労働組合の設立に、行政機関への届出や使用者の許可は必要ありません。労働者が自主的に集まり、規約を定めて結成大会を開けば、その時点で労働組合は成立します。一方で、団体交渉の場面や不当労働行為の救済申立て、法人格の取得といった場面では、労働組合法が定める資格要件を満たしていることの立証が求められます。
つまり「設立そのもの」と「労働組合法上の手続に参与する資格」は別の話です。この違いを理解しないまま結成すると、いざ救済を求める段階で規約の不備が露見し、手戻りが生じます。本記事では、結成準備から規約の作成、労働委員会の資格審査、法人登記までの流れを、労働組合法および同法施行令の条文に沿って整理します。
労働組合の設立に届出も許可も不要である理由
日本では労働組合は自由に設立でき、設立にあたってどこかへ届け出る必要はありません(中央労働委員会「労働組合の資格審査について」)。労働者が団結して組織をつくること自体が憲法上保障された権利であり、行政の認可を前提とする制度にはなっていません。労働委員会が労働組合を「認証」する制度も存在しません。
ただし、労働組合が労働組合法に規定する手続に参与する資格を持ち、同法に規定する救済を受けるためには、労働委員会に証拠を提出して、同法第2条および第5条第2項の規定に適合することを立証しなければならないとされています(労働組合法 第5条第1項)。設立は自由でも、法の保護を受ける局面では要件審査があるという二層構造です。
労働組合の定義と4つの欠格事由
労働組合法上の労働組合とは、労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体、またはその連合団体をいいます(労働組合法 第2条本文)。ここでいう「主体性」と「自主性」は、次の4つの欠格事由に該当しないことによって担保されています(労働組合法 第2条第1号から第4号)。
| 使用者の利益を代表する者 の参加を許すもの |
役員、雇入解雇昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある労働者、使用者の労働関係についての計画と方針とに関する機密の事項に接する監督的地位にある労働者などが参加している場合は該当します |
|---|---|
| 経費の支出につき使用者の 経理上の援助を受けるもの |
団体の運営のための経費を使用者が負担している場合は該当します。ただし、就業時間中の協議や交渉を有給で認めること、福利厚生のための基金への使用者の寄附、最小限の広さの事務所の供与は除かれます |
| 共済事業その他福利事業 のみを目的とするもの |
労働条件の維持改善を目的とせず、互助・共済だけを行う団体は該当します |
| 主として政治運動又は 社会運動を目的とするもの |
経済的地位の向上ではなく、政治運動や社会運動が主たる目的となっている団体は該当します |
実務で問題になりやすいのは、上から2つです。会社が組合の事務所費や事務員の人件費を全額負担している、組合専従者の給与を会社が支払っている、といったケースでは経理上の援助に当たるおそれがあります。結成の段階で会社との費用負担の線引きを明確にしておくことが、後の資格審査を通すうえで重要になります。
設立手続きの全体像
労働組合の設立は、次の段階で進むのが一般的です。このうち法律上必ず行わなければならないのは結成大会までで、資格審査と法人登記は、必要が生じたときに行う任意の手続です。
| 段階 | 主な内容 |
|---|---|
| 結成準備 | 発起人による準備会の設置、組合員となる労働者の範囲の確認、規約案と活動方針案の作成 |
| 結成大会 | 規約の制定、役員の選挙、活動方針および予算の決定 |
| 使用者への通知 | 組合の結成と代表者名を書面で通知し、必要に応じて団体交渉を申し入れる |
| 資格審査 | 管轄の労働委員会に資格審査申請書と立証資料を提出し、適格である旨の決定を受ける |
| 設立の登記 | 労働委員会の証明書を添えて、主たる事務所の所在地を管轄する登記所に登記を申請する |
結成準備と結成大会
結成準備では、まず発起人が準備会を立ち上げ、組合員となる労働者の範囲を確認します。ここで注意したいのが、管理職の扱いです。雇入れ・解雇・昇進・異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある労働者を組合員に含めると、自主性を欠くと判断されるおそれがあります(労働組合法 第2条第1号)。役職名ではなく実際の権限の内容で判断する必要があります。
