労働組合の会計監査について調べていると、「労働組合法が改正されて公認会計士による監査が義務になった」といった説明を目にすることがあります。しかし、労働組合法の会計監査に関する規定は第5条第2項第7号に置かれており、この条文自体は近年の改正でも変更されていません。変わっていないからこそ、条文が何を求めているのかを正確に押さえることが、規約の整備や労働委員会の資格審査への備えにつながります。
この記事では、労働組合法における監査規定の位置づけ、「職業的に資格がある会計監査人」の範囲、監査人の独立性に関する行政解釈、そして改正の経緯までを、条文と所管官庁の資料に基づいて整理します。
労働組合法における監査規定の位置づけ
労働組合法は、労働組合の会計監査を独立した章立てで定めているわけではありません。会計監査に関する要求は、組合規約に含めなければならない事項の一つとして規定されています(労働組合法 第5条第2項第7号)。
前提として、労働組合は自由に設立でき、どこかへ届け出る必要はありません。ただし、労働組合法に定める手続に参与し、または救済を受けるためには、労働委員会に証拠を提出して、第2条および第5条第2項の規定に適合することを立証しなければならないとされています(労働組合法 第5条第1項)。会計監査の要件は、この「立証しなければならない資格要件」の一部を構成しています。
第5条第2項第7号が求める4つの要素
条文は、すべての財源および使途、主要な寄附者の氏名ならびに現在の経理状況を示す会計報告を、組合員によって委嘱された職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書とともに、少なくとも毎年1回組合員に公表することを求めています(労働組合法 第5条第2項第7号)。要素に分けると次のとおりです。
| 会計報告の内容 | すべての財源および使途、主要な寄附者の氏名、現在の経理状況を示すもの |
|---|---|
| 添付する証明書 | 組合員によって委嘱された職業的に資格がある会計監査人による、正確であることの証明書 |
| 公表の頻度と相手方 | 少なくとも毎年1回、組合員に公表すること |
| 規定を置く場所 | 労働組合の規約。第5条第2項各号は規約に含めなければならない事項として定められている |
実務で見落とされやすいのは、最後の「規定を置く場所」です。条文が直接求めているのは、監査を実施することそのものではなく、そうした取扱いを定める規定を規約に置くことです。もっとも、規約に定めた以上は組合内部のルールとして運用が求められますから、規定だけ置いて実際には公表していないという状態は、組合員に対する説明責任の面でも問題になります。
なお、証明書を委嘱する主体は「組合員」と定められています(労働組合法 第5条第2項第7号)。執行部が単独で選任するのではなく、組合員の意思に基づいて委嘱する建付けになっている点は、規約の条文案を検討する際に確認しておきたいところです。
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「職業的に資格がある会計監査人」の範囲
条文には「職業的に資格がある会計監査人」とあるだけで、具体的な資格名は書かれていません。この点は、所管官庁の行政解釈によって範囲が示されています。1967年8月18日付の労働省労政局労働法規課長通知は、第5条第2項第7号にいう職業的に資格がある会計監査人とは、公認会計士法に規定する公認会計士および監査法人ならびに信託業法に規定する信託会社であるとしています。
| 該当する者 | 公認会計士法に規定する公認会計士、監査法人、信託業法に規定する信託会社 |
|---|---|
| 該当しない者 | 計理士の名称を使用する者。行える業務が財務書類の調製等に限られ、検査・証明業務を行うことが認められていないため |
計理士については、かつては該当するものとして扱われていました。しかし公認会計士特例試験等に関する法律の附則の施行により1967年4月1日に計理士制度が廃止され、その後に計理士の名称の使用が認められた者も検査・証明業務は行えないことから、職業的に資格がある会計監査人には該当しないとされています。古い規約や手引きが計理士を前提にしている場合は、記載の見直しが必要です。
この行政解釈は、労働組合法の条文が改正されたものではなく、公認会計士法をはじめとする周辺の資格制度の改正を受けて範囲が変わったものです。「労働組合法の改正で公認会計士による監査が義務化された」という説明を見かけた場合は、条文の改正なのか、周辺制度の改正に伴う解釈の変化なのかを区別して確認することをおすすめします。
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監査人の独立性に関する行政解釈
誰に監査を依頼するかについても、古くから行政解釈が示されています。1950年3月13日付労収第516号は、公認会計士等が行った組合会計の監査または証明は、法律上無効でない限り、第5条第2項第7号にいう証明書とみなされるとしたうえで、労働組合の会計の公正を期するという法の趣旨から、具体的な場面ごとの適否を示しています。
