本記事では、IAS第39号「金融商品:認識及び測定」におけるヘッジ会計の要求事項について、条項番号や結論の根拠、具体的なケーススタディを交えて詳細に解説いたします。本基準書はIFRS第9号「金融商品」によって大部分が置き換えられましたが、企業がIFRS第9号のヘッジ会計ではなく、IAS第39号のヘッジ会計の要求事項を引き続き適用することを選択することが認められているため、現在でも主にヘッジ会計に関する要求事項として重要な効力を有しています。
IAS第39号の範囲と基本定義
適用範囲とIFRS第9号との関係
本基準書は、企業がIFRS第9号の範囲に含まれる金融商品について、IFRS第9号の規定により本基準書のヘッジ会計の適用を継続することを選択した場合、または金利リスクのポートフォリオ・ヘッジを行う場合に適用されます(第2項)。
ヘッジ会計における重要な定義
本基準書では、IFRS第9号やIAS第32号で定義された用語を引き続き使用し、ヘッジ会計に特有の用語を明確に定義しています(第8項〜第9項)。
| 用語 | 定義 |
|---|---|
| 確定約定 | 将来の所定の日に所定の価格で資源を交換する拘束力のある契約。 |
| 予定取引 | 確定ではないが予期されている将来の取引。 |
| ヘッジ手段 | その公正価値またはキャッシュ・フローが、ヘッジ対象の公正価値またはキャッシュ・フローの変動を相殺すると見込まれるデリバティブ等。 |
| ヘッジ対象 | 企業を公正価値や将来キャッシュ・フローの変動リスクに晒し、ヘッジされるものとして指定された資産、負債、確定約定、非常に可能性の高い予定取引等。 |
適格なヘッジ手段と指定の原則
ヘッジ手段の要件と例外
原則として、デリバティブのみがヘッジ手段として指定可能です。ただし、売建オプションはヘッジ対象の損失リスクを減少させるのに有効ではないため、買建オプションの相殺などの特定の例外を除いて適格ではありません(第72項、AG94項)。非デリバティブ金融商品については、外貨以外のリスクについて償却原価で測定される商品をヘッジ手段にすると、選択的に公正価値測定を適用する余地を与え会計モデルの規律を弱めるため、為替リスクのヘッジの場合にのみ指定が認められています(第72項、AG95項、BC144項-BC145項)。また、連結財務諸表上、グループ内企業間の取引は相殺消去されるため、企業外部の当事者を相手方とする契約のみが指定可能です(第73項、BC165項-BC172項)。ヘッジ手段は原則としてその「全体」について指定されますが、例外としてオプションの「本源的価値」と「時間的価値」を区分し本源的価値のみを指定することや、先渡契約の「金利要素」と「直物価格」を区分することは認められています(第74項)。
実務上の疑問に答える具体的なケーススタディ
ヘッジ手段の指定や有効性評価に関して、解釈指針委員会(IFRIC)が示したケーススタディを解説します。
| ケース | 決定内容 |
|---|---|
| 金利スワップの有効性評価 | 割引前キャッシュ・フローの変動のみを比較することは、貨幣の時間価値を無視しておりIAS第39号を満たさないと決定されました(E1)。 |
| 買建オプションと片側リスク | 買建オプションの全体を予定取引の価格上昇リスク(片側リスク)のみのヘッジ手段に指定する場合、オプションの時間的価値に関する変動がヘッジ対象に存在しないため、完全な相殺効果は得られないとされています(AG99BA項)。 |
| 複数のデリバティブの組合せ | デリバティブの組合せを共同でヘッジ手段に指定することは可能ですが、デリバティブと非デリバティブを組み合わせた「合成ヘッジ対象」を指定することは認められません(E4)。 |
適格なヘッジ対象の指定要件
ヘッジ対象の要件と金融・非金融項目の違い
