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労働組合の税金と収益事業課税|法人税・消費税の取扱い

2026-08-22
目次

労働組合に税金がかかるかという問いへの答えは、「原則としてかからないが、収益事業を行えばその部分にかかる」というものです。労働組合は法人税法上、収益事業から生じた所得以外の所得には法人税が課されない団体として扱われます(法人税法 第4条第1項、第6条)。組合費や上部団体からの交付金だけで運営している単組であれば、法人税の申告義務そのものが生じません。

一方で、会館の貸付けや駐車場の運営、物品の斡旋販売などに手を広げると、その事業は法人税法上の収益事業に該当し、課税対象になります。

この記事では、労働組合の税金を法人税・消費税・地方税・源泉所得税に整理し、収益事業の判定基準、法人格の有無による違い、区分経理と届出の実務を条文に沿って解説します。

労働組合の課税関係の基本構造

労働組合の税金は「収益事業課税」という枠組みに置かれています。株式会社のようにすべての所得が課税されるのではなく、法令が列挙した特定の事業から生じた所得だけが課税されます。

収益事業課税という枠組み

法人税法は、公益法人等または人格のない社団等が法人税の納税義務を負うのは収益事業を行う場合等に限られると定め(法人税法 第4条第1項)、これらの法人の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得には法人税を課さないとしています(法人税法 第6条)。

この結果、組合費収入、上部団体からの交付金、寄付金といった一般的な組合活動収入は、そもそも課税所得の計算に入りません。労働組合の会計と税務が別物として動くのは、この構造によるものです。

法人格の有無による区分

労働組合は、労働委員会の証明を受けて主たる事務所の所在地で登記することによって法人となります(労働組合法 第11条第1項)。この法人格の有無が、税法上の区分を分けます。

法人である労働組合は、法人税法別表第二(公益法人等の表)に「労働組合(法人であるものに限る。)」として掲げられています。これに対し、登記をしていない労働組合は、代表者または管理人の定めがある社団として人格のない社団等に当たります。

法人である
労働組合
公益法人等に該当します(法人税法 第2条第6号、別表第二)。
法人でない
労働組合
人格のない社団等として法人とみなされます(法人税法 第2条第8号、第3条)。

法人格の取得手続そのものは、次のコラムで詳しく整理しています。

関連コラム労働組合の法人登記の手順|資格審査と登記事項・必要書類

法人税法上の収益事業の判定

労働組合の税務で最も判断を要するのが、個々の活動が収益事業に当たるかどうかの判定です。

収益事業の3要件

収益事業とは、販売業、製造業その他の政令で定める事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいいます(法人税法 第2条第13号)。①政令が列挙する業種に該当すること、②継続して行われること、③事業場を設けて行われることの3要件をすべて満たす必要があります。

②と③の解釈は実務上かなり広く取られます。「事業場を設けて行われるもの」には、常設の店舗や事務所を設けて行うもののほか、必要に応じて随時その事業活動のための場所を設け、または既存の施設を利用して行うものが含まれます(法人税基本通達15-1-4)。組合事務所の一角を使う程度でも、この要件は満たされます。

「継続して行われるもの」も同様で、事業年度の全期間を通じて行うものだけでなく、相当期間にわたって継続して行われるもの、定期的または不定期に反復して行われるものが含まれます(法人税基本通達15-1-5)。年に数回の物販イベントでも、反復していれば継続性が認められ得ます。

さらに、組合の本来の目的たる事業であっても、政令に列挙された事業に該当すれば課税されることが明記されています(法人税基本通達15-1-1)。「組合活動の一環だから非課税」という理屈は通りません。

労働組合で問題になりやすい業種

収益事業として列挙されているのは34業種で、その性質上その事業に付随して行われる行為も含まれます(法人税法施行令 第5条第1項)。このうち労働組合の活動で論点になりやすいものは、次のように限られています。

組合で見られる活動 法人税法施行令 第5条第1項での位置づけ
組合会館・組合所有不動産の外部への貸付け 不動産貸付業に該当し得ます(第5号)。
組合所有地での駐車場の運営 駐車場業に該当し得ます(第31号)。
組合員向けの物品斡旋・購買事業 物品販売業に該当し得ます(第1号)。
組合員への資金貸付け 金銭貸付業に該当し得ます(第3号)。
保養所・宿泊施設の運営 旅館業に該当し得ます(第15号)。
チケット販売を伴う文化行事の主催 興行業に該当し得ます(第26号)。
広告掲載を伴う出版物の外部頒布 出版業に該当し得ます(第12号)。

共済事業についても、事業の内容に応じてその全部または一部が収益事業に該当するかどうかを判定することとされています(法人税基本通達15-1-3)。共済という名称だけで一律に非課税と扱うことはできません。

