労働組合法 第11条
法人登記ができない
組合名義で財産を持ち、契約を結ぶための「法人格」の取得には、労働委員会の資格審査による証明書が必要です。監査証明のない会計報告では、この審査に適合できません。
たとえば組合事務所の賃貸借契約や預金口座を、いつまでも役員個人の名義に頼ることになります。
Labor Union Audit
労働組合の会計報告には、公認会計士など「職業的に資格がある会計監査人」による監査証明が必要です(労働組合法第5条第2項第7号)。外部監査がはじめての組合様もご安心ください。現状の確認から監査報告書の作成まで、大手監査法人出身の公認会計士が丁寧にサポートします。
※「うちの組合に監査は必要?」という段階のご相談も歓迎です。
Legal Basis
労働組合の会計監査とは、組合費をはじめとする組合会計の収支と財政状態を、組合から独立した会計監査人が検証し、正確であることを証明する手続きです。そしてこの監査は、「受けたほうがよいもの」ではなく、労働組合法が求める仕組みの一部です。
労働組合法第5条第2項は、労働組合の規約に必ず定めるべき事項を挙げており、その第7号が「会計報告」です。会計報告は、すべての財源と使途、主要な寄附者、現在の経理状況を示したうえで、組合員によって委嘱された「職業的に資格がある会計監査人」による正確であることの証明とともに、少なくとも毎年1回、組合員に公表しなければなりません。
この「職業的に資格がある会計監査人」は、行政解釈上、公認会計士または監査法人を指すとされています。組合内部で選出された会計監査委員のチェックや、顧問税理士による決算書の確認では、この要件を満たしません。
また、多くの労働組合では、組合規約そのものに「会計報告は会計監査人の監査(証明)を受ける」旨が定められています。規約に定めがある以上、外部監査を受けていない状態は、法律との関係だけでなく、自らの規約との関係でも望ましくありません。
「知らなかった」という組合様は、実は少なくありません。大切なのは、気づいたタイミングで整えることです。現状の確認からで構いませんので、お気軽にご相談ください。
すべての財源及び使途、主要な寄附者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告は、組合員によつて委嘱された職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明とともに、少なくとも毎年一回組合員に公表されること。
※「職業的に資格がある会計監査人」=公認会計士・監査法人(行政解釈)
| 公認会計士監査法人 | 税理士 | 内部の 会計監査委員 |
|
|---|---|---|---|
| 労組法の「職業的に資格がある 会計監査人」への該当 |
該当する | 該当しない | 該当しない |
| 監査の専門資格 | あり | なし(税務の専門家) | なし |
| 監査報告書(監査証明)の発行 | できる | できない | 内部報告のみ |
| 労働委員会の資格審査・ 法人登記等での有効性 |
有効 | 認められない | 認められない |
顧問税理士がいらっしゃる場合も、税務顧問はそのままで、監査証明だけを当事務所にご依頼いただけます。
内部の監査と外部監査は、役割が異なります
日常のチェック
組合内部の会計監査委員
組合員の目線で、日々のお金の出入りや手続きを確認します。
年1回の監査証明
公認会計士による外部監査
独立した専門家が監査し、労組法が求める「証明」を発行します。
どちらかを選ぶものではなく、併用することで組合会計の信頼はさらに高まります。内部の会計監査委員の仕組みは、そのまま続けて問題ありません。
※法令の解釈に関する記載は、行政通達・実務上の一般的な取扱いにもとづく解説です。
Risk
監査を受けていないこと自体への罰則はありません。しかし、監査証明のない会計報告では労働委員会の「資格審査」に適合できず、労働組合法上の重要な手続きが利用できなくなります。
できなくなる仕組み
労働組合法 第11条
組合名義で財産を持ち、契約を結ぶための「法人格」の取得には、労働委員会の資格審査による証明書が必要です。監査証明のない会計報告では、この審査に適合できません。
たとえば組合事務所の賃貸借契約や預金口座を、いつまでも役員個人の名義に頼ることになります。
労働組合法 第18条
締結した労働協約を、同じ地域で働く同種の労働者にも広げて適用するよう申し立てる制度です。資格審査に適合しない組合は、この申立てができません。
たとえばせっかく勝ち取った労働条件を、地域・業界の標準にしていく道が閉ざされます。
労働組合法 第19条の3ほか
労働委員会で労働者側の立場を代表する「労働者委員」。その候補者を推薦できるのは、資格審査に適合した労働組合だけです。
たとえば労働者側の声を労働行政に届ける、大切な機会を失います。
労働組合法 第27条
団体交渉の拒否、組合員への不利益取扱い、組合への支配介入──。こうした不当労働行為から組合員を守る、労働組合法上もっとも重要な救済手続きです。資格審査に適合しなければ、利用できません。
