03-6773-5062

受付時間 平日 10:00〜18:00

お問い合わせ フォームは24時間受付
IFRS

IFRS第9号「金融商品」の完全解説:分類・測定・減損・ヘッジ会計

目次
  1. 目的と適用範囲の原則
  2. IFRS第9号の適用範囲と除外項目
  3. 自己使用の例外と公正価値オプション
  4. 認識及び認識の中止の判定プロセス
  5. 金融資産の認識の中止とパス・スルー取決め
  6. 金融負債の認識の中止と大幅な条件変更
  7. 金融資産と負債の分類アプローチ
  8. 金融資産の3つの測定区分
  9. 金融負債の分類と組込デリバティブ
  10. 測定と予想信用損失(ECL)モデル
  11. 予想信用損失(ECL)モデルの導入
  12. 自己の信用リスク変動の処理
  13. ヘッジ会計の新たなアプローチ
  14. 柔軟なヘッジ指定と有効性判定
  15. 発効日及び経過措置の適用
  16. 経過措置とIBOR改革の特例
  17. まとめ
  18. IFRS第9号に関するよくある質問まとめ

国際財務報告基準(IFRS)における金融商品の会計処理は、過去のIAS第39号が複雑でルール・ベースであったことへの反省から、原則ベースで経済実態をより忠実に反映するIFRS第9号へと抜本的に改訂されました。本記事では、財務諸表の利用者が企業の将来キャッシュ・フローを適切に評価できるよう定められたIFRS第9号の第1章から第7章までの要求事項について、具体的なケーススタディや結論の根拠(BC)を交えながら詳細に解説いたします。

目的と適用範囲の原則

IFRS第9号は、企業の将来キャッシュ・フローの金額、時期及び不確実性を評価するために有用な情報を提供する原則を確立することを目的としています(第1.1項)。世界的な金融危機を契機に、複雑性を排除し原則ベースのアプローチを採用しました。

IFRS第9号の適用範囲と除外項目

本基準書は原則としてすべての金融商品に適用されますが、子会社への持分やリース、従業員給付などは他の基準書の対象となるため除外されます(第2.1項)。ただし、貸手が認識したリース債権については、本基準書の認識の中止および減損の要求事項が適用されます。

適用範囲の原則 すべての種類の金融商品に適用
主な除外項目 子会社持分(IFRS第10号)、リース(IFRS第16号)など

具体的なケースとして、貸手がオペレーティング・リース債権として認識済みの過去のリース料を免除する場合、IFRS第9号の「認識の中止」の規定が適用されますが、将来のリース料免除はIFRS第16号の「リースの条件変更」として扱われます(E2、E9)。

自己使用の例外と公正価値オプション

非金融商品項目の売買契約であっても、現金等での純額決済が可能なものは原則としてデリバティブとして扱われます。しかし、企業の予想される購入や販売などの自己使用目的で締結されたものは範囲から除外されます(第2.4項)。ただし、会計上のミスマッチを解消する場合には、自己使用目的であっても純損益を通じて公正価値で測定する指定(公正価値オプション)が可能です(第2.5項)。金の精錬業者への引渡しなど、市場機構により実質的に純額決済される合成契約は自己使用の例外を満たさず、デリバティブとして処理されます(E3)。

認識及び認識の中止の判定プロセス

企業は金融商品の契約条項の当事者になった場合にのみ、金融資産または金融負債を当初認識します(第3.1.1項)。

金融資産の認識の中止とパス・スルー取決め

金融資産の認識の中止は、キャッシュ・フローに対する契約上の権利が消滅したか、権利を移転しリスクと経済価値のほとんどすべてを移転した場合に行われます(第3.2.3項)。リスクと経済価値を保持も移転もしていない場合は、支配を移転していれば認識を中止します。

評価ステップ1 リスクと経済価値の移転を評価
評価ステップ2 中立的な場合、支配の移転を評価

権利を保持していても、最終受取人にキャッシュ・フローを支払う義務を引き受けるパス・スルー取決めの要件を満たせば譲渡とみなされます(第3.2.5項)。しかし、回収した資金を直ちに送金せず新たな資産に再投資するリボルビング構造は、重大な遅滞なき送金の要件を満たさず、認識の中止は行われません(E12)。

