03-6773-5062

受付時間 平日 10:00〜18:00

お問い合わせ フォームは24時間受付
IFRS

IFRS第10号「連結財務諸表」の適用範囲と免除要件を徹底解説

目次
  1. IFRS第10号に基づく連結財務諸表の原則的な適用範囲
  2. 親会社による連結財務諸表の作成義務
  3. 連結財務諸表の作成免除要件の詳細
  4. 所有者の同意に関する条件
  5. 非公開企業に関する条件
  6. 規制機関への未提出条件
  7. 上位親会社の連結財務諸表作成条件
  8. 連結財務諸表の適用除外規定
  9. 従業員給付制度への適用除外
  10. 投資企業に対する適用除外
  11. IFRS第10号の基準設定の背景と審議会の見解
  12. 連結財務諸表作成免除の背景と負担軽減
  13. 所有者の同意と非公開企業限定の理由
  14. 投資企業の中間親会社に対する免除の明確化
  15. 過去の連結範囲除外の廃止理由
  16. 具体的なケーススタディ:中間持株会社の免除判定
  17. グローバル企業集団における原則と免除条件の確認
  18. 免除条件の具体的な当てはめと実務上の効果
  19. まとめ
  20. IFRS第10号「連結財務諸表」の範囲に関するよくある質問まとめ

IFRS第10号「連結財務諸表」における「範囲」に関する規定は、企業集団の財務報告において極めて重要な役割を果たします。本記事では、どの企業に連結財務諸表の作成が義務付けられ、どのような条件を満たせばその作成が免除されるのかについて、基準設定の背景や具体的なケーススタディを交えて詳細に解説いたします。実務担当者の皆様が、適切なコンプライアンスを維持しつつ、不要な実務負担を軽減するための参考としてご活用ください。

IFRS第10号に基づく連結財務諸表の原則的な適用範囲

IFRS第10号では、企業集団における財務状況および経営成績を総合的に把握するため、親会社に対する連結財務諸表の作成義務を定めています。ここでは、その大原則について解説いたします。

親会社による連結財務諸表の作成義務

本基準書の原則として、親会社である企業は、連結財務諸表を表示しなければならないと規定されています(IFRS10.4)。この規定は、特定の例外や免除要件に該当しない限り、すべての企業に対して適用されます。連結財務諸表を作成することにより、親会社と子会社が形成する単一の経済的実体としての財務情報が投資家や債権者に提供され、より透明性の高い情報開示が実現します。

連結財務諸表の作成免除要件の詳細

親会社であっても、特定の4つの条件をすべて満たす場合には、連結財務諸表の作成義務が免除されます(IFRS10.4(a))。これにより、企業集団内での二重の連結決算作業を防ぎ、実務負担を大幅に軽減することが可能です。以下にその4つの条件を詳述いたします。

所有者の同意に関する条件

第一の条件は、所有者の同意に関するものです。親会社が他の企業の100%子会社である場合、または他の企業の100%未満の子会社であり、他のすべての所有者(通常は議決権を持たない者も含む)が、当該親会社が連結財務諸表を表示しない旨の通知を受け、それに反対していないことが求められます(IFRS10.4(a)(i))。

非公開企業に関する条件

第二の条件は、当該親会社が非公開企業であることです。具体的には、親会社の負債性金融商品または資本性金融商品が、公開市場(国内または外国の株式市場、店頭市場、ローカルおよび地域市場を含む)で取引されていないことが要件となります(IFRS10.4(a)(ii))。市場から直接資金を調達していない企業に限定することで、一般投資家の情報ニーズとのバランスを図っています。

規制機関への未提出条件

第三の条件として、親会社が、公開市場で何らかのクラスの証券を発行する目的で、財務諸表を証券委員会その他の規制機関に提出しておらず、かつ提出する過程にもないことが求められます(IFRS10.4(a)(iii))。上場準備中の企業などはこの免除要件を満たすことができません。

上位親会社の連結財務諸表作成条件

第四の条件は、親会社の最上位の親会社、またはいずれかの中間親会社が、IFRSに準拠した公表用の連結財務諸表を作成していることです。その上位の連結財務諸表において、本基準書に従って子会社が連結されているか、あるいは純損益を通じて公正価値で測定されている必要があります(IFRS10.4(a)(iv))。