結成大会では、規約の制定と役員の選挙を行います。単位労働組合の役員は、組合員の直接無記名投票により選挙されなければなりません(労働組合法 第5条第2項第5号)。挙手や信任拍手による選出は、後に資格審査で規約適合性を問われたときに問題となるため、議事録に投票の方法と結果を明記しておくべきです。
使用者への通知と不当労働行為
結成後は、組合の結成と代表者名を使用者に書面で通知します。労働組合の代表者、または労働組合の委任を受けた者は、労働組合または組合員のために使用者と労働協約の締結その他の事項に関して交渉する権限を有します(労働組合法 第6条)。通知書に代表者を明示しておくことで、交渉当事者が明確になります。
使用者が、労働者が労働組合を結成しようとしたことを理由として解雇その他の不利益な取扱いをすること、労働組合の結成や運営を支配し、これに介入することは、いずれも不当労働行為として禁止されています(労働組合法 第7条第1号、第3号)。結成の事実を通知した後に配置転換や処遇変更が行われた場合は、時系列を記録として残しておくことが後の立証に役立ちます。
なお、使用者との間で合意した労働条件は、書面に作成し、両当事者が署名し、または記名押印することによって労働協約としての効力を生じます(労働組合法 第14条)。口頭の合意や議事録の記載だけでは協約の効力は生じません。
規約に定めるべき9つの事項
労働組合法に規定する手続に参与し、救済を受けるためには、規約に次の9項目に関する規定を含めなければなりません(労働組合法 第5条第2項第1号から第9号)。設立時の規約づくりで最も時間を要する部分です。
| 名称 | 組合の名称を定めます |
|---|---|
| 主たる事務所の所在地 | 主たる事務所の所在地を定めます。法人登記を行う場合の管轄登記所もこれによって決まります |
| 組合員の参与権と均等取扱い | 単位労働組合の組合員が、その労働組合のすべての問題に参与する権利および均等の取扱を受ける権利を有すること |
| 組合員資格の差別禁止 | 何人も、いかなる場合においても、人種、宗教、性別、門地または身分によって組合員たる資格を奪われないこと |
| 役員の選挙方法 | 単位労働組合では組合員の直接無記名投票により、連合団体または全国的規模をもつ労働組合では単位労働組合の組合員またはその組合員が直接無記名投票で選挙した代議員の直接無記名投票により選挙されること |
| 総会の開催頻度 | 総会を少なくとも毎年1回開催すること |
| 会計報告の公表 | すべての財源および使途、主要な寄附者の氏名ならびに現在の経理状況を示す会計報告を、組合員によって委嘱された職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書とともに、少なくとも毎年1回組合員に公表すること |
| 争議行為の開始手続 | 同盟罷業は、組合員または組合員が直接無記名投票で選挙した代議員の直接無記名投票の過半数による決定を経なければ開始しないこと |
| 規約改正の手続 | 単位労働組合では組合員の直接無記名投票による過半数の支持を得なければ規約を改正しないこと。連合団体または全国的規模をもつ労働組合では、単位労働組合の組合員またはその組合員が直接無記名投票で選挙した代議員の直接無記名投票による過半数の支持を要すること |
実務では、7番目の会計報告に関する規定が抜け落ちている規約が少なくありません。会計監査人による証明書を添えた会計報告を年1回以上公表することは、単なる運営上の慣行ではなく規約の必要記載事項です。設立時の規約に会計と監査の条項を組み込んでおけば、初年度の決算からそのまま運用に乗せられます。
関連コラム労働組合規約の作り方|法定記載事項と会計・監査条項の条文例▸
また、規約に定める「職業的に資格がある会計監査人」が誰を指すのかは、設立時によく生じる疑問です。組合の規模や外部監査の要否によって考え方が変わるため、規約の文言を決める前に確認しておくことをおすすめします。
関連コラム「職業的に資格がある会計監査人」とは|労働組合法第5条の要件▸
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労働委員会の資格審査
