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財務会計

税効果会計の一時差異とは?将来減算・加算の違いと実務事例

目次
  1. 一時差異の基本定義と分類
  2. 財務諸表上の一時差異とは
  3. 将来減算一時差異の定義と具体例
  4. 将来減算一時差異の仕組み
  5. 実務における具体例
  6. 将来加算一時差異の定義と具体例
  7. 将来加算一時差異の仕組み
  8. 実務における具体例
  9. 繰越欠損金等の取扱い(一時差異等)
  10. 基準設定の背景
  11. 企業会計と税務の目的の差異
  12. キャッシュ・フローへの影響の反映
  13. 具体的なケーススタディ
  14. 将来減算一時差異のケース(賞与引当金)
  15. 将来加算一時差異のケース(固定資産圧縮積立金)
  16. まとめ
  17. 税効果会計の一時差異に関するよくある質問まとめ

企業の財務状況を正確に把握するためには、税効果会計の適切な適用が不可欠です。本記事では、税効果会計の対象となる「一時差異」について、企業会計審議会の基準及び企業会計基準適用指針第28号に基づき、将来減算一時差異と将来加算一時差異の分類、具体的な発生・解消のメカニズムを解説いたします。

一時差異の基本定義と分類

税効果会計において中核となる概念が一時差異です。会計上の利益と税務上の課税所得のズレを調整するために用いられます。

財務諸表上の一時差異とは

一時差異とは、連結貸借対照表及び個別貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と、課税所得計算上の資産及び負債の金額との間に生じる差額を指します(税効果会計に係る会計基準 第二 一 2、企業会計基準適用指針第28号 第4項(3))。このうち、個別財務諸表において生じるものを財務諸表上の一時差異と呼び、将来の税金に対する効果に応じて2種類に分類されます(企業会計基準適用指針第28号 第4項(4))。

分類 概要
将来減算一時差異 解消時に課税所得を減額する効果を持つ差異
将来加算一時差異 解消時に課税所得を増額する効果を持つ差異

将来減算一時差異の定義と具体例

会計上は費用として認識されるものの、税務上は要件を満たすまで損金として認められないケースで発生します。

将来減算一時差異の仕組み

将来減算一時差異とは、当該一時差異が解消する時にその期の課税所得を減額する効果を持つものをいいます(税効果会計に係る会計基準 第二 一 3、企業会計基準適用指針第28号 第4項(4)①)。発生当期は税法上の損金として認められないため税金が高くなりますが、将来の特定の条件(支払いや売却など)を満たした時点で損金算入され、将来の税負担を軽減する効果を持ちます。

実務における具体例

実務上よく見られる将来減算一時差異の例は以下の通りです(税効果会計に係る会計基準 注解(注2)、企業会計基準適用指針第28号 第84項)。

項目 具体的な内容
引当金の損金算入限度超過額 賞与引当金や退職給付引当金のうち、税務上の損金算入限度額を超過して計上された金額
棚卸資産の評価損 会計上で費用計上したものの、税務上は損金否認された棚卸資産の評価損

将来加算一時差異の定義と具体例

将来減算一時差異とは対照的に、将来の税負担を増加させる要因となる差異です。

将来加算一時差異の仕組み

将来加算一時差異とは、当該一時差異が解消する時にその期の課税所得を増額する効果を持つものをいいます(税効果会計に係る会計基準 第二 一 3、企業会計基準適用指針第28号 第4項(4)②)。現在は税法上の優遇措置等により税金が安く抑えられていますが、将来その差異が解消する時点では課税所得が増加し、税金を多く支払う義務が生じる差額を指します。

実務における具体例

将来加算一時差異の代表的な例は以下の通りです(税効果会計に係る会計基準 注解(注3)、企業会計基準適用指針第28号 第85項)。

項目 具体的な内容
租税特別措置法上の諸準備金 利益剰余金から積立金方式によって計上された圧縮積立金や特別償却準備金
税務上の特別償却 税務上で特別償却を実施したことによる、会計上と課税所得計算上の資産額の差額

繰越欠損金等の取扱い(一時差異等)

税務上の繰越欠損金や繰越外国税額控除は、資産と負債の差額から生じる厳密な意味での一時差異には該当しません。しかし、将来の課税所得と相殺可能であり、将来の税金の支払額を減額する効果を持つという点において、将来減算一時差異と全く同じ機能を有しています。そのため税効果会計においては、これらを一時差異と同様に取り扱うものと規定されており、一時差異と税務上の繰越欠損金等を総括して「一時差異等」と定義しています(税効果会計に係る会計基準 第二 一 4、企業会計基準適用指針第28号 第4項(3))。

