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2027年適用開始!
新リース会計基準 への完全対応へ
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新リース会計に対応する必要があるらしいけど
何から始めて どんな対応が必要か 分からない
そんなお悩みはありませんか?

\ 必要な対応① /
01

の洗い出しと
影響額の試算が必要

新基準では、全てのリース取引を貸借対照表に計上する必要があります。​そのため、まずは全てのリース契約を洗い出し、新基準適用による財務諸表への影響を試算することが重要です。​これにより、経営判断やステークホルダーへの説明がスムーズに行えます。

こちらから
必要か確認→
\ 必要な対応① /
02

現行の会計システム対応
業務プロセス見直し

新基準への対応には、現行の会計システムや業務プロセスの見直しが不可欠です。​特に、リース契約の識別やリース期間の判定、会計処理の方法など、多岐にわたる対応が求められます。 ​また、影響が重要な場合は、J-SOXへの対応も必要になります。これらを効率的かつ正確に行うためには、専門的な知識と経験が必要です。

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なら

IFRS16 リースにも精通した経験豊富な公認会計士が、リース取引の洗い出しから 影響額の試算、社内体制の整備、システム対応の助言まで。
『新リース会計基準』への対応をトータルでサポートします。

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サポートの流れ

01

初回相談
(無料)

お客様の現状やお悩みをヒアリングし、必要なサポート内容を明確化します。

 

02

影響度調査

新基準の影響を整理し、対象契約や必要な対応範囲を特定します。

 

03

方針決定、仕組構築

会計処理や開示方針を定め、業務・システムの対応案を構築します。

 

04

トライアル

新基準に基づく試算を実施し、実務面の確認や課題を洗い出します。

 

05

新基準適用・改善

本番適用を実施し、課題対応や運用の見直しをサポートします。

企業様の状況に応じて、
最適なご提案とお見積をさせていただきます。

よくあるご質問

弊所は全国対応しております。メール、zoomや電話を活用し、フルリモートにてご相談、御見積り、契約締結、サービス提供まで、対応可能です。

はい、相談可能です。弊所の所在地はこちらです。お問い合わせフォームよりご訪問希望である旨ご記載ください。

最も大きな変更点は、借手の会計処理です。現行基準では、リースはファイナンス・リースとオペレーティング・リースに分類され、オペレーティング・リースの多くはオフバランス処理(賃貸借処理)されていました。
新しいリース会計基準では、原則としてすべてのリースについて、借手は資産(使用権資産)と負債(リース負債)を貸借対照表に計上することになります。
貸手の会計処理は、現行基準の考え方を踏襲し、リースの分類に応じて処理されます。

借手は、リース開始日に使用権資産とリース負債を計上します。リース負債は、リース期間中のリース料の現在価値で測定されます。使用権資産は、原則としてリース負債と同額で計上されますが、その他、前払リース料や直接的な初期コストなどが含まれることがあります。リース期間中、使用権資産は減価償却され、リース負債は利息法に基づき利息費用が認識され、リース料の支払いに応じて減額されます。

リース期間は、解約不能期間に、借手が延長オプションを行使することが合理的に確実である期間と、借手が解約オプションを行使しないことが合理的に確実である期間を加えて決定されます。延長オプションや解約オプションの行使の合理的な確実性は、経済的インセンティブを考慮して判断されます。例えば、重要な設備の設置や事業戦略上の重要性などが考慮要素となります。

新しいリース会計基準は、原則としてすべての有形固定資産のリースに適用されます。ただし、公共施設等運営権の取得、鉱物・石油などを探査・使用する権利の取得などは適用範囲から除外されます。無形固定資産に対する適用は任意とされています。

新リース会計基準は、2027年4月1日以後開始する連結会計年度および事業年度の期首から適用されます。ただし、早期適用も可能です。
適用初年度には、原則として過去の期間のすべてに遡及適用が求められます。
ただし、実務上の負担を考慮して、適用初年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の適用初年度 の累積的影響額を適用初年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会 計方針を適用することも可能です(リースに関する会計基準の適⽤指針 第118項)。

新リース会計基準の適用により、借手の貸借対照表では、使用権資産とリース負債が計上され、総資産と総負債が増加します。損益計算書では、従来の賃借料に代わり、賃借料より少額となる使用権資産の減価償却費とリース負債の支払利息が計上されるため、営業利益が増加する可能性があります。キャッシュ・フロー計算書では、リース料のうち利息相当額は営業活動によるキャッシュ・フローとして扱われますが、元本返済額は財務活動によるキャッシュ・フローとして扱われるため、営業活動によるキャッシュ・フローが増加し、財務活動によるキャッシュ・フローが減少する可能性があります. これらの影響により、ROA(総資産利益率)や自己資本比率などの財務指標に影響が生じることがあります。

 はい、新リース会計基準には、以下の簡便的な会計処理や免除規定があります。

短期リース: リース開始日においてリース期間が12か月以内であり、購入オプションを含まないリースについては、借手は使用権資産・リース負債を計上せず、リース料を費用として処理することができます。

少額リース: リース契約1件あたりの金額が重要性の乏しい基準額以下であるリース(例えば、少額のIT機器や什器備品など)についても、借手は使用権資産・リース負債を計上せず、リース料を費用として処理することができます。

具体的な金額基準は企業が定めることになりますが、例えば300万円以下(契約1件あたり)や新品時の原資産の価値が5,000米ドル以下(原資産の単位ごと)などが例として挙げられています。

リースは、顧客が特定された資産の使用から経済的利益のほとんどすべてを享受する権利を有し、かつ、顧客がその資産の使用を指図する権利を有する場合に該当します。対照的に、サービス契約では、サービスの提供に使用される資産の使用をサプライヤーが支配しているとされています。契約にリースとサービスの両方の要素が含まれている場合、原則としてそれぞれを区分して会計処理を行う必要があります。ただし、一定の条件を満たす場合には、区分せずにリースとして取り扱うことも可能です。

リースを含む契約については、「リースを構成する部分」と「リースを構成しない部分」(サービス部分)に原則として区分して会計処理を行う必要があります。例えば、複合的な契約(例:複合不動産契約)において、不動産部分がリースに該当し、清掃やメンテナンスなどのサービス部分がリースに該当しない場合があります。区分が困難な場合には、一定の条件の下で、両者を区分せずリースの一部として会計処理することもできます。

 新リース会計基準は、IFRS第16号「リース」の主要な定めを取り入れることにより国際的な会計基準との整合性を高めることを開発方針の一つとしています。これにより、財務報告の透明性の向上や、IFRS適用企業との比較可能性の担保が期待されます。
 
ただし、IFRS第16号の定めをすべて取り入れるのではなく、簡素で利便性が高い会計基準とするために、代替的な取扱いや経過措置が定められています。例えば、IFRS第16号にある資産が契約に明記されない場合でも黙示的に定められることによって特定され得るとの定め・設例は取り入れられていません。
 
また、セール・アンド・リースバック取引の会計処理においても、米国会計基準(Topic 842)と同様の会計処理を採用しており、IFRS第16号とは異なる点があります。

事務所概要

社名

公認会計士事務所プライムパートナーズ

住所

〒107-0052
東京都港区赤坂5丁目2−33
IsaI AkasakA 17階

電話番号

03-6773-5062

対応責任者

公認会計士 島本 雅史

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