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IAS第36号「資産の減損」を徹底解説!減損損失の認識・測定からCGU配分まで

2024-11-05
目次

IFRS(国際財務報告基準)の中でも特に実務上の判断が求められるIAS第36号「資産の減損」。本記事では、この基準の中核をなす「減損損失の認識及び測定」について、条項番号や結論の根拠(BC)を明記しながら、専門的かつ分かりやすく解説します。個別資産から資金生成単位(CGU)に至るまで、具体的なケーススタディを交えて、貴社の財務報告プロセスの質向上に貢献します。

個別資産における減損損失の認識及び測定

資産の減損を検討する際の出発点は、個々の資産の評価です。ここでは、減損損失をいつ、いくら認識し、どのように会計処理するかの基本原則について詳述します。

減損損失認識の基本原則

減損損失を認識するための基本的なルールは非常に明確です。資産の回収可能価額帳簿価額を下回っている場合に、その差額を減損損失として認識します。これは「経済的規準」と呼ばれる考え方に基づいています。

具体的には、IAS第36号第59項において、「資産の回収可能価額がその帳簿価額を下回っている場合に、かつその場合にのみ、当該資産の帳簿価額をその回収可能価額まで減額しなければならない」と規定されています。この減額分が減損損失となります。

認識された減損損失は、原則として、直ちに純損益(P/L)に計上しなければなりません(第60項)。これにより、資産価値の低下が財務成績に速やかに反映されます。

項目 規定
認識の条件 回収可能価額 < 帳簿価額
測定(損失額) 帳簿価額 - 回収可能価額
会計処理 直ちに純損益(P/L)に認識

再評価モデル適用資産の特別な取扱い

IAS第16号「有形固定資産」等に基づき、原価モデルではなく再評価モデルを適用している資産については、減損の取扱いが異なります。これは、過去の再評価による評価益(再評価剰余金)を考慮するためです。

再評価資産の減損損失は、まず「再評価の減額」として処理されます(第60項)。具体的には、以下の順序で会計処理を行います。

  1. 当該資産に係る再評価剰余金の残高を限度として、減損損失をその他の包括利益(OCI)に認識し、再評価剰余金を取り崩します。
  2. 減損損失の額が再評価剰余金の残高を超える場合、その超過額を純損益(P/L)に認識します。

この処理はIAS第36号第61項に規定されており、減損が過去の価値増加の戻し入れであるという側面を反映したものです。

減損損失認識後の会計処理

減損損失を認識した後は、将来の会計処理にも影響が及びます。主な影響は減価償却費の調整と税効果会計です。

  • 減価償却費の調整:減損損失を認識した後、減額された新たな帳簿価額を基礎として、残存耐用年数にわたり規則的に減価償却費(または償却費)を配分するよう調整が必要です(第63項)。
  • 負債の認識:減損損失の見積額が資産の帳簿価額を上回る場合でも、負債を認識するのは他のIFRS基準書が要求している場合に限定されます(第62項)。
  • 税効果会計:減損により資産の帳簿価額が変動するため、IAS第12号「法人所得税」に従い、関連する繰延税金資産または負債を再計算する必要があります(第64項)。

資金生成単位(CGU)における減損損失

個別の資産単位で独立したキャッシュ・フローを生み出さず、回収可能価額を算定できない場合があります。そのような場合、資産は他の資産グループと一体となってキャッシュ・フローを生み出す最小の単位、すなわち資金生成単位(CGU)にグルーピングされ、CGU全体で減損テストが実施されます。

CGUの減損損失の認識と配分順序

CGUの減損損失は、CGU全体の回収可能価額がその帳簿価額(のれんを含む)を下回る場合に認識されます(第104項)。認識された減損損失は、以下の厳格な順序に従ってCGU内の各資産に配分されます。

配分順序 対象資産
ステップ1 まず、CGUに配分されたのれんの帳簿価額をゼロになるまで減額します(第104項(a))。
ステップ2 次に、残りの減損損失を、CGU内の他の各資産の帳簿価額に比例して配分します(第104項(b))。

この配分方法は、のれんが個別には識別できない超過収益力を表すという性質上、最初に減損されるべきであるという考え方に基づいています。

減損損失配分における制限(フロア)

CGU内の各資産に減損損失を配分する際には、無制限に帳簿価額を減額できるわけではありません。IAS第36号第105項では、資産の帳簿価額を一定の金額(フロア)以下に減額してはならないと定めています。

具体的には、資産の帳簿価額を以下のうち最も高い価額を下回るように減額することはできません。

  • (a) 処分コスト控除後の公正価値(測定可能な場合)
  • (b) 使用価値(算定可能な場合)
  • (c) ゼロ

もし、このフロア制限によって特定の資産に配分しきれなかった減損損失がある場合、その未配分額は、制限に抵触しないCGU内の他の資産に対して、再度、帳簿価額に基づき比例配分されます。

IAS第36号の設定背景(結論の根拠)

現行の会計基準がなぜこのような規定になっているのか、その背景を理解することは、基準の深い理解につながります。IASB(国際会計基準審議会)の前身であるIASC(国際会計基準委員会)での議論が、現在のルールの基礎となっています。

「経済的規準」の採用理由

減損を認識するタイミングについて、かつては「損失が永久的であること」を要件とする案(永久的規準)や、「回収できない可能性が高いこと」を要件とする案(蓋然性規準)が検討されました。しかし、IASCは最終的に「回収可能価額が帳簿価額を下回る場合はいつでも認識する」という経済的規準を採用しました(BCZ95項)。

