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会計監査

労働組合の会計報告と決算書の作り方|大会前の準備書類と公表ルール

目次
  1. 労働組合の会計報告とは
  2. 決算書の様式は法定されていない
  3. 大会前に準備する書類と作成手順
  4. 現金・預金の締めと残高確認
  5. 期間帰属の整理
  6. 計算書類の作成
  7. 組合内部の会計監査
  8. 会計監査人の証明書を受けるまでの段取り
  9. 大会での会計報告と公表のルール
  10. 資格審査や法人登記で会計報告が問われる場面
  11. 会計報告でつまずきやすい点
  12. まとめ
  13. 参考文献
  14. よくある質問
  15. 会計報告は年に何回行う必要がありますか
  16. 決算書の様式は決まっていますか
  17. 組合内部の会計監査だけでは足りませんか
  18. 特別会計も会計報告に含める必要がありますか
  19. 大会に会計監査人の証明書が間に合わない場合はどうなりますか
  20. 会計報告は組合員以外にも公開する必要がありますか

労働組合の会計報告は、慣行ではなく労働組合法が規約の必須事項として求めているものです。すべての財源および使途、主要な寄附者の氏名、現在の経理状況を示す会計報告を、会計監査人の証明書とともに少なくとも毎年1回組合員に公表する旨を規約に定めなければならないとされています(労働組合法 第5条第2項第7号)。

一方で、決算書そのものの様式は法律で定められていません。そのため「何をどこまで作れば足りるのか」が分かりにくく、大会(総会)の直前になって書類が揃わない、証明書が間に合わないという相談が実務では少なくありません。

この記事では、会計報告として法律が求めている中身を条文から確認したうえで、決算書の作り方、大会前に準備すべき書類、会計監査人の証明書を受けるまでの段取り、公表のルールまでを、実務の流れに沿って整理します。

労働組合の会計報告とは

労働組合の会計報告は、組合の財政を組合員に開示する手続です。労働組合法は、労働組合の規約に含めなければならない事項の一つとして、会計報告の公表を挙げています(労働組合法 第5条第2項第7号)。

条文が求めている会計報告の中身は、次の3つです。いずれか一つでも欠けると、規約上の要件を満たした会計報告とは言いにくくなります。

すべての財源
及び使途
組合費、寄附金、事業収入など収入のすべてと、その使い道の全体
主要な寄附者
の氏名
組合に寄附を行った主要な者の氏名
現在の経理状況 報告時点の財産の状況(資産・負債・正味財産の残高)

ここで見落とされやすいのが「現在の経理状況」です。収入と支出の一覧(収支計算書)だけを配布して会計報告としている組合は少なくありませんが、条文は財源・使途に加えて報告時点の財産の状況も示すことを求めています(労働組合法 第5条第2項第7号)。実務では、収支計算書に貸借対照表または財産目録を添えることで、この要請に応えるのが一般的です。

また、この会計報告は「組合員によって委嘱された職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書」とともに公表することとされています(労働組合法 第5条第2項第7号)。会計報告と証明書は一体で扱う書類だと理解しておくと、準備の順序を間違えにくくなります。

決算書の様式は法定されていない

会社法上の株式会社であれば計算書類の内容が法令で細かく定められていますが、労働組合法には決算書(計算書類)の様式や記載事項を定めた規定がありません。法人である労働組合についても、登記や清算に関する規定は置かれている一方(労働組合法 第11条第1項、第13条の10)、決算書の作成方法までは定められていません。

つまり、労働組合の決算書の形式は、労働組合法第5条第2項第7号が求める内容を満たす範囲で、各組合が規約と大会の運用で決めることになります。上部団体の様式に合わせる組合もあれば、独自の様式を長年使っている組合もあり、それ自体は問題ありません。

ただし、様式が自由であることは「作らなくてよい」という意味ではありません。実務では、次の書類を組み合わせて会計報告を構成するのが標準的です。

収支計算書 会計期間の収入と支出を科目別に集計した書類。財源と使途を示す中心的な資料
貸借対照表
又は財産目録
期末時点の現預金・立替金・預り金・借入金などの残高を示す書類
予算対比表 大会で承認された予算と実績を対比し、差異の理由を説明する資料
特別会計の
計算書類
闘争資金、共済、レクリエーションなど一般会計と区分して経理している会計の計算書類

