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労働者派遣事業等申請 更新
公認会計士発行の監査証明書で
迅速かつ正確に手続き完了へ

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労働者派遣事業監査証明の手続き

公認会計士
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労働局に監査証明が必要と言われたけれど
なぜ必要で 誰に頼めばいいか 分からない
そんなお悩みはありませんか?

\ Point /
01

財産的基礎要件を場合
公認会計士の監査証明が必須

直近の決算書において
下記の要件を全て満たすことが求められています。

基準資産額が2,000万円✕事務所数以上
現預金合計額が1,500万円✕事務所数以上
基準資産額が総負債額の1/7以上

※資産(繰延資産及びのれんを除く。)の総額から負債の総額を控除した額
(上記は労働者派遣事業にかかる要件です。有料職業紹介事業にかかる要件は「よくあるご質問」を参照ください。)

こちらから
必要か確認→
\ Point /
02

監査証明を発行できるのは
事業関与がない公認会計士 のみ

これまでに
事業関与あり
今までに
事業関与なし
公認会計士
✖️
発行不可
⭕️
発行可能
その他士業
(税理士・弁護士)

✖️
公認会計士以外、発行不可

Prime Partners
なら

人材派遣会社で実際の更新業務を経験した
公認会計士が「監査証明書」の発行に留まらず
申請・更新業務をトータルサポートいたします

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労働者派遣事業の監査証明発行

申請までのSTEP

01

お問い合わせ

お問い合わせ後1営業日以内にご返信いたします。

02

お見積もり

お客様のご要望をお伺いした上で、お見積書を発行します。

03

契約締結

お見積りやスケジュールを確認いただき、ご契約手続きを進めます。

04

資料依頼

監査に必要な資料リストをお渡しします。ご提出をお願いいたします。

05

監査業務の実施

監査完了後、証明書を速やかにお届けします。

06

監査証明書発行

監査証明書を労働局へ提出し、許可取得または更新を進めてください。

\ 業界最安水準 /

監査報酬

新規申請
監査報酬

100,000円~(税別)

更新申請
監査報酬

100,000円~(税別)

よくあるご質問

当事務所では監査証明書の発行を専門に行っておりますが、申請手続きが必要な場合は許可申請代行を専門に行う弊所提携の社会保険労務士法人をご紹介可能です。また、弊所在籍の会計士は人材派遣会社で社内CFOとして更新業務の経験もあるため、手続きの煩雑さも理解した上で、トータルサポート、アドバイスも可能ですので、ぜひご相談ください。

弊所は全国対応しております。メール、zoomや電話を活用し、リモートにてご相談、御見積り、契約締結から監査証明書のご提出まで対応可能です。

はい、監査証明書の発行は可能です。特定の日付での発行をご希望の場合は、詳細をお聞かせいただければ対応いたします。

弊所では、決算書や月次試算表をご提供いただければ、無料で財産的基礎要件を満たしているかどうかを確認をさせていただきます。ご依頼者さまの中には、要件を知らないまま更新手続を進め、要件を満たしていないことが事後的に判明し急遽追加増資を行い監査を受け、更新期限ぎりぎりに手続が完了される方もいらっしゃいました。ご不安があれば早めにお問い合わせください。

前年度末の決算書において財産的基礎要件を満たしていない場合、まずは直近の月次決算の試算表にて財産的基礎要件を満たしているかどうかをご確認ください。直近の月次試算表でも要件を満たしていない場合、増資や借入等の対策を行うことで要件を満たすことが可能です。
具体的な対応については無料相談をご活用ください。

はい、相談可能です。弊所の所在地はこちらです。お問い合わせフォームよりご訪問希望である旨ご記載ください。

通常は必要書類入手後から5営業日以内での発行となります。お急ぎの場合には、必要書類が揃っていることを前提に、最短で即日での監査証明書発行が可能です。申請期限やお急ぎの状況に応じて柔軟に対応いたしますので、お気軽にご相談ください。

監査証明は、決算書が適正であるかを公認会計士が保証する手続きです。一方、合意された手続きでは、事前に合意した作業内容に基づいて結果のみを報告します。更新申請で使用可能ですが、判断は労働局に委ねられるため注意が必要です。どちらが適切で必要かも含めてご提案させていただきます。

標準の監査報酬は10万円(税別)からとなります。お客様の規模や状況に応じてお見積りも可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。なお、お見積りは無料です。

いいえ、残念ながら顧問の公認会計士や税理士から監査証明を取得することはできません。監査証明はまず公認会計士に限られており、また、監査を行う会計士は独立性を求められるため、会社と利害関係のない公認会計士に依頼する必要があります。弊所では独立した立場で監査証明を発行しております。

監査証明では、貸借対照表や損益計算書を中心に、基準資産額や現預金合計額、負債比率などが確認されます。財産的基礎要件を満たす財務諸表の作成が必要であり、不備がある場合は対策が必要となります。

