労働組合の監査報告書は、決算の内容が正しいことを組合員に示すための書面です。ところが労働組合法には「監査報告書」という言葉は出てきません。法律が求めているのは、会計報告と、それが正確であることを証明する会計監査人の証明書です(労働組合法 第5条第2項第7号)。
実務では、組合内部の会計監査委員が作成する監査報告書と、外部の会計監査人が作成する証明書の二つが登場します。役割が違うため、記載すべき事項も、その書面で足りる場面も異なります。
この記事では、労働組合の監査報告書に何を書くのかを法令の要件から整理し、そのまま雛形として使える文例を示したうえで、外部の会計監査人による監査が必要になるケースまで解説します。
労働組合の監査報告書の位置づけ
労働組合法が求める会計報告と証明書
労働組合法は、労働組合の規約に含めなければならない事項を列挙しています。会計に関する定めはそのうちの一つで、すべての財源及び使途、主要な寄附者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告を、組合員によって委嘱された職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書とともに、少なくとも毎年1回組合員に公表することと定められています(労働組合法 第5条第2項第7号)。
ここから、労働組合の会計に関する書面の骨格が決まります。公表する対象は会計報告であり、それに証明書が添えられていることが要件です。したがって監査報告書を作るときは、会計報告のどの範囲を確かめたのかと、その結果として正確であると言えるのかの二点が読み取れる必要があります。
公表の頻度は少なくとも毎年1回です。あわせて、総会も少なくとも毎年1回開催することとされているため(労働組合法 第5条第2項第6号)、実務では定期大会や年次総会の議案として会計報告と監査結果を提出する流れが一般的です。
組合内部の監査報告書と会計監査人の証明書
労働組合の現場で「監査報告書」と呼ばれる書面は、大きく二種類あります。一つは規約に基づいて選出された会計監査委員(監事、会計監査人と呼ぶ組合もあります)が作成する内部の監査報告書、もう一つは組合員から委嘱された職業的に資格がある会計監査人が作成する証明書です。
| 組合内部の監査報告書 | 会計監査人の証明書 |
|---|---|
| 規約の定めに基づいて作成する書面 | 労働組合法が規約の必要記載事項として求める書面(労働組合法 第5条第2項第7号) |
| 組合員から選出された会計監査委員・監事が作成する | 組合員によって委嘱された職業的に資格がある会計監査人が作成する |
| 日常の経理処理や予算執行の妥当性まで含めて確かめることが多い | 会計報告が正確であることを証明する |
| 総会での会計報告の承認に向けた資料になる | 資格審査で会計に関する要件の立証資料になる |
この二つは代替関係ではありません。内部の監査報告書がどれだけ丁寧に作られていても、それだけでは法が規約に求める証明書の要件を満たしません。逆に、会計監査人の証明書があっても、組合内部の監査を規約で定めているのであれば、その手続と報告書は別途必要です。
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監査報告書に記載すべき事項
労働組合の監査報告書には、国が定めた法定様式はありません。公表されている公式のひな形も確認できません。そのため、記載事項は法が求める要件から逆算して組み立てることになります。
内部監査の監査報告書の記載事項
会計監査委員が作成する監査報告書は、次の要素を備えていれば、総会での説明にも、後日の外部監査への引き継ぎにも耐えられます。
| 表題と宛先 | 「監査報告書」の表題と、提出先(組合員各位、総会議長、執行委員長など)を明記します |
|---|---|
| 監査の対象 | 対象となる会計年度と、一般会計・特別会計・支部会計といった会計単位を特定します |
| 監査した書類 | 収支計算書、貸借対照表、財産目録など、実際に確かめた計算書類の名称を挙げます |
| 監査の方法 | 帳簿と証憑の突合、預金残高証明書の確認、現金実査、担当者への質問など、行った手続を書きます |
| 監査の実施日 と実施場所 |
