みません。「だいたい活動費です」という説明では納得を得にくく、かといって比べる相手のデータがなければ、自組合の配分が厚いのか薄いのかも判断できません。

結論から示すと、組合費の使途の内訳を示す公的な統計は、年度予算に占める支出費目別の割合という形で存在します。労働組合計では、会議・行事費等活動費が48.6%、人件費が15.1%、団体費(上納金を含む)が12.6%です(厚生労働省 平成15年労働組合実態調査)。

この記事では、その支出費目別の構成比を産業別・規模別に分解したうえで、直近の1人平均月間組合費と組み合わせて自組合の年間予算に金額換算する手順までを整理します。あわせて、組合費を使える範囲と会計報告の義務を労働組合法の条文から確認します。

組合費の使途を示す公的な内訳データ

組合費の使い道は法令で費目が定められているわけではなく、各組合が規約と総会の決議で決めます。そのため「相場」を語るには統計に頼るしかありませんが、支出の内訳まで踏み込んだ調査は限られています。

現時点で参照できるのは、厚生労働省の平成15年労働組合実態調査です。この調査は組合財政を調査事項に含めており、年度予算に占める支出費目別の平均割合が公表されています。労働組合の財政構造を費目別に示した公的データとしては、これが最後の公表となっています。

支出費目別の構成比

労働組合計でみた年度予算に占める平均支出費目別割合は、次のとおりです。

会議・行事費等活動費 48.6%
人件費 15.1%
団体費
(上納金を含む)
12.6%
積立金基金 5.3%
共済関係費 5.3%
その他 13.1%

もっとも大きいのは会議・行事費等活動費で、予算のおよそ半分を占めます。次いで人件費と団体費が続き、この3費目だけで76.3%に達します。つまり組合費の4分の3は、活動そのもの・人・上部団体の3つに向かっているという構造です。

参考として、同じ調査の単位労働組合と本部組合を比べると、単位労働組合は活動費49.1%・人件費14.6%、本部組合は活動費41.3%・人件費23.4%でした。本部組合は専従者を抱える度合いが高く、人件費の比重がおよそ1.6倍になります。自組合が単組か本部かで、比べるべき数字が変わります。

各費目に含まれる支出の中身

費目名だけでは実際の支出が想像しにくいため、実務で該当する主な支出を整理します。決算書の科目名は組合ごとに異なりますが、統計と突き合わせるときはこの対応関係で読み替えます。

会議・行事費等活動費 大会・執行委員会・職場集会の会場費と運営費、機関紙やビラの制作費、教育・研修の費用、レクリエーション行事の費用、交通費・通信費など、組合活動の実施に直接かかる支出
人件費 専従役員の給与と手当、書記・事務職員の給与、社会保険料の事業主負担、非専従役員に支払う活動手当など
団体費
(上納金を含む)
産業別組織・地域組織・ナショナルセンターなど上部団体へ納める分担金や加盟費
積立金基金 闘争資金や周年行事など、特定の目的のために将来へ繰り越す積立ての支出
共済関係費 組合が実施する共済事業や慶弔給付に対応する支出
その他 事務所の維持費、備品、租税公課、予備費など、上記に収まらない支出

この区分で自組合の収支計算書を組み替えると、統計と同じ土俵で比較できます。実務では、支出科目を細かく分けすぎている組合ほど「どの費目が重いのか」が見えなくなっており、まずこの6区分に集約するところから始めています。

データを読むときの前提

この構成比をそのまま自組合の目標値に置き換えるのは適切ではありません。前提を3点押さえておきます。

第一に、調査時点です。平成15年労働組合実態調査は2003年6月30日現在の状況を調べたもので、その後、支出費目別割合を同じ形で調査した公表結果はありません。物価や通信手段の変化、オンライン会議の普及は反映されていないため、会議・行事費等活動費の水準は現在では相対的に軽くなっている可能性があります。

第二に、調査対象の範囲です。この調査は、民営事業所における労働組合員数規模30人以上の労働組合から抽出した約4,800組合を対象としており、有効回答率は82.4%でした。組合員が30人に満たない組合や、官公庁の職員団体の実勢はこの数字には表れていません。

第三に、割合であって金額ではないという点です。構成比は予算規模を捨象した指標なので、比率が同じでも1人あたりの負担額はまったく異なります。金額に引き直す手順は後段で示します。

関連コラム組合費の使い道|一般的な内訳と会計報告での確認方法▸

産業別にみた組合費と使途の内訳

組合費の相場は、産業によって明確に異なります。同じ調査は、1人あたり平均月間組合費と支出費目別割合の両方を産業別に集計しており、この2つを並べて読むと自組合の位置づけが把握できます。

