法人税等会計基準の2026年改正【一覧表】均等割・外形標準課税の表示
目次
- 2026年改正の概要と適用時期
- 税金ごとの表示区分の一覧表
- 改正後の損益計算書上の表示
- 改正前の取扱いとの違い
- 貸借対照表の未払額・未収還付額
- 決算整理の仕訳例
- 改正前の期末仕訳
- 改正後の期末仕訳
- 受取配当金に課された源泉所得税等の仕訳
- 住民税(均等割)の表示変更による段階利益への影響
- キャッシュ・フロー計算書の「法人税等の支払額」
- 税効果会計への影響
- 適用初年度の経過措置と準備事項
- 企業会計基準第27号の改正の経緯
- まとめ
- 参考文献
- よくある質問
- 改正後の損益計算書の税金科目名は何にすればよいですか。
- 均等割の未払額は必ず未払法人税等と分けて表示しなければなりませんか。
- 3月決算の会社はいつから早期適用できますか。
- 税効果会計の計算や法定実効税率に影響はありますか。
2026年7月7日、企業会計基準委員会は企業会計基準第27号を改正し、名称を「法人税等に関する会計基準」に改めました。実務への影響が大きいのは、住民税(均等割)と、外形標準課税部分である事業税(付加価値割・資本割)を損益計算書の「法人税等」に含めないことになった点です。適用は2028年4月1日以後開始する事業年度の期首からで、公表日以後に開始する事業年度の期首から早期適用もできます。
本記事では、税金ごとの表示区分を改正前と改正後の一覧表で並べ、決算整理の仕訳例と段階利益への影響額の計算例で、何がどう動くのかを確認します。
2026年改正の概要と適用時期
改正前の基準は、法人税・住民税・事業税といった具体的な税金を挙げ、税法を参照して対象を特定していました。そのため税金が創設されるたびに基準の改正が必要でした。2026年改正では「課税対象利益を基礎とする税金」という原則的な定義を置き、個別の税金を基準本文で特定しない方式に改めています(法人税等に関する会計基準 第2項、第4項(2)、第25-6項)。
この定義に当てはまらない住民税(均等割)、事業税(付加価値割)、事業税(資本割)は、別の定めとして会計処理と開示が規定されました(法人税等に関する会計基準 第2-2項、第8-3項、第18-2項)。
| 公表日 | 2026年7月7日 |
|---|---|
| 名称 | 法人税等に関する会計基準(改正前は法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準) |
| 強制適用 | 2028年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から |
| 早期適用 | 公表日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用可能 |
| 適用初年度の 会計処理 |
原則は遡及適用。累積的影響額を適用初年度の期首の利益剰余金に加減する方法も可 |
| 比較情報 | 新たな表示方法に従った組替えは不要 |
適用時期と経過措置は、法人税等に関する会計基準 第20-7項から第20-9項に定められています。強制適用まで期間が設けられた理由として、主に住民税(均等割)の表示変更が各段階利益に影響することが挙げられています(法人税等に関する会計基準 第47項)。3月決算の会社では、強制適用は2029年3月期からです。早期適用は2028年3月期の期首(2027年4月1日)から選択できます。
関連コラム法人税等会計基準(第27号)|会計処理と表示区分の実務▸
税金ごとの表示区分の一覧表
課税対象利益とは、課税当局の定めに従って算定された特定の事業年度の利益で、その利益を対象として税金が課されるものをいいます(法人税等に関する会計基準 第4項(1))。これを基礎として算定された税金とその付加税が「課税対象利益を基礎とする税金」です(同 第4項(2))。
改正後の損益計算書上の表示
改正後の表示は次のとおりです。法人税等に含める税金の範囲は、同日に企業会計基準委員会が公表した補足文書の表1で具体的に示されています(補足文書「我が国における課税対象利益を基礎とする税金及び税効果会計における税率に関する取扱いについて」第7項)。
| 法人税・地方法人税・ 防衛特別法人税 |
「法人税等」に含めて表示 |
|---|---|
| 住民税(法人税割)・ 事業税(所得割) |
「法人税等」に含めて表示 |
| 特別法人事業税 (基準法人所得割) |
「法人税等」に含めて表示 |
| 住民税(均等割) | 「法人税等」に含めず、内容に応じた適切な表示区分に表示 |
| 事業税(付加価値割)・ 事業税(資本割) |
「法人税等」に含めず、内容に応じた適切な表示区分に表示 |
| 受取利息・配当金等の源泉所得税等 (税額控除を選択) |
「法人税等」に含めて表示 |
| 受取利息・配当金等の源泉所得税等 (税額控除を選択しない・対象外) |
「法人税等」に含めず、内容に応じた適切な表示区分に表示 |
| 外国子会社配当に係る 外国源泉所得税 |
「法人税等」に含めて表示 |