監査を行った日付と場所を記載します。複数日にわたる場合は期間で示します |
| 監査の結果 (意見) |
会計報告が組合の経理状況を正しく示しているかどうかについての結論を述べます |
| 指摘事項 と改善の要望 |
是正すべき点があれば具体的に記載します。指摘がない場合はその旨を書きます |
| 報告日と署名 | 報告書の作成日と、会計監査委員全員の氏名を記載し署名または記名押印します |
実務で不足しがちなのは、監査の方法と指摘事項です。「適正と認めます」という結論だけの一枚紙では、何を確かめた結果なのかが組合員に伝わりません。確かめた手続を具体的に書くことが、監査報告書の信頼性を支えます。
会計監査人の証明書に必要な要素
会計監査人が作成する書面は、法律上は会計報告が正確であることの証明書です(労働組合法 第5条第2項第7号)。したがって、次の三点が書面から読み取れることが不可欠です。
- 対象となる会計報告が特定されていること(会計年度、会計単位、計算書類の名称)
- 会計監査人が組合員によって委嘱された者であること
- 会計報告が正確であるという結論が明示されていること
あわせて、証明書の作成日と会計監査人の氏名・資格の表示が必要です。労働委員会に立証資料として提出する場面を想定すると、証明の対象と結論が一読して分かる構成にしておくことが実務上重要になります。
監査報告書の文例・ひな形
ここから示す文例は、公的機関が公表している様式ではなく、法定の要件を満たす一例として当事務所が作成したものです。組合名・会計年度・会計単位・監査手続は、実際の組合の実情に合わせて置き換えてください。
会計監査委員による監査報告書の文例
次は、単組の会計監査委員2名が、一般会計と特別会計を対象に監査を行った場合の文例です。日付・金額・名称はすべて架空のものです。
監査報告書
2026年5月20日
〇〇労働組合 組合員各位
〇〇労働組合 会計監査委員 山田 太郎
〇〇労働組合 会計監査委員 鈴木 花子私たちは、〇〇労働組合規約第〇条の規定に基づき、2025年4月1日から2026年3月31日までの第〇期会計年度における一般会計および特別会計(〇〇特別会計、〇〇特別会計)について会計監査を実施しましたので、その結果を次のとおり報告します。
1 監査の対象
第〇期会計年度に係る収支計算書、貸借対照表および財産目録2 監査の方法
2026年5月18日および同月19日、〇〇労働組合本部事務所において、会計帳簿、預金通帳、領収証その他の証憑書類を閲覧し、収支計算書および貸借対照表の計上額との突合を行いました。また、期末日現在の預金残高について金融機関の残高証明書と照合し、現金については実査を行いました。あわせて、予算の執行状況および総会の決議に基づく支出であるかを確かめ、会計担当者に対して必要な質問を行いました。3 監査の結果
上記の監査の結果、第〇期会計年度の収支計算書、貸借対照表および財産目録は、いずれも会計帳簿および証憑書類の記載と一致しており、当組合の収支および財産の状況を正しく示しているものと認めます。会計処理は規約および総会の決議に従って行われており、不正または重大な誤りは認められませんでした。4 指摘事項
特に指摘すべき事項はありません。なお、支部からの精算書の提出時期に遅れが見られたため、翌期は提出期限の運用を徹底されるよう要望します。以上
指摘事項がない場合でも、項目自体は残しておき「特に指摘すべき事項はありません」と書くほうが、確かめたうえでの結論であることが伝わります。逆に、確認できなかった資料がある場合は、その事実を正直に書きます。確かめていないことを確かめたように書かないのが監査報告書の原則です。
会計監査人による証明書の文例
次は、組合員から委嘱された会計監査人が、会計報告が正確であることを証明する書面の文例です。労働組合法が規約の必要記載事項として求めているのはこちらの書面です(労働組合法 第5条第2項第7号)。
会計報告に係る証明書
2026年6月10日
〇〇労働組合 執行委員長 〇〇 〇〇 殿
〇〇公認会計士事務所
公認会計士 〇〇 〇〇私は、〇〇労働組合の組合員の委嘱に基づき、同組合の2025年4月1日から2026年3月31日までの第〇期会計年度に係る会計報告(すべての財源および使途、主要な寄附者の氏名ならびに現在の経理状況を示すもの)について検討を行いました。
