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IFRS第2号解説:現金選択権付き株式報酬の会計処理を徹底ガイド

2024-11-15
目次

IFRS第2号「株式に基づく報酬」には、企業または相手方(従業員など)に決済方法の選択権が与えられている取引、すなわち「現金選択権付きの株式に基づく報酬取引」に関する規定があります。この取引では、現金で決済するか、資本性金融商品(株式など)の発行で決済するかを選択できます。会計処理は、選択権を誰が保有しているかによって根本的に異なるため、正確な理解が不可欠です。本稿では、IFRS第2号の関連条項、結論の根拠(BC)、適用ガイダンス(IG)に基づき、それぞれのケースにおける会計処理を詳細に解説します。

相手方(従業員等)に決済方法の選択権がある場合

従業員などの相手方が、現金か株式かを選択できる場合、企業は「複合金融商品」を付与したものとして会計処理を行います。これは、相手方が現金での支払を要求する権利(負債部分)と、資本性金融商品での決済を要求する権利(資本部分)の両方を含んでいるためです(第35項)。

複合金融商品としての認識と測定

企業は、付与日時点の複合金融商品の公正価値を測定する必要があります(第36項)。測定は、以下のステップで行います。このアプローチは、IAS第32号における複合金融商品の測定方法と整合性を図るためのものです(BC261項)。

ステップ1:負債部分の測定 まず、相手方が現金を受け取る権利の公正価値を測定します。これが負債部分となります。
ステップ2:資本部分の測定 次に、資本性金融商品を受け取る権利の公正価値を測定します。そして、その価値から負債部分の公正価値を差し引いたものが資本部分の価値となります。これは、相手方が株式を受け取るためには現金を受け取る権利を放棄する必要があることを反映しています(第37項)。

多くの取引では、現金と株式の選択肢の価値が等しくなるように設計されます。この場合、資本部分の公正価値はゼロとなり、複合金融商品の公正価値は負債部分の公正価値と等しくなります。しかし、株式選択権の価値が高い場合、その差額が資本部分の価値となります(第37項)。

会計処理と決済時の取扱い

受け取った財またはサービスは、負債部分と資本部分に分けて会計処理を行います(第38項)。

負債部分 現金決済型の規定(第30項〜第33項)に従い、負債を認識します。この負債は、決済されるまで毎期末および決済日に公正価値で再測定され、変動額は損益として認識されます。
資本部分 持分決済型の規定(第10項〜第29項)に従い、資本(資本剰余金など)を認識します。一度認識された資本部分は、その後に再測定されることはありません

決済日には、まず負債を公正価値で再測定します(第39項)。その後の処理は相手方の選択によって異なります。

  • 現金決済を選択した場合:支払った現金で負債を決済します。当初認識した資本部分は、そのまま資本に残ります(第40項)。
  • 株式決済を選択した場合:決済日時点の負債の帳簿価額を資本に振り替えます。これが株式の発行対価の一部となります(第39項)。

具体的な数値例(適用ガイダンス IG設例13)

以下の条件で、相手方に選択権がある株式報酬が付与されたケースを考えます。

  • 条件:3年間の勤務を条件に、「1,000株相当の現金」か「1,200株の現物株式」のいずれかを選択する権利を付与。
  • 付与日の株価:50
  • 付与日の株式選択権の公正価値(譲渡制限考慮後):1株あたり48

【付与日の測定(第35項〜第37項)】

負債部分の公正価値 1,000株 × 株価50 = 50,000
資本部分の公正価値 (1,200株 × 株式価値48) – 負債部分50,000 = 57,600 – 50,000 = 7,600

【期間中の会計処理(第38項)】
権利確定期間(3年間)にわたり、総費用57,600(負債50,000+資本7,600)を費用計上します。ただし、負債部分は毎期末の株価変動を反映して再測定し、資本部分は7,600で固定します。

【決済時の処理(第39項〜第40項)】
3年後に株価が60になったと仮定します。この時点で負債の公正価値は 1,000株 × 60 = 60,000 となっています。

  • 従業員が現金を選択した場合:現金60,000を支払い、負債を消滅させます。資本に計上されている7,600はそのまま残ります。
  • 従業員が株式を選択した場合:負債60,000を資本に振り替えます。当初認識した資本7,600と合わせて、合計67,600が株式発行の対価として資本に計上されます。

企業に決済方法の選択権がある場合

企業が決済方法を選択できる場合、会計処理は「企業に現金で決済する現在の義務があるか否か」によって決まります(第41項)。審議会は、経済的実態のない選択肢や過去の慣行がある場合には、実質的に現金決済義務が存在すると結論付けています(BC265項)。