特別会計を設けている組合では、一般会計だけを報告して特別会計が抜けてしまう例が実務でよく見られます。条文が求めているのは「すべての」財源および使途ですので、区分経理している会計もあわせて報告する必要があります(労働組合法 第5条第2項第7号)。

関連コラム労働組合の会計基準とは|計算書類の体系と勘定科目・特別会計▸

大会前に準備する書類と作成手順

労働組合の会計スケジュールは、大会(総会)の日から逆算して組み立てるのが基本です。労働組合法は総会を少なくとも毎年1回開催する旨を規約に定めることを求めており(労働組合法 第5条第2項第6号)、多くの組合ではこの年次大会で決算報告と次年度予算の承認を行っています。

会計年度を3月末または8月末で締める組合が多く、決算作業が2月から3月、あるいは8月から9月に集中します。この時期に慌てないための手順を、順を追って整理します。

現金・預金の締めと残高確認

最初に行うのは、会計期間末時点の現金と預金の残高を確定させる作業です。現金は実際に数えて出納帳の残高と一致させ、預金は通帳残高または残高証明書と帳簿を突き合わせます。

ここで差異が出たまま先に進むと、後の工程がすべてやり直しになります。差異が生じた場合は、記帳漏れ、未渡しの立替金精算、口座間の振替の二重計上といった原因を順に確認します。実務では、期末直前の会費入金と期末直後の支払が期間をまたいでいることが原因のケースが多く見られます。

期間帰属の整理

次に、収入と支出がどの会計年度に属するかを整理します。具体的には、未収の組合費、期末までに使ったが支払が翌期になる費用(未払金)、翌期分を先に受け取っている会費(前受金)、組合員から預かっている積立金などを洗い出します。

単純な現金出納の集計だけで決算を組むと、期末近くの取引の帰属がずれ、翌年度の残高と整合しなくなります。年度をまたぐ取引を一覧にしておくと、会計監査人からの質問にも答えやすくなります。

計算書類の作成

残高と期間帰属が固まったら、収支計算書と貸借対照表(または財産目録)を作成します。科目の並び順や名称は前年度の書類に揃え、比較可能性を保つことが重要です。

あわせて、大会で承認された予算との対比表を作り、大きな差異には理由を添えます。予算超過や執行残の説明は、組合員から最も質問が出る部分です。数字だけを並べるのではなく、「なぜそうなったか」を1〜2行で添えておくと、大会での質疑がスムーズになります。

組合内部の会計監査

多くの組合では、規約に基づいて組合員から選出された会計監査(監事)が、外部の会計監査人による証明とは別に内部監査を行っています。内部監査は労働組合法が直接求めるものではありませんが、証明書を受ける前の自主的な点検として実務上重要な位置を占めています。

関連コラム労働組合の会計監査のやり方|進め方・必要書類と年間スケジュール▸

ここまでの工程を、大会日から逆算した目安として整理すると次のようになります。組合の規模や外部監査の有無によって前後しますが、証明書の取得には一定の日数が必要になる点を織り込んでおくことが大切です。

会計期間の末日 現金・預金の残高を確定し、証憑を年度別に整理する
末日から
おおむね2〜4週間
期間帰属を整理し、収支計算書・貸借対照表・予算対比表を作成する
大会の1〜2か月前 会計監査人へ資料を提出し、質問への回答と修正を行う
大会の2〜3週間前 証明書を受領し、会計報告書として議案書に組み込む
大会当日 決算報告と次年度予算案を審議し、承認を得る
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会計監査人の証明書を受けるまでの段取り

労働組合法は、会計報告に添える証明書を作成する者について、「組合員によって委嘱された職業的に資格がある会計監査人」と定めています(労働組合法 第5条第2項第7号)。単に組合内部で選んだ会計担当者による確認では、この要件を満たしません。委嘱の主体が組合員である点にも注意が必要です。

実務上は、大会や執行委員会で委嘱の決議を行い、その決議に基づいて依頼するという流れをとる組合が一般的です。誰に委嘱できるのかという範囲の問題は、次の記事で詳しく整理しています。

