国際財務報告基準(IFRS)の一つであるIAS第36号「資産の減損」は、企業が資産をその回収可能価額を超えて計上しないことを確実にするための重要な会計基準です。特に、回収可能価額の測定は減損会計の中核をなす手続きであり、正確な財務報告に不可欠です。本稿では、IAS第36号の条項番号を参照しながら、回収可能価額の測定方法について、その定義から具体的な算定プロセスまでを詳細に解説いたします。
回収可能価額の基本原則
減損の兆候がある資産について、企業は回収可能価額を算定し、帳簿価額と比較する必要があります。この回収可能価額の算定が、減損損失を認識するかどうかの判断基準となります。
回収可能価額の定義
回収可能価額は、資産または資金生成単位(CGU)の「処分コスト控除後の公正価値」と「使用価値」のいずれか高い方の金額として定義されています(第6項、第18項)。この原則は、企業が資産を売却するか、継続的に使用するかのうち、より経済的に有利な選択肢を反映するという、合理的な経営判断に基づいています。
双方の金額を算定する必要性
実務上、処分コスト控除後の公正価値と使用価値の双方を常に算定する必要はありません。これらの金額のどちらか一方でも資産の帳簿価額を上回っていれば、その資産は減損しておらず、もう一方の金額を見積る必要はないとされています(第19項)。これにより、企業は効率的に減損テストを実施することが可能です。
処分コスト控除後の公正価値 (Fair Value less Costs of Disposal)
処分コスト控除後の公正価値は、資産を市場で売却した場合に得られる正味の金額を指します。これは、回収可能価額を構成する二つの要素のうちの一つです。
定義と測定の要点
処分コスト控除後の公正価値は、公正価値(市場参加者間の秩序ある取引において資産を売却して受け取るであろう価格)から、その処分に直接起因する増分コストを控除した金額です(第6項)。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 処分コストに含まれるもの(例) | 法務コスト、印紙税、資産の除却コスト、資産を売却可能な状態にするための直接増分コスト(第28項) |
| 処分コストに含まれないもの(例) | 金融コスト、法人所得税費用(第6項)、事業の再編成に関連する解雇給付(第28項) |
測定における留意点
活発な市場における相場価格が存在しない場合でも、処分コスト控除後の公正価値を測定できる場合があります(第20項)。しかし、信頼性のある見積りが困難な場合には、企業は資産の回収可能価額として使用価値を用いることができます。また、資産が処分目的で保有されている場合など、その使用価値が処分コスト控除後の公正価値を著しく超過しないと考えられるケースでは、処分コスト控除後の公正価値を回収可能価額として用いることが合理的です(第21項)。
使用価値 (Value in Use)
使用価値は、資産を継続的に使用し、最終的に処分することによって得られると見込まれる、将来の経済的便益の現在価値を反映します。
定義と算定の基本要素
使用価値とは、資産または資金生成単位から生じると見込まれる将来キャッシュ・フローの現在価値です(第6項)。その算定には、以下の要素を反映させる必要があります(第30項)。
| 算定要素 | 説明 |
|---|---|
| 将来キャッシュ・フローの見積り | 資産から得られると期待される将来キャッシュ・フローの見積り。 |
| 変動の予想 | 将来キャッシュ・フローの金額または時期について生じ得る変動の可能性。 |
| 貨幣の時間価値 | 現在の市場におけるリスクフリー・レートで表される価値。 |
| 不確実性の負担に対する価格 | 資産固有の不確実性(リスク)に対する対価。 |
| その他の要因 | 流動性の欠如など、市場参加者が価格付けに反映させるであろう要因。 |
これらの要素は、将来キャッシュ・フローの見積り自体を調整するか、または割引率を調整することによって反映されます(第32項)。
将来キャッシュ・フロー見積りの基礎
将来キャッシュ・フローの見積りは、客観的かつ合理的な根拠に基づいて行われなければなりません。
- 仮定の合理性: 予測は、合理的で裏付け可能な仮定に基づき、経営者の最善の見積りを反映する必要があります。特に外部の証拠が重視されます(第33項(a))。
- 予算・予測の使用: 経営者が承認した直近の財務予算・予測を基礎とします。この予測期間は原則として最長5年間です(第33項(b))。
