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【IFRS第16号】リースの適用範囲を徹底解説!対象・対象外の契約とは

2024-11-20
目次

IFRS第16号「リース」は、ほぼすべてのリース契約を使用権資産とリース負債としてオンバランス計上することを要求する会計基準です。しかし、すべての契約がこの基準の対象となるわけではありません。本記事では、IFRS第16号の「適用範囲」に焦点を当て、どのような契約が対象となり、どのような契約が除外されるのかを、基準の条項番号や結論の根拠(BC)を基に、具体例を交えながら詳しく解説します。

IFRS第16号「リース」適用範囲の基本原則

IFRS第16号は、原則としてすべてのリースに適用されます。これには、企業が第三者から借り受けた資産をさらに別の企業に貸し出す「サブリース」における使用権資産のリースも含まれます(第3項)。しかし、特定の種類の契約については、他のIFRS基準書が優先して適用されるため、本基準書の適用範囲から除外されています。

適用が除外される特定の契約

借手および貸手は、以下の特定の契約についてはIFRS第16号を適用しません。これらの契約は、より専門的な会計処理を定めた他の基準書の対象となります(第3項)。

除外される契約の種類 解説および適用される基準
鉱物資源等の探査又は使用 鉱物、石油、天然ガス及び類似の非再生資源の探査又は使用のためのリースです。IFRS第6号「鉱物資源の探査及び評価」が適用されます(第3項(a))。
生物資産 借手が保有する、IAS第41号「農業」の範囲に含まれる生物資産(例:家畜)のリースです。ただし、果実を実らせる樹木などの「果実生成型植物」はIAS第41号の範囲外であるため、そのリースはIFRS第16号の対象です(第3項(b))。
サービス委譲契約 IFRIC第12号「サービス委譲契約」の範囲に含まれる契約です(第3項(c))。
知的財産のライセンス(貸手側) 貸手が供与する知的財産のライセンスで、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」の範囲に含まれるものです(第3項(d))。
特定のライセンス契約に基づく権利(借手側) 映画フィルム、ビデオ録画、演劇脚本、特許権、著作権など、IAS第38号「無形資産」の範囲に含まれるライセンス契約に基づいて借手が保有する権利です(第3項(e))。

無形資産に関する選択的適用

上記の範囲除外項目に含まれないその他の無形資産(例えば、ソフトウェアのライセンスなど)のリースについては、会計処理に選択の余地があります。借手は、これらの無形資産のリースに対して、IFRS第16号を適用することも、適用しないことも選択できます(第4項)。適用しないことを選択した場合、IAS第38号「無形資産」などの他の基準に従って会計処理を行うことになります。

適用範囲が設定された背景(結論の根拠)

国際会計基準審議会(IASB)は、IFRS第16号の適用範囲を決定するにあたり、旧基準であるIAS第17号の範囲を基礎とすることを決定しました(BC67項)。その上で、実務上の論点や他の基準との整合性を考慮し、いくつかの調整を行っています。

なぜ特定の契約は除外されたのか?

特定の契約が範囲から除外されたのには、明確な理由があります。例えば、サービス委譲契約は、運営者(オペレーター)が原資産の使用を支配する権利を有していないケースが多く、リースの定義を満たさないため、範囲から明示的に除外されました(BC69項)。また、無形資産のリースについては、その会計処理に関する論点が複雑であり、別途包括的な見直しが必要と判断されたため、特定のライセンス契約を範囲から除外し、その他については適用を任意とする結論に至りました(BC70項-BC71項)。

一方で、「企業の営業にとって中心的でない資産(例:銀行における配送用トラック)」を範囲から除外すべきという意見もありましたが、IASBはこれを採用しませんでした。「中心的」かどうかの判断は主観的で定義が困難であり、企業間の比較可能性を損なう恐れがあるためです(BC75項-BC76項)。

認識の免除規定(短期リース・少額リース)

IFRS第16号の適用範囲には含まれるものの、実務上のコストと便益のバランスを考慮し、借手に対して会計処理の負担を軽減するための「認識の免除」規定が設けられています。この免除規定を選択した場合、借手は使用権資産とリース負債を計上する必要はなく、リース料を費用として認識するなどの簡便的な処理が認められます(第5項)。

短期リース

リース期間が12か月以内のリースは「短期リース」として認識を免除することができます(第5項(a))。ここでいうリース期間には、借手が行使することが合理的に確実な更新オプションの期間も含まれるため、契約期間が短くても実質的なリース期間が12か月を超える場合は対象外となる点に注意が必要です。

