繰延ヘッジ損益の仕訳と税効果【計算例】純資産直入と組替調整
目次
- 繰延ヘッジ損益の性格と純資産直入の位置づけ
- ヘッジ会計の原則処理としての繰延ヘッジ
- 評価・換算差額等における表示
- 純資産直入額の算定
- ヘッジ手段の時価評価差額の把握
- 税効果控除後の純額計算
- 繰延ヘッジ損益に係る税効果の認識
- 繰延ヘッジ損失と繰延ヘッジ利益の区分
- 回収可能性の判断における取扱い
- 繰延税金資産・繰延税金負債の表示区分
- 組替調整(リサイクリング)の処理
- 振替先となる損益科目
- 予定取引をヘッジ対象とする場合の振替先
- 実務で判断が分かれる論点
- 有効性判定と非有効部分の取扱い
- 要件を満たさなくなった場合と終了時
- 決算時のチェックリスト
- 適用時期と改正の経緯
- まとめ
- 参考文献
- よくある質問
- 繰延ヘッジ損益は税効果控除前と控除後のどちらの金額で純資産の部に計上しますか。
- 繰延ヘッジ損益に係る繰延税金の相手勘定は法人税等調整額ですか。
- 繰延ヘッジ損失に係る繰延税金資産は、企業の分類によって計上できない場合がありますか。
- 組替調整を行うときの振替先の科目はどのように決めますか。
繰延ヘッジ損益は、ヘッジ手段の時価評価差額を税効果を控除した後の純額で純資産の部に計上し、ヘッジ対象の損益が認識された時点で純損益へ組み替える項目です。処理の流れは「純資産直入額の算定」「税効果の認識」「組替調整(リサイクリング)」の3段階に整理できます。本記事では、この3段階を自社作例の数値と仕訳で通しでたどり、決算時に判断が分かれやすい論点までをまとめます。
繰延ヘッジ損益の性格と純資産直入の位置づけ
ヘッジ会計とは、ヘッジ取引のうち一定の要件を満たすものについて、ヘッジ対象に係る損益とヘッジ手段に係る損益を同一の会計期間に認識し、ヘッジの効果を会計に反映させるための特殊な会計処理をいいます(金融商品に関する会計基準 第29項)。ヘッジ対象は、相場変動等による損失の可能性がある資産または負債のうち、相場変動等が評価に反映されていないもの等であり、予定取引により発生が見込まれる資産または負債も含まれます(金融商品に関する会計基準 第30項)。
ヘッジ会計の原則処理としての繰延ヘッジ
ヘッジ会計は、原則として、時価評価されているヘッジ手段に係る損益または評価差額を、ヘッジ対象に係る損益が認識されるまで純資産の部において繰り延べる方法によります(金融商品に関する会計基準 第32項)。この繰り延べられた金額の受け皿となる科目が繰延ヘッジ損益です。ヘッジ対象である資産または負債に係る相場変動等を損益に反映させる時価ヘッジも認められていますが、原則は繰延ヘッジであり、その他有価証券をヘッジ対象とする場合には繰延ヘッジと時価ヘッジのいずれかを選択できます(金融商品会計に関する実務指針 第160項)。
ヘッジ会計を適用できるのは、ヘッジ取引時に企業のリスク管理方針に従ったものであることが文書等により客観的に認められ、かつヘッジ取引時以降もヘッジ手段の効果が定期的に確認されている場合です(金融商品に関する会計基準 第31項)。この要件を満たさない取引では、デリバティブの評価差額は当期の純損益となり、そもそも繰延ヘッジ損益は生じません。
評価・換算差額等における表示
繰延ヘッジ損益は、貸借対照表の純資産の部のうち評価・換算差額等に区分して表示します。評価・換算差額等には、その他有価証券評価差額金や繰延ヘッジ損益のように、資産または負債は時価をもって貸借対照表価額としているものの当該評価差額を当期の損益としていない場合の当該評価差額が含まれ、その内容を示す科目をもって表示することとされています(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準 第8項)。連結財務諸表では、純資産の部に計上される繰延ヘッジ損益の当期変動額をその他の包括利益として表示します(金融商品会計に関する実務指針 第174項)。
関連コラム純資産の部の表示|貸借対照表の区分と株主資本の実務▸
純資産直入額の算定
繰延ヘッジ損益として純資産の部に計上する金額は、ヘッジ手段の時価評価差額そのものではありません。繰延ヘッジ損益を純資産の部に計上するにあたっては、これらに関する、当期までの期間に課税された法人税等および繰延税金資産または繰延税金負債の額を控除した金額で計上します(金融商品会計に関する実務指針 第174項、貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準 第8項)。つまり、純資産直入額は税効果控除後の純額です。
ヘッジ手段の時価評価差額の把握
以下では自社で設定した作例により、算定の各段階を数値で示します。前提は、当社が2026年4月1日に変動金利の借入金1,000,000千円(期間3年)を実行し、同日に想定元本1,000,000千円の金利スワップ(固定支払・変動受取)を締結したという設定です。ヘッジ会計の要件を満たし、金利スワップの特例処理は適用せず繰延ヘッジを適用します。当期末における金利スワップの時価は20,000千円の正味の債権であり、法定実効税率は30%とします。単位はすべて千円です。
