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IAS第26号を徹底解説!退職給付制度の資産評価と開示義務とは

2024-12-21
目次

本稿では、IAS第26号「退職給付制度の会計及び報告」における、すべての制度に共通する規定について、制度資産の評価方法、詳細な開示要求、そして報告すべき具体的な内容を、関連する条項番号や背景、ケーススタディを交えて専門的に解説いたします。企業の財務担当者様や会計専門家の皆様が、本基準への理解を深め、実務に的確に適用するための一助となれば幸いです。

制度資産の評価(Valuation of Plan Assets)

IAS第26号は、退職給付制度の財務報告における透明性と比較可能性を確保するため、制度資産の評価方法について明確な指針を定めています。その中核となるのが、公正価値による評価の原則です。

公正価値による評価の原則と背景

IAS第26号では、制度の種類(確定拠出制度か確定給付制度か)を問わず、すべての退職給付制度投資、すなわち制度資産を公正価値で計上することを義務付けています(第32項)。特に、株式や債券などの市場性のある有価証券については、その公正価値は通常、報告日時点の市場価値となります。

この原則が採用されている背景には、市場価値が「報告日における有価証券の価値」および「その期間の投資成果」を最も的確に表す有用な測定値であるという考え方があります(第33項)。これにより、利害関係者は制度の財政状態と運用実績を客観的に把握することが可能となります。

評価の例外的な取扱い

原則として公正価値評価が求められますが、実務上の困難さを考慮した例外的な取扱いも存在します。ただし、その適用には厳格な要件と追加の開示が求められます。

ケース 取扱いと開示要求
公正価値の見積りが不可能な投資
(例:非公開企業の全株式など)
公正価値による評価が不可能な理由を財務諸表の注記等で開示しなければなりません(第32項、第33項)。
確定償還価値を有する有価証券
(制度の債務に対応する目的で保有)
満期までの収益が一定率であると仮定し、最終償還価値に基づいた金額(例:償却原価)で計上することが認められる場合があります(第33項)。ただし、この場合でも、通常は公正価値を併せて開示することが一般的です。

ケーススタディ:IAS第26号と金融商品会計基準の適用関係

退職給付制度が保有する金融商品の評価において、IAS第26号の規定と、一般的な金融商品会計基準(IFRS第9号、旧IAS第39号)のどちらを優先すべきかという論点がありました。この点について、IFRIC(解釈指針委員会)は以下の通り明確な見解を示しています(IFRICアジェンダ決定 E1)。

  • 公正価値評価の強制適用: IAS第26号第32項は、制度資産を公正価値で計上することを明確に要求しており、この規定は他の基準に優先して適用されます。したがって、例えば満期保有目的の債券であっても、償却原価ではなく公正価値で評価する必要があります。
  • 公正価値変動の表示: 制度資産の公正価値の変動は、IAS第26号第35項の規定に従い、「給付のために利用可能な純資産の変動計算書」において、投資の価値の変動として表示・開示しなければなりません。

この決定により、退職給付制度の財務報告においては、IAS第26号の公正価値評価原則が厳格に適用されることが確認されました。

財務諸表における開示要求

IAS第26号は、制度の財務状況と運営実績を利害関係者が正確に理解できるよう、詳細な開示を要求しています。財務諸表には、すべての制度に共通して、以下の情報を含める必要があります。

基本財務諸表の構成

退職給付制度の報告書には、少なくとも以下の3つの要素を含めなければなりません(第34項)。

  • (a) 給付のために利用可能な純資産の変動計算書
  • (b) 重要性がある会計方針情報
  • (c) その制度の説明及び期中におけるその制度の変更の影響

2023年1月1日以後開始する事業年度からは、(b)の「重要な会計方針」が「重要性がある会計方針情報」へと修正され、より利用者の意思決定に影響を与える情報に焦点を当てた開示が求められています。

給付のために利用可能な純資産の計算書に含めるべき情報

財政状態計算書に相当するこの計算書には、第35項(a)に基づき、以下の情報を表示する必要があります。

項目 具体的な内容
資産 期末現在の資産を、現金、有価証券、不動産などの適切な科目で分類して表示します。
評価基礎 資産の評価基礎(例:公正価値)を明記します。
重要な投資 単一の投資で、給付のために利用可能な純資産の5%、または各クラス・種類別の有価証券の5%を超えるものの内訳を開示します。
事業主への投資 事業主(親会社や関連会社を含む)に対する投資の内訳を開示します。
負債 未払費用などの負債を表示します。ただし、確定給付制度における「約束された退職給付の保険数理による現在価値」は含みません。