課税対象利益を基礎とする税金は、損益計算書の税引前当期純利益(又は損失)の次に「法人税等」などの適切な科目で表示します(法人税等に関する会計基準 第9項)。住民税(均等割)、事業税(付加価値割)及び事業税(資本割)と、それらの更正等による追徴税額・還付税額は「法人税等」に含めません(同 第18-2項)。源泉所得税等の扱いは同 第18-4項・第18-5項、外国子会社配当益金不算入制度の適用を受ける配当に係る外国源泉所得税は同 第18-9項によります。
改正前の取扱いとの違い
改正で表示が変わる税金について、改正前の取扱いを整理します。
| 住民税(均等割) | 改正前は税引前当期純利益の次に「法人税、住民税及び事業税」等の科目で表示 |
|---|---|
| 事業税(付加価値割)・ 事業税(資本割) |
改正前は原則として販売費及び一般管理費に表示し、合理的な配分方法により一部を売上原価に表示することも可 |
| 受取利息・配当金等の源泉所得税 (税額控除の適用を受けない税額) |
改正前は原則として営業外費用に表示 |
改正前の取扱いは、結論の背景で確認できます(法人税等に関する会計基準 第40-6項、第40-7項、第40-9項)。均等割は資本金等の額と従業者数に応じた均等額で課されるため、課税対象利益を基礎とする税金に該当しないと整理されました(同 第40-6項)。付加価値割・資本割は、改正前から「法人税、住民税及び事業税」には含まれていませんでした。ただし、販売費及び一般管理費とする原則が外れ、内容に応じて表示区分を判断することになります(同 第40-7項)。
付加価値割を課税対象利益を基礎とする税金に含めない理由についても、基準は説明しています。付加価値割の課税標準は企業の活動価値を表すもので、課税所得とは異なる考え方で算定されます。課税標準は一体として意味を持つため、単年度損益の部分だけを取り出して扱いを分けるのは不合理だという整理です(法人税等に関する会計基準 第28-5項)。
貸借対照表の未払額・未収還付額
課税対象利益を基礎とする税金のうち納付されていない税額は、従来どおり「未払法人税等」などの科目で表示します。1年を超えて支払期限が到来するものは、固定負債の「長期未払法人税等」などで表示します(法人税等に関する会計基準 第11項)。還付税額のうち受領されていないものは「未収還付法人税等」などで表示します(同 第12項)。
これに対し、住民税(均等割)、事業税(付加価値割)及び事業税(資本割)の未払額は、更正等による追徴税額の未払分を含め、「未払法人税等」以外の内容に応じた科目で表示します。還付税額の未収分も「未収還付法人税等」以外の科目で表示します。ただし、金額の重要性が乏しい場合は「未払法人税等」「未収還付法人税等」に含めて表示できます(法人税等に関する会計基準 第18-3項)。
実務では、中間納付額を「仮払法人税等」にまとめて計上している会社が少なくありません。改正後は期末に税目ごとの内訳を分けて振り替える必要があるため、中間納付の時点で課税対象利益を基礎とする税金と、それ以外の税金を別の勘定に分けておくと決算が楽になります。
決算整理の仕訳例
同じ前提で、改正前と改正後の期末仕訳を比べます。前提は次のとおりです(単位:千円)。課税対象利益を基礎とする税金(法人税・地方法人税・住民税(法人税割)・事業税(所得割)・特別法人事業税)の年税額は30,000、中間納付は12,000です。事業税(付加価値割・資本割)の年税額は4,000、中間納付は1,800です。住民税(均等割)の年税額は800、中間納付は400です。中間納付額は、改正前は全額を仮払法人税等に、改正後は課税対象利益を基礎とする税金を仮払法人税等、それ以外を仮払税金に計上していたものとします。
改正前の期末仕訳
改正前は、均等割を「法人税、住民税及び事業税」に含め、付加価値割・資本割は販売費及び一般管理費(租税公課)に表示していました。未払額はいずれも未払法人税等に含めていました。
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 法人税、住民税及び事業税 | 30,800 | 仮払法人税等 | 14,200 |
| 租税公課 | 4,000 | 未払法人税等 | 20,600 |
改正後の期末仕訳
改正後は、均等割と付加価値割・資本割を「法人税等」に含めず、内容に応じた区分に表示します(法人税等に関する会計基準 第18-2項)。ここでは両者を販売費及び一般管理費の租税公課とし、未払額を未払法人税等と分けて表示する例を示します(同 第18-3項)。表示区分は会社が内容に応じて判断するもので、販売費及び一般管理費に限られません。
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 法人税等 | 30,000 | 仮払法人税等 | 12,000 |
| 未払法人税等 | 18,000 | ||
| 租税公課 | 4,800 | 仮払税金 | 2,200 |
| 未払租税公課 | 2,600 |
税金費用の総額は改正前後とも34,800で変わりません。動くのは損益計算書上の区分と、貸借対照表の負債科目です。未払租税公課2,600は、重要性が乏しければ未払法人税等に含めて表示できます(法人税等に関する会計基準 第18-3項ただし書き)。