産業別の1人あたり平均月間組合費

平成15年労働組合実態調査における産業別の1人あたり平均月間組合費は、次のとおりです。全体の平均は3,927円でした。

鉱業 4,328円
建設業 4,211円
製造業 4,010円
電気・ガス・
熱供給・水道業
6,115円
情報通信業 4,677円
運輸業 4,191円
卸売・小売業 4,039円
金融・保険業 2,408円
不動産業 3,409円
飲食店、宿泊業 3,956円
医療、福祉 3,025円
教育、学習支援業 3,513円
複合サービス事業 3,182円
サービス業
(他に分類されないもの)
3,857円

最も高い電気・ガス・熱供給・水道業の6,115円と、最も低い金融・保険業の2,408円では2.5倍の開きがあります。賃金水準が高い産業ほど組合費が高いという単純な関係ではなく、金融・保険業では定額方式を採る組合が42.5%と他産業より多いことが、平均額を押し下げています。

組合費の決め方の方式は、全体では定率方式が50.6%、定率と定額の併用が28.8%、定額方式が16.9%です。定率方式が主流の産業では、賃上げに応じて組合費収入も自動的に増えるため、統計の数字より現在の実額が上振れしている可能性があります。

産業別の会議・行事費等活動費の割合

最大の費目である会議・行事費等活動費が年度予算に占める割合を産業別にみると、次のようになります。労働組合計は48.6%です。

鉱業 51.8%
建設業 56.5%
製造業 43.6%
電気・ガス・
熱供給・水道業
66.0%
情報通信業 61.0%
運輸業 45.8%
卸売・小売業 49.6%
金融・保険業 64.9%
不動産業 46.0%
飲食店、宿泊業 50.9%
医療、福祉 37.0%
教育、学習支援業 36.9%
複合サービス事業 50.3%
サービス業
(他に分類されないもの)
59.9%

電気・ガス・熱供給・水道業の66.0%、金融・保険業の64.9%、情報通信業の61.0%では、予算の6割超が活動費に向かいます。一方、教育・学習支援業の36.9%、医療・福祉の37.0%では4割を下回ります。

団体費の負担が重い産業

活動費の割合が低い産業では、その分が別の費目に回っています。団体費(上納金を含む)の割合をみると、医療・福祉が27.1%、複合サービス事業が22.0%、教育・学習支援業が18.6%と高く、労働組合計の12.6%を大きく上回ります。反対に金融・保険業は4.3%、電気・ガス・熱供給・水道業と建設業は8.4%にとどまります。

上部団体への加盟状況と、その分担金の算定方式(組合員1人あたりいくら、という定額方式が一般的です)が、この差の背景にあります。団体費は組合の裁量が働きにくい固定費に近い性格を持つため、この比率が高い組合ほど、自由に使える活動予算が構造的に少なくなります。組合費の見直しを議論するときは、まず団体費を控除した後の可処分予算で比較するのが実務的です。

教育・学習支援業では、積立金基金の割合も15.6%と全産業で最も高くなっています。争議に備えた積立てや周年行事の準備が予算に組み込まれているためで、単年度の活動費だけを見ると実態を見誤ります。

規模別にみた使途の内訳

産業以上に内訳を左右するのが、組合の規模です。規模が大きくなるほど専従者を置けるようになり、費目の構成が質的に変わります。

組合員数規模別の人件費の割合

年度予算に占める人件費の割合を組合員数規模別にみると、次のとおりです。労働組合計は15.1%です。

5,000人以上 32.3%
1,000~4,999人 25.8%
500~999人 18.8%
300~499人 17.9%
100~299人 14.9%
30~99人 13.0%

5,000人以上の組合では予算の3分の1が人件費であるのに対し、30~99人の組合では13.0%です。組合員数が多いほど専従執行委員や専従書記を置く余力が生まれ、その人件費が予算の中心的な費目になります。同じ調査では、執行委員のうち専従者がいる労働組合の割合は16.5%、専従の書記がいる労働組合の割合は25.3%でした。

この構造は、組合費の水準を議論するときに見落とされがちです。小規模組合が大規模組合の構成比をそのまま真似ると、人件費を過大に見積もり、活動費が不足します。専従者を置いているかどうかで、参照すべき内訳が変わると考えるのが実務的です。

企業規模別の活動費の割合

会議・行事費等活動費の割合を企業規模別にみると、次のようになります。

5,000人以上 66.8%
1,000~4,999人 52.3%
500~999人 42.3%
300~499人 42.8%
100~299人 38.0%
30~99人 41.9%

企業規模が大きいほど活動費の割合が高く、5,000人以上では66.8%に達します。反対に100~299人規模では38.0%にとどまり、団体費16.8%・共済関係費8.9%・積立金基金7.5%と、固定的な支出の比重が相対的に高くなります。