免除要件の項目 具体的な条件内容
所有者の同意 100%子会社であるか、非支配株主が免除に反対していないこと(IFRS10.4(a)(i))
非公開企業 金融商品が公開市場で取引されていないこと(IFRS10.4(a)(ii))
規制機関への未提出 証券発行目的で財務諸表を規制機関に提出していないこと(IFRS10.4(a)(iii))
上位親会社の連結作成 上位親会社がIFRS準拠の公表用連結財務諸表を作成していること(IFRS10.4(a)(iv))

連結財務諸表の適用除外規定

IFRS第10号では、すべての企業に無条件で適用されるわけではなく、事業の性質や制度の目的に応じて明確な適用除外が設けられています。

従業員給付制度への適用除外

本基準書は、IAS第19号「従業員給付」が適用される退職後給付制度、またはその他の長期従業員給付制度に対しては適用されません(IFRS10.4A)。これらの制度は、企業集団の一般的な事業活動とは異なる目的と管理形態を持つため、別個の会計基準に従って処理されるべきと判断されています。

投資企業に対する適用除外

投資企業に該当する親会社は、IFRS10.31の規定に従い、子会社のすべてを純損益を通じて公正価値で測定することが要求されている場合、連結財務諸表を作成してはならないと規定されています(IFRS10.4B)。投資企業にとっての有用な情報は、子会社の事業活動を合算した結果ではなく、投資ポートフォリオとしての公正価値の変動であるためです。

適用除外の対象 該当する規定内容
従業員給付制度 IAS第19号が適用される退職後給付制度等には適用しない(IFRS10.4A)
投資企業 子会社を純損益を通じて公正価値で測定する場合は連結を作成しない(IFRS10.4B)

IFRS第10号の基準設定の背景と審議会の見解

これらの規定が設けられた背景には、国際会計基準審議会(IASB)による実務負担の軽減と情報提供の有用性に関する深い議論が存在します。

連結財務諸表作成免除の背景と負担軽減

審議会は、企業集団内の企業が法律によってIFRSに準拠した公表用の財務諸表の作成を要求されている場合、さらに中間親会社レベルでの連結財務諸表の作成を要求することは過大なコスト負担を生じさせると判断しました(IFRS10.BCZ13)。財務諸表の利用者は、個別財務諸表か上位の連結財務諸表のいずれかを参照することで、意思決定に十分な情報を得られることが多いと考えられたためです(IFRS10.BCZ14)。

所有者の同意と非公開企業限定の理由

当初の提案では「少数株主持分の所有者が全員同意する場合」に免除を認める方向でしたが、全員から明確な返答を得ることが実務上極めて困難であるという指摘を受け、「通知を受けて反対しない場合」という条件に修正されました(IFRS10.BCZ16、IFRS10.BCZ17)。また、公開市場で金融商品を取引している企業の利用者ニーズは、連結財務諸表によって最もよく満たされるため、免除の対象は非公開企業に限定されています(IFRS10.BCZ18)。

投資企業の中間親会社に対する免除の明確化

最上位の親会社が「投資企業」であり、子会社を連結せずに公正価値で測定している場合、その下層にある中間親会社が免除規定(IFRS10.4(a))を利用できるかどうかが実務上の論点となりました。審議会は、中間親会社に連結財務諸表の作成を要求しても、見合う便益がない一方で多額の追加コストが生じる可能性に着目し、上位の親会社が子会社を純損益を通じて公正価値で測定している場合であっても、中間親会社が免除を利用できることを明確にしました(IFRS10.BC28A、IFRS10.BC28C、IFRS10.BC28D)。

過去の連結範囲除外の廃止理由

かつてのIAS第27号では、「支配が一時的と意図されている場合」や「長期の厳しい制限の下で営業している場合」の子会社を連結範囲から除外することが認められていました。しかし、IFRS第5号の開発に伴い、一時的な支配を理由とする除外は廃止されました(IFRS10.BCZ20)。また、親会社への資金送金に対する厳しい制限は、それ自体では支配の喪失を意味するものではないとして、これを理由とした連結除外規定も廃止されています(IFRS10.BCZ21)。

具体的なケーススタディ:中間持株会社の免除判定

ここでは、グローバルに事業を展開する企業集団を例に、日本国内の中間持株会社が連結財務諸表の作成免除を受けられるかどうかの判定プロセスを具体的に確認します。

グローバル企業集団における原則と免除条件の確認

最上位の親会社A社の下に、日本国内の中間持株会社B社があり、さらにその下に事業子会社C社およびD社が存在するケースを想定します。B社はC社とD社を支配する「親会社」であるため、原則として自らの連結財務諸表を作成する義務を負います(IFRS10.4)。しかし、B社の経理部門は、実務負担を軽減するためにIFRS10.4(a)に定められた4つの免除条件を満たしているかを検証します。