- 予算期間を超えた予測: 5年を超える期間のキャッシュ・フローは、一定または逓減する成長率を用いて推計します。この成長率は、当該市場の長期平均成長率を超えてはなりません(特別な正当化事由がある場合を除く)(第33項(c))。
- 資産の現在の状態: 将来キャッシュ・フローは、資産の現在の状態に基づいて見積ります。未だコミットしていない将来のリストラクチャリングや、資産の性能向上投資から生じるキャッシュ・フローは含めてはなりません(第44項)。
キャッシュ・フローの構成要素
使用価値の算定において、見積りに含めるべき項目と含めてはならない項目は明確に区別されます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 含めるべきキャッシュ・フロー(第39項) |
|
| 含めてはならないキャッシュ・フロー(第50項) |
|
割引率の決定
割引率は、将来キャッシュ・フローを現在価値に割り引くために使用される重要な要素です。この割引率は、税引前の利率でなければならず、貨幣の時間価値と、将来キャッシュ・フローの見積りに調整されていない資産固有のリスクを反映する必要があります(第55項)。キャッシュ・フローの見積り段階で既にリスクが考慮されている場合、割引率で同じリスクを再度反映させると二重計算となるため、注意が必要です(第56項)。
資金生成単位(CGU)の回収可能価額
個別の資産が単独でキャッシュ・フローを生まない場合、その資産が属する最小の資産グループである資金生成単位(CGU)について回収可能価額を算定します(第66項)。資金生成単位の回収可能価額も、個別の資産と同様に、処分コスト控除後の公正価値と使用価値のいずれか高い金額として測定されます(第74項)。その際の測定方法は、個別資産に関する規定(第19項から第57項)が準用されます。
まとめ
IAS第36号における回収可能価額の測定は、資産の経済的実態を財務諸表に正しく反映させるための重要なプロセスです。基本原則は「処分コスト控除後の公正価値」と「使用価値」のいずれか高い方で評価することにありますが、それぞれの算定には詳細な規定が存在します。特に、使用価値の算定における将来キャッシュ・フローの予測や割引率の設定は、多くの見積りや経営者の判断を伴うため、客観的で合理的な根拠に基づいた慎重なアプローチが求められます。本基準の規定を深く理解し、適切に適用することが、信頼性の高い減損会計の実現に繋がります。
IAS第36号「資産の減損」における回収可能価額の測定に関するよくある質問
Q. 資産の減損テストで出てくる「回収可能価額」って何ですか?
A. 回収可能価額とは、資産の「処分コスト控除後の公正価値」と「使用価値」を比べて、どちらか高い方の金額を指します。資産の帳簿価額がこの回収可能価額を超えていないかを確認するために計算されます。
Q. 回収可能価額を計算するとき、「処分コスト控除後の公正価値」と「使用価値」は両方計算しないといけないですか?
A. いいえ、必ずしも両方を計算する必要はありません。どちらか一方の金額が資産の帳簿価額を上回っていれば、その資産は減損していないと判断できるため、もう一方を計算する必要はありません。
Q. 「処分コスト控除後の公正価値」とは具体的にどう計算しますか?
A. 資産を売却して得られる価格(公正価値)から、その売却に直接かかる増分コスト(法務費用や印紙税など)を差し引いた金額です。事業の再編コストなど、処分に直接関係ない費用は含めません。
Q. 「使用価値」の計算で使う「将来キャッシュ・フロー」は何年先まで予測すればいいですか?
A. 原則として、経営者が承認した直近の財務予算・予測に基づき、最長でも5年間で予測します。特別な理由がなければ、5年を超える期間のキャッシュ・フローは、一定または逓減する成長率を用いて推測します。
Q. 「使用価値」を計算するときの注意点は何ですか?
A. 将来キャッシュ・フローは、資産の「現在の状態」を基準に見積もる必要があります。まだ確定していない将来のリストラクチャリング計画や、資産の性能を向上させるための投資から生まれるキャッシュ・フローは含めてはいけません。
Q. 使用価値の計算で使う「割引率」はどのように決めますか?
A. 割引率は、貨幣の時間価値と資産固有のリスクを反映した「税引前」の利率を使用します。将来キャッシュ・フローの見積りで既に考慮したリスクを、割引率で二重に反映しないように注意が必要です。