受取配当金に課された源泉所得税等の仕訳
受取配当金1,000(単位:千円)から源泉所得税等100が差し引かれ、900が入金されたとします。期中は源泉所得税等を仮払税金に計上し、期末に表示区分へ振り替える処理です。税額控除を選択する場合は「法人税等」に含め、税額控除を選択しない場合や税額控除の対象とならない税額は「法人税等」に含めずに表示します(法人税等に関する会計基準 第8-4項、第18-4項、第18-5項)。
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 現金預金 | 900 | 受取配当金 | 1,000 |
| 仮払税金 | 100 | ||
| 法人税等 | 100 | 仮払税金 | 100 |
上の3行目は、税額控除を選択した場合の期末振替です。税額控除を選択しない場合は、借方を営業外費用の租税公課などの内容に応じた科目にします。税額控除の対象となる源泉所得税等が法人税額から控除しきれずに還付される場合、未受領の還付額は「未収還付法人税等」に含めて表示します(法人税等に関する会計基準 第18-6項)。
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住民税(均等割)の表示変更による段階利益への影響
改正の影響が最も見えやすいのは段階利益です。均等割が税引前当期純利益の下から上へ移るため、均等割を販売費及び一般管理費に表示すると、営業利益・経常利益・税引前当期純利益がいずれも均等割の額だけ小さくなります。当期純利益は変わりません。
前提(単位:千円):改正前の営業利益は50,000、営業外損益の純額は2,000、特別損益はなし、均等割は800、均等割以外の課税対象利益を基礎とする税金は15,600とします。
拠点の多い会社ほど均等割の合計額が大きくなり、営業利益率や税負担率(法人税等÷税引前当期純利益)の見え方が変わります。業績予想・予算・中期経営計画で営業利益を指標にしている会社では、適用初年度の前年比較に注記や説明が必要になる場面も想定されます。製造拠点の均等割を製造原価に含める場合には、棚卸資産と売上原価の金額にも影響が及ぶ点に注意が必要です。
キャッシュ・フロー計算書の「法人税等の支払額」
キャッシュ・フロー計算書の実務指針も同時に改正されました。法人税等に係るキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローの区分に「法人税等の支払額」として一括して記載します。住民税(均等割)、事業税(付加価値割)及び事業税(資本割)の支払は営業活動によるキャッシュ・フローに含まれますが、「法人税等の支払額」には含めてはならないとされています(連結財務諸表等におけるキャッシュ・フロー計算書の作成に関する実務指針 第10項)。
改正前は、付加価値割・資本割は「法人税等の支払額」から除かれる一方、均等割は含まれていました。今回、損益計算書の表示と揃えるため、均等割も付加価値割・資本割と同様に除く扱いになっています(同 第35-2項)。適用時期は法人税等に関する会計基準と同じで、適用初年度の比較情報は組替えを要しません(同 第26-9項、第26-10項)。間接法で作成している場合は、小計欄より上の調整項目と「法人税等の支払額」の内訳を見直すことになります。
関連コラムキャッシュ・フロー計算書の間接法【計算例】調整項目一覧と作成手順▸
税効果会計への影響
同時に改正された税効果会計に係る会計基準の適用指針では、「法人税等」を法人税その他の課税対象利益を基礎とする税金と定義し直しました(税効果会計に係る会計基準の適用指針 第4項(2))。ただし、法人税等に該当する税金は従来と同じで、税効果会計の対象となる税金の変更は意図していないとされています。事業税(付加価値割)・事業税(資本割)・住民税(均等割)は課税対象利益を基礎とする税金に該当しないため、税効果会計の計算には含まれません(同 第91項)。
法定実効税率の定義は、具体的な税金名を使った算式から「課税対象利益に対する法令上規定された税率に基づく税負担の比率」に改められました(税効果会計に係る会計基準の適用指針 第4項(11))。算式そのものは、防衛特別法人税を反映した形で補足文書に示されています。
関連コラム法定実効税率の計算方法|算式と標準税率・防衛特別法人税の反映▸
適用初年度の経過措置と準備事項
2026年改正の適用で会計処理が変わる場合は、会計基準等の改正に伴う会計方針の変更として扱います。原則は過去の期間すべてへの遡及適用です。ただし、適用初年度の期首より前に遡及適用した場合の累積的影響額を適用初年度の期首の利益剰余金に加減し、その期首から新たな会計方針を適用することもできます(法人税等に関する会計基準 第20-8項)。比較情報は、新たな表示方法に従った組替えを要しません(同 第20-9項)。
防衛特別法人税の当面の取扱いを定めた実務対応報告第48号は、2026年改正の適用により適用を終了します(法人税等に関する会計基準 第21-2項)。