免除条件の具体的な当てはめと実務上の効果

B社における条件の検証結果は以下の通りです。

第一に、B社はA社の100%子会社であるため、他の所有者の反対という問題は存在しません(IFRS10.4(a)(i))。第二に、B社自身は株式や社債などの金融商品を市場に公開していない非公開企業です(IFRS10.4(a)(ii))。第三に、B社は証券委員会等へ上場目的で財務諸表を提出していません(IFRS10.4(a)(iii))。第四に、最上位の親会社であるA社が、グループ全体(B社、C社、D社等を含む)を連結したIFRS準拠の公表用連結財務諸表をすでに作成し、公表しています(IFRS10.4(a)(iv))。

これらの検証の結果、B社は4つの条件をすべて満たしているため、B社単独でのサブグループ連結財務諸表を作成する義務が免除されます(IFRS10.4(a))。これにより、企業集団内での二重の連結決算作業が省かれ、B社にとっての多大なコンプライアンス・コストが回避されるという実務上の効果をもたらします(IFRS10.BCZ13)。

B社の確認項目 判定結果と該当条項
他の所有者の反対の有無 100%子会社のため問題なし(IFRS10.4(a)(i))
公開市場での取引の有無 非公開企業であり条件充足(IFRS10.4(a)(ii))
規制機関への提出の有無 提出しておらず条件充足(IFRS10.4(a)(iii))
上位親会社の連結作成 A社がIFRS連結を作成済で条件充足(IFRS10.4(a)(iv))

まとめ

IFRS第10号「連結財務諸表」における適用範囲と免除規定は、投資家への適切な情報開示を担保しつつ、企業集団の無用な実務負担を軽減するために緻密に設計されています。親会社は原則として連結財務諸表の作成が求められますが、所有者の同意、非公開企業であること、規制機関への未提出、上位親会社によるIFRS連結財務諸表の作成という4つの条件をすべて満たすことで、その義務を免除されます。また、投資企業や従業員給付制度に対する特例も設けられており、自社の状況に照らし合わせて正確な判定を行うことが、効率的かつ適法な財務報告体制の構築に不可欠です。

IFRS第10号「連結財務諸表」の範囲に関するよくある質問まとめ

Q. どのような企業がIFRS第10号に基づく連結財務諸表を作成しなければなりませんか?

A. 原則として、子会社を支配する親会社である企業は、連結財務諸表を表示しなければなりません。ただし、特定の要件を満たす場合は作成が免除されます(IFRS10.4)。

Q. 連結財務諸表の作成が免除されるための4つの条件とは何ですか?

A. 所有者の同意、非公開企業であること、規制機関へ財務諸表を提出していないこと、上位の親会社がIFRSに準拠した連結財務諸表を作成していることの4条件すべてを満たす必要があります(IFRS10.4(a))。

Q. 従業員給付制度に対してIFRS第10号は適用されますか?

A. いいえ、IAS第19号「従業員給付」が適用される退職後給付制度やその他の長期従業員給付制度には、IFRS第10号は適用されません(IFRS10.4A)。

Q. 投資企業である親会社は連結財務諸表を作成する必要がありますか?

A. 投資企業である親会社が、子会社のすべてを純損益を通じて公正価値で測定することが要求されている場合、連結財務諸表を作成してはなりません(IFRS10.4B)。

Q. なぜ連結財務諸表の作成免除規定が設けられているのですか?

A. 企業集団内で上位の親会社がIFRS準拠の連結財務諸表を作成している場合、中間親会社にまで作成を要求することは過大な負担を生じさせるためです(IFRS10.BCZ13)。

Q. 過去に認められていた「一時的な支配」による連結除外は現在も有効ですか?

A. いいえ、IFRS第5号の開発に伴い、一時的な支配を理由とする連結範囲からの除外規定は廃止されました(IFRS10.BCZ20)。

本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊所の会計士までお問い合わせください。

Office

公認会計士事務所プライムパートナーズ

大手監査法人出身の公認会計士が、会計・監査・株価算定のご相談をお受けしています。

  • オフィスが入居する IsaI AkasakA のエントランス
  • 代表 公認会計士 島本 雅史
  • プライムパートナーズの会議室
事務所名
公認会計士事務所プライムパートナーズ
所在地
〒107-0052
東京都港区赤坂5丁目2-33
IsaI AkasakA 17階
電話番号
03-6773-5062(平日 10:00〜18:00)
対応責任者
公認会計士 島本 雅史