その理由は、回収可能価額の減少につながる事象が既に発生しているならば、その経済的実態を財務諸表に反映させるべきであり、将来の回復可能性といった不確実な要素は、既に回収可能価額の測定(将来キャッシュ・フローの見積り)に織り込まれていると考えられるためです(BCZ97項, BCZ106項)。

再評価資産に関する議論

再評価資産の減損損失を、常に純損益で処理するのか、再評価剰余金の取崩しとして処理するのかは、重要な論点でした。IASCは、減損の原因が「再評価による価値の一般的な減少」なのか「物理的な損傷等による価値の消費」なのかを実務上区別することは困難であると結論付けました。そのため、IAS第16号の再評価の減額に関する原則と整合性をとる形で、まずは再評価剰余金を取り崩すアプローチを採択しました(BCZ111項)。

具体的なケーススタディ

理論的な解説に加え、具体的な数値例を見ることで、減損会計の適用イメージがより明確になります。

ケース1:再評価モデルを適用している工場の減損

状況設定:

  • 対象資産:再評価モデルを適用する工場(建物)
  • 再評価後の帳簿価額:1,000
  • 関連する再評価剰余金残高:200
  • 当期末の回収可能価額:700

会計処理(第60項、第61項に基づく):

まず、減損損失の総額を計算します。帳簿価額1,000に対し回収可能価額が700であるため、減損損失は300となります。この300を以下の通り会計処理します。

処理内容 金額
OCIへの認識(剰余金の取崩し) まず、再評価剰余金の残高である200を限度として、損失をその他の包括利益(OCI)に認識します。
P/Lへの認識 残りの損失100(300 – 200)を当期の純損益(P/L)に認識します。

この結果、工場の帳簿価額は700(回収可能価額)となり、再評価剰余金の残高は0となります。

ケース2:資金生成単位(CGU)への減損配分

状況設定:

  • 対象:ある事業部門(CGU)
  • CGUの回収可能価額:600
  • 機械の処分コスト控除後の公正価値:150

CGUの帳簿価額構成:

資産項目 帳簿価額
のれん 200
建物 600
機械 200
合計 1,000

会計処理(第104項、第105項に基づく):

CGUの減損損失総額は400(帳簿価額1,000 – 回収可能価額600)です。この400を以下のステップで配分します。

  1. のれんへの配分:まず、のれんの帳簿価額200の全額を減額します。残りの減損損失は200(400 – 200)です。
  2. 他の資産への比例配分:残りの損失200を、建物(600)と機械(200)の帳簿価額の比率(6:2)で配分します。
    • 建物への配分額:200 × (600 / 800) = 150
    • 機械への配分額:200 × (200 / 800) = 50
  3. フロアの確認:配分後の帳簿価額が下限(フロア)を下回らないか確認します。
    • 建物:600 – 150 = 450(問題なし)
    • 機械:200 – 50 = 150。機械の処分コスト控除後の公正価値が150であるため、この価額が下限となります。計算結果がちょうど150であり、第105項の制限に抵触しません。

最終的な減損後の帳簿価額:

資産項目 減損後帳簿価額
のれん 0
建物 450
機械 150
合計 600

まとめ

IAS第36号に基づく減損損失の認識及び測定は、資産の実態的な価値を財務諸表に反映させるための極めて重要な会計手続です。個別資産については「回収可能価額が帳簿価額を下回る場合に純損益に認識する」という基本原則と、再評価モデルの例外処理を理解することが不可欠です。また、CGUについては、「のれんへの優先的配分」「他の資産への比例配分」、そして「配分額のフロア制限」という一連のルールを正確に適用することが求められます。本記事で解説した条項や背景、ケーススタディが、貴社の適正な会計処理の一助となれば幸いです。

資産の減損に関するよくある質問まとめ

Q. 減損損失はどのような場合に認識するのですか?

A. 資産の「回収可能価額」が「帳簿価額」を下回っている場合に、かつその場合にのみ減損損失を認識します(IAS第36号第59項)。

Q. 認識した減損損失は財務諸表のどこに計上されますか?

A. 原則として、減損損失は直ちに「純損益(P/L)」に認識しなければなりません(IAS第36号第60項)。

Q. 再評価モデルを適用している資産の減損はどのように処理しますか?

A. まず、その資産に関連する「再評価剰余金」を取り崩す形で「その他の包括利益(OCI)」に認識します。減損損失が再評価剰余金を超える部分については、純損益(P/L)に認識します(IAS第36号第61項)。

Q. 資金生成単位(CGU)の減損損失はどのように資産に配分されますか?

A. まずCGUに配分された「のれん」の帳簿価額を減額し、次に残りの損失をCGU内の他の各資産の帳簿価額に基づいて比例配分します(IAS第36号第104項)。

Q. CGUの減損損失を資産に配分する際に下限はありますか?

A. はい、あります。個々の資産の帳簿価額を「処分コスト控除後の公正価値」「使用価値」「ゼロ」のうち最も高い価額を下回るまで減額することはできません(IAS第36号第105項)。

Q. 減損損失を認識した後、将来の減価償却費は変わりますか?

A. はい、変わります。減損損失を認識した後は、減額された新たな帳簿価額に基づき、残存耐用年数にわたって配分されるよう、将来の減価償却費(または償却費)を調整しなければなりません(IAS第36号第63項)。

事務所概要
社名
公認会計士事務所プライムパートナーズ
住所
〒107-0052
東京都港区赤坂5丁目2−33
IsaI AkasakA 17階
電話番号
03-6773-5062
対応責任者
公認会計士 島本 雅史

本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や人的ミス、個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊所の会計士までお問い合わせください。

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