関連コラム「職業的に資格がある会計監査人」とは|労働組合法第5条の要件▸

証明書の取得を大会直前に依頼して間に合わなかった、という事例は珍しくありません。外部の会計監査人は、通帳や証憑の確認、残高の突合、質問への回答を経て証明を行うため、資料の提出から証明書の受領までに一定の期間を要します。大会日が決まった時点で逆算し、遅くとも1〜2か月前には資料を渡せる状態にしておくことをおすすめします。

準備の質を高めるうえでは、次の資料を最初にまとめて提出できるようにしておくと、やり取りの往復が減ります。

規約及び
関係する議事録
会計年度、会計に関する定め、委嘱の決議を確認するための書類
総勘定元帳
及び出納帳
すべての会計(特別会計を含む)の記帳内容
通帳及び
残高証明書
期末残高の裏付けとなる資料
支出の証憑 請求書、領収書、旅費や慶弔費の精算書類
前年度の
会計報告書
期首残高の継続性を確認するための資料

大会での会計報告と公表のルール

会計報告は、証明書とともに少なくとも毎年1回、組合員に公表する必要があります(労働組合法 第5条第2項第7号)。ここでいう公表の相手は組合員であり、一般に広く開示することまでは求められていません。

公表の方法についても、条文は具体的な手段を定めていません。したがって、年次大会の議案書に会計報告と証明書を綴じ込んで配布する方法、組合の機関紙に掲載する方法、職場ごとの報告会で説明する方法など、組合の実情に合った手段を選ぶことができます。重要なのは、全組合員が実際に内容を確認できる状態に置くことです。

実務で問題になりやすいのは、次の3点です。

証明書が
添えられていない
会計報告だけを配布し、証明書が議案書に含まれていない
一部の組合員に
届いていない
本部の役員のみへの配布にとどまり、支部や職場の組合員に行き渡っていない
年1回の頻度を
満たしていない
大会が流会・延期となり、会計報告の公表が翌年度にずれ込む

なお、会計報告の公表は規約の必要記載事項として求められているものですので、まずは自組合の規約に第5条第2項第7号に対応する条項が置かれているかを確認することが出発点になります。規約を改正する場合は、組合員の直接無記名投票による過半数の支持が必要となる旨も規約に定めることとされています(労働組合法 第5条第2項第9号)。

資格審査や法人登記で会計報告が問われる場面

わが国では労働組合は自由に設立でき、設立時にどこかへ届け出る必要はありません。ただし、労働組合が労働組合法に定める手続に参与し、救済を受けるためには、同法第2条および第5条第2項に定める資格要件を備えていることを、労働委員会に証拠を提出して立証しなければならないとされています(労働組合法 第5条第1項)。この審査が資格審査です。

厚生労働省・中央労働委員会の説明によれば、資格審査を受ける必要があるのは、不当労働行為の救済申立てをする場合、労働委員会の労働者委員候補者を推薦する場合、法人登記をするために資格証明書の交付を受ける場合、労働協約の地域的拡張適用の申立てをする場合などです。過去に適格決定を受けたことがある組合であっても、その都度審査を受ける必要があります。

資格審査では、資格審査申請書と立証資料を管轄の労働委員会に提出し、労働委員会の公益委員会議において、自主的な組合であるか、民主的な組合としての規約を備えているかなどの要件が審査されます。規約が第5条第2項各号の要件を満たしているかが審査対象となるため、会計報告に関する条項の有無や、実際の運用がここで問われることになります。

また、法人格を得る場面では、労働組合法の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受けた労働組合が、主たる事務所の所在地において登記することによって法人となるとされています(労働組合法 第11条第1項)。法人登記を予定している組合にとって、会計報告の整備は登記の前提条件に直結します。

関連コラム労働組合の法人登記の手順|資格審査と登記事項・必要書類▸

会計報告でつまずきやすい点

最後に、労働組合の会計報告をご支援するなかで実際によく見かける論点を挙げます。いずれも決算作業そのものより、日々の経理の姿勢に関わる部分です。

使用者からの経理上の援助——労働組合法は、団体の運営のための経費の支出につき使用者の経理上の援助を受けるものは労働組合に該当しない旨を定めています。ただし、労働者が労働時間中に賃金を失うことなく使用者と協議・交渉することを許すこと、厚生資金または経済上の不幸もしくは災厄を防止・救済するための福利その他の基金に対する使用者の寄附、最小限の広さの事務所の供与は除かれます(労働組合法 第2条第2号)。会計報告に事務所費や設備費をどう表示するかは、この規定を意識して整理する必要があります。

