国際財務報告基準(IFRS)におけるIAS第26号「退職給付制度の会計及び報告」は、退職給付制度自体を一つの報告主体とみなし、その財務諸表の作成および報告について規定する基準書です。事業主側の会計処理を定めるIAS第19号「従業員給付」を補完する位置づけにあり、確定拠出制度および確定給付制度の双方に関する報告目的や開示要件を詳細に定めています。本記事では、IAS第26号の適用範囲、各制度の会計処理、制度資産の評価方法、および具体的な開示要件について、IFRICのアジェンダ決定も交えながら網羅的に解説いたします。
範囲と定義
本セクションでは、IAS第26号が適用される対象範囲と、基準書内で用いられる主要な用語の定義について解説します。本基準書は、事業主とは別個の報告主体としての退職給付制度に焦点を当てています。
適用範囲と報告主体
IAS第26号は、退職給付制度の財務諸表を作成する場合に適用しなければなりません(IAS26.1)。本基準書では、退職給付制度を加入者である事業主とは別個の報告主体として扱います(IAS26.2)。報告の対象はグループとしてのすべての加入者に対するものであり、個々の加入者に対する個別の受給権報告は含まれません(IAS26.3)。事業主側の退職給付コストの決定はIAS第19号で扱われるため、本基準書はそれを補足する役割を担います(IAS26.4)。
また、基金の有無や受託者の有無にかかわらず適用され(IAS26.5)、保険会社に投資資産を持つ制度であっても、退職給付債務が保険会社だけの責任となっていない限り適用範囲に含まれます(IAS26.6)。
| 適用対象となる制度 | 適用対象外となる制度 |
|---|---|
| 事業主とは別個の報告主体としての退職給付制度、基金や受託者の有無を問わない制度、特定の保険契約に依存しない制度 | 退職手当、繰延給与、長期勤続休暇、医療厚生制度などの他の雇用給付、政府の社会保障制度(IAS26.7) |
主要な用語の定義
本基準書を理解する上で前提となる主要な用語は以下の通り定義されています(IAS26.8)。事業主以外の拠出者を有する制度や、非公式な慣行に基づく制度にも等しく適用されます(IAS26.9、IAS26.10)。また、確定拠出制度と確定給付制度の両方の性質を持つ混合的な制度は、本基準書の目的上「確定給付制度」とみなされます(IAS26.12)。
| 用語 | 定義 |
|---|---|
| 退職給付制度 | 退職時またはその後に事業主が従業員に対して給付を行う取決め |
| 確定拠出制度 | 退職給付の金額が、基金への掛金額および基金の投資収益により算定される制度 |
| 確定給付制度 | 退職給付の金額が、従業員の収入や勤続年数を基にした計算式により算定される制度 |
| 給付のために利用可能な純資産 | 制度の資産から負債(約束された退職給付の保険数理による現在価値を除く)を控除したもの |
| 約束された退職給付の保険数理による現在価値 | すでに提供された役務に帰属する退職給付予想支払額の現在価値 |
確定拠出制度と確定給付制度
退職給付制度は大きく確定拠出制度と確定給付制度に分類され、それぞれに求められる財務諸表の構成や報告の目的が異なります。
確定拠出制度の会計と報告
確定拠出制度の財務諸表には、給付のために利用可能な純資産の計算書および積立方針の説明を含める必要があります(IAS26.13)。この制度では、将来の給付金額が支払われた掛金額や投資収益によって決定され、事業主の債務は拠出によって解除されるため、将来の給付を見積もるための保険数理専門家の助言は通常必要ありません(IAS26.14)。
報告の目的は、制度および投資の成果に関する情報を定期的に提供することです。具体的には、当期の重大な活動や変更の説明、当期の取引・投資成果・財政状態に関する計算書、および投資方針の説明が含まれます(IAS26.15、IAS26.16)。
| 要件項目 | 内容 |
|---|---|
| 財務諸表の構成 | 給付のために利用可能な純資産の計算書、積立方針の説明 |
| 報告の目的と内容 | 当期の重大な活動や変更の説明、取引・投資成果・財政状態の計算書、投資方針の説明 |