金融負債の認識の中止と大幅な条件変更

金融負債は、義務が免責、取消し、または失効となった場合に認識を中止します(第3.3.1項)。既存の負債の条件が大幅に変更された場合、具体的にはキャッシュ・フローの現在価値が10%以上異なる場合などは、当初の負債の消滅と新たな負債の認識として処理されます(第3.3.2項)。例えば、過去に発生したギリシャ国債の債務再編において、旧国債を準拠法や期間が異なる新国債と交換するケースは大幅な条件変更に該当し、全体として認識の中止として処理されます(E10)。

金融資産と負債の分類アプローチ

IAS第39号の複雑なルールに代わり、IFRS第9号では事業モデルとキャッシュ・フロー特性に基づく明確な分類が導入されました。

金融資産の3つの測定区分

金融資産は、企業が資産を管理する事業モデルと、契約上のキャッシュ・フローが元本および元本残高に対する利息の支払のみであるかというSPPI要件に基づき分類されます(第4.1.2項)。

償却原価測定 回収目的の事業モデルかつSPPI要件を満たす
FVOCI測定 回収と売却の両方を目的とする事業モデルかつSPPI要件を満たす

上記以外は純損益を通じた公正価値(FVPL)で測定されます(第4.1.4項)。日常的な流動性ニーズのために頻繁に多額の売却を行う場合は回収目的とはみなされません。また、売買目的ではない資本性金融商品(株式など)については、当初認識時に取消不能でFVOCIに指定する選択肢があります(第5.7.5項)。ただし、プッタブル金融商品は資本性金融商品の定義を満たさないためFVOCI指定はできません(E13)。

金融負債の分類と組込デリバティブ

金融負債は原則として償却原価で測定されますが、売買目的の負債やデリバティブはFVPLで測定されます(第4.2.1項)。組込デリバティブについて、主契約が金融資産の場合は分離せず複合商品全体として分類を適用し、主契約が金融負債や非金融項目の場合は経済的特徴が密接に関連していなければ分離して処理します(第4.3.3項)。

測定と予想信用損失(ECL)モデル

金融資産および負債は、FVPL測定のものを除き、公正価値に取引コストを加減した金額で当初測定されます(第5.1.1項)。事後測定において償却原価は実効金利法を用いて計算されます。

予想信用損失(ECL)モデルの導入

金融危機時の「発生損失モデル」による損失認識の遅れを解消するため、将来予測的な情報を取り入れた予想信用損失(ECL)モデルが導入されました(第5.5.1項)。

ステージ1(著しい増大なし) 12か月の予想信用損失を認識
ステージ2・3(著しい増大・減損) 全期間の予想信用損失を認識

特定の地域で主要産業の閉鎖が予想される場合、個々の借手が期日経過となっていなくても、ポートフォリオ全体として信用リスクが著しく増大したと判断し、全期間のECLを認識することが求められます(設例5 IE38項)。また、営業債権等には期日経過日数と将来予測を反映した引当マトリクスを用いる実務上の便法が適用されます(設例12 IE74項)。

自己の信用リスク変動の処理

FVPLに指定された金融負債について、当該負債自身の信用リスクの低下により公正価値が下がり利益が計上される直感に反する事象を防ぐため、自己の信用リスク変動分は純損益のミスマッチを拡大させない限りその他の包括利益(OCI)に表示し、純損益にはリサイクルしません(第5.7.7項)。

ヘッジ会計の新たなアプローチ

IFRS第9号のヘッジ会計は、企業のリスク管理活動を財務諸表に忠実に表現することを目的としています(第6.1.1項)。

柔軟なヘッジ指定と有効性判定

IAS第39号の厳格な80-125%の数値基準は廃止され、経済的関係が存在し、信用リスクが優越せず、実際のヘッジ比率がリスク管理と整合しているという将来予測的な要件に置き換えられました(第6.4.1項)。比率が乖離した場合はバランス再調整を行います(第6.5.5項)。また、非金融商品項目のリスク要素(例:ジェット燃料価格に含まれる原油要素)も独立に識別可能であればヘッジ対象として指定可能になりました(B6.3.10項)。

