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労働組合の大会での決算承認|議事の進め方と会計監査のタイミング

2026-08-30
目次

労働組合の大会(総会)は、前年度の決算を組合員に示し、承認を得る場です。ただし、労働組合法が直接求めているのは「総会を少なくとも毎年1回開催すること」と「会計報告を会計監査人の証明書とともに少なくとも毎年1回組合員に公表すること」であり、決算を大会の議案として承認する手続そのものは、各組合の規約で定める事項です(労働組合法 第5条第2項第6号、第7号)。

この違いを押さえておくと、大会前に何を法定要件として必ず揃え、何を規約に沿って運用すればよいかが整理できます。この記事では、決算日から大会当日までの逆算スケジュール、会計監査を依頼するタイミング、大会当日の議事の進め方、承認後の公表までを順に説明します。

大会での決算承認の法的な位置づけ

まず、労働組合法が規約に含めることを求めている事項と、組合が自ら規約で決める事項を切り分けます。ここを混同すると、「法律で決算承認が義務付けられている」といった誤解のまま議事を組み立ててしまいます。

労働組合法が規約に求める会計関連の規定

労働組合の規約には、総会を少なくとも毎年1回開催する旨を定めなければなりません(労働組合法 第5条第2項第6号)。また、すべての財源および使途、主要な寄附者の氏名ならびに現在の経理状況を示す会計報告を、組合員によって委嘱された職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書とともに、少なくとも毎年1回組合員に公表する旨を定めることも必要です(労働組合法 第5条第2項第7号)。

これらの規定を含む規約を備えていなければ、労働組合は労働組合法に規定する手続に参与する資格を有せず、同法に規定する救済を与えられないとされています(労働組合法 第5条第1項)。会計まわりの規約整備が、組合活動の実務に直結する理由がここにあります。

「決算の承認」は規約で定める手続

条文が求めているのは、あくまで会計報告の「公表」であって、大会での「承認」ではありません。実務上ほとんどの組合が大会の議案として決算承認を採り上げているのは、組合員がその労働組合のすべての問題に参与する権利を有すること(労働組合法 第5条第2項第3号)を、規約上の意思決定手続として具体化しているためです。

したがって、決議要件(出席者の過半数か、組合員総数の過半数か)、代議員制を採るかどうか、決算と予算をどの順で審議するかは、規約の定めが判断の出発点になります。大会の準備に入る前に、自組合の規約の会計条項・大会条項を読み直すことをおすすめします。

労働組合法が定めている事項 規約で定める事項
総会を少なくとも毎年1回開催すること(第5条第2項第6号) 大会の招集手続、開催時期、定足数、議長の選出方法
会計報告を会計監査人の証明書とともに少なくとも毎年1回組合員に公表すること(第5条第2項第7号) 決算を大会の議案として承認する手続と決議要件
役員を組合員の直接無記名投票により選挙すること(第5条第2項第5号) 会計担当役員および内部の会計監査担当者の任期と職務
規約の改正を直接無記名投票による過半数の支持によること(第5条第2項第9号) 会計年度の区切り、予算の議決方法、決算書類の様式

決算書そのものの作り方や、大会前に揃える書類の具体的な中身は、別のコラムで詳しく整理しています。

関連コラム労働組合の会計報告と決算書の作り方|大会前の準備書類と公表ルール

決算日から大会当日までの逆算スケジュール

大会での決算承認がうまくいかない原因の多くは、内容ではなく段取りにあります。会計監査人の証明書は大会の議案書に綴じ込む必要があるため、大会の日程が決まった時点で、監査の着手時期まで一気に逆算しておくのが実務の要点です。

標準的な時期の目安

次の表は、決算日から大会当日までの一般的な進め方です。組合の規模や会計監査人の繁忙期によって前後しますので、目安として使ってください。

会計年度末(決算日) 帳簿を締め切り、現金と預金の残高を確認し、未払費用や前受組合費の有無を洗い出します
決算日から2〜4週間 収入支出決算書、貸借対照表、財産目録を作成し、通帳・領収書・議事録などの証憑を整理します
大会の6〜8週間前 会計監査人へ資料一式を提出し、会計監査を受けます。質問への回答や追加資料の提出もこの期間に行います
大会の3〜4週間前 正確であることの証明書を受領し、決算書とあわせて議案書に綴じ込みます
大会の2週間前 規約に定める期限までに、議案書を組合員または代議員へ配付します
大会当日 決算報告と監査報告を行い、質疑を経て承認の決議を採ります
大会後 承認された会計報告を、証明書とともに組合員へ公表し、書類を保存します

大会に提出する会計関係の議案

会計に関する議案は、決算だけを単独で扱うのではなく、次年度の運営とセットで組み立てると審議が滑らかになります。前年度の実績と次年度の計画を並べて示すことで、組合員が組合費の使い道を一連の流れとして理解できるためです。