ヘッジ対象は、単一の項目、類似のリスク特性を持つ項目のグループ、または金利リスクのポートフォリオ・ヘッジにおける「ポートフォリオの一部分」のいずれかとなります(第78項)。金融資産または負債については、そのキャッシュ・フローや公正価値の「一部分(例えばLIBOR部分など)」のみに関連するリスクをヘッジ対象に指定できます(第81項、AG99C項)。一方、非金融資産または非金融負債の場合は、個別の価格変動要素を独立して測定することが困難であるため、為替リスクのみ、またはすべてのリスク(全体)についてのいずれかでしか指定できません(第82項、AG100項)。非金融項目のリスクの一部分(特定のコモディティ価格部分など)を指定することを認めなかったのは、非有効性が決して生じないように意図的に指定されることを防ぎ、有効性テストの原則を維持するためです(BC137項-BC139項)。
インフレーション・リスクの指定に関する実務
IFRICでの議論を経て、将来のインフレーション予想は名目金利の構成要素ではあるものの、独立して識別可能かつ信頼性をもって測定可能ではないと整理されました。したがって、インフレーション連動債券の契約上特定された部分である場合等を除き、インフレーションをヘッジされるリスクとして指定することはできません(AG99F項、BC172G項-BC172J項)。
ヘッジ会計の要件と会計処理の種類
ヘッジ会計を適用するための5つの厳格な条件
ヘッジ会計を適用するためには、開始時にヘッジ関係やリスク管理目的、有効性評価方法の公式な指定と文書化があることなど、以下の厳格な条件をすべて満たす必要があります(第88項)。
| 要件 | 詳細 |
|---|---|
| 公式な指定と文書化 | 開始時にヘッジ関係、リスク管理目的、有効性評価方法が文書化されていること。 |
| 事前テスト(見込) | 当初のリスク管理戦略に沿って、非常に有効であると見込まれること。 |
| 予定取引の発生可能性 | キャッシュ・フロー・ヘッジの場合、予定取引の発生する可能性が非常に高いこと。 |
| 測定の信頼性 | 有効性が信頼性をもって測定できること。 |
| 事後テスト(実績) | 継続的に評価され、実際に非常に有効であった(通常80%〜125%の範囲内)と判断されること(AG105項)。 |
企業がヘッジの開始時に文書化した方法に従って回帰分析等で有効性を評価している場合、単に実際の金額どうしの比較が80%〜125%の範囲を外れたからといって、直ちにヘッジ会計の要件を満たさなくなるわけではないとIFRICは判断しています。
公正価値ヘッジとキャッシュ・フロー・ヘッジの処理
ヘッジ会計には主に以下の種類があり、それぞれ会計処理が異なります。
| 種類 | 会計処理 |
|---|---|
| 公正価値ヘッジ | ヘッジ手段の公正価値変動を純損益に認識し、ヘッジ対象の帳簿価額を修正して同額を純損益に認識します(第89項)。 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | ヘッジ手段の有効な部分をその他の包括利益(OCI)に認識し、予定取引が純損益に影響を与える期に純損益に振り替えます(第95項、第97項)。 |
予定取引の結果として棚卸資産や固定資産などの非金融資産が認識される場合、企業はOCIの金額を純損益に振り替えるか、または資産の当初の取得原価から直接加減するベーシス・アジャストメントの選択が認められます(第98項)。これは米国会計基準との整合性や実務上の追跡の複雑性を考慮したものです(BC161項-BC164項)。
特有の実務対応:ポートフォリオ・ヘッジと金利指標改革
金利リスクのポートフォリオ・ヘッジ(ALM実務)
金融機関のALM(資産負債管理)実務に配慮し、金利リスクのポートフォリオ・ヘッジに関する特例が設けられています。企業は個々の資産や負債ではなく、予想金利改定日に基づいてポートフォリオを期間枠に割り振り、その中の「CU20」などの通貨金額をヘッジ対象として指定することができます(第81A項、AG114項)。例えば、CU100の期限前償還可能資産とCU80の負債を持つ企業が、正味CU20の金利リスクをヘッジするためにCU20の金利スワップを締結した場合、金利低下により資産見積りがCU96に減少した際には、当初のヘッジ比率20%を用いてヘッジ対象をCU19.2(CU96×20%)として再計算し、スワップの公正価値変動との差額を非有効部分として純損益に認識します(IE1項-IE15項、AG126項)。
金利指標改革(IBOR廃止)に伴う一時的な例外
IBORの廃止と代替的な指標金利への移行に伴い、ヘッジ会計の継続が困難になる不確実性に対処するため、フェーズ1およびフェーズ2の例外措置が追加されました。