ヘッジ対象の拡大 非金融項目のリスク要素、合計エクスポージャーなど
ヘッジのコスト 時間的価値や先渡要素をOCIに繰り延べ可能

外貨建購入予定取引をコモディティ先渡でヘッジし、その合成された合計エクスポージャーの為替リスクを為替予約でヘッジするという階層的なリスク管理も指定可能です(設例16 IE116項)。

発効日及び経過措置の適用

IFRS第9号は2018年1月1日以後開始する事業年度から強制適用されました(第7.1.1項)。

経過措置とIBOR改革の特例

原則として遡及適用しますが、事業モデルやSPPI要件の評価は適用開始日に存在する事実及び状況に基づいて行います(第7.2.3項)。金利指標改革(IBOR改革フェーズ2)により契約上のキャッシュ・フローの決定基礎が経済的に同等な条件で変更される場合、認識の中止や条件変更損益を計上せず、実効金利を代替指標金利に更新する実務上の便法が適用されます(第5.4.7項)。例えばLIBORベースのローンをSOFRベースに変更する覚書を締結した場合、この特例により処理を継続します(BC5.312項)。

まとめ

IFRS第9号「金融商品」は、原則ベースのアプローチにより企業の経済的実態やリスク管理活動をより忠実に財務諸表に反映することを目指しています。事業モデルに基づく分類、将来予測的な予想信用損失(ECL)モデルの適用、そして柔軟性を増したヘッジ会計の仕組みを正しく理解し、実務において適切な会計処理と開示を行うことが求められます。

IFRS第9号に関するよくある質問まとめ

Q.IFRS第9号の主な目的は何ですか?

A.財務諸表利用者が企業の将来キャッシュ・フローの金額、時期、不確実性を評価するために有用な情報を提供する原則を確立することです(第1.1項)。

Q.金融資産の分類を決める2つの条件とは何ですか?

A.金融資産を管理する「事業モデル」と、契約上のキャッシュ・フローが元本および元本残高に対する利息の支払のみかという「SPPI要件」の2つです(第4.1.2項)。

Q.予想信用損失(ECL)モデルのステージ1とステージ2の違いは何ですか?

A.当初認識から信用リスクが著しく増大していないステージ1では12か月の予想信用損失を認識し、著しく増大したステージ2では全期間の予想信用損失を認識します(第5.5.3項、第5.5.5項)。

Q.ヘッジ会計における「バランス再調整」とは何ですか?

A.ヘッジ比率がリスク管理の目的と乖離した場合に、ヘッジ関係を中止せずにヘッジ手段やヘッジ対象の数量を調整して有効性を維持する処理です(第6.5.5項)。

Q.金融負債の条件が大幅に変更された場合、どのような会計処理が必要ですか?

A.変更前後のキャッシュ・フローの現在価値が10%以上異なる場合などは大幅な変更とみなされ、当初の負債の認識を中止し、新たな負債を認識する必要があります(第3.3.2項)。

Q.IBOR改革に伴う契約変更の特例とはどのようなものですか?

A.金利指標改革によりキャッシュ・フローの決定基礎が経済的に同等な条件で変更された場合、認識の中止を行わず、実効金利を代替指標金利に更新する実務上の便法が適用されます(第5.4.7項)。

本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊所の会計士までお問い合わせください。

Office

公認会計士事務所プライムパートナーズ

大手監査法人出身の公認会計士が、会計・監査・株価算定のご相談をお受けしています。

  • オフィスが入居する IsaI AkasakA のエントランス
  • 代表 公認会計士 島本 雅史
  • プライムパートナーズの会議室
事務所名
公認会計士事務所プライムパートナーズ
所在地
〒107-0052
東京都港区赤坂5丁目2-33
IsaI AkasakA 17階
電話番号
03-6773-5062(平日 10:00〜18:00)
対応責任者
公認会計士 島本 雅史