少額資産のリース

リース対象となる資産が「少額」であるリースについても、認識を免除することが認められています(第5項(b))。この判断は、個々の資産が新品であった場合の価値に基づいて行われます。IASBは基準設定時に、目安として5,000米ドル以下を想定していました(BC100項)。この免除規定は、オフィス家具やPC、電話機などのリースに適用されることが一般的です。

具体的なケーススタディで理解を深める

IFRS第16号の適用範囲を判断する際の具体的なケースを見ていきましょう。

ケース1:石油・ガス採掘機器と採掘権

石油会社が、特定の地域で石油を採掘する権利を政府から取得し、その作業のために掘削装置(リグ)を5年間リースした場合、以下のように判断されます。

  • 採掘する権利:「鉱物資源の探査又は使用のためのリース」に該当するため、IFRS第16号の適用範囲外です(第3項(a))。
  • 掘削装置(リグ)のリース:有形資産の使用権の移転であり、範囲除外項目に該当しないため、IFRS第16号の適用範囲内です。

ケース2:ソフトウェアとハードウェアのリース

IT企業が、業務管理システム導入のためにサーバー機器をリースし、同時にそのサーバーで稼働するERPソフトウェアのライセンス契約(5年)を締結した場合の判断です。

  • サーバー機器:有形資産のリースであり、IFRS第16号の適用範囲内です。
  • ERPソフトウェア:その他の無形資産のリースに該当します(第4項)。このため、企業はIFRS第16号を適用するかどうかを選択できます。

ケース3:農場における生物資産のリース

農業法人が、果樹園(リンゴの木)と、飼育するための羊をリースした場合の判断です。

  • 羊のリース:羊はIAS第41号の範囲に含まれる「生物資産」であるため、IFRS第16号の適用範囲外です(第3項(b))。
  • リンゴの木(果樹園)のリース:リンゴの木は「果実生成型植物」に該当し、IAS第41号の範囲外とされています。したがって、IFRS第16号の除外規定には当たらず、適用範囲内となります。

ケース4:長期の土地リース

ホテル運営会社が、ホテル建設のために土地を99年間の契約で賃借した場合、所有権は移転しませんが、土地を使用する権利の移転として扱われます。IASBは、土地のリースを範囲から除外する規定を設けていないため(BC78項)、この契約はIFRS第16号の適用範囲内となります。

まとめ

IFRS第16号は原則としてすべてのリースに適用されますが、他の基準書が適用される特定の契約や、会計処理を選択できる無形資産のリースなど、いくつかの例外が存在します。また、適用範囲内であっても、短期リースや少額資産のリースについては、実務上の負担を軽減するための「認識の免除」規定が設けられています。自社の契約がIFRS第16号の適用対象となるかを正しく判断するためには、契約の実質を理解し、これらの適用範囲のルールを正確に把握することが不可欠です。

IFRS第16号の適用範囲に関するよくある質問まとめ

Q. すべてのリース契約がIFRS第16号の対象ですか?

A. いいえ、原則としてすべてのリースが対象ですが、例外があります。鉱物資源の探査、特定の生物資産、サービス委譲契約、一部の知的財産ライセンスなどは適用範囲から除外されます。

Q. ソフトウェアのライセンス契約はIFRS第16号を適用する必要がありますか?

A. 必須ではありません。ソフトウェアのような特定のライセンス契約以外の無形資産のリースについて、借手はIFRS第16号を適用するかどうかを選択することができます(第4項)。

Q. 「短期リース」の具体的な定義は何ですか?

A. リース開始日時点で、リース期間が12か月以内であるリースを指します。購入オプションが含まれる場合は、その行使の可能性も考慮してリース期間を算定する必要があります。

Q. 「少額資産のリース」に金額の基準はありますか?

A. 明確な金額基準は定められていませんが、IASBは基準設定時に、資産が新品であった場合の価値が5,000米ドル以下であることを目安として示しています(BC100項)。

Q. なぜ生物資産のリースは適用範囲から除外されるのですか?

A. IAS第41号「農業」の範囲に含まれる生物資産(例:家畜)は、同基準書でより専門的な会計処理が定められているため、IFRS第16号の適用範囲から除外されています(第3項(b))。

Q. 土地のリースもIFRS第16号の対象になりますか?

A. はい、対象になります。土地のリースは範囲除外項目に該当しないため、契約期間の長短にかかわらず、IFRS第16号の適用範囲に含まれます。

事務所概要
社名
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住所
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電話番号
03-6773-5062
対応責任者
公認会計士 島本 雅史

本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や人的ミス、個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊所の会計士までお問い合わせください。

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