資格審査とは、労働組合が労働組合法第2条および第5条第2項に定める資格要件を備えているかどうかを労働委員会が審査する手続です。設立時に一度受ければ足りるものではなく、次の場面ではその都度受ける必要があり、過去に適格決定を受けたことがある労働組合であっても同様です(中央労働委員会「労働組合の資格審査について」)。
資格審査が必要になる場面
- 不当労働行為の救済申立てをする場合
- 労働委員会の労働者委員候補者を推薦する場合
- 法人登記をするために、資格証明書の交付を受ける場合
- 労働協約の地域的拡張適用の申立てをする場合
- 職業安定法で決められている無料の労働者供給事業の許可申請を行う場合など
裏を返せば、これらの必要が生じるまでは資格審査を受けなくても組合活動に支障はありません。設立直後に急いで申請する必要はなく、団体交渉が難航して救済申立ての可能性が出てきた段階、あるいは組合財産を組合名義で保有する必要が生じた段階で検討するのが実務的です。
申請先と審査の流れ
資格審査を受けるには、資格審査申請書と立証資料を、それぞれの手続について管轄権を有する労働委員会に提出します。当該労働委員会は公益委員会議において、労働組合が自主的な組合であるか、民主的な組合としての規約を備えているかなどの要件について審査し、法に定める要件に適合していると判断される場合には適格である旨を決定し、資格決定書の写しまたは資格証明書を交付します(中央労働委員会「労働組合の資格審査について」)。
法人格取得のための証明については、中央労働委員会が専属的に管轄する場合を除き、労働組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働委員会または中央労働委員会が管轄します(労働組合法施行令 第2条第1項)。労働委員会は、証明の申請があった場合に当該労働組合が法の規定に適合すると認めたときは、遅滞なくその旨の証明書を交付しなければならないとされています(労働組合法施行令 第2条第2項)。
立証資料としては、規約、結成大会や総会の議事録、役員選挙の投票結果、組合員名簿、会計報告といった書類が求められます。設立時から議事録と投票結果を整えておけば、審査の局面で慌てずに済みます。
法人格の取得と設立の登記
労働組合は法人格がなくても活動できますが、組合事務所の不動産を組合名義で登記したい、金融機関の口座を組合名義で開設したいといった場合には、法人格が必要になります。この法律の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受けた労働組合は、その主たる事務所の所在地において登記することによって法人となります(労働組合法 第11条第1項)。証明だけでは法人にならず、登記が効力要件である点に注意が必要です。
登記に掲げるべき事項は次のとおりです(労働組合法施行令 第3条)。
| 名称 | 規約に定めた組合の名称を登記します |
|---|---|
| 主たる事務所の所在場所 | 規約に定めた主たる事務所の所在地に基づき、具体的な所在場所を登記します |
| 目的及び事業 | 労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的とする旨と、具体的な事業を登記します |
| 代表者の氏名及び住所 | 代表者の氏名と住所を登記します。法人である労働組合には1人または数人の代表者を置かなければなりません |
| 解散事由 | 解散事由を定めたときは、その事由を登記します |
法人である労働組合には、1人または数人の代表者を置かなければならず、代表者が数人ある場合において規約に別段の定めがないときは、その事務は代表者の過半数で決するとされています(労働組合法 第12条第1項、第2項)。代表者を複数置くのであれば、意思決定の方法を規約で定めておくのが実務的です。
登記の申請書には、規約、労働委員会の証明書および代表者の資格を証する書面を添付します(労働組合法施行令 第8条)。登記に関する事務は、主たる事務所の所在地を管轄する法務局もしくは地方法務局もしくはこれらの支局またはこれらの出張所が管轄登記所として取り扱い、各登記所には労働組合登記簿が備えられています(労働組合法施行令 第7条第1項、第2項)。また、労働組合に関して登記すべき事項は、登記した後でなければ第三者に対抗することができません(労働組合法 第11条第3項)。
関連コラム労働組合の法人登記の手順|資格審査と登記事項・必要書類▸
設立後に整えておく運営体制