強制適用まで時間はありますが、勘定科目や予算の組み替えは早めに決めておくと、適用初年度の決算がぶれません。準備事項を整理すると次のとおりです。
| 表示区分の決定 | 均等割・付加価値割・資本割を販管費、売上原価、製造原価のどこに表示するか |
|---|---|
| 勘定科目の分割 | 仮払法人税等・未払法人税等から、均等割と付加価値割・資本割を分ける科目体系 |
| 重要性の判断 | 未払額を未払法人税等に含めるただし書きを使うかどうか |
| 源泉所得税等の区分 | 税額控除を選択する額と選択しない額・対象外の額の集計方法 |
| キャッシュ・フロー計算書 | 「法人税等の支払額」から均等割の支払を除く集計 |
| 予算・業績予想 | 営業利益・経常利益の減少額の試算と前年比較の説明 |
| 早期適用の判断 | 3月決算なら2027年4月1日開始年度から選択可能。遡及適用の方法も合わせて決定 |
企業会計基準第27号の改正の経緯
企業会計基準第27号は、2017年3月16日に「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」として公表され、公表日以後適用されています(法人税等に関する会計基準 第19項)。このとき、外形標準課税部分の損益計算書上の表示を定めていた実務対応報告第12号は廃止されました(同 第21項)。
2022年10月28日の改正では、所得に対する税金を損益・株主資本・その他の包括利益に区分して計上する取扱いが定められ、2024年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用されています(法人税等に関する会計基準 第20-2項)。2025年3月11日の改正では特別法人事業税の取扱いが明確化され、2025年4月1日以後最初に開始する事業年度の期首から適用されています(同 第20-4項)。
そのうえで2026年7月7日の改正により、名称が「法人税等に関する会計基準」に改められ、原則的な定めを置く方式へ見直されました。この改正は2028年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用されます(法人税等に関する会計基準 第20-7項)。
まとめ
- 2026年7月7日の改正で、企業会計基準第27号は「法人税等に関する会計基準」に名称が変わりました。
- 住民税(均等割)と事業税(付加価値割・資本割)は「法人税等」に含めず、内容に応じた表示区分に表示します。未払額も原則として未払法人税等と分けます。
- 源泉所得税等は、税額控除を選択する額だけを「法人税等」に含めます。
- 税金費用の総額や当期純利益は変わりませんが、均等割の分だけ営業利益・経常利益・税引前当期純利益が小さくなります。
- キャッシュ・フロー計算書の「法人税等の支払額」からも均等割の支払が除かれます。
- 強制適用は2028年4月1日以後開始する事業年度の期首からで、公表日以後開始する事業年度から早期適用できます。
表示区分の決め方や重要性の判断、早期適用の要否は会社ごとの事情で結論が変わります。具体的なケースは公認会計士へのご相談をおすすめします。
お問い合わせはこちら参考文献
- 企業会計基準委員会 企業会計基準第27号 法人税等に関する会計基準
- 企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第28号 税効果会計に係る会計基準の適用指針
- 企業会計基準委員会 移管指針第6号 連結財務諸表等におけるキャッシュ・フロー計算書の作成に関する実務指針
よくある質問
改正後の損益計算書の税金科目名は何にすればよいですか。
改正後の基準は、課税対象利益を基礎とする税金を税引前当期純利益(又は損失)の次に「法人税等」などの適切な科目で表示するとしています(法人税等に関する会計基準 第9項)。改正前の「法人税、住民税及び事業税」から表示科目の例が見直されたもので、住民税(均等割)を含めなくなる点に注意が必要です(同 第40-5項、第40-6項)。
均等割の未払額は必ず未払法人税等と分けて表示しなければなりませんか。
原則は「未払法人税等」以外の内容に応じた科目で表示します。ただし、未払額の重要性が乏しい場合は未払法人税等に含めて表示できます(法人税等に関する会計基準 第18-3項)。
3月決算の会社はいつから早期適用できますか。
早期適用は公表日(2026年7月7日)以後開始する事業年度の期首から認められます(法人税等に関する会計基準 第20-7項)。3月決算の会社では、2027年4月1日に開始する事業年度の期首が最も早い適用時期になります。
税効果会計の計算や法定実効税率に影響はありますか。
税効果会計の対象となる税金は変わりません。住民税(均等割)、事業税(付加価値割)及び事業税(資本割)は、改正前と同じく税効果会計の計算に含まれません(税効果会計に係る会計基準の適用指針 第91項)。法定実効税率は、定義の文言が改められています(同 第4項(11))。
本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊所の会計士までお問い合わせください。



