01
なにが変わるのか
借手のすべてのリースがオンバランスに。オペレーティング・リースの区分は廃止され、原則すべてのリースについて「使用権資産」と「リース負債」を貸借対照表に計上します。※短期リース(12ヶ月以内)・少額リースには簡便的な取扱いがあります。
株式会社プライムパートナーズコンサルティングLease Accounting Support
適用開始は2027年4月。準備には一般に12〜18ヶ月かかります。
大手監査法人出身の公認会計士が、洗い出しから監査対応まで伴走します。
Challenges
何から着手すべきか、全体像がつかめない
基準の解説は読んだ。しかし自社のタスクとスケジュールには、まだ落ちていない。
影響額の試算ができていない
オフィス・店舗・倉庫・社宅・車両。どの契約が対象で、B/Sがどれだけ膨らむのか分からない。
契約の洗い出しが終わらない
賃貸借契約や業務委託に潜む「リースに該当する取引」の判定が難しく、網羅性に自信が持てない。
システムを選びきれない・入れたが不安
ツールは導入した。しかしその設定が、自社の会計方針と整合しているのか確信が持てない。
監査法人への説明が不安
リース期間や割引率の根拠を、どう文書化して説明すればよいか分からない。
経理の人手が足りない
決算・開示と並行して新基準プロジェクトを回す体制が、社内だけでは組めない。
ひとつでも当てはまるなら、このページが役に立ちます。3月決算の場合、これらの課題の期限は2027年3月末——残された準備期間は、決して長くありません。
About the Standard
2024年9月に公表された企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」。押さえるべきポイントは4つです。
01
借手のすべてのリースがオンバランスに。オペレーティング・リースの区分は廃止され、原則すべてのリースについて「使用権資産」と「リース負債」を貸借対照表に計上します。※短期リース(12ヶ月以内)・少額リースには簡便的な取扱いがあります。
02
金商法・会社法の会計監査を受けている会社が対象です。「上場企業だけの話」ではありません。
対象
当面は対象外
03
決算月によって適用初年度は変わります。貴社の正確な適用時期は 60秒チェック でご確認ください。
2025年4月〜
早期適用が可能以後開始する年度から
2027年4月1日
強制適用スタート以後開始する年度の期首から
2028年3月期
3月決算の適用初年度12月決算なら2028年12月期
04
B/Sが膨らみ、財務指標の見え方が変わります。借入の財務制限条項(コベナンツ)や与信への説明も論点になります。
※費用が「賃借料」から「減価償却費+支払利息」に変わることによる、見え方の変化です。費用は契約期間の前半に多く計上される傾向(費用の前傾化)があります。
オフィスや店舗の不動産賃貸借契約も対象になり得る——これが、多くの会社で最も影響の大きい論点です。
Countdown
3月決算会社の場合——
2026年7月
影響額試算・契約の洗い出し
通常2〜4ヶ月。賃貸借・役務契約に潜むリースの識別まで。
〜2026年内 目安
会計方針の決定・システム選定
リース期間・割引率・簡便的取扱いを確定し、根拠を文書化。
〜2027年3月
並行稼働・期首残高の準備
新基準ベースの試算とリハーサル。課題をここで潰し切る。
2027年4月1日
強制適用スタート
期首時点で全リースの開始残高が確定している必要があります。約3ヶ月後には、新基準での最初の四半期決算が来ます。
Quick Check
3つ選ぶだけで、貴社の強制適用開始日・準備マイルストーン・いま取るべき動きが分かります。
※本チェックは一般的な目安です。上場企業の連結子会社の実務上の対応時期は、親会社の決算期・グループ方針に依存します。正確な適用時期・要否は個別にご確認ください。
Tools Are Not Enough
システムは必要です。私たちも選定からお手伝いします。ただし、ツールが計算してくれるのは“判断が終わったあと”の工程——どの契約がリースで、期間を何年とみて、どの割引率で割り引くか。監査で問われるこれらの判断は、ツールには代行できません。
新基準対応の工程と、ツールがカバーする範囲
ツールを「正しい前提」で動かすための土台づくり——それが、私たち会計士の仕事です。導入済みの方の設定検証・監査対応のみのご依頼も承ります。
Service
01
まず全体像から。主要契約をもとに概算インパクトを算定し、経営層・監査法人との対話の土台をつくります。
02
賃貸借・業務委託・サービス契約まで棚卸しし、リースに該当する取引を漏れなく識別します。
03
リース期間・割引率・簡便的な取扱いの選択を、監査に耐える根拠文書とセットで整備します。
04
特定ベンダーに依存しない中立の立場で、要件整理・比較検討・設定の検証まで助言します。
05
適用初年度の期首残高の作成から、注記・四半期開示まで、決算実務を支えます。
06
監査する側にいた会計士が、説明資料と内部統制の整備を“監査の目線”で準備します。
フル支援からスポット助言まで、支援範囲は貴社の体制に合わせて設計します。「洗い出しだけ」「監査対応だけ」のご依頼も歓迎です。
Why Prime Partners
大手監査法人で上場企業監査に長年従事。「監査で何を確認されるか」を知ったうえで、逆算して準備を組み立てます。
新基準のベースとなったIFRS16の導入支援を経験。論点の急所と実務の落とし穴を把握しています。
丸投げでも、伴走でも。貴社の人員・システム・スケジュールに合わせ、全国オンラインで対応します。
Process
初回相談から適用開始まで。標準的な進め方の一例です。