ヘッジ手段であるデリバティブ取引により生じる正味の債権は、時価をもって貸借対照表価額とします。上記の前提に基づく時価評価の仕訳は次のとおりです(金融商品に関する会計基準 第25項、第32項)。この段階では税効果を織り込んでいない総額を示しています。
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| デリバティブ資産 | 20,000 | 繰延ヘッジ損益 | 20,000 |
税効果控除後の純額計算
続いて、繰延ヘッジ損益に係る一時差異に法定実効税率を乗じて繰延税金負債を算定し、純資産直入額を確定します。本作例では、税務上も課税が繰り延べられる結果、デリバティブ資産20,000千円に対する税務上の価額がゼロとなり、全額が将来加算一時差異になると想定しています。
貸借対照表に繰延ヘッジ損益として並ぶのは、この14,000千円です。時価評価差額の20,000千円をそのまま純資産の部に残す処理は誤りであり、繰延税金負債6,000千円を控除した後の金額で表示します。
繰延ヘッジ損益に係る税効果の認識
純資産の部に計上されるヘッジ手段に係る損益または評価差額については、税効果会計を適用しなければならないとされています(金融商品に関する会計基準 第32項)。繰延ヘッジ損益に係る一時差異については、繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針 第46項に従って繰延税金資産または繰延税金負債を計上し、当該繰延税金資産または繰延税金負債は純資産の部の評価・換算差額等を相手勘定として計上します(税効果会計に係る会計基準の適用指針 第12項、第9項(1))。法人税等調整額を相手勘定としない点が、通常の一時差異との最大の違いです。
先の前提に基づく税効果の仕訳は次のとおりです。金額は繰延税金負債6,000千円で、相手勘定は評価・換算差額等である繰延ヘッジ損益です。
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 繰延ヘッジ損益 | 6,000 | 繰延税金負債 | 6,000 |
繰延ヘッジ損失と繰延ヘッジ利益の区分
税効果の当てはめは、繰延ヘッジ損益の符号によって分かれます。繰延ヘッジ損益に係る一時差異は繰延ヘッジ損失と繰延ヘッジ利益とに区分し、繰延ヘッジ損失に係る将来減算一時差異については回収可能性を判断したうえで繰延税金資産を計上し、繰延ヘッジ利益に係る将来加算一時差異については繰延税金負債を計上します(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針 第46項)。
| 繰延ヘッジ損失 | 将来減算一時差異として取り扱い、回収可能性を判断したうえで繰延税金資産を計上します。 |
|---|---|
| 繰延ヘッジ利益 | 将来加算一時差異として取り扱い、回収可能性の判断を要さずに繰延税金負債を計上します。 |
回収可能性の判断における取扱い
繰延ヘッジ損失に係る将来減算一時差異に関する繰延税金資産は、企業の分類に応じて回収可能性を判断しますが、(分類1)および(分類2)に該当する企業に加え、(分類3)に該当する企業においても回収可能性があるものとされています(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針 第46項)。(分類3)の企業では、通常は一時差異等のスケジューリングの結果に基づいて回収可能性を判断しますが、繰延ヘッジ損失についてはこの例外的な取扱いが置かれている点を押さえておく必要があります。
繰延税金資産・繰延税金負債の表示区分
計上した繰延税金資産は投資その他の資産の区分に、繰延税金負債は固定負債の区分に表示し、同一納税主体の繰延税金資産と繰延税金負債は双方を相殺して表示します(「税効果会計に係る会計基準」の一部改正 第2項)。繰延ヘッジ損益から生じた繰延税金負債も、他の一時差異から生じた繰延税金資産と同一納税主体であれば相殺後の純額で表示されるため、貸借対照表上に単独で並ぶとは限りません。注記の発生原因別内訳では、繰延ヘッジ損益に係る金額を区分して把握できるようにしておくと作業が滞りません。
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組替調整(リサイクリング)の処理
繰延ヘッジ損益は純資産の部に永続的に留まるものではなく、ヘッジ対象に係る損益が認識された時点で純損益に振り替えられます。ヘッジ対象の損益認識時に繰延ヘッジ損益を純損益に計上するにあたっては、原則としてヘッジ対象の損益区分と同一区分で表示します(金融商品会計に関する実務指針 第176項)。連結財務諸表では、当期純利益を構成する項目のうち当期または過去の期間にその他の包括利益に含まれていた部分を組替調整額として内訳項目ごとに注記します(包括利益の表示に関する会計基準 第9項)。