基準設定の背景

なぜ一時差異を厳密に分類し、税効果会計を適用する必要があるのでしょうか。その背景には会計と税務の目的の明確な違いが存在します。

企業会計と税務の目的の差異

企業会計は投資家に対して正しい期間損益を開示することを目的としており、発生主義に基づき見積りを含めて費用を早期に認識します。対して税務は公平で確実な税収の確保を目的とし、債務の確定などの客観的な事実がなければ損金として認めません。このルールの違いにより、会計上の利益と税務上の課税所得には必ず時期のズレが生じます。

キャッシュ・フローへの影響の反映

この時期のズレが将来の企業の資金繰り(キャッシュ・フロー)に与える影響を財務諸表に反映させることが税効果会計の重要な役割です。将来税金を安くする効果を持つ将来減算一時差異は、将来の資金負担を減らす価値があるため繰延税金資産として計上されます。逆に、将来税金を高くする効果を持つ将来加算一時差異は、将来税金を支払う義務として繰延税金負債として計上されます。将来の税金に対する効果を論理的に切り分け、貸借対照表の適切な項目に反映させるために明確な定義が設けられています。

具体的なケーススタディ

ここでは、実務において一時差異がどのように発生し、解消されるのかを具体的な金額を用いたケーススタディで解説いたします。

将来減算一時差異のケース(賞与引当金)

期末(3月末)において、夏のボーナスに向けた賞与引当金1,000円を費用として計上したケースを想定します(企業会計基準適用指針第28号 第84項(4))。税務上は実際に支給されるまで損金として認められません。発生時においては、会計上は負債1,000円が存在しますが、税務上は負債がゼロとなります。この差額1,000円が将来減算一時差異となり、当期はこの分だけ課税所得が増加し税負担が増えます。その後、翌期の夏に実際に賞与1,000円が支給された解消時において、税務上で初めて損金として認められ、翌期の課税所得が1,000円減額されて税金が安くなります。

将来加算一時差異のケース(固定資産圧縮積立金)

税法上の圧縮記帳の適用を受け、利益剰余金から固定資産圧縮積立金1,000円を積み立て、税務申告で同額を損金算入したケースを想定します(企業会計基準適用指針第28号 第85項(1))。発生時においては、税務上のみ損金算入されるため当期の課税所得が1,000円減少し、当期の税負担が軽減されます。この差額1,000円が将来加算一時差異です。翌期以降の解消時において、対象の固定資産が10年にわたり減価償却される際、税務上はすでに取得価額を減額しているため、毎期の税務上の減価償却費(損金)は会計上の減価償却費(費用)よりも少なくなります。結果として将来の各期において課税所得が増加し、支払う税金が増加します。

まとめ

税効果会計における一時差異は、会計と税務の認識時点のズレから生じるものであり、将来の税金負担を軽減する将来減算一時差異と、増加させる将来加算一時差異に大別されます。これらの差異を正確に把握し、繰延税金資産や繰延税金負債として適切に財務諸表に反映させることは、企業の真の財政状態や経営成績を投資家に開示する上で極めて重要です。実務においては、各差異の発生と解消のタイミングを精緻に管理することが求められます。

税効果会計の一時差異に関するよくある質問まとめ

Q.一時差異とは何ですか?

A.連結貸借対照表及び個別貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と、課税所得計算上の資産及び負債の金額との間に生じる差額のことです(税効果会計に係る会計基準 第二 一 2)。

Q.将来減算一時差異とはどのようなものですか?

A.一時差異が解消する時に、その期の課税所得を減額する効果を持つものです。将来の税金負担を軽減します(税効果会計に係る会計基準 第二 一 3)。

Q.将来加算一時差異の具体例を教えてください。

A.積立金方式によって計上された租税特別措置法上の諸準備金や、税務上で特別償却を行ったことにより生じた資産額の差額などが該当します(企業会計基準適用指針第28号 第85項)。

Q.税務上の繰越欠損金は一時差異に含まれますか?

A.厳密には一時差異ではありませんが、将来の課税所得と相殺可能であり税金を減らす効果があるため、税効果会計上は「一時差異等」として同様に取り扱われます(企業会計基準適用指針第28号 第4項(3))。

Q.なぜ会計と税務で差異が生じるのですか?

A.企業会計が投資家への適正な期間損益の表示を目的とし発生主義をとるのに対し、税務は公平で確実な税収確保を目的とし債務確定基準をとるためです。

Q.繰延税金資産はどのような場合に計上されますか?

A.将来の課税所得を減額し税金負担を軽減する効果を持つ将来減算一時差異が発生した場合に、将来の回収可能性を考慮した上で資産として計上されます。

実際の会計処理は個別事情によって判断が分かれます。具体的なケースは公認会計士へのご相談をおすすめします。

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