なお、直近の組合費の水準は別の調査で把握できます。厚生労働省の令和3年労働組合活動等に関する実態調査によると、2021年調査の1人平均月間組合費は3,736円で、企業規模別では5,000人以上が4,290円、30~99人が2,855円でした。調査が異なるため2003年調査の3,927円と単純に比較することはできませんが、企業規模が大きいほど組合費が高いという傾向は共通しています。

関連コラム労働組合の組合費の相場|1人平均月額と決め方・使途の公開義務▸

相場データを自組合の年間予算に置き換える

構成比のままでは議案書に使えません。実務では、直近の1人平均月間組合費で年間収入を出し、そこへ支出費目別割合を掛けて金額に置き換えます。ここでは組合員300人の単位労働組合を例に、手順を示します。

年間組合費収入の試算

直近の公表値である1人平均月間組合費3,736円(厚生労働省 令和3年労働組合活動等に関する実態調査)を用いると、組合員300人の組合の年間組合費収入は次のように計算できます。

3,736円 × 300人 × 12か月 = 13,449,600円

自組合の実際の組合費が分かっている場合は、当然そちらを使います。ここで平均値を用いるのは、「相場どおりの組合費を集めたら、相場どおりの配分ではいくらになるか」という基準線を引くためです。

費目別の配分モデル

上で求めた年間収入13,449,600円に、労働組合計の支出費目別割合を掛けると、費目ごとの金額は次のようになります。金額は万円未満を四捨五入しているため、合計は一致しないことがあります。

13,449,600円 × 48.6% = 6,536,506円
会議・行事費等活動費 654万円
人件費 203万円
団体費
(上納金を含む)
169万円
積立金基金 71万円
共済関係費 71万円
その他 176万円

この表は、あくまで統計上の平均的な配分を金額に引き直した目安です。組合員300人の組合で専従者を1人置けば人件費だけで203万円をはるかに超えるため、その場合は活動費を圧縮するか、組合費を引き上げるかの判断が必要になります。数字の使いどころは、自組合の予算案との差額を説明することにあります。差額が生じた費目について「なぜ平均と違うのか」を一言で説明できれば、大会での質疑はおおむね成立します。

関連コラム労働組合の予算の立て方|モデル予算書と組合費の管理▸

使途の説明に必要な労働組合法上の枠組み

統計は比較の道具ですが、使途が適法かどうかは条文で決まります。組合費の使い道を説明する際に押さえておく規定を確認します。

組合費を使える範囲

労働組合法上の労働組合は、労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体をいいます(労働組合法 第2条)。したがって組合費の支出も、この目的の達成に向けられているかどうかが出発点になります。

さらに、共済事業その他福利事業のみを目的とするものと、主として政治運動又は社会運動を目的とするものは、労働組合法上の労働組合から除かれます(労働組合法 第2条第3号、第2条第4号)。共済関係費や政治活動に関する支出そのものが禁じられるわけではありませんが、それが組合の主たる目的になる規模まで膨らむと、法適合性の問題に発展します。統計上、共済関係費が5.3%にとどまっているのは、この枠組みとも整合します。

あわせて、団体の運営のための経費の支出につき使用者の経理上の援助を受けるものも、労働組合法上の労働組合から除かれます(労働組合法 第2条第2号)。ただし、福利その他の基金に対する使用者の寄附と最小限の広さの事務所の供与は、この除外の対象外とされています(労働組合法 第2条第2号ただし書)。会社から便宜供与を受けている場合は、それが同号ただし書の範囲に収まるかを確認する必要があります。

会計報告と会計監査人の証明

使途の公表は、規約の必要記載事項として法定されています。すべての財源及び使途、主要な寄附者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告は、組合員によって委嘱された職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書とともに、少なくとも毎年1回組合員に公表されることを、規約に定めなければなりません(労働組合法 第5条第2項第7号)。あわせて、総会は少なくとも毎年1回開催することも規約に含める必要があります(労働組合法 第5条第2項第6号)。

ここでいう会計報告が「すべての財源及び使途」を対象とする以上、特別会計や基金を含めて示さなければ要件を満たしません。一般会計だけを大会に諮り、闘争積立金の動きを報告していない例は実務でしばしば見かけます。

この規定に適合することを労働委員会に証拠を提出して立証できない場合、労働組合法に規定する手続に参与する資格を有せず、同法に規定する救済も与えられません(労働組合法 第5条第1項)。使途の説明は内部向けの配慮ではなく、資格審査に直結する要件です。