たとえば「いざ」というとき、組合員を守るための最後の砦が使えないことになります。
また、こうした手続きの予定がない組合様にとっても、外部の目が入らない会計は、お手盛りや私的流用といったリスクの温床になりがちです。組合費を納めてくれる組合員のみなさんへの説明責任という意味でも、公認会計士による外部監査には、費用以上の価値があります。
Self Check
当てはまるものにチェックを入れてください。チェック内容が送信されることはありません。
Reason
はじめての外部監査には、分からないことがあって当然です。専門用語をかみ砕いてご説明します。「依頼するかまだ決めていない」という段階のご相談も歓迎です。
有限責任監査法人トーマツで約22年、上場企業監査に従事した代表の島本をはじめ、経験豊富な公認会計士が最初から最後まで直接対応。組合の規模を問わず、確かな品質の監査をお届けします。
メール・お電話・Zoom等を活用し、全国どこの労働組合様でもご依頼いただけます。会計帳簿や証憑はデータでのご提出も可能。ご来所は不要です。
手書きの出納帳やExcelでの会計管理でも大丈夫。専従の経理担当がいない組合様も問題ありません。現状の体制に合わせて監査を設計し、必要なら会計体制づくりのご相談にも応じます。
Flow
お問い合わせから監査報告書のお渡しまで、すべてオンラインで完結します。
フォーム(24時間受付)またはお電話で。現状を簡単にお聞かせください。
組合員数・支部数・会計処理の状況を伺い、明確なお見積りをご提示します。
大会日程から逆算したスケジュールをご提案。ご納得のうえでご契約いただきます。
必要資料のリストをご案内します。会計帳簿・通帳など、データ提出も可能です。
公認会計士が監査手続を実施。ご質問への対応以外、組合側の作業はほぼありません。
大会資料にそのまま添付できる監査報告書(監査証明)をお渡しします。
公認会計士の監査は、次のような手続きを組み合わせて、会計報告が正確であることを確かめます。
Schedule
会計報告は定期大会で公表するもの。大会の日程から逆算して考えるのがポイントです。
組合の会計年度が終了します。
収支計算書など、会計報告のもとになる書類をまとめます。
公認会計士が監査手続を実施します。
大会資料に添付する監査報告書をお渡しします。
監査証明とともに会計報告を組合員に公表します。
ご依頼のベストタイミングは定期大会の2〜3か月前です。ただ、直前のご相談でも最短のスケジュールをご提案しますので、まずはご連絡ください。
Price
労働組合監査の料金は、組合ごとに事情が大きく異なります。次の3つの要素をお伺いして、お見積りを無料でご提示しています。
ご契約前に明確な金額をご提示し、ご納得いただいてからのスタートです。作業開始後に不明瞭な追加費用をいただくことはありません。
FAQ
はい。メール・お電話・Zoom等のオンラインで全国に対応しています。資料もデータでご提出いただけるため、ご来所いただく必要はありません。
定期大会の2〜3か月前までにご依頼いただくとスケジュールに余裕をもって進められます。大会直前のご相談でも、最短の日程をご提案しますので、まずはご連絡ください。
組合の規模や会計処理の状況にもよりますが、必要資料が揃ってから監査報告書の発行まで、概ね2〜4週間程度が目安です。お急ぎの場合はスケジュールをご相談ください。
問題ありません。手書きの出納帳やExcelでの管理でも監査は可能です。今後の会計体制づくりについてもあわせてご相談いただけます。
大丈夫です。本業と兼務で会計を担当されている組合様がほとんどです。やり取りはメール・オンライン中心で、ご負担を抑えた進め方をご提案します。
組合内部の会計監査委員によるチェックは大切な仕組みですが、労働組合法第5条第2項第7号の「職業的に資格がある会計監査人」には該当しないと解されています。内部の監査と公認会計士による外部監査は役割が異なるため、併用が望ましい形です。
税理士は税務の専門家であり、労働組合法が求める「職業的に資格がある会計監査人」には該当しないと解されています。税務顧問はそのままで、監査証明のみを当事務所にご依頼いただけます。
金融機関などの第三者に対して、預金残高等を直接照会して確かめる監査手続です。通帳のコピーだけに頼らず外部の証拠と突き合わせることで、会計報告の信頼性が高まります。
組合員数、支部・分会の数、会計処理の状況(会計ソフトの有無や取引量など)をお伺いして個別にお見積りします。お見積りは無料で、ご契約前に明確な金額をご提示します。
もちろん可能です。企業別組合・支部・連合会など、規模や形態を問わずお受けしています。規模に応じた無理のない監査をご提案します。
労働組合法第5条第2項第7号は、会計監査人の証明付きの会計報告を規約に定めること自体を求めています。定めがない場合は、規約の整備とあわせて外部監査の体制づくりを進めるのが望ましい形です。規約の見直しについてもあわせてご相談いただけます。
Contact
「監査が必要かどうか分からない」という段階でも大丈夫です。
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