03-6773-5062

受付時間 平日 10:00〜18:00

お問い合わせ フォームは24時間受付
財務会計

発生の認識に関する特例とは?受渡日基準や特定取引の会計処理を解説

目次
  1. 受渡しに係る通常の期間と認識基準の前提
  2. 通常受渡しに要する日数とは
  3. 貸付金及び借入金の認識(受渡日基準の採用)
  4. 受渡日基準が適用される背景と根拠
  5. 実務ケーススタディ(貸付金・借入金)
  6. 有価証券の信用取引及び空売りの認識
  7. 信用取引における買付け・売付けの会計処理
  8. 空売りの適用ルールと実務処理
  9. 実務ケーススタディ(信用取引・空売り)
  10. 有価証券の消費貸借契約・消費寄託契約の認識
  11. 借手と貸手の会計処理の違い
  12. 実務ケーススタディ(消費貸借契約)
  13. 自由処分権を有する担保受入金融資産の認識
  14. 受入時と売却時の会計処理
  15. 実務ケーススタディ(担保受入金融資産)
  16. まとめ
  17. 参考文献
  18. 発生の認識に関する特例のよくある質問まとめ

金融商品の発生や消滅の認識は、原則として約定日基準が適用されますが、取引の法的性質や実務上の慣行により、例外的に受渡日基準(実行日基準)等が適用されるケースが存在します。本記事では、貸付金や借入金、信用取引、消費貸借契約といった特定の取引における発生認識の特例について、実務的なケーススタディを交えながら詳細に解説いたします。

受渡しに係る通常の期間と認識基準の前提

有価証券の売買における原則的な発生および消滅の認識は、契約締結日である約定日基準で行うこととされています。ただし、この原則は、約定日から受渡日までの期間が市場の規則または慣行に従った通常の期間であることを前提としています〔移管指針第9号 第22項〕。

通常受渡しに要する日数とは

「受渡しに係る通常の期間」とは、金融商品の種類ごと、かつ市場や取引慣行ごとに定められた通常受渡しに要する日数を指します。例えば、上場株式の発行日取引や発行前に約定される債券の店頭取引などについては、個別具体的なケースごとに市場の慣行であると合理的に考えられる日数を通常の期間として扱います〔移管指針第9号 第23項〕。

認識基準の分類 適用される要件・取り扱い
約定日基準(原則) 受渡しまでの期間が市場規則や慣行に従った通常の期間である場合〔移管指針第9号 第22項〕
先渡契約(例外) 通常の期間を超える長い期間が設定された売買契約の場合〔移管指針第9号 第236項〕

通常の期間を超える長い期間が設定された売買契約は、通常の売買ではなく先渡契約として、別途デリバティブ取引に準じた会計処理が求められます〔移管指針第9号 第22項、第236項、移管指針第12号 Q3〕。

貸付金及び借入金の認識(受渡日基準の採用)

貸付金および借入金といった金銭債権債務については、有価証券のような約定日基準は適用されません。これらについては、実際に資金の移動が行われた日に発生を認識する受渡日基準が採用されています。

受渡日基準が適用される背景と根拠

貸付金や借入金は、金銭消費貸借契約という要物契約(物の引渡しによって初めて成立する契約)の性質が強いと解釈されています。事前の合意があっても、現実には資金が1億円交付されるまでは貸手に義務はなく、法的拘束力が乏しいことが実態です〔移管指針第9号 第240項〕。また、貸手側の金融資産である現金の消滅は、現実の受渡しがない限り生じないため、支配の移転の観点からも受渡日が適切とされています〔移管指針第9号 第239項〕。そのため、実際に資金の貸借が行われた日(受渡日・実行日)に発生を認識し、返済日に消滅を認識します〔移管指針第9号 第26項〕。

実務ケーススタディ(貸付金・借入金)

