03-6773-5062

受付時間 平日 10:00〜18:00

お問い合わせ フォームは24時間受付
IFRS

IFRIC 23号「法人所得税の不確実性」の実務と完全解説

目次
  1. IFRIC 23号の背景と適用範囲
  2. IAS 12号と不確実な税務処理の定義
  3. 基準設定の背景と課題
  4. 適用範囲に関する具体的なケーススタディ
  5. IFRIC 23号で扱われる主要な論点
  6. 4つの中心的な論点
  7. 合意事項の具体的な適用方法
  8. 不確実な税務処理を個別に考慮するかどうか
  9. 税務当局による調査の仮定
  10. 課税所得等の決定と影響の反映方法
  11. 事実及び状況の変化の考慮と開示
  12. 具体的なケーススタディによる実務適用
  13. 期待値方式を用いた移転価格税制のケース
  14. 最も可能性の高い金額方式を用いた無形資産のケース
  15. 発効日及び移行措置
  16. 適用開始日と移行方法の選択肢
  17. 移行に関する具体的なケーススタディ
  18. まとめ
  19. 法人所得税の不確実性に関するよくある質問まとめ

国際財務報告基準(IFRS)を適用する企業において、税務当局との見解の相違などにより法人所得税の税務処理に不確実性が生じるケースは少なくありません。本記事では、IFRIC 第23号「法人所得税の税務処理に関する不確実性」について、背景、適用範囲、合意事項、発効日及び移行措置に至るまで、具体的なケーススタディを交えて詳細に解説いたします。

IFRIC 23号の背景と適用範囲

IFRIC 23号が制定された背景と、どのような税務処理が本解釈指針の適用範囲に含まれるのかについて解説いたします。

IAS 12号と不確実な税務処理の定義

IAS 12号「法人所得税」は、当期税金資産・負債及び繰延税金資産・負債の要求事項を定めていますが、税法が特定の状況にどのように適用されるか不明確な場合があります(IAS12.1、IFRIC23.1、IFRIC23.2)。税務処理とは企業が申告書で使用する処理を指し、税務当局とは許容可能性を決定する機関(裁判所を含む)を指します(IFRIC23.3)。関連する税務当局が税法に基づきその税務処理を認めるか不確実性があるものを不確実な税務処理と定義しています(IFRIC23.3)。

基準設定の背景と課題

IFRS解釈指針委員会は、税法が係争のある税務処理に関して支払を要求している場合の当期税金資産の認識時期に関する質問を受けました(IFRIC23.BC1)。IAS 12号には不確実性を反映する明確な規定がなく、実務で多様な報告が行われていたため、係争中に限らず不確実な税務処理全般に範囲を広げた指針が開発されました(IFRIC23.BC2、IFRIC23.BC4)。

適用範囲に関する具体的なケーススタディ

企業が海外子会社との取引において移転価格税制を適用している場合、現地の税務当局に妥当と認められるか不確実性が生じます(IFRIC23.3)。否認されて追加課税されるリスクがある中、企業は当期税金負債や繰延税金資産・負債をどのように認識すべきかという課題に直面します(IFRIC23.2)。この場合、企業はIFRIC 23号に従い、不確実性を反映させた課税所得等を決定し、IAS 12号を適用します(IFRIC23.4)。

IFRIC 23号で扱われる主要な論点

法人所得税の不確実性を評価する上で、企業が検討すべき中心的な論点について整理します。

4つの中心的な論点

法人所得税の税務処理に不確実性がある場合、本解釈指針は以下の4つの論点を明確化しています(IFRIC23.5)。複数の不確実な案件を合算するか別々にするか、当局の調査確率を考慮するか等、見積りの前提条件が定められています。