確定給付制度の会計と報告
確定給付制度の財務諸表は、純資産、約束された退職給付の保険数理による現在価値(受給権の確定・未確定の区分)、および結果としての過不足を示す計算書とするか、または純資産の計算書とし、現在価値の情報を注記で開示する、あるいは添付される保険数理報告書を参照させる形式のいずれかでなければなりません(IAS26.17)。
報告日現在で保険数理評価が行われなかった場合は、直近の評価を利用し、その評価日を開示します(IAS26.17)。また、現在価値と純資産との関係、および給付の積立てに関する方針を説明する必要があります(IAS26.19)。確定給付制度では、財政状態の評価や仮定の見直しのために、保険数理専門家による助言が定期的に不可欠です(IAS26.20、IAS26.21)。
| 要件項目 | 内容 |
|---|---|
| 財務諸表の構成 | 純資産と現在価値の過不足を示す計算書、または純資産計算書+現在価値の注記・別紙参照 |
| 報告の目的と内容 | 累積された資源と給付額との関係の評価、活動や変更の説明、保険数理情報、投資方針の説明(IAS26.22) |
保険数理による現在価値と報告様式
確定給付制度における最大の論点の一つが、約束された退職給付の保険数理による現在価値の算定方法と、その財務諸表における報告様式です。
現在給与方式と予測給与方式
約束された退職給付の保険数理による現在価値は、現在給与水準または予測給与水準のいずれかを用いて算出され、どちらを使用したかを開示する必要があります(IAS26.18、IAS26.23)。それぞれの方式には異なる背景と根拠が存在します。
現在給与方式は、現在帰属すべき金額の総額であり、仮定が少ないため客観的であるとされます。昇給による給付の増加は昇給時に債務となるべきであり、制度が中止された場合の支払金額と密接な関連を持ちます(IAS26.24)。一方、予測給与方式は、財務情報が継続企業の前提に基づくべきであるという考えに立脚しています。最終給与基準制度では給付が退職時の給与に基づくため予測が必要であり、これを用いないと積立状況について誤解を与える恐れがあると考えられています(IAS26.25)。
| 方式 | 特徴と採用の根拠 |
|---|---|
| 現在給与方式 | 仮定が少なく客観的。生じた給付に係る債務を示し、制度中止時の支払額と密接に関連する |
| 予測給与方式 | 継続企業の前提に基づく。最終給与基準制度に適しており、継続企業ベースの潜在的債務の大きさを示す |
報告内容に関する様式の見解と背景
確定給付制度の報告には、国や地域による実務慣行を反映し、3つの様式が存在します。財務諸表本体に現在価値を含める様式(a)、注記で開示する様式(b)、添付の別個の保険数理報告書で開示する様式(c)です(IAS26.28)。
様式(a)や(b)の支持者は、数量化された情報が債務支払可能性の評価に役立ち、財務諸表は単独で完全であるべきだと主張します。一方、反対派は、負債の特質をすべて満たしていないのに負債が存在するような印象を与えると懸念しています(IAS26.29)。様式(c)の支持者は、現在価値と制度資産を直接比較することは誤解を招くため、専門家の評価を別個の報告書にのみ含めるべきだと考えています(IAS26.30)。
本基準書の結論として、現在価値の数量化に反対する議論は受け入れず、様式(a)および(b)を承認しています。同時に、財務情報が保険数理報告書について言及し、かつそれが添付されている限り、様式(c)も受け入れられると結論付けています(IAS26.31)。
制度資産の評価と開示要件
すべての退職給付制度に共通する事項として、制度資産の評価方法と、財務諸表に含めるべき詳細な開示要件が定められています。
制度資産の評価とIFRICの結論
退職給付制度の投資は、原則として公正価値(市場性ある有価証券の場合は市場価値)で計上しなければなりません。公正価値の見積りが不可能な投資がある場合は、その理由を開示する必要があります(IAS26.32)。市場価値が投資成果の最も有用な測定値とされるためです。ただし、確定償還価値を有し特定の債務に対応する有価証券の場合は、最終償還価値に基づき計上されることもあります(IAS26.33)。