振替先となる損益科目
| 商品 | 売上原価に戻し入れて処理します。 |
|---|---|
| 株式 | 有価証券売却損益に戻し入れて処理します。 |
| 利付資産・負債 | 利息の調整として戻し入れて処理します。 |
| 為替リスクの ヘッジによる損益 |
ヘッジ対象の損益区分によらず、為替差損益として処理することができます。 |
作例では、ヘッジ対象が変動金利の借入金であるため、繰延ヘッジ損益は支払利息の調整として振り替えます。翌期に認識される支払利息に対応する金利スワップの純受払額を8,000千円と見積もった場合の計算は次のとおりです。
この計算に基づく仕訳は次のとおりです。純損益への振替と、対応する繰延税金負債の取崩しを同時に行う点が要点です。単位は千円、法定実効税率は30%という前提は前掲と同一です(金融商品会計に関する実務指針 第174項、第176項、税効果会計に係る会計基準の適用指針 第12項)。
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 繰延ヘッジ損益 | 8,000 | 支払利息 | 8,000 |
| 繰延税金負債 | 2,400 | 繰延ヘッジ損益 | 2,400 |
この結果、繰延ヘッジ損益の純額は5,600千円減少し、貸借対照表計上額は14,000千円から8,400千円になります。組み替えた8,000千円は支払利息のマイナスとして当期の純損益に反映され、これに対応する税金費用は当期の法人税等として処理されます。
関連コラム包括利益とその他の包括利益の表示|組替調整と計算書方式▸
予定取引をヘッジ対象とする場合の振替先
ヘッジ対象が予定取引である場合、繰延ヘッジ損益の行き先は予定取引の性格によって変わります(金融商品会計に関する実務指針 第170項)。売上や金利など純損益が直ちに発生する取引であれば、取引実行時に当期の純損益として処理し、勘定科目は原則としてヘッジ対象取引に係る損益科目とします。棚卸資産や有形固定資産などの資産の購入であれば、繰延ヘッジ損益は資産の取得価額に加減され、売上原価や減価償却費を通じて純損益に反映されます。社債・借入金等の利付負債の発生であれば、繰延ヘッジ損益は引き続き純資産の部に計上し、償却原価法により各期の純損益に配分します。
実務で判断が分かれる論点
有効性判定と非有効部分の取扱い
ヘッジ有効性の判定は、ヘッジ開始時から判定時点までの期間におけるヘッジ対象とヘッジ手段の変動額の累計を比較し、両者の変動額の比率がおおむね80%から125%までの範囲内にあれば高い相関関係があると認められます(金融商品会計に関する実務指針 第156項)。ヘッジ全体が有効と判定されている場合には、結果的に非有効となった部分についても繰延処理の対象とすることができ、非有効部分を合理的に区分できる場合には当期の純損益に計上する方針を採用することもできます(金融商品会計に関する実務指針 第172項)。どちらの方針を採るかは会計方針として事前に定め、期ごとに揺れないようにしておくことが肝要です。
要件を満たさなくなった場合と終了時
ヘッジ会計の要件が充たされなくなったときは、要件が充たされていた間のヘッジ手段に係る損益または評価差額を、ヘッジ対象に係る損益が認識されるまで引き続き繰り延べます。ただし、ヘッジ対象に係る含み益が減少することによりヘッジ会計の終了時点で重要な損失が生じるおそれがあるときは、当該損失部分を見積り、当期の損失として処理します(金融商品に関する会計基準 第33項)。一方、ヘッジ対象が消滅したときにはヘッジ会計が終了し、繰り延べられている損益または評価差額は当期の損益として処理します。ヘッジ対象である予定取引が実行されないことが明らかになったときも同様です(金融商品に関する会計基準 第34項)。
この場合も、純資産の部から純損益へ振り替えた金額に対応する繰延税金負債または繰延税金資産は取り崩し、繰延ヘッジ損益の残高がゼロになるまで税効果とセットで動かします。純損益への振替だけを行い繰延税金だけが残高として残る誤りは、決算整理で見落とされやすい論点です。
決算時のチェックリスト
- ヘッジ関係の文書と事後テストの記録が当期末時点で揃っているか。
- 純資産の部の繰延ヘッジ損益が、税効果控除後の純額で計上されているか。
- 繰延ヘッジ損失と繰延ヘッジ利益を区分したうえで、繰延税金資産・繰延税金負債を計上しているか。
- 繰延ヘッジ損益に係る繰延税金の相手勘定が、法人税等調整額ではなく評価・換算差額等になっているか。
- ヘッジ対象の損益認識額と組替調整額が対応し、振替先の損益科目がヘッジ対象の損益区分と一致しているか。
- 組替調整に伴う繰延税金の取崩しが、振替額と同じ期に行われているか。
- 連結財務諸表で、当期変動額をその他の包括利益として表示し、組替調整額の注記を用意しているか。
適用時期と改正の経緯