論点事項 内容
個別考慮の要否 不確実な税務処理を個別に考慮するかどうか(IFRIC23.5(a))
調査の仮定 税務当局による税務処理の調査について企業が行う仮定(IFRIC23.5(b))
課税所得等の決定 課税所得、税務基準額、繰越欠損金等の決定方法(IFRIC23.5(c))
状況変化の考慮 事実及び状況の変化をどのように考慮するか(IFRIC23.5(d))

合意事項の具体的な適用方法

前述の論点に対して、IFRIC 23号が要求する具体的な会計処理の合意事項について解説いたします。

不確実な税務処理を個別に考慮するかどうか

企業は、不確実な税務処理を個別に考慮するか、他の不確実な税務処理と一緒に考慮するかを、不確実性の解消をより良く予測するアプローチに基づいて決定しなければなりません(IFRIC23.6、IFRIC23.BC10)。一緒に考慮する場合は、「不確実な税務処理」という用語をそのグループを指すものとして読み替えます(IFRIC23.7)。

税務当局による調査の仮定

影響評価において、企業は「税務当局が調査する権利のある金額を調査し、かつ、すべての関連情報について十分な知識を有している」と仮定しなければなりません(IFRIC23.8)。税務当局が調査を行わない確率(見逃される期待)を考慮してはならない点に留意が必要です(IFRIC23.BC11、IFRIC23.BC13)。

課税所得等の決定と影響の反映方法

企業は、税務当局が不確実な税務処理を認める可能性が高いかどうかを検討します(IFRIC23.9)。認める可能性が高い場合は、申告した税務処理と整合的に課税所得等を決定します(IFRIC23.10)。認める可能性が高くない場合は、不確実性の影響を反映させます(IFRIC23.11、IFRIC23.BC14)。

影響の反映方法 適用される条件
最も可能性の高い金額 結果が二者択一など、単一の最も可能性の高い金額が解消を良く予測する場合(IFRIC23.11(a))
期待値 生じ得る結果が一定範囲にあり、確率加重金額の合計が解消を良く予測する場合(IFRIC23.11(b))

事実及び状況の変化の考慮と開示

事実や状況の変化、新たな情報があった場合、判断や見積りを再検討し、IAS 8号を適用して会計上の見積りの変更として反映します(IFRIC23.13、IFRIC23.14、IFRIC23.BC20)。当局の同意やルールの変更などが該当しますが、当局からの反応がないこと単独では変化になりません(IFRIC23.A2、IFRIC23.A3)。

具体的なケーススタディによる実務適用

IFRIC 23号の規定を実際のビジネスシーンに当てはめた場合の実務適用プロセスを解説いたします。

期待値方式を用いた移転価格税制のケース

企業Aの申告書に移転価格の損金算入が含まれており、当局が異議を唱える可能性があります(IFRIC23.IE2)。複数案件が影響し合うため「一緒に考慮」し(IFRIC23.IE3)、当局が全情報を知って調査すると仮定した結果、認められる可能性は高くないと判断しました(IFRIC23.8、IFRIC23.9)。生じ得る追加課税の結果が100万円から600万円まで複数存在するため、期待値方式を採用し、確率加重の合計額を課税所得に追加して当期税金負債を測定します(IFRIC23.11、IFRIC23.IE5、IFRIC23.IE6)。

最も可能性の高い金額方式を用いた無形資産のケース

企業Bは取得原価100万円の無形資産を取得し、全額損金算入しますが時期が不確実です(IFRIC23.IE7)。この処理を「個別」に考慮し、初年度に全額損金算入が認められる可能性は高くないと結論付けました(IFRIC23.IE8)。当局が認める可能性が最も高い損金算入額を10万円とし、結果が二者択一的であるため最も可能性の高い金額方式を使用します(IFRIC23.11(a))。初年度末の当期税金負債は損金算入10万円で計算し、繰延税金負債の税務基準額も90万円(100万円-10万円)として一貫して測定します(IFRIC23.12、IFRIC23.IE9、IFRIC23.IE10)。