現金決済義務の判定と会計処理の分類

まず、以下のいずれかに該当するかを判定し、現金決済義務の有無を判断します(第41項)。

  • 株式発行による決済の選択肢に経済的実質がない(例:法的に株式発行が禁止されている)。
  • 企業が現金で決済する方針を確立しているか、過去の慣行がある。
  • 相手方が現金決済を求めた場合、一般に現金で決済している。

この判定に基づき、会計処理が決定されます。

現金決済義務がある場合 現金決済型の株式に基づく報酬取引として会計処理します(第42項)。すなわち、負債を認識し、毎期末に公正価値で再測定します。
現金決済義務がない場合 持分決済型の株式に基づく報酬取引として会計処理します(第43項)。すなわち、資本(資本剰余金など)を認識し、その後の再測定は行いません。

持分決済型として処理した場合の決済時処理

現金決済義務がないと判断し、持分決済型として処理していた企業が、最終的に決済方法を決定する際の会計処理は以下の通りです(第43項)。

株式発行を選択した場合 追加の会計処理は不要です。当初の持分決済型の処理を継続します(第43項(b))。
現金決済を選択した場合 この現金支払は、資本持分の買戻しとして会計処理します。つまり、資本の部からの直接控除(自己株式の取得と同様の処理)となり、損益には影響しません(第43項(a))。これは、企業には支払義務がなかったため、支払いは資本の払戻しとみなされるためです(BC267項)。
超過価値を支払った場合 企業が決済日に株式を発行した場合の公正価値よりも高い金額の現金を支払った場合、その差額(超過価値)は追加の費用として認識します。残額は資本の買戻しとして処理します(第43項(c))。この超過額は、追加的に受け取ったサービスへの対価とみなされます(BC268項)。

まとめ

現金選択権付きの株式に基づく報酬取引の会計処理は、「誰が選択権を持っているか」という一点が重要な分岐点となります。相手方に選択権がある場合は、負債と資本の両方を含む「複合金融商品」として複雑な測定と処理が求められます。一方、企業に選択権がある場合は、まず「現金決済の現在の義務」の有無を実質的に判断し、現金決済型か持分決済型のいずれか一方の会計処理を適用します。特に、企業が持分決済型で処理していたにもかかわらず現金決済を選択した場合は、それが費用の認識を伴わない「資本の買戻し」となる点を正確に理解しておくことが実務上極めて重要です。

現金選択権付き株式報酬のよくある質問まとめ

Q. 相手方に選択権がある場合、なぜ「複合金融商品」として扱うのですか?

A. 企業に現金を支払う義務(負債)と、相手方に株式を要求する権利(資本)の両方が実質的に存在するためです。このため、IFRS第2号では負債と資本の両方の性質を持つ複合金融商品として会計処理することを要求しています(第35項BC258項)。

Q. 相手方に選択権がある場合、資本部分は再測定しますか?

A. いいえ、資本部分は持分決済型の規定に従い、付与日に測定した後は再測定しません(第38項)。一方で、負債部分は現金決済型の規定に従い、毎期末および決済日に公正価値で再測定する必要があります。

Q. 企業に選択権がある場合、会計処理はどう決まりますか?

A. 企業に「現金で決済すべき現在の義務」が実質的に存在するかどうかで決まります。過去の慣行や経済的実質などを考慮し、義務があると判断されれば現金決済型、なければ持分決済型として会計処理します(第41項)。

Q. 持分決済型で処理していた企業が現金で決済した場合、費用になりますか?

A. 原則として費用にはならず、「資本持分の買戻し」として資本からの控除で処理します(第43項(a))。ただし、決済日時点の株式の公正価値を超える現金を支払った場合、その超過額は追加的な費用として認識されます(第43項(c))。

Q. IG設例13で、なぜ資本部分の価値がゼロではないのですか?

A. 従業員が受け取れる株式(1,200株)の公正価値(57,600)が、現金選択権の公正価値(50,000)を上回っているためです。この差額7,600が、より価値の高い選択肢を得るための権利、すなわち資本部分の価値として認識されます(第37項)。

Q. 相手方が現金決済を選択した場合、当初認識した資本部分はその後どうなりますか?

A. 決済後もそのまま資本の部に残ります。この資本部分を取り崩したり、利益剰余金に振り替えたりする会計処理は行いません(第40項)。

事務所概要
社名
公認会計士事務所プライムパートナーズ
住所
〒107-0052
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電話番号
03-6773-5062
対応責任者
公認会計士 島本 雅史

本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や人的ミス、個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊所の会計士までお問い合わせください。

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