給付のために利用可能な純資産の変動計算書に含めるべき情報

損益計算書に相当するこの計算書では、期中の純資産の変動要因を詳細に報告します(第35項(b))。

  • 収益項目: 事業主掛金、従業員掛金、利息・配当金などの投資収益、その他の収益
  • 費用・給付項目: 支払済給付または未払給付(退職、死亡、障害者給付などに分類)、管理費、その他の費用、法人税等
  • 投資成果: 投資の処分損益、投資の価値の変動(公正価値の変動)
  • その他: 他の制度との間の移転

制度の概要に関する開示

財務諸表の利用者に対し、制度の基本的な枠組みを理解してもらうため、制度の概要を説明する必要があります(第36項)。この説明は、財務諸表の一部として、または別個の報告書として提供されます。

開示が求められる主な項目は以下の通りです。

  • (a) 事業主及び従業員グループの名前
  • (b) 給付を受けている加入者数及びその他の加入者数
  • (c) 制度の種類(確定拠出制度又は確定給付制度
  • (d) 加入者の掛金拠出の有無
  • (e) 加入者へ約束された退職給付の概要
  • (f) 制度の打切り(終了)に関する条件
  • (g) 報告期間中における上記項目の変更内容

なお、実務上の便宜として、制度規約やパンフレットなど、制度内容が記載された他の文書が容易に入手可能である場合、報告書ではそれらの文書を参照する旨を記載し、前年度からの変更に関する情報のみを含めることも認められています。

基準の発効日と近年の改正

本基準書は、1988年1月1日以後に開始する会計期間の退職給付制度に関する財務諸表から発効しています(第37項)。

また、近年の改正として、IAS第1号「財務諸表の表示」等の修正に伴い、第34項の「重要な会計方針」に関する記述が「重要性がある会計方針情報」に見直されました。この改正は、2023年1月1日以後開始する事業年度から適用されており、開示の重要性判断がより一層求められることになります。

まとめ

IAS第26号は、退職給付制度の財務報告における透明性と説明責任を果たす上で不可欠な基準です。特に、すべての制度に共通する制度資産の公正価値評価の原則と、財務諸表における詳細な開示要求は、制度の財政状態と運用実績を利害関係者が適切に評価するための根幹をなします。企業担当者の皆様におかれましては、本稿で解説した条項番号や背景を参考に、自社の退職給付制度に関する会計処理及び開示が、基準の要求事項を完全に満たしているか、改めてご確認いただくことを推奨いたします。

IAS第26号「退職給付制度」に関するよくある質問まとめ

Q. IAS第26号では、なぜ制度資産を公正価値で評価することが求められるのですか?

A. 報告日時点における資産の価値と、その期間の投資成果を最も的確に表す有用な測定値であると考えられているためです(第33項)。これにより、利害関係者は制度の財政状態と運用実績を客観的に評価できます。

Q. 制度資産の公正価値を見積もることが不可能な場合はどうすればよいですか?

A. 公正価値による評価が不可能である理由を、財務諸表の注記等で開示する必要があります(第32項)。この場合、原価など他の評価額で計上されることになりますが、その評価基礎も明記しなければなりません。

Q. 退職給付制度が保有する金融商品について、IAS第26号とIFRS第9号(金融商品基準)ではどちらの評価規定が優先されますか?

A. IAS第26号が優先されます。IFRIC(解釈指針委員会)の見解によれば、IAS第26号は制度資産を公正価値で評価することを明確に要求しており、この規定が他の金融商品会計基準に優先して適用されます。

Q. IAS第26号が要求する基本財務諸表の構成要素は何ですか?

A. 少なくとも以下の3つが要求されます(第34項)。(a) 給付のために利用可能な純資産の変動計算書、(b) 重要性がある会計方針情報、(c) 制度の説明及び期中の変更の影響、です。

Q. 「給付のために利用可能な純資産の変動計算書」にはどのような情報を表示しますか?

A. 事業主や従業員からの掛金、投資収益、支払われた給付額、管理費、投資の処分損益、そして公正価値の変動を含む投資価値の変動などを表示します(第35項(b))。

Q. 制度の概要説明を詳細に記載する代わりに、他の文書を参照することは可能ですか?

A. はい、可能です。制度規約やパンフレットなど、制度内容が記載された他の文書が容易に入手可能である場合、報告書ではそれらの文書を参照する旨を記載し、前年度からの変更に関する情報のみを記載することが認められています(第36項)。

事務所概要
社名
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住所
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東京都港区赤坂5丁目2−33
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電話番号
03-6773-5062
対応責任者
公認会計士 島本 雅史

本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や人的ミス、個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊所の会計士までお問い合わせください。

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