基金の流用には総会の決議

共済事業その他福利事業のために特設した基金を他の目的のために流用しようとするときは、総会の決議を経なければなりません(労働組合法 第9条)。共済関係費の原資として積み立てた基金を、闘争資金や一般会計の赤字補填に回す場面がこれに当たります。決議を経ずに費目間で資金を移すと、会計報告の正確性そのものが問われます。

使途の説明が詰まりやすい場面

相場データを用意しても、次の3点が整理されていないと組合員への説明は行き詰まります。いずれも監査の現場で頻繁に確認する論点です。

ひとつ目は、費目の定義が年度でぶれることです。前年度は活動費に入れていた研修費用を今年度は教育費として独立させると、構成比の比較が意味を失います。科目の組み替えを行った年度は、前年度の数値も同じ区分に直して並べます。

ふたつ目は、上部団体への分担金が「使途」として認識されていないことです。団体費は労働組合計で12.6%、医療・福祉では27.1%を占める大きな支出ですが、自動的に引き落とされるため議論の対象から外れがちです。何のために、どの団体へ、いくら納めているのかを一覧にするだけで、質疑の質が変わります。

みっつ目は、証憑の不足です。会議費や行事費は少額の支出が数多く発生するため、領収書の保存と支出の目的の記録が甘くなりやすい費目です。最大の費目である以上、ここが崩れると会計報告全体の信頼が揺らぎます。

背景として、組織の状況も押さえておくと説明に厚みが出ます。2025年6月30日現在の単一労働組合の労働組合数は22,244組合、労働組合員数は992万7千人で、推定組織率は16.0%と前年より0.1ポイント低下しています(厚生労働省 令和7年労働組合基礎調査)。組合員が減れば1人あたりの負担は重くなりやすく、使途の説明責任は年々重くなっています。

まとめ

組合費の使途の内訳を示す公的なデータは、年度予算に占める支出費目別割合として存在します。労働組合計では会議・行事費等活動費48.6%、人件費15.1%、団体費(上納金を含む)12.6%、積立金基金5.3%、共済関係費5.3%、その他13.1%です。

ただしこの構成比は、産業と規模で大きく動きます。活動費は電気・ガス・熱供給・水道業で66.0%、教育・学習支援業で36.9%。人件費は組合員5,000人以上で32.3%、30~99人で13.0%。自組合と条件の近い区分を選んで比較しなければ、数字は説得力を持ちません。

構成比は、直近の1人平均月間組合費と掛け合わせて金額に置き換えて初めて議案書で使えます。そのうえで、支出が労働組合法第2条の目的の枠内にあること、すべての財源及び使途を含む会計報告を会計監査人の証明書とともに毎年1回公表すること(労働組合法 第5条第2項第7号)を満たしているかを点検します。

費目の区分の仕方や、特別会計・基金を含めた会計報告の範囲は個別性が高いため、具体的なケースは公認会計士へのご相談をおすすめします。

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参考文献

よくある質問

組合費の使途の内訳はどのような割合ですか。

厚生労働省の平成15年労働組合実態調査によると、年度予算に占める平均支出費目別割合は、会議・行事費等活動費48.6%、人件費15.1%、団体費(上納金を含む)12.6%、積立金基金5.3%、共済関係費5.3%、その他13.1%です。支出の内訳を費目別に示した公的データとしては、これが最後の公表となっています。

組合費の使途は産業によって違いますか。

違います。会議・行事費等活動費の割合は、電気・ガス・熱供給・水道業が66.0%、金融・保険業が64.9%と高い一方、教育・学習支援業は36.9%、医療・福祉は37.0%です。団体費(上納金を含む)は医療・福祉が27.1%と高く、金融・保険業は4.3%にとどまります。

組合の規模で使途の内訳はどう変わりますか。

人件費の割合が大きく変わります。組合員数5,000人以上では32.3%ですが、30~99人では13.0%です。規模が大きいほど専従執行委員や専従書記を置けるためで、小規模組合が大規模組合の構成比をそのまま参照すると、活動費が不足します。

組合費を政治活動や共済事業に使ってもよいですか。

支出そのものが禁じられているわけではありませんが、共済事業その他福利事業のみを目的とするものと、主として政治運動又は社会運動を目的とするものは、労働組合法上の労働組合から除かれます(労働組合法 第2条第3号、第2条第4号)。これらが組合の主たる目的といえる規模になると、法適合性が問題になります。

組合費の使途は組合員に公表する必要がありますか。

必要です。すべての財源及び使途、主要な寄附者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告を、組合員によって委嘱された職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書とともに、少なくとも毎年1回組合員に公表する旨を規約に定めなければなりません(労働組合法 第5条第2項第7号)。特別会計や基金を含めて示す必要があります。

本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊所の会計士までお問い合わせください。

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