収益事業から除かれる類型

一方で、労働組合の実態に照らすと収益事業から除かれる類型もあります。

まず出版業については、特定の資格を有する者を会員とする法人が、その会報その他これに準ずる出版物を主として会員に配布するために行うものは、収益事業から除かれています(法人税法施行令 第5条第1項第12号)。組合機関紙を組合員に配る行為は、この除外に当たり得ます。

次に席貸業については、法人がその主たる目的とする業務に関連して行う席貸業で、当該法人の会員その他これに準ずる者の用に供するもののうち、その利用の対価の額が実費の範囲を超えないものは除外されます(法人税法施行令 第5条第1項第14号ロ(4))。組合会館の会議室を組合員に実費で使わせる場合が典型で、外部団体へ相場に近い料金で貸せば除外からは外れます。

付随行為の範囲

収益事業には、その性質上その事業に付随して行われる行為が含まれます(法人税法施行令 第5条第1項)。具体例として、出版業を行う法人がその出版業務に関係する講演会を開催する行為や、出版物に掲載する広告を引き受ける行為、収益事業から生じた所得を預金や有価証券等で運用する行為、収益事業に属する固定資産を処分する行為が挙げられています(法人税基本通達15-1-6)。収益事業を1つ始めると、関連する周辺取引まで課税の対象に入る点に留意が必要です。

収益事業を行う場合の手続と経理

収益事業開始等届出書と確定申告

新たに収益事業を開始した内国法人である公益法人等または人格のない社団等は、収益事業を開始した日以後2月以内に、収益事業開始等届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません(法人税法 第150条第1項)。添付書類は、開始した時における収益事業に係る貸借対照表と、定款等の写しです(法人税法施行規則 第65条第1項第1号・第2号)。

確定申告は、各事業年度終了の日の翌日から2月以内に行い、申告書には貸借対照表、損益計算書その他の書類を添付します(法人税法 第74条第1項・第3項)。この添付書類には、収益事業以外の事業に係る計算書類も含まれることとされています(法人税基本通達15-2-14)。組合全体の決算書が税務署へ提出される点は、役員間で共有しておくべきところです。

区分経理と共通費用の配賦

公益法人等および人格のない社団等は、収益事業から生ずる所得に関する経理と、収益事業以外の事業から生ずる所得に関する経理とを区分して行わなければなりません(法人税法施行令 第6条)。この「所得に関する経理」は、収益および費用だけでなく、資産および負債に関する経理を含みます(法人税基本通達15-2-1)。

費用の配賦については、収益事業について直接要した費用または直接生じた損失は収益事業に係る費用として経理し、収益事業と収益事業以外の事業とに共通する費用または損失は、継続的に、資産の使用割合、従業員の従事割合、資産の帳簿価額の比、収入金額の比その他その費用または損失の性質に応ずる合理的な基準により配賦します(法人税基本通達15-2-5)。

実務で問題になりやすいのは専従者の人件費と組合事務所の家賃・水道光熱費です。配賦基準は毎期継続して適用するため、初年度の文書化が重要です。なお、収益事業以外の事業に属する資産を収益事業のために使用しても、内部的な賃借料や支払利子を収益事業の費用として経理することはできません(法人税基本通達15-2-5(注))。

区分経理は組合の勘定科目体系にも影響します。計算書類の作り方は次のコラムで整理しています。

関連コラム労働組合の会計基準とは|計算書類の体系と勘定科目・特別会計

税率とみなし寄附金

収益事業から生じた所得に対する法人税の税率は、法人格の有無で異なります。

法人である労働組合の
収益事業所得
100分の19の税率が適用されます(法人税法 第66条第3項)。
法人でない労働組合の
収益事業所得
100分の23.2の税率が適用され、年800万円以下の金額は100分の19となります(法人税法 第66条第1項・第2項)。

もう1つの相違点がみなし寄附金です。公益法人等が収益事業に属する資産のうちから収益事業以外の事業のために支出した金額は、収益事業に係る寄附金の額とみなされます(法人税法 第37条第6項)。法人である労働組合の場合、この一般寄附金の損金算入限度額は所得金額の100分の20です(法人税法施行令 第73条第1項第3号ハ)。

これに対し、人格のない社団等が収益事業に属する資産を収益事業以外の事業に属するものとして区分経理しても、みなし寄附金の規定の適用はありません(法人税基本通達15-2-4(注))。また、資本または出資を有しない人格のない社団等の一般寄附金の損金算入限度額は所得金額の100分の1.25にとどまります(法人税法施行令 第73条第1項第2号)。収益事業の利益を組合本来の活動に充てる予定があるなら、法人格の取得は税負担の面でも意味を持ちます。