設立はゴールではなく、規約に定めた運営を毎年回し続けることが求められます。総会は少なくとも毎年1回開催しなければならず、会計報告は職業的に資格がある会計監査人による証明書とともに少なくとも毎年1回組合員に公表しなければなりません(労働組合法 第5条第2項第6号、第7号)。
法人格を取得した場合は、登記の維持も必要です。登記した事項中に変更が生じたときは2週間以内にその登記をしなければならず、主たる事務所を移転したときも2週間以内に、旧所在地においては移転の登記を、新所在地においては登記事項の登記をしなければなりません(労働組合法施行令 第5条、第4条第1項)。役員改選のたびに代表者の登記を更新する必要があるため、任期満了の時期をあらかじめ管理しておくとよいでしょう。
会計面では、初年度の予算と決算の様式、勘定科目、特別会計の扱いを設立時に決めておくと、二期目以降の比較が容易になります。設立初年度の処理をその場しのぎで済ませると、後年になって遡及的な修正が必要になりがちです。
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設立実務で誤りやすい点
第一に、労働委員会の「認証」を受けたと表示してしまうケースです。労働委員会から認証を受けている旨を表示する事例が見られますが、労働組合の認証制度はありません(中央労働委員会「労働組合の資格審査について」)。正しくは資格審査による適格決定であり、対外的な表示にも注意が必要です。
第二に、規約の写しをひな形のまま採用してしまうケースです。単位労働組合と連合団体では、役員の選挙方法や規約改正の手続に求められる要件が異なります(労働組合法 第5条第2項第5号、第9号)。自組合がどちらに当たるかを確認せずに条文を写すと、資格審査で規約の不適合を指摘されます。
第三に、資格審査を一度受ければ以後は不要と考えてしまうケースです。前述のとおり、過去に適格決定を受けたことがある労働組合であっても、該当する場面ごとにその都度資格審査を受ける必要があります。
まとめ
労働組合の設立に届出や許可は不要で、結成大会で規約を定め役員を選出すれば労働組合は成立します。一方、労働組合法に規定する手続に参与し救済を受けるには、同法第2条および第5条第2項への適合を労働委員会に立証する必要があり、その入口となるのが規約の9項目です。
資格審査は不当労働行為の救済申立てや法人登記など必要が生じた場面ごとに受ける手続であり、法人格は労働委員会の証明を得たうえで主たる事務所の所在地で登記することにより取得します。設立時に規約の会計・監査条項と議事録の整備まで手当てしておけば、資格審査や法人化の局面で追加の作業がほとんど発生しません。
組合の規模や活動内容によって、資格審査の要否や会計監査の体制は変わります。具体的なケースは公認会計士へのご相談をおすすめします。
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よくある質問
労働組合の設立に会社の許可は必要ですか
必要ありません。労働組合は自由に設立することができ、設立してもどこかへ届け出る必要はありません(中央労働委員会「労働組合の資格審査について」)。かえって、労働者が労働組合を結成しようとしたことを理由に不利益な取扱いをすることや、結成に支配介入することは不当労働行為として禁止されています(労働組合法 第7条第1号、第3号)。
労働組合は何人から設立できますか
労働組合法に組合員数の下限を定めた規定はありません。労働組合は労働者が主体となって自主的に組織する団体またはその連合団体と定義されており(労働組合法 第2条本文)、団体である以上は複数の労働者で組織する必要がありますが、人数の要件は法定されていません。
資格審査を受けないと組合活動はできませんか
組合活動そのものは資格審査を受けなくても行えます。ただし、不当労働行為の救済申立て、労働委員会の労働者委員候補者の推薦、法人登記のための資格証明書の交付、労働協約の地域的拡張適用の申立てなどの場面では、その都度資格審査を受ける必要があります(中央労働委員会「労働組合の資格審査について」)。
法人格を取得しないと不都合はありますか
日常の組合活動に法人格は不要ですが、組合名義で不動産を保有するなど、権利義務の主体として組合名義を用いる場面では法人格が有用です。法人となるには、法の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受けたうえで、主たる事務所の所在地において登記する必要があります(労働組合法 第11条第1項)。