公認会計士事務所プライムパートナーズ
お問い合わせ

IAS第16号 有形固定資産の認識の中止(除却・売却)を徹底解説

2024-10-28
目次

国際会計基準(IFRS)における有形固定資産の会計処理は、企業の財政状態を正確に報告する上で極めて重要です。特に、資産を帳簿から除く「認識の中止」は、そのタイミングと損益計算の正確性が求められる重要なプロセスです。本記事では、IAS第16号「有形固定資産」に定められている認識の中止(Derecognition)に関する要求事項(第67項から第72項)について、条項ごとにその要件と会計処理を詳細に解説します。

有形固定資産の認識を中止するタイミング

有形固定資産をいつ帳簿価額から除くべきか、そのタイミングはIAS第16号第67項で明確に定められています。認識の中止は、以下のいずれかの時点で行わなければなりません。

資産を処分した時

企業が有形固定資産を売却、廃棄、寄付、あるいはファイナンス・リース契約を締結するなどして、法的に所有権を手放した時点を指します。この「処分」の具体的な日付は、後述するようにIFRS第15号の考え方に基づき、資産に対する支配が移転した日となります。

将来の経済的便益が期待できなくなった時

資産を物理的に保有していても、その使用や将来的な処分から経済的便益(キャッシュ・フローなど)が一切期待できなくなった場合も、認識を中止する必要があります。これには、技術の陳腐化により使用価値がなくなった場合や、災害などによる著しい損傷で回復不能となった場合などが該当します。

認識の中止の要件
(IAS第16号 第67項)
具体例
処分時 資産の売却、廃棄、寄付、ファイナンス・リースによる移転
将来の経済的便益が期待できなくなった時 著しい陳腐化、回復不能な物理的損傷

認識の中止に伴う利得・損失の会計処理

有形固定資産の認識を中止する際には、利得または損失が発生します。これらの会計処理方法は、企業の損益計算書に直接的な影響を与えるため、正確な理解が不可欠です。

利得・損失の計算方法と表示

認識の中止から生じる利得または損失は、「正味の処分収入」と「当該資産の帳簿価額」との差額として計算されます(第71項)。算出された利得・損失は、原則として発生時に純損益として認識しなければなりません(第68項)。

ここで極めて重要な点は、認識の中止から生じる利得は「収益(Revenue)」として分類してはならないという規定です。これは、有形固定資産の売却益が企業の経常的な営業活動から生じる収益とは性質が異なり、財務諸表利用者の意思決定を誤らせる可能性があるためです。

項目 説明
利得または損失の計算式 正味の処分収入 − 帳簿価額
会計処理 発生時に純損益(P/L)に計上する
表示上の注意点 利得を「収益」として分類することは禁止

処分の時期と対価の測定

処分のタイミングと、その対価(処分収入)の金額をどのように決定するかは、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」の考え方が適用されます。

  • 処分の時期(第69項):資産の処分の日は、IFRS第15号の要求事項に従い、受取人が当該資産に対する支配を獲得した日とされます。
  • 対価の測定(第72項):処分による収入の金額は、IFRS第15号の取引価格の算定に関する要求事項に従って決定されます。また、対価の見積額に事後的な変動が生じた場合も、同様にIFRS第15号のルールに従って会計処理を行います。

特殊なケースにおける会計処理

一般的な売却や廃棄以外にも、IAS第16号は特定の状況下での会計処理について定めています。

賃貸用資産を売却する場合の特例

通常の事業活動として、他者への賃貸目的で保有していた資産を日常的に売却している企業には、特例が適用されます(第68A項)。このような企業は、当該資産の賃貸を中止して売却目的保有に切り替えた時点で、その資産を帳簿価額で棚卸資産に振り替えなければなりません。振り替え後の売却による収入は、通常の製品販売と同様にIFRS第15号に従って「収益」として認識します。

資産の構成部分を取り替える場合

有形固定資産の構成部分(例:建物の空調設備、機械のエンジン)を取り替える場合、認識原則に従って新しい部分のコストを資産計上すると同時に、取り替えられた古い部分の帳簿価額の認識を中止(除却)する必要があります(第70項)。もし、取り替えられた古い部分の帳簿価額を特定することが実務上不可能な場合は、新しい部分の取替コストを、古い部分の当初の取得原価の目安として使用することができます。

まとめ

IAS第16号における有形固定資産の認識の中止は、厳格なルールに基づいて行われます。重要なポイントは以下の通りです。

  • 認識の中止は、処分時または将来の経済的便益が期待できなくなった時に行います。
  • 生じた利得・損失は純損益に計上し、利得を収益として分類することはできません
  • 処分の時期や対価の測定には、IFRS第15号の考え方が適用されます。
  • 賃貸用資産の売却や構成部分の取替など、特殊なケースには個別の会計処理が要求されます。

これらの規定を正しく理解し適用することは、IFRSに準拠した信頼性の高い財務報告を作成する上で不可欠です。

IAS第16号「有形固定資産」の認識の中止に関するよくある質問まとめ

Q. 有形固定資産は、いつ帳簿から除く(認識の中止をする)のですか?

A. 資産を売却・廃棄などで処分した時、またはその資産の使用や処分から将来の経済的便益が期待できなくなった時に、帳簿価額の認識を中止します。

Q. 有形固定資産を売却して出た利益や損失は、どのように会計処理しますか?

A. 売却によって得た金額(正味の処分収入)と、その資産の帳簿価額との差額を、発生した期の純損益(利益または損失)として計上します。

Q. 有形固定資産の売却による利益は「売上収益」として表示できますか?

A. いいえ、できません。有形固定資産の売却益は、通常の事業活動で得られる収益とは性質が異なるため、収益とは別に利得として純損益に計上する必要があります。

Q. レンタル目的で保有していた資産を売却する場合、会計処理は通常と異なりますか?

A. はい、異なります。日常的にレンタル資産を売却している場合、その資産を賃貸中止時に「棚卸資産」に振り替えます。そして、売却による収入はIFRS第15号に従って「収益」として認識します。

Q. 古い部品を新しいものに取り替えた場合、古い部品の帳簿価額はどうなりますか?

A. 新しい部品のコストを資産として計上する際、取り替えられた古い部品の帳簿価額は認識を中止(除去)しなければなりません。

Q. 固定資産を売却した際の対価はどのように測定するのですか?

A. 売却による対価の金額は、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」に定められている取引価格の算定ルールに従って決定します。

事務所概要
社名
公認会計士事務所プライムパートナーズ
住所
〒107-0052
東京都港区赤坂5丁目2−33
IsaI AkasakA 17階
電話番号
03-6773-5062
対応責任者
公認会計士 島本 雅史

本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や人的ミス、個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊所の会計士までお問い合わせください。

士業の先生向け専門家AI
士業AI【会計】
▼▼▼ 専門家にまずはご相談 ▼▼▼