収益事業を行わない場合の手続

収益事業がなければ法人税の申告は不要ですが、手続が完全にゼロになるわけではありません。

損益計算書等の提出義務

公益法人等は、その事業年度につき法人税の確定申告書を提出すべき場合を除き、当該事業年度の損益計算書または収支計算書を、事業年度終了の日の翌日から4月以内に所轄税務署長に提出しなければなりません(租税特別措置法 第68条の6)。ただし、小規模な法人は除かれ、その基準は事業年度の収入金額(資産の売却による収入で臨時的なものを除く)の合計額が8,000万円以下であることとされています(租税特別措置法施行令 第39条の37第2項)。

この義務は公益法人等を対象とするため、法人格を持つ労働組合で収入金額が8,000万円を超えると、収益事業がなくても提出が必要になります。

住民税均等割の非課税

地方税では、労働組合法による労働組合に対して道府県民税および市町村民税の均等割を課することができないとされています。ただし、収益事業を行う場合はこの限りではありません(地方税法 第25条第1項第2号、第296条第1項第2号)。法人税割についても同様の定めがあります(地方税法 第25条第2項、第296条第2項)。

普通法人であれば赤字でも均等割が課されますが、労働組合は収益事業を行わない限り均等割の負担も生じません。なお、法人でない社団等は、収益事業を行うものを法人とみなして住民税の規定が適用されます(地方税法 第24条第6項、第294条第8項)。

消費税の取扱い

消費税は法人税と判定の枠組みが異なります。収益事業に該当するかどうかではなく、事業として対価を得て行う資産の譲渡等があるかどうかで課税関係が決まります。

納税義務の判定

事業者は、国内において行った課税資産の譲渡等および特定課税仕入れにつき消費税を納める義務があります(消費税法 第5条第1項)。ここでいう資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡および貸付けならびに役務の提供をいいます(消費税法 第2条第1項第8号)。人格のない社団等は法人とみなして消費税法が適用されます(消費税法 第3条)。

基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は納税義務が免除されますが、適格請求書発行事業者は除かれます(消費税法 第9条第1項)。取引先から適格請求書の交付を求められて登録した場合、課税売上高にかかわらず申告義務が生じる点に注意が必要です。

特定収入に係る仕入税額控除の特例

労働組合の消費税で最も見落とされやすいのが、この特例です。すなわち、別表第三に掲げる法人または人格のない社団等(納税義務が免除される者を除く)に、資産の譲渡等の対価以外の収入である特定収入があり、その合計額が僅少でない場合には、通常の方法で計算した仕入控除税額から、特定収入に係る課税仕入れ等の税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除します(消費税法 第60条第4項)。法人である労働組合は、この別表第三に掲げられています(消費税法 別表第三)。

「僅少でない場合」とは、特定収入割合が100分の5を超える場合をいいます(消費税法施行令 第75条第3項)。

特定収入割合 = 特定収入の合計額 ÷ (資産の譲渡等の対価の額の合計額 + 特定収入の合計額)

労働組合の収入は組合費が大半を占めるため、課税事業者になった組合ではこの割合が5%を大きく超えるのが通常です。結果として支払った消費税の全額を控除できず、想定より納税額が増えます。

なお、借入金(返済のため補助金等の交付を受けることが法令に規定されているものを除きます)および債券の発行に係る収入、出資金、預金・貯金・預り金、貸付回収金、返還金および還付金は、特定収入から除かれます(消費税法施行令 第75条第1項第1号から第5号まで)。組合の預り金勘定が大きい場合、この区分の整理が納税額に直結します。

源泉徴収義務

収益事業の有無にかかわらず生じるのが源泉徴収義務です。給与等の支払をする者は、その支払に係る金額につき源泉徴収をする義務があり(所得税法 第6条)、人格のない社団等も法人とみなして所得税法が適用されるため、登記のない労働組合も対象です(所得税法 第4条)。

居住者への給与等は、支払の際に所得税を徴収し、徴収の日の属する月の翌月10日までに国に納付します(所得税法 第183条第1項)。講演料や、弁護士・公認会計士・税理士等の業務に関する報酬または料金も同様です(所得税法 第204条第1項第1号・第2号)。組合専従者の給与、学習会の外部講師への謝金、外部監査人への報酬が典型例で、支払の都度、区分を確認する運用が求められます。

会計監査との接続と実務上の留意点

労働組合の規約には、すべての財源および使途、主要な寄附者の氏名ならびに現在の経理状況を示す会計報告を、組合員によって委嘱された職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書とともに、少なくとも毎年1回組合員に公表する旨の規定を含まなければなりません(労働組合法 第5条第2項第7号)。