前年度決算の承認 収入支出決算書、貸借対照表、財産目録などの計算書類を提出し、承認の決議を求めます
会計監査の結果報告 職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書を報告します
次年度予算の議決 組合費収入の見込みと活動計画を反映した予算案を審議します
組合費の額の改定 改定が必要な場合に、決算で示した収支の状況を根拠として提案します
特別会計の報告 闘争資金・共済・退職給付など、一般会計と区分している会計の状況を報告します

予算案の作り方や組合費の管理については、次のコラムで具体的な様式まで解説しています。

関連コラム労働組合の予算の立て方|モデル予算書と組合費の管理

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会計監査を依頼するタイミング

会計監査は、決算書が完成してから大会の議案書を印刷するまでの間に受けるのが原則です。監査の結果として証明書が発行され、その証明書が会計報告とともに公表されるという順序が、条文の想定する流れだからです(労働組合法 第5条第2項第7号)。

大会前に受けるべき理由

大会の後に監査を受ける進め方も、規約上は禁じられていません。しかし、監査の過程で計上漏れや区分の誤りが見つかると、いったん承認された決算を次の大会や臨時大会で訂正することになり、組合員への説明が煩雑になります。訂正コストを避けるという実務上の理由から、大会前の監査を前提に日程を組む組合が多数を占めます。

また、証明書の受領が議案書の印刷に間に合わないと、決算書だけを先に配付し、証明書は当日配付という変則的な運用になります。監査法人・公認会計士事務所の繁忙期は3月決算法人の対応と重なりやすいため、大会日が確定した段階で早めに依頼の相談をしておくと安全です。

資格審査・法人登記との関係

会計監査を受ける必要性は、大会の運営だけにとどまりません。労働組合が労働組合法の定める手続に参与し、救済を受けるためには、労働委員会に証拠を提出して同法第2条および第5条第2項に定める資格要件に適合することを立証する必要があり、これを資格審査といいます(労働組合法 第5条第1項)。

資格審査は、不当労働行為の救済申立てをする場合、労働委員会の労働者委員候補者を推薦する場合、法人登記をするために資格証明書の交付を受ける場合、労働協約の地域的拡張適用の申立てをする場合などに、その都度必要になります。なお、労働組合は自由に設立することができ、どこかへ届け出る必要はなく、労働委員会による「認証」という制度もありません。

また、労働組合が法人となるには、労働組合法の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受けたうえで、主たる事務所の所在地において登記する必要があります(労働組合法 第11条第1項)。法人登記や救済申立ての予定がある年度は、大会のスケジュールと審査のスケジュールの両方から逆算して監査の時期を決めることになります。

関連コラム労働組合の会計監査チェックリスト|組合役員が確認する準備項目

大会当日の議事の進め方

当日の進行は、報告と決議を明確に分けることが基本です。決算報告・監査報告は「報告事項」、決算の承認は「決議事項」として扱い、議事録にもその区別が残るようにします。

決算報告と監査報告の順序

実務では、会計担当役員が決算の内容を説明し、続いて会計監査の結果を報告し、そのうえで質疑に入り、最後に承認の決議を採るという順序が一般的です。監査報告を決算報告より先に行うと、組合員が数値の中身を把握しないまま結論だけを聞くことになり、質疑が形骸化しやすくなります。

質疑では、前年度との差額が大きい科目、繰越金の水準、特別会計への繰入額などに質問が集中します。あらかじめ差額の理由を1行ずつ整理した補足資料を用意しておくと、その場で説明が詰まる場面を減らせます。

決議要件と議事録の残し方

決算承認の決議要件は、規約の定めに従います。労働組合法が直接に投票方法を定めているのは、役員の選挙(第5条第2項第5号)、同盟罷業の開始(第5条第2項第8号)、規約の改正(第5条第2項第9号)であり、決算の承認はこれらに含まれていません。したがって、決算承認を挙手や拍手で行うか、投票によるかも、規約の設計次第です。

議事録には、議案名、説明者、質疑の要旨、決議の方法と結果(賛成数・反対数)、出席者数と定足数の充足を残します。法人である労働組合では、代表者は規約の規定に反することができず、また総会の決議に従わなければならないとされており(労働組合法 第12条の2)、大会決議の内容が後日の執行の根拠になります。

承認後の公表と保管

大会で承認を得たら、会計報告の公表という法定の手続が残ります。公表の相手は組合員であり、少なくとも毎年1回、会計監査人による正確であることの証明書とともに行う必要があります(労働組合法 第5条第2項第7号)。