| 使用者やその利益代表者 による証明 |
労働組合に対する使用者の支配または介入のおそれがあるため、適当でないとされています |
|---|---|
| 組合役員や専従職員等 による自組合の監査 |
過去1年以内にこれらの職にあった者を含め、組合の会計運営に著しい利害関係がある場合は、信憑性に疑念を生ずるおそれが多いため不適当とされています |
| 一般の組合員による自組合の監査 | 一般的には差し支えないものと解されています |
| 上級団体に所属する者 による下級団体の監査 |
一般的には差し支えないものと解されています |
同通知は、公認会計士法の業務制限に反して監査または証明がされた場合であっても、その監査・証明が当然に無効になるわけではなく、当事者がその信憑性を争い得るにとどまるとしています。裏を返せば、形式的に証明書が整っていても、独立性に疑いがあれば内容を争われ得るということです。組合内部で会計に関与している役職者に証明を依頼する運用は、この観点から避けるのが無難です。
実務では、組合費の使途をめぐって組合員から説明を求められた場面や、不祥事の発覚後に再発防止策を検討する場面で、外部の公認会計士へ委嘱する例が多く見られます。日常的な内部監査と、外部の会計専門家による証明とは役割が異なりますので、規約上どちらを指しているのかを整理しておくと混乱が避けられます。
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労働組合法の改正と監査規定の現在
労働組合法は1949年に公布された法律です(昭和24年法律第174号)。その後も改正は重ねられていますが、会計監査に関する第5条第2項第7号の文言は変わっていません。e-Gov法令検索で確認できる近年の改正法とその施行日は、次のとおりです。
| 施行日 | 労働組合法を改正した法律 |
|---|---|
| 2016年4月1日 | 行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第69号) |
| 2025年6月1日 | 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号) |
| 2025年10月1日 | 民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和5年法律第53号) |
| 2026年6月24日 | 民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和8年法律第46号) |
これらはいずれも、他の法律の制定・改正に伴って関係法律を整備するもので、会計監査の要件そのものを見直す改正ではありません。実際、2016年4月1日施行の版から現行の条文までを比較しても、第5条の規定に変更はありません。また、令和5年法律第53号および令和8年法律第46号については、2028年6月13日と2028年12月23日に施行が予定されている部分が残っていますが、これらも会計監査の要件に関するものではありません。
一方で、労働委員会の手続を定める労働委員会規則は、より頻繁に改正されています。同規則は1949年8月4日に制定された後、直近では2026年4月24日にも改正されており、資格審査の手続を確認する際は最新版を参照する必要があります。
まとめると、労働組合の会計監査をめぐる「変化」は、労働組合法の条文の改正ではなく、会計監査人の範囲に関する周辺資格制度の改正と、労働委員会の手続規則の改正という形で現れてきた、というのが正確な理解です。
資格審査における監査規定の扱い
会計監査に関する規約の規定が実際に確認されるのは、労働委員会が行う資格審査の場面です。資格審査とは、労働組合が労働組合法第2条および第5条第2項の規定に適合するかどうかを審査する手続をいい、次の場合に行われます(労働委員会規則 第22条)。
- 労働組合法に定める手続に参与し、または救済を求めようとする場合
- 法人登記のための資格証明書の交付を求めようとする場合
- 労働者を代表する地方調整委員の候補者を推薦するための資格証明書の交付を求めようとする場合
- 総会において特に必要があると認める場合
厚生労働省は、これらのほか、労働協約の地域的拡張適用の申立てをする場合や、職業安定法で定められた無料の労働者供給事業の許可申請を行う場合にも資格審査を受ける必要があるとしています。重要なのは、過去に適格決定を受けたことがある労働組合であっても、その都度あらためて資格審査を受ける必要があるという点です。一度取得すれば済む「認証」のような制度は存在しません。
審査では、労働組合が自主的な組合であるか、民主的な組合としての規約を備えているかなどの要件が公益委員会議で判断されます。会計監査に関する規定は、この「民主的な組合としての規約」の一部です。委員会は、労働組合が提出する証拠のほか、事実の調査や必要と認める証拠調べをすることができるとされており(労働委員会規則 第23条第4項)、規約の文言だけでなく実際の運用が確認される余地もあります。