チェックオフした組合費の管理——賃金控除により会社から一括で受け取った組合費は、収入としていつ計上するか、支部への配分をどの科目で処理するかを毎期同じ方法で扱うことが大切です。年度によって処理が変わると、予算対比の説明がつかなくなります。

カンパ・見舞金の記録——災害カンパや慶弔の見舞金は現金でやり取りされることが多く、記録が残りにくい領域です。すべての財源および使途を示すという条文の要請(労働組合法 第5条第2項第7号)に照らせば、少額であっても受払の記録を残しておく必要があります。

寄附者の把握——主要な寄附者の氏名を示すことが求められている以上(労働組合法 第5条第2項第7号)、寄附を受けた時点で氏名と金額を記録する運用にしておくことが望ましいといえます。決算時にさかのぼって調べる形にすると、把握漏れが起きやすくなります。

会計報告の内容や外部会計監査の要否は、組合の規模、規約の定め、法人格の有無によって判断が分かれます。具体的なケースは公認会計士へのご相談をおすすめします。

まとめ

労働組合の会計報告は、すべての財源および使途、主要な寄附者の氏名、現在の経理状況を示すものを、組合員によって委嘱された職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書とともに、少なくとも毎年1回組合員に公表する——という枠組みで規約に定めることが求められています(労働組合法 第5条第2項第7号)。

一方で決算書の様式は法定されていないため、収支計算書に貸借対照表または財産目録と予算対比表を組み合わせ、特別会計も含めて全体を示す形を整えるのが実務の標準です。大会(総会)は少なくとも毎年1回開催することとされており(労働組合法 第5条第2項第6号)、会計スケジュールは大会日からの逆算で組み立てます。

会計監査人の証明書は取得に時間を要するため、大会の1〜2か月前には資料を渡せる状態を目標にしてください。資格審査や法人登記の場面では、規約と実際の会計報告の運用が審査の対象になります(労働組合法 第5条第1項、第11条第1項)。年次の作業として型を作っておくことが、結果として最も負担の少ない進め方です。

参考文献

よくある質問

会計報告は年に何回行う必要がありますか

少なくとも毎年1回、組合員に公表する旨を規約に定めることが求められています(労働組合法 第5条第2項第7号)。多くの組合では年次大会にあわせて年1回行っていますが、四半期や半期ごとに中間報告を行うことは差し支えありません。

決算書の様式は決まっていますか

労働組合法に決算書の様式を定めた規定はありません。ただし、すべての財源および使途、主要な寄附者の氏名、現在の経理状況を示す必要があるため(労働組合法 第5条第2項第7号)、収支計算書に加えて貸借対照表または財産目録を作成し、財産の状況まで示すのが実務上の標準です。

組合内部の会計監査だけでは足りませんか

規約の必要記載事項として求められているのは、組合員によって委嘱された職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書を、会計報告とともに公表することです(労働組合法 第5条第2項第7号)。組合員から選出された会計監査による内部監査は実務上重要ですが、この証明書に代わるものではありません。

特別会計も会計報告に含める必要がありますか

条文はすべての財源および使途を示すことを求めていますので(労働組合法 第5条第2項第7号)、闘争資金や共済などを一般会計と区分して経理している場合も、あわせて報告する必要があります。

大会に会計監査人の証明書が間に合わない場合はどうなりますか

会計報告は証明書とともに公表することとされているため(労働組合法 第5条第2項第7号)、証明書のない状態での報告は規約上の要件を満たしません。資格審査を受ける予定がある場合は特に影響が大きいため、大会日程が決まった段階で会計監査人と日程を調整し、資料の提出時期を早めることが確実です。

会計報告は組合員以外にも公開する必要がありますか

条文が求めているのは組合員に対する公表です(労働組合法 第5条第2項第7号)。一般への公開までは求められていませんが、全組合員が実際に内容を確認できる状態にしておくことが必要です。

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