公表の方法は条文で限定されていません。大会の議案書の配付をもって公表とする組合、組合ニュースや掲示板に掲載する組合、組合員限定のイントラネットに掲出する組合があります。いずれの方法でも、全組合員が実際に閲覧できる状態を確保することと、いつ・どの方法で公表したかを記録に残すことが重要です。

承認後に誤りが判明した場合は、隠さずに次の大会または臨時大会で訂正内容を報告し、訂正後の会計報告をあらためて公表するのが穏当な対応です。組合員はその労働組合のすべての問題に参与する権利および均等の取扱を受ける権利を有するとされており(労働組合法 第5条第2項第3号)、情報が一部の役員にとどまる状態は、この趣旨から離れてしまいます。

実務でつまずきやすい点

最後に、大会前後で相談を受けることの多い論点を整理します。いずれも、規約の読み込みと日程の逆算で事前に防げるものです。

監査の依頼が遅い 証明書が議案書に間に合わず、決算書だけを先に配付する変則運用になります。大会日が決まった時点で依頼します
規約の会計条項が古い 会計年度や監査に関する定めが実際の運用と食い違い、資格審査で指摘される原因になります
特別会計の報告漏れ 闘争資金や共済の会計が会計報告に含まれず、すべての財源および使途を示したことにならない状態が生じます
証憑の保存が不十分 領収書や通帳の保存が欠けていると、監査で確認ができず、証明書の発行が遅れます
公表の記録がない 公表した事実を示せず、資格審査で会計報告の公表状況を説明しにくくなります

関連コラム労働組合法の監査規定|第5条第2項第7号の要件と改正の経緯

まとめ

労働組合法が求めているのは、総会を少なくとも毎年1回開催する旨(第5条第2項第6号)と、会計報告を会計監査人による正確であることの証明書とともに少なくとも毎年1回組合員に公表する旨(第5条第2項第7号)を規約に定めることです。大会で決算を承認するという手続自体は法定されておらず、各組合の規約に基づく意思決定として運用されています。

実務では、この「公表」の要件から逆算して段取りを組むのが確実です。大会日を起点に、議案書の配付、証明書の受領、会計監査の実施、決算書の作成という順に時期を割り付ければ、監査の依頼が遅れて議案書に間に合わないという事態を避けられます。大会後は、公表の方法と時期を記録に残し、資格審査や法人登記の場面で説明できる状態にしておきます。

参考文献

よくある質問

大会で決算が否決された場合はどうなりますか

労働組合法は決算の承認手続を定めていないため、否決された場合の取扱いも規約の定めによります。実務では、指摘された論点について再調査と説明資料の作成を行い、臨時大会または次の大会で再度承認を求める流れが一般的です。なお、承認の可否にかかわらず、会計報告を会計監査人の証明書とともに少なくとも毎年1回組合員に公表する旨の規約上の要件は別に存在します(労働組合法 第5条第2項第7号)。

会計監査は大会の前と後のどちらで受けるべきですか

大会の前をおすすめします。会計報告は会計監査人による正確であることの証明書とともに公表することが求められており(労働組合法 第5条第2項第7号)、大会の議案書に証明書を綴じ込めるようにしておくと、公表の手続が一度で完結します。大会後に監査を受けると、誤りが見つかった際に承認済みの決算を訂正することになり、組合員への説明が煩雑になります。

代議員による大会で決算を承認しても問題ありませんか

規約に代議員制の定めがあれば差し支えありません。労働組合法が代議員の直接無記名投票を明示的に求めているのは、連合団体である労働組合や全国的規模をもつ労働組合の役員選挙(第5条第2項第5号)、同盟罷業の開始(第5条第2項第8号)、規約の改正(第5条第2項第9号)です。決算の承認はこれらに含まれないため、代議員による議決とするかは規約の設計に委ねられています。

大会を年1回しか開かない組合でも決算承認は間に合いますか

間に合います。労働組合法が求めているのは総会を少なくとも毎年1回開催することであり(労働組合法 第5条第2項第6号)、年1回の大会で前年度決算を承認する運用は一般的です。ただし、その1回に決算承認・予算議決・役員選挙が集中するため、会計監査の依頼時期を早めに確保しておくことが重要になります。

法人登記をしている組合で注意すべき点はありますか

法人である労働組合は、労働組合法の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受けて登記することにより法人となっており(労働組合法 第11条第1項)、資格証明書の交付を受ける際にその都度資格審査を受ける必要があります。また、代表者は規約の規定に反することができず、総会の決議に従わなければならないとされているため(労働組合法 第12条の2)、大会決議の内容と議事録の記載を正確に残しておくことが求められます。

大会の日程と会計監査のスケジュールの組み方は、組合の規模や規約の内容によって適切な進め方が変わります。個別のケースについては、公認会計士へのご相談をおすすめします。

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本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や人的ミス、個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊所の会計士までお問い合わせください。