労働者派遣事業にかかる財産的基礎要件は、厚生労働省「労働者派遣事業関係業務取扱要領」の「第3 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置に係る手続 」に記載されています。
有料職業紹介事業にかかる財産的基礎要件は、厚生労働省職業安定局「職業紹介事業の業務運営要領」に記載されています。

以下のとおりです。

【財務的基礎要件】

労働者派遣事業
(新規・更新)
有料職業紹介事業
(新規)
有料職業紹介事業
(更新)

①基準資産額≧2,000万円×事業所数

②基準資産額≧負債総額×1/7

③現預金残高≧1,500万円×事業所数

①基準資産額≧500万円×事業所数

②現預金残高≧150万円+(事業所数-1)×60万円

①基準資産額 350万円×事業所数

労働者派遣事業の申請更新に関するQ&A

更新申請は、現在の許可期限が切れる前に行う必要があります。通常、許可期限の6カ月前から受付が始まりますが、申請書類の準備には時間がかかる場合があるため、早めの準備をお勧めします。当事務所では、必要な監査証明書の発行をスムーズにサポートいたしますので、ぜひお早めにご相談ください。

財務要件を満たしていない場合でも、必要な対策(増資、借入など)を講じることで対応が可能です。更新申請書には最新の財務状況を反映することが求められるため、要件を満たしていない場合は早急に対策を行い、公認会計士の監査証明を取得することが重要です。当事務所では対策方法についてもアドバイスいたします。

派遣元責任者講習の受講は、許可更新の要件の一つです。未受講の場合、更新が認められない可能性があります。講習の受講スケジュールは早めに確認し、受講後に証明書を取得しておくことが重要です。具体的な要件については、お気軽にご相談ください。

はい、個人情報保護法に準拠した管理体制を整備することは、労働者派遣事業の更新要件の一つです。具体的には、事業所内での個人情報の保管方法やアクセス権限の管理が適切に行われている必要があります。必要に応じて規程の見直しや改善をご検討ください。

増資を行う場合、取締役会もしくは株主総会での新株発行の決議や登記手続きが必要です。増資後の基準資産が財産的基礎要件を満たしているかを確認し、月次試算表等を作成して監査を受けることが一般的です。

原則として、監査証明書は取得した時点の財務状況を証明するものであり、申請や更新のたびに最新の状況を反映した証明書が求められます。そのため、既に取得済みの監査証明書を別の申請や更新に再利用することは難しく、通常、監査証明書は1回の申請に対して有効です。

また、監査証明を取得した後も申請内容に変更が生じた場合や労働局から追加資料の提出を求められた場合、再度の証明が必要となることがあります。早めの対応が重要ですので、状況が変わった場合は速やかにご連絡ください。

事業所の所在地が変わった場合、移転先の情報を含めた更新申請書を提出する必要があります。また、事業所の適正性を確認するための図面や写真の提出が求められることがあります。移転時は早めに準備を進め、更新申請に影響が出ないようご注意ください。

更新申請の期限を過ぎると、許可が失効する可能性があります。その場合、再度新規許可を取得する必要があり、手続きがより煩雑になります。申請期限内に必要書類を揃え、迅速に対応することが重要です。当事務所ではスケジュールに合わせたサポートも行っています。

社会保険未加入は許可更新の大きなリスクとなります。申請時点で未加入が発覚すると、更新が認められない可能性があるため、早急に加入手続きを行う必要があります。詳しい対応方法については、社会保険労務士と連携してサポートすることも可能です。

合意された手続きは更新申請時に利用可能ですが、監査証明と異なり決算書の適正性を保証しません。手続き内容が限定されるため、労働局側で詳細を確認されることがあります。手続き選択のポイントやメリット・デメリットについては、事前にご相談いただけます。

はい、派遣元責任者が変更になった場合は、新たな責任者が派遣元責任者講習を受講している必要があります。未受講の場合、更新申請が認められない可能性があるため、早めに講習を受けて証明書を取得してください。変更があった場合は、労働局への届出も必要です。

雇用保険や社会保険の未納は、許可更新に大きく影響します。未納が確認されると更新が認められない可能性が高いため、速やかに納付を行い、証明書を取得してください。保険未加入の場合は加入手続きも必要です。対応が不明な場合はご相談ください。

はい、派遣契約書や就業条件明示書などの保存が適切に行われていない場合、許可更新に支障をきたす可能性があります。派遣労働に関する記録は3年間の保存が義務付けられているため、事前に確認しておくことをお勧めします。

監査証明書自体に明確な有効期間はありませんが、申請時点での最新の財務状況を反映している必要があります。そのため、監査証明書の発行後は、速やかに申請を行うことをお勧めします。

事務所概要

社名

公認会計士事務所プライムパートナーズ

住所

〒107-0052
東京都港区赤坂5丁目2−33
IsaI AkasakA 17階

電話番号

03-6773-5062

対応責任者

公認会計士 島本 雅史

申請や更新の煩雑なプロセスからお客様の負担を減らし
安心して申請・更新に臨んでいただけるよう
全力でサポートいたします

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