規定が不十分な場合、委員会は公益委員会議の決定により、相当の期間を定めて要件の補正を勧告することができます(労働委員会規則 第24条)。適合すると判断されれば資格審査決定書が作成され(労働委員会規則 第25条)、法人登記等のために必要な資格証明書が交付されます(労働委員会規則 第26条)。法人である労働組合は、この労働委員会の証明を受けたうえで、主たる事務所の所在地において登記することによって法人となります(労働組合法 第11条第1項)。
関連コラム労働組合の法人登記の手順|資格審査と登記事項・必要書類▸
実務で押さえておきたい3つの論点
条文と行政解釈を踏まえると、実務上の確認ポイントは次の3つに整理できます。
規約の文言が条文の要素を満たしているか
「会計報告を行う」とだけ定めている規約は珍しくありませんが、条文は、財源および使途・主要な寄附者の氏名・現在の経理状況という報告内容、会計監査人による証明書の添付、少なくとも毎年1回の組合員への公表という要素を求めています(労働組合法 第5条第2項第7号)。規約を点検する際は、この3要素が抜けていないかを確認します。
委嘱する相手が範囲に含まれているか
公認会計士・監査法人・信託会社のいずれにも当たらない者に証明を依頼していると、条文の求める証明書として扱われないおそれがあります。税務顧問を依頼している税理士に会計監査も併せて頼んでいる、といった運用は、この観点から見直しが必要です。あわせて、依頼先が組合の会計運営に著しい利害関係を持っていないかも確認します。
審査が必要になる時期から逆算しているか
資格審査は、法人登記や救済申立てなど、必要になる場面ごとにその都度受けることになります。外部の公認会計士へ委嘱する場合は、会計帳簿の整理や資料提出の準備に一定の期間を要しますので、大会の日程や登記の予定から逆算して着手時期を決めておくと、直前になって間に合わないという事態を避けられます。
まとめ
労働組合法の会計監査に関する規定は第5条第2項第7号にあり、会計報告を、組合員によって委嘱された職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書とともに、少なくとも毎年1回組合員に公表する旨を規約に定めることを求めています。この条文は近年の改正でも変更されておらず、「法改正で監査が義務化された」という説明は、条文の改正ではなく周辺制度の改正や解釈の話であることが多い点に注意が必要です。
実際に変化してきたのは、職業的に資格がある会計監査人の範囲(公認会計士・監査法人・信託会社)と、資格審査の手続を定める労働委員会規則です。規約の文言、委嘱先の適格性、審査時期からの逆算という3点を押さえておけば、法人登記や救済申立ての場面で慌てずに対応できます。
参考文献
- e-Gov法令検索 労働組合法
- 中央労働委員会 労働委員会規則
- 厚生労働省 労働組合の資格審査について
- 厚生労働省 職業的に資格がある会計監査人に該当する者の範囲
- 厚生労働省 職業的に資格がある会計監査人による会計証明
よくある質問
労働組合法は外部の公認会計士による監査を義務付けていますか
条文が求めているのは、会計報告を職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書とともに組合員に公表する旨を、規約に定めることです(労働組合法 第5条第2項第7号)。そして職業的に資格がある会計監査人の範囲は、公認会計士・監査法人・信託業法に規定する信託会社に限られるとされています。したがって、条文の要件を満たそうとすれば、実質的に外部の会計専門家への委嘱が必要になります。
組合員が行う監査だけで足りますか
監査を行う者が公認会計士等の資格を持つ一般の組合員である場合、自らが所属する労働組合の会計を監査・証明することは、一般的には差し支えないと解されています。一方、資格を持たない組合員による内部監査は、組合内部の統制としては有用ですが、第5条第2項第7号にいう証明書には当たりません。内部監査と外部の会計専門家による証明は、役割が異なるものとして整理する必要があります。
会計監査に関する規定が規約にない場合はどうなりますか
労働委員会の資格審査で、労働組合法の規定に適合しないと判断される可能性があります。その場合、委員会は相当の期間を定めて要件の補正を勧告することができるとされています(労働委員会規則 第24条)。適合が認められなければ資格証明書は交付されず、法人登記や不当労働行為の救済申立てといった手続に支障が生じます。
組合の会計担当役員が公認会計士の場合、その人が証明してよいですか
適当ではないと解されています。組合役員・専従職員・組合会計の責任ある担当者等(過去1年以内にこれらの職にあった者を含みます)で、組合の会計運営に著しい利害関係がある者が自らの所属する労働組合の会計を監査・証明することは、その信憑性について疑念を生ずるおそれが多いため不適当とされています。
会計監査人の選定や規約の整備は、組合の規模や過去の運用によって適切な進め方が変わります。個別のケースについては、公認会計士へのご相談をおすすめします。
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