発効日及び移行措置

本解釈指針を初めて適用する際の発効日および移行時の会計処理の選択肢について解説いたします。

適用開始日と移行方法の選択肢

本解釈指針は2019年1月1日以後に開始する事業年度から適用され、早期適用も認められます(IFRIC23.B1)。移行時には以下のいずれかの方法を選択しなければなりません(IFRIC23.B2)。

移行方法 詳細な要件
遡及適用 事後的判断を使用せずに可能な場合、IAS 8号を適用して遡及適用する(IFRIC23.B2(a))
累積的影響の期首認識 比較情報を修正再表示せず、累積的影響を適用開始日の利益剰余金等の期首残高の修正として認識する(IFRIC23.B2(b))

移行に関する具体的なケーススタディ

2019年3月期決算の企業が初めて適用する場合、過去の不確実性を事後的判断なしに再構成することは困難です(IFRIC23.BC25)。そのため、比較情報を修正再表示せず、累積的な税金負債の増加影響額を計算し、適用開始日である2018年4月1日の期首利益剰余金から直接減額する修正仕訳を行うことで移行を完了させます(IFRIC23.B2(b))。

まとめ

IFRIC 23号は、法人所得税の税務処理における不確実性を財務諸表に適切に反映させるための包括的なフレームワークを提供しています。企業は、不確実な税務処理の評価単位の決定、税務当局による完全な調査の仮定、そして「最も可能性の高い金額」または「期待値」を用いた影響の測定というプロセスを首尾一貫して適用する必要があります。実務においては、事実や状況の変化を継続的にモニタリングし、適切なタイミングで見積りの見直しを行うことが求められます。

法人所得税の不確実性に関するよくある質問まとめ

Q. IFRIC 23号における「不確実な税務処理」とは何ですか?

A. 関連する税務当局が税法に基づいてその税務処理を認めるかどうかに関して不確実性がある税務処理を指します(IFRIC23.3)。

Q. 税務当局が調査に来ない確率を考慮して税金負債を見積もることはできますか?

A. できません。税務当局が調査する権利のある金額を調査し、すべての関連情報について十分な知識を有していると仮定しなければなりません(IFRIC23.8)。

Q. 不確実性の影響を反映する際の測定方法にはどのようなものがありますか?

A. 「最も可能性の高い金額」と「期待値(確率加重金額の合計額)」の2つの方法があり、不確実性の解消をより良く予測する方を使用します(IFRIC23.11)。

Q. 複数の不確実な税務処理がある場合、どのように評価単位を決定すべきですか?

A. 個別に考慮するか、他の不確実な税務処理と一緒に考慮するかについて、いずれのアプローチが不確実性の解消をより良く予測するかに基づいて決定します(IFRIC23.6)。

Q. 税務当局からの反応がない場合、事実及び状況の変化として見積りを変更すべきですか?

A. 税務当局の同意も不同意もないことは、それ単独では事実及び状況の変化を構成する可能性は低いため、見積りの変更理由にはなりません(IFRIC23.A3)。

Q. IFRIC 23号を初めて適用する際、過去の財務諸表を必ず修正再表示する必要がありますか?

A. 必ずしも必要ありません。比較情報を修正再表示せず、適用開始日の利益剰余金の期首残高を修正する方法を選択することができます(IFRIC23.B2(b))。

本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊所の会計士までお問い合わせください。

Office

公認会計士事務所プライムパートナーズ

大手監査法人出身の公認会計士が、会計・監査・株価算定のご相談をお受けしています。

  • オフィスが入居する IsaI AkasakA のエントランス
  • 代表 公認会計士 島本 雅史
  • プライムパートナーズの会議室
事務所名
公認会計士事務所プライムパートナーズ
所在地
〒107-0052
東京都港区赤坂5丁目2-33
IsaI AkasakA 17階
電話番号
03-6773-5062(平日 10:00〜18:00)
対応責任者
公認会計士 島本 雅史