金融商品に関する会計基準は、1999年公表の会計基準を引き継いで2006年、2007年、2008年および2019年に改正されており、2019年改正会計基準は2021年4月1日以後開始する連結会計年度および事業年度の期首から適用されています(金融商品に関する会計基準 第41項)。2026年改正は金融資産の譲渡に関する定めの見直しであり、2027年4月1日以後開始する連結会計年度および事業年度の期首以後実施される金融資産の譲渡から適用され、2026年4月1日以後開始する連結会計年度および事業年度の期首以後実施される譲渡から早期適用することができます(金融商品に関する会計基準 第41項(7)、(8))。繰延ヘッジ損益の会計処理を定める第32項から第34項は、この改正の対象ではありません。
税効果会計に係る会計基準の適用指針は、2018年4月1日以後に開始する連結会計年度・事業年度の期首を起点として適用されています(税効果会計に係る会計基準の適用指針 第65項)。その後の2022年改正適用指針は、2024年4月1日以後に開始する連結会計年度の期首から適用されています(税効果会計に係る会計基準の適用指針 第65-2項)。繰延税金資産・繰延税金負債を非流動区分に表示する取扱いを定めた「税効果会計に係る会計基準」の一部改正も、起点は同じく2018年4月1日以後に開始する連結会計年度・事業年度の期首です(「税効果会計に係る会計基準」の一部改正 第6項)。いずれもすでに適用済みの取扱いです。
まとめ
繰延ヘッジ損益の処理は、ヘッジ手段の時価評価差額を算定し、これに法定実効税率を乗じた繰延税金を控除した純額を純資産の部へ直入し、ヘッジ対象の損益認識に合わせて純損益へ組み替える、という3段階で整理できます。相手勘定が法人税等調整額ではなく評価・換算差額等である点、繰延ヘッジ損失に係る繰延税金資産は(分類3)の企業でも回収可能性があるものとされる点、そして組替調整の際に繰延税金も同時に取り崩す点が、実務での分岐点です。ヘッジ関係の文書化と事後テストの記録が揃っていなければ、そもそも繰延処理は認められません。具体的なケースは公認会計士へのご相談をおすすめします。
お問い合わせはこちら参考文献
- 企業会計基準委員会 企業会計基準第5号 貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準
- 企業会計基準委員会 企業会計基準第10号 金融商品に関する会計基準
- 企業会計基準委員会 企業会計基準第25号 包括利益の表示に関する会計基準
- 企業会計基準委員会 企業会計基準第28号 「税効果会計に係る会計基準」の一部改正
- 企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第26号 繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針
- 企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第28号 税効果会計に係る会計基準の適用指針
- 企業会計基準委員会 移管指針第9号 金融商品会計に関する実務指針
よくある質問
繰延ヘッジ損益は税効果控除前と控除後のどちらの金額で純資産の部に計上しますか。
税効果控除後の純額で計上します。繰延ヘッジ損益を純資産の部に計上するにあたっては、これらに関する当期までの期間に課税された法人税等および繰延税金資産または繰延税金負債の額を控除した金額で計上することとされています(金融商品会計に関する実務指針 第174項、貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準 第8項)。
繰延ヘッジ損益に係る繰延税金の相手勘定は法人税等調整額ですか。
法人税等調整額ではありません。繰延ヘッジ損益に係る一時差異について計上する繰延税金資産または繰延税金負債は、純資産の部の評価・換算差額等を相手勘定として計上します(税効果会計に係る会計基準の適用指針 第12項、第9項(1))。
繰延ヘッジ損失に係る繰延税金資産は、企業の分類によって計上できない場合がありますか。
繰延ヘッジ損失に係る将来減算一時差異に関する繰延税金資産は、(分類1)および(分類2)に該当する企業に加え、(分類3)に該当する企業においても回収可能性があるものとされています(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針 第46項)。分類に応じた判断が必要である点は変わりませんので、自社の分類を確認したうえで適用してください。
組替調整を行うときの振替先の科目はどのように決めますか。
原則としてヘッジ対象の損益区分と同一区分で表示します。ヘッジ対象が商品であれば売上原価、株式であれば有価証券売却損益、利付資産・負債であれば利息の調整として戻し入れます。ただし、為替リスクのヘッジによる損益については為替差損益として処理することができます(金融商品会計に関する実務指針 第176項)。
本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊所の会計士までお問い合わせください。