この会計報告と税務申告は本来同じ帳簿から作られますが、実務では収益事業の区分経理が税務申告のためだけに行われ、会計報告とつながっていない例が見られます。会計監査では次の点を確認しておくと齟齬を防げます。

  • 収益事業として認識している範囲が、施行令第5条第1項の34業種と3要件に照らして説明できること。
  • 共通費用の配賦基準が文書化され、前期から継続して適用されていること。
  • 特別会計や共済会計に収益事業に該当し得る取引が紛れていないこと。
  • 特定収入割合の計算に用いた収入区分が決算書の科目と一致していること。
  • 専従者給与・外部講師謝金・専門家報酬の源泉徴収と納付が行われていること。

収益事業を始めた時点の認識も重要です。会館の一室を外部に貸す、駐車場の空きスペースを近隣に月極で貸すといった判断が収益事業の開始に当たり、そこから2月以内に届出が必要になります。

会計監査の全体像や年間の進め方は、次のコラムで解説しています。

関連コラム労働組合の会計入門|法令上の決まりと計算書類・監査の全体像

まとめ

労働組合の税金は収益事業という一点に集約されます。収益事業がなければ法人税の申告も住民税の均等割も生じませんが、始めた瞬間に届出・区分経理・申告、そして消費税と源泉所得税の管理が一気に必要になります。

判定の鍵は、施行令が列挙する34業種への該当性、継続性、事業場の3要件です(法人税法 第2条第13号、法人税法施行令 第5条第1項)。本来の目的たる事業であっても課税される一方(法人税基本通達15-1-1)、会報の会員配布や実費の範囲内での会員向け席貸しは除外され得ます(法人税法施行令 第5条第1項第12号・第14号)。

収益事業の判定は個々の契約内容や運営実態によって結論が変わるため、具体的なケースは公認会計士へのご相談をおすすめします。当事務所では労働組合の会計監査と併せて、収益事業の判定や区分経理の設計を支援しています。税務申告そのものの具体的なご相談は、グループの税理士法人プライムパートナーズでも対応しています。

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参考文献

よくある質問

組合費収入に法人税はかかりますか。

組合費は収益事業以外の事業に属する収入であるため、法人税は課されません。公益法人等または人格のない社団等の所得のうち、収益事業から生じた所得以外の所得には法人税を課さないと定められています(法人税法 第6条)。

法人格のない労働組合にも申告義務はありますか。

あります。法人でない労働組合は人格のない社団等として法人とみなされ(法人税法 第2条第8号、第3条)、収益事業を行う場合には法人税の納税義務を負います(法人税法 第4条第1項)。税率は100分の23.2で、年800万円以下の金額は100分の19です(法人税法 第66条第1項・第2項)。

組合機関紙の発行は出版業として課税されますか。

特定の資格を有する者を会員とする法人が、その会報その他これに準ずる出版物を主として会員に配布するために行う出版業は、収益事業から除かれています(法人税法施行令 第5条第1項第12号)。ただし、外部への有償頒布や広告収入の規模によっては判断が変わるため、実態に即した確認が必要です。

収益事業を始めたとき、いつまでに何を提出しますか。

新たに収益事業を開始した内国法人である公益法人等または人格のない社団等は、開始した日以後2月以内に収益事業開始等届出書を納税地の所轄税務署長に提出します(法人税法 第150条第1項)。添付書類は、開始した時における収益事業に係る貸借対照表と定款等の写しです(法人税法施行規則 第65条第1項第1号・第2号)。

収益事業を行っていなければ住民税もかかりませんか。

労働組合法による労働組合には道府県民税および市町村民税の均等割を課することができません。ただし収益事業を行う場合はこの限りではありません(地方税法 第25条第1項第2号、第296条第1項第2号)。法人税割についても同様です(地方税法 第25条第2項、第296条第2項)。

特定収入の特例とはどのようなものですか。

別表第三に掲げる法人または人格のない社団等に、資産の譲渡等の対価以外の収入である特定収入があり、その割合が僅少でない場合に、仕入控除税額から特定収入に係る課税仕入れ等の税額を控除する仕組みです(消費税法 第60条第4項)。特定収入割合が100分の5を超える場合に適用されます(消費税法施行令 第75条第3項)。

事務所概要
社名
公認会計士事務所プライムパートナーズ
住所
〒107-0052
東京都港区赤坂5丁目2−33
IsaI AkasakA 17階
電話番号
03-6773-5062
対応責任者
公認会計士 島本 雅史

本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や人的ミス、個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊所の会計士までお問い合わせください。