STEP 01
現状・決算期・体制を伺い、必要な対応範囲とスケジュールの当たりをつけます。資料の準備は不要です。
STEP 02
対象契約の特定と影響額の試算。経営層への報告資料もこの段階で整えます。
STEP 03
会計方針・業務プロセス・システム対応を確定。根拠文書もここで整備します。
STEP 04
新基準ベースの試算・並行稼働を行い、実務の課題を適用開始前に潰し切ります。
STEP 05
期首残高の確定、開示・監査対応、運用の定着まで。適用後の改善も継続支援します。
※期間は契約件数・体制により変わります。残り期間が短い場合は、影響の大きい契約から優先する短縮プランをご提案します。
Fee
初回相談(30分・オンライン)
無料
現状整理と進め方のご提案まで。この時点で費用は一切かかりません。
本支援
個別お見積り
契約件数・支援範囲(フル支援/スポット助言)・期間に応じて設計します。ご予算に応じた範囲の調整も可能です。
お見積りがスムーズになる4つの情報
この4点があれば、初回相談の場で概算感をお伝えできます。分からないままでも構いません。
Supervisor
公認会計士・税理士|株式会社プライムパートナーズコンサルティング 代表
島本 雅史Masafumi Shimamoto
有限責任監査法人トーマツにて約22年、上場企業の監査(日本基準・IFRS)、IFRS導入支援、J-SOX支援、IPO支援等に従事。売上高数億円の国内企業から数兆円規模のグローバル企業まで、幅広い業種・規模の企業に関与。
新基準対応は、期限のあるプロジェクトです。完璧な理解を目指して立ち止まるより、まず影響の全体像をつかむこと。最初の30分で、貴社がいまどの地点にいるのかを一緒に整理します。
FAQ
手ぶらで構いません。決算月と、オフィス・店舗・車両などの賃借の状況を口頭でお聞かせいただければ、初回相談の30分で進め方の当たりをつけられます。資料の準備は不要です。
可能です。会計方針の検証、システム設定の妥当性確認、注記・開示の作成、監査法人対応のみといった部分的なご支援も承ります。現在地の棚卸しからお手伝いします。
リース・賃貸借契約のおおよその件数と支援範囲(フル支援かスポット助言か)に応じて個別にお見積りします。初回相談は無料で、その場で概算感をお伝えできます。
全国対応です。メール・Zoom・お電話でフルリモートにて、ご相談からサービス提供まで完結できます。ご希望があれば対面(東京・赤坂)でのご相談も可能です。
2027年4月1日以後開始する連結会計年度および事業年度の期首から適用されます(3月決算の場合は2028年3月期から)。2025年4月1日以後開始する年度からの早期適用も可能です。適用にあたっては原則として過去の期間すべてに遡及適用しますが、実務負担軽減のため、適用初年度の期首から新基準を適用し累積的影響額を期首の利益剰余金等で調整する経過措置も認められています。
上場企業とその連結子会社、会社法上の大会社(会計監査人設置会社)など、いわゆる金商法・会社法の会計監査を受ける会社が主な対象です。IPO準備企業も上場審査までに対応が必要になります。中小企業(中小企業の会計に関する指針等を適用する会社)は、当面は従来どおりの処理を継続できます。
原則として、すべての有形固定資産のリースが対象です。リース契約という名称でなくても、オフィス・店舗・倉庫などの不動産賃貸借契約や、業務委託・サービス契約に含まれる取引が「リース」に該当することがあります。多くの会社では不動産賃貸借が最も影響の大きい領域です。
あります。短期リース(リース期間12ヶ月以内)と少額リースについては、使用権資産・リース負債を計上せず、リース料を費用として処理することができます。どこまで簡便的な取扱いを使うかは会計方針として整理が必要です。
最大の変更は借手の会計処理です。これまで賃貸借処理(オフバランス)だったオペレーティング・リースを含め、原則すべてのリースについて「使用権資産」と「リース負債」を貸借対照表に計上することになります。
借手は、リース開始日に使用権資産とリース負債を計上します。リース負債はリース期間中のリース料の現在価値で測定し、使用権資産は減価償却、リース負債は利息法で費用配分します。
解約不能期間に、借手が延長オプションを行使することが合理的に確実である期間、および解約オプションを行使しないことが合理的に確実である期間を加えて決定します。この「合理的に確実」の判断は見積り要素が大きく、監査でも重点的に確認される論点です。
使用権資産とリース負債の計上により総資産・総負債が増加し、自己資本比率やROAなどの財務指標に影響します。損益計算書では、定額の賃借料が「減価償却費+支払利息」に置き換わるため、営業利益やEBITDAが増加する可能性がある一方、費用は契約期間の前半に多く計上される傾向があります。借入の財務制限条項(コベナンツ)への影響確認も重要です。
特定された資産があり、顧客がその使用から経済的利益のほとんどすべてを享受する権利と、使用を指図する権利を有する場合はリースに該当します。契約にリースとサービスの両方が含まれる場合は、原則として区分して会計処理を行います。
新リース会計基準は、IFRS第16号「リース」の主要な定めを取り入れ、国際的な会計基準との整合性を高めることを開発方針の一つとしています。ただし細部には差異があるため、IFRS適用グループの実務をそのまま流用できない論点もあります。
Office
Contact
初回30分・無料・オンライン。現状を伺い、貴社に必要な対応範囲とスケジュールを整理してお返しします。
ご相談のみで終わっても構いません。ご相談内容は秘密として扱います。
お電話でのご相談(平日 10:00–18:00)