検討にあたっては、会計帳簿および証憑書類の閲覧、預金残高の確認、組合費収入の計算調べ、会計担当者への質問その他必要と認めた手続を実施しました。
その結果、上記の会計報告は、〇〇労働組合の第〇期会計年度における財源および使途ならびに経理状況を正確に示しているものと認め、ここに証明します。
以上
この書面で押さえるべき点は、誰の委嘱に基づく監査かを明示することです。法は「組合員によって委嘱された」会計監査人による証明書を求めています(労働組合法 第5条第2項第7号)。総会の決議など、組合員の意思に基づいて依頼した経緯が分かるようにしておくと、資格審査の場面で説明がしやすくなります。
外部監査が必要になるケース
資格審査で証明書が問われる場面
労働組合は自由に設立でき、設立にあたって行政機関へ届け出る必要はありません。ただし、労働組合法に規定する手続に参与し、同法の救済を受けるためには、労働委員会に証拠を提出して法第2条および第5条第2項の規定に適合することを立証しなければなりません(労働組合法 第5条第1項)。この適合性を確かめる手続が資格審査です。
中央労働委員会の説明によれば、資格審査は次の場面で必要になり、過去に適格決定を受けた労働組合であっても、その都度あらためて審査を受けることになります。
- 不当労働行為の救済申立てをする場合
- 労働委員会の労働者委員候補者を推薦する場合
- 法人登記をするために資格証明書の交付を受ける場合
- 労働協約の地域的拡張適用の申立てをする場合
- 職業安定法で定められている無料の労働者供給事業の許可申請を行う場合等
資格審査を受けるには、資格審査申請書と立証資料を管轄の労働委員会に提出します。労働委員会は公益委員会議において、自主的な組合であるか、民主的な組合としての規約を備えているかなどを審査し、適合していると判断されれば資格決定書の写しまたは資格証明書が交付されます。規約の必要記載事項が審査対象に含まれるため、会計報告と証明書に関する定めとその実施状況がここで問われることになります。
とくに法人登記を予定している組合は注意が必要です。労働組合は、労働組合法の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受けたうえで、主たる事務所の所在地において登記することによって法人となります(労働組合法 第11条第1項)。登記の日程から逆算して、会計報告と証明書が揃う時期を決める必要があります。
証明できる会計監査人の範囲
法が求めるのは「職業的に資格がある会計監査人」による証明書です(労働組合法 第5条第2項第7号)。この範囲について、行政解釈では公認会計士法に規定する公認会計士および監査法人、ならびに信託業法に規定する信託会社とされています。組合内部の会計監査委員は、どれだけ経理に精通していてもこの会計監査人には当たりません。
実務で問題になりやすいのは、依頼先を選ぶ時期です。会計監査人は会計報告が正確であることを確かめる立場にあるため、決算を締めてから証明書だけを依頼しても、確かめる資料が揃わず手続を完了できないことがあります。資格審査や登記の予定が見えた段階で相談するのが安全です。
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作成から公表までの実務手順
監査報告書は、決算の締めから総会までの短い期間に集中して作られます。順序を整理しておくと、直前の慌ただしさを避けられます。
- 会計年度末で帳簿を締め、収支計算書・貸借対照表・財産目録を作成する
- 支部や特別会計を含め、組合全体の会計単位を漏れなく集約する
- 会計監査委員が帳簿・証憑・残高を確かめ、内部の監査報告書を作成する
- 外部の証明書が必要な場合は、会計監査人に資料を提出し、検討を受ける
- 総会に会計報告と監査結果を提出し、組合員に公表する
会計報告と証明書の公表は少なくとも毎年1回とされているため(労働組合法 第5条第2項第7号)、年次の総会に合わせて一連の手続を終える設計にしておくと、要件を満たしやすくなります。
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よくある不備と注意点