企業が銀行と3月20日に1億円の証書貸付契約を締結し、3月25日に実際の資金が口座に振り込まれた(実行された)ケースを想定します。この場合、契約締結日である3月20日の時点では会計処理を行わず、金融負債の発生を認識しません。資金の受渡しが行われた3月25日(受渡日・実行日)に初めて、借方に現金預金1億円、貸方に借入金1億円として金融負債の発生を認識します〔移管指針第9号 第26項〕。

有価証券の信用取引及び空売りの認識

信用取引や空売りは、顧客が証券会社から資金や有価証券を借り入れて行う取引ですが、市場での売買取引自体は現物の売買取引と同一であるため、原則として売買した有価証券に準じて認識します〔移管指針第9号 第24項、第237項〕。

信用取引における買付け・売付けの会計処理

信用取引による買付けの場合、有価証券を買入れ後、直ちに証券会社に担保に差し入れたものとして扱います。買付代金は、証券会社からの借入金(信用取引未払金など)等の債務として処理します。一方、売付けの場合は、有価証券を借り入れて売却したものとして扱い、売付代金は証券会社に対する担保差入金(預け金)として処理します〔移管指針第9号 第24項〕。これらは「売買目的有価証券」に準じて時価評価等を行いますが、一般の買入有価証券等とは区分して処理する必要があります〔移管指針第9号 第24項〕。

空売りの適用ルールと実務処理

有価証券の空売りについても、有価証券の売却の認識に準じて処理します。売却時には、未収入金および売付有価証券として、売却時の時価でそれぞれ借方および貸方に計上します〔移管指針第9号 第25項〕。この売付有価証券は、売買目的有価証券に準じて時価評価等の処理を行い、ヘッジ手段としての利用も認められています〔移管指針第9号 第25項〕。

実務ケーススタディ(信用取引・空売り)

投資家が証券会社を通じて株式を100万円で信用買付けしたとします。約定時において、借方に担保差入有価証券(売買目的)100万円を計上し、貸方に証券会社への債務である信用取引未払金100万円を計上して発生を認識します〔移管指針第12号 Q4〕。期末に株式の時価が112万円に上昇していた場合、担保差入有価証券の帳簿価額を112万円に増額し、差額の12万円を売買有価証券運用損益として計上します〔移管指針第12号 Q4〕。

有価証券の消費貸借契約・消費寄託契約の認識

有価証券の消費貸借契約や消費寄託契約において、借手が売却又は担保という方法で自由に処分できる権利を有する場合、特有の認識ルールが適用されます〔移管指針第9号 第27項〕。

借手と貸手の会計処理の違い

借手は、有価証券を借り入れた段階では貸借対照表の本体に計上せず、受入処理を行いません。代わりに、その時価等を注記するにとどめます〔移管指針第9号 第241-2項〕。ただし、借手がその有価証券を他へ売却等で処分した場合、貸手に対する返還義務を時価で負債として認識しなければなりません〔移管指針第9号 第27項〕。一方、貸手は経済的なリスクとリターンを保持しているため有価証券の消滅は認識せず、自由処分権を与えている旨と貸借対照表日の時価を注記します〔移管指針第9号 第27項〕。

当事者の立場 受入時・貸出時の会計処理
借手 受入処理を行わず、時価等を注記する(処分時は返還義務を負債計上)〔移管指針第9号 第27項〕
貸手 消滅を認識せず、自由処分権を与えている旨と時価を注記する〔移管指針第9号 第27項〕

実務ケーススタディ(消費貸借契約)

証券会社が機関投資家から時価5,000万円の上場株式を消費貸借契約で借り入れ、自由に売却・担保提供できる権利を持っているとします。借り入れた時点では、証券会社は自社の資産として計上せず、注記事項として借り入れた有価証券の時価を開示します〔移管指針第9号 第241-2項〕。その後、この株式を別の顧客へ5,200万円で空売りした場合、売却日に現金の増加とともに有価証券返還義務(負債)を売却時の時価等に基づいて計上します〔移管指針第9号 第27項〕。