【ケーススタディ:制度資産の評価】
退職給付制度の財務諸表における制度資産の評価に関して、IAS第26号とIAS第39号(金融商品)のどちらに従うべきかという疑問が提起されました。解釈指針委員会(IFRIC)は、IAS第26号第32項が「制度資産は公正価値で計上しなければならない」と明確に定めており、その変動は純資産の変動計算書で表示すべきであると確認しました。IFRSの規定は明確であり、実務での不統一は予想されないとして、この論点をアジェンダに追加しないことを決定しました(IAS26.32 E1)。
すべての制度に共通する開示要件
退職給付制度の財務諸表には、確定給付・確定拠出にかかわらず、給付のために利用可能な純資産の変動計算書、重要性がある会計方針情報、制度の説明および期中の変更の影響を含めなければなりません(IAS26.34)。さらに、該当する場合には詳細な事項の開示が求められます(IAS26.35)。制度に関する説明は、他の容易に入手可能な文書を参照し、その後の変更のみを報告書に含めることも認められています(IAS26.36)。
| 開示項目 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 純資産の計算書に関する事項 | 資産の評価基礎、5%を超える単一投資の内訳、事業主に対する投資の内訳 |
| 変動計算書に関する事項 | 事業主・従業員の掛金、投資収益、支払済給付、管理費等の費用、価値変動 |
なお、本基準書は1988年1月1日以後開始する会計期間から発効しており(IAS26.37)、2021年2月に公表された「会計方針の開示」に伴う修正は、2023年1月1日以後開始する事業年度から適用されています(IAS26.38)。
まとめ
IAS第26号「退職給付制度の会計及び報告」は、退職給付制度を独立した報告主体として捉え、確定拠出制度および確定給付制度のそれぞれに対する適切な会計処理と報告の枠組みを提供しています。特に確定給付制度においては、保険数理による現在価値の算定(現在給与方式と予測給与方式)や、その開示様式に関する議論を踏まえた柔軟な対応が認められています。また、制度資産の公正価値による評価や、純資産の変動計算書を含む詳細な開示要件を満たすことが求められます。企業や制度の管理者は、本基準書の要件を正しく理解し、透明性の高い財務報告を実施することが重要です。
IAS第26号のよくある質問まとめ
Q.IAS第26号の適用範囲は何ですか?
A.事業主とは別個の報告主体としての退職給付制度の財務諸表に適用されます。基金や受託者の有無にかかわらず適用されますが、退職手当や政府の社会保障制度などは対象外です(IAS26.1、IAS26.7)。
Q.確定拠出制度の財務諸表には何を含める必要がありますか?
A.給付のために利用可能な純資産の計算書、および積立方針の説明を含める必要があります。また、当期の重大な活動や投資方針の説明も求められます(IAS26.13、IAS26.16)。
Q.確定給付制度における現在価値の算出方式にはどのようなものがありますか?
A.現在給与水準を用いる「現在給与方式」と、予測給与水準を用いる「予測給与方式」のいずれかを使用して算出し、どちらを使用したかを開示する必要があります(IAS26.18、IAS26.23)。
Q.確定給付制度の現在価値はどのように報告されますか?
A.財務諸表本体に含める、注記で開示する、または添付される別個の保険数理報告書を参照させる、という3つの様式のいずれかで報告することが認められています(IAS26.17、IAS26.28)。
Q.退職給付制度の制度資産はどのように評価されますか?
A.原則として公正価値(市場性ある有価証券の場合は市場価値)で計上しなければなりません。IFRICの決定でも、IAS第26号に従い公正価値で計上すべきことが確認されています(IAS26.32、IAS26.32 E1)。
Q.すべての制度に共通する必須の開示項目は何ですか?
A.給付のために利用可能な純資産の変動計算書、重要性がある会計方針情報、制度の説明および期中の変更の影響を開示しなければなりません(IAS26.34)。