実務で目にする不備は、内容の難しさよりも書式と範囲の詰めの甘さに起因するものが大半です。
| 対象年度の記載漏れ | どの会計年度の会計報告に対する監査なのかが特定できず、後から証拠として使えなくなります |
|---|---|
| 会計単位の 一部が抜けている |
一般会計だけを監査し、特別会計や支部会計に触れていない例です。対象外とした範囲は報告書に明示します |
| 監査の方法が 書かれていない |
結論だけの報告書では、何をどこまで確かめたのかが組合員にも第三者にも分かりません |
| 内部の報告書で 外部の要件を満たそうとする |
会計監査委員の監査報告書は、規約に定めるべき会計監査人の証明書の代わりにはなりません |
| 委嘱の経緯が 分からない |
会計監査人は組合員によって委嘱された者である必要があります。総会の決議など根拠を残します |
| 公表の記録がない | 組合員への公表が要件であるため、総会資料への掲載や配付の事実を残しておきます |
また、会計報告そのものが未整備のまま監査だけを急ぐと、指摘事項ばかりが並ぶ報告書になります。日々の経理と証憑の整理が、結果として監査報告書の質を決めるという関係にあります。
まとめ
労働組合の監査報告書は、法定様式がない代わりに、労働組合法が規約に求める要件から記載事項を組み立てる書面です。会計報告を、組合員によって委嘱された職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書とともに、少なくとも毎年1回組合員に公表することが求められています(労働組合法 第5条第2項第7号)。
組合内部の会計監査委員による監査報告書と、会計監査人による証明書は役割が異なり、前者が後者を代替することはできません。監査の対象・方法・結果・指摘事項を具体的に書き、対象年度と会計単位を特定することが、どちらの書面にも共通する要点です。
不当労働行為の救済申立てや法人登記などで資格審査を受ける場面では、会計に関する規約の定めと実施状況が問われます。証明書の要否や必要な監査の範囲は組合ごとの個別性が高い事項です。具体的なケースは公認会計士へのご相談をおすすめします。
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よくある質問
労働組合の監査報告書に決まった様式はありますか
国が定めた法定様式や、公的機関が公表している統一のひな形は確認できません。記載事項は、会計報告を会計監査人による正確であることの証明書とともに少なくとも毎年1回組合員に公表するという要件から逆算して組み立てます(労働組合法 第5条第2項第7号)。監査の対象・方法・結果・指摘事項が読み取れる構成にしてください。
会計監査委員の監査報告書だけでは足りませんか
規約の必要記載事項として求められているのは、組合員によって委嘱された職業的に資格がある会計監査人による証明書です(労働組合法 第5条第2項第7号)。組合内部の会計監査委員が作成する監査報告書は規約に基づく手続であり、この証明書の代わりにはなりません。両者は目的が異なるため、内部の監査を行ったうえで外部の証明書を用意する形になります。
監査報告書はいつまでに作成すればよいですか
会計報告と証明書は少なくとも毎年1回組合員に公表することとされ(労働組合法 第5条第2項第7号)、総会も少なくとも毎年1回開催することとされています(労働組合法 第5条第2項第6号)。実務では年次の総会に間に合うよう、決算の確定から逆算して監査の日程を決めます。
証明書はどのような場面で提出しますか
労働委員会の資格審査で、規約の要件に適合していることを立証する資料として用いられます。資格審査は、不当労働行為の救済申立て、労働者委員候補者の推薦、法人登記のための資格証明書の交付、労働協約の地域的拡張適用の申立てなどの場面で必要になり、過去に適格決定を受けた組合でもその都度受けることになります。
支部の会計も監査報告書の対象になりますか
会計報告はすべての財源および使途ならびに現在の経理状況を示すものとされているため(労働組合法 第5条第2項第7号)、組合の会計として管理している範囲は原則として対象になります。支部会計や特別会計を含めるかどうかは規約と実際の資金管理の実態によって決まるため、対象範囲を報告書に明示しておくことが重要です。