自由処分権を有する担保受入金融資産の認識

融資等に関連し、貸手(担保受入者)が金融資産を担保として受け渡しを受け、それを売却又は再担保という方法で自由に処分できる権利を有する場合の処理です〔移管指針第9号 第28項〕。

受入時と売却時の会計処理

貸手は担保受入日には、当該金融資産の受入れおよび返還義務の発生を認識してはならず、自由処分権がある旨と貸借対照表日の時価を注記するにとどめます〔移管指針第9号 第28項、第242項〕。貸手がその担保を他へ売却した場合にはじめて、受渡日に売却による現金等の受入れと同時に、元の担保差入者に対する返還義務(負債)を時価で計上します〔移管指針第9号 第28項〕。契約形態が使用貸借や賃貸借であっても、契約上再担保等の自由処分権があれば本規定の対象となります〔移管指針第12号 Q5〕。

実務ケーススタディ(担保受入金融資産)

銀行が企業への融資の担保として時価3,000万円の上場株式を受け入れ、これを自由に再担保として利用できる権利を持っているとします。銀行は株式を受け取った時点では資産計上せず、返還義務も負債計上しません。その代わり、財務諸表の注記として自由処分権を有する担保受入有価証券の時価3,000万円を開示します〔移管指針第9号 第28項、第242項〕。もし銀行がこの株式を市場で売却し現金を得た場合は、その時点で時価評価される有価証券返還義務という負債を貸借対照表に計上します〔移管指針第9号 第28項〕。

まとめ

金融商品の発生や消滅の認識は、原則として約定日基準が適用されますが、貸付金や借入金のように要物契約の性質を持つ取引では受渡日基準が適用されます。また、信用取引や消費貸借契約、自由処分権を有する担保受入金融資産など、特殊な形態の取引においては、実態に即した特例的な会計処理や注記が求められます。各取引の法的性質や経済的実態を正確に把握し、適切な認識基準を適用することが、透明性の高い財務諸表の作成において極めて重要です。

参考文献

移管指針第9号 金融商品会計に関する実務指針

移管指針第12号 金融商品会計に関するQ&A

発生の認識に関する特例のよくある質問まとめ

Q.貸付金や借入金の発生認識はいつ行いますか?

A.実際に資金の貸借が行われた受渡日(実行日)に認識します〔移管指針第9号 第26項〕。

Q.有価証券の原則的な認識基準は何ですか?

A.原則として、契約を締結した約定日に発生や消滅を認識する約定日基準が適用されます〔移管指針第9号 第22項〕。

Q.受渡しに係る通常の期間を超える契約はどう扱われますか?

A.先渡契約として、デリバティブ取引に準じた会計処理が求められます〔移管指針第9号 第22項〕。

Q.信用取引で有価証券を買付けた場合の処理はどうなりますか?

A.買入後直ちに担保に差し入れたものとして扱い、買付代金は証券会社からの借入金等の債務として処理します〔移管指針第9号 第24項〕。

Q.消費貸借契約で借り入れた有価証券は資産計上しますか?

A.原則として資産計上せず、受入処理を行わずに時価等を注記するにとどめます〔移管指針第9号 第241-2項〕。

Q.自由処分権を有する担保を売却した場合の処理はどうなりますか?

A.売却による現金等の受入れと同時に、元の担保差入者に対する返還義務を時価で負債として計上します〔移管指針第9号 第28項〕。

本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊所の会計士までお問い合わせください。

Office

公認会計士事務所プライムパートナーズ

大手監査法人出身の公認会計士が、会計・監査・株価算定のご相談をお受けしています。

  • オフィスが入居する IsaI AkasakA のエントランス
  • 代表 公認会計士 島本 雅史
  • プライムパートナーズの会議室
事務所名
公認会計士事務所プライムパートナーズ
所在地
〒107-0052
東京都港区赤坂5丁目2-33
IsaI AkasakA 17階
電話番号
03-6773-5062(平日 10:00〜18:00)
対応責任者
公認会計士 島本 雅史