| フェーズ | 例外措置の内容 |
|---|---|
| フェーズ1(不確実性期間) | 予定取引の発生可能性や有効性評価において、基礎となる金利指標は「改革の結果として変更されない」と仮定します(第102A項-第102F項)。 |
| フェーズ2(置換え実施時) | 代替的な指標金利への修正によってヘッジ会計を中止せず、遡及的有効性評価の累計額をゼロにリセットする選択が可能です(第102P項、第102V項)。 |
デリバティブの契約更改と発効日・経過措置
CCPへの契約更改とヘッジ会計の継続
法規制の変更により、既存の店頭(OTC)デリバティブを集中化された相手方(CCP:清算機関)に契約更改することが義務付けられるケースがあります。通常、相手方の変更はデリバティブの認識の中止とヘッジ会計の将来に向かっての中止をもたらしますが、法律または規制の導入の結果としてCCPへ契約更改され、条件の変更がそれに付随する最小限のものに留まる場合には、ヘッジ手段の消滅とはみなさず、ヘッジ会計を継続することが認められています(第91項、第101項、BC220A項-BC220Q項)。
発効日および過去の比較情報の取り扱い
本基準書は原則として2005年1月1日以後開始する事業年度に適用されます(第103項)。金利指標改革フェーズ2の修正(2021年1月1日適用)については遡及適用が要求されますが、過去の比較情報の修正再表示は要求されず、事後的判断を用いずに可能な場合にのみ再表示が選択できます(第108H項、第108K項)。また、改革による変更のみを理由に過去に中止されていたヘッジ関係については、一定の条件下で復活させることが義務付けられています(第108I項、BC366項-BC369項)。
まとめ
IAS第39号におけるヘッジ会計は、IFRS第9号の導入後も多くの企業で選択適用されている重要な基準です。デリバティブを原則とするヘッジ手段の要件、金融項目と非金融項目で異なるヘッジ対象の指定要件、80%〜125%の有効性評価を求める厳格なヘッジ会計の要件などを正しく理解することが実務上不可欠です。さらに、金利リスクのポートフォリオ・ヘッジや金利指標改革に伴う例外措置、CCPへの契約更改時の継続要件など、特有の実務対応についても最新の基準に照らして適切に処理することが求められます。
IAS第39号ヘッジ会計のよくある質問まとめ
Q. IAS第39号とIFRS第9号のヘッジ会計の関係はどうなっていますか?
A. IFRS第9号の導入後も、企業はIFRS第9号のヘッジ会計ではなく、IAS第39号のヘッジ会計の要求事項を引き続き適用することを選択することが認められています。
Q. 非デリバティブ金融商品をヘッジ手段として指定することは可能ですか?
A. 原則としてデリバティブのみがヘッジ手段となりますが、為替リスクのヘッジの場合に限り、非デリバティブ金融商品を指定することが認められています(第72項、AG95項)。
Q. 非金融資産のリスクの一部(特定の価格部分など)をヘッジ対象に指定できますか?
A. 非金融項目の場合、個別の価格変動要素を独立して測定することが困難であるため、為替リスクのみ、またはすべてのリスク(全体)のいずれかでしか指定できません(第82項)。
Q. ヘッジの有効性評価における80%〜125%の基準を外れた場合、直ちにヘッジ会計は中止されますか?
A. 開始時に文書化した方法(回帰分析など)に従って評価している場合、単に実際の金額の比較が80%〜125%の範囲を外れただけで直ちに要件を満たさなくなるわけではありません。
Q. 金利指標改革(IBOR廃止)に伴うヘッジ会計の特例はありますか?
A. はい、代替的な指標金利への変更によってヘッジ会計を中止せず、遡及的有効性評価の累計額をゼロにリセットするなどの一時的な例外措置が設けられています(第102P項、第102V項)。
Q. 法規制によりデリバティブをCCP(清算機関)に契約更改した場合、ヘッジ会計はどうなりますか?
A. 法律や規制の導入に伴いCCPへ契約更改され、条件変更が最小限に留まる場合には、ヘッジ手段の消滅とはみなされず、ヘッジ会計を継続することが認められます(第91項、第101項)。