国際財務報告基準(IFRS)の一つであるIAS第36号「資産の減損」は、企業の資産価値を適正に財務諸表へ反映させるための重要な会計基準です。特に、本基準書の根幹をなすのが第1項で定められた「目的」です。本記事では、IAS第36号の目的について、条項番号を交えながら3つの主要な要素を詳細に解説し、基準書全体の構成との関連性についても明らかにします。
IAS第36号「資産の減損」の目的(第1項)
IAS第36号の目的は、第1項に明確に規定されています。この目的は、企業が保有する資産の帳簿価額が、その資産から回収できると見込まれる金額を上回らないようにするための手続を定めることです。この目的は、以下の3つの主要な柱によって構成されています。
回収可能価額を超える帳簿価額を付さないことの確保
本基準書の最も基本的な目的は、企業が資産をその回収可能価額を超えて帳簿に計上しないことを確保する点にあります。「回収可能価額」とは、その資産を使用することによって得られる将来キャッシュ・フローの割引現在価値(使用価値)と、資産を売却した場合の正味売却価額(処分コスト控除後の公正価値)のいずれか高い方の金額を指します。資産の帳簿価額がこの回収可能価額を上回る状態は、資産が過大計上されていることを意味し、財務諸表の信頼性を損なう可能性があります。IAS第36号は、このような事態を防ぐための具体的な手続を定めています。
減損損失の認識の要求
資産の帳簿価額が回収可能価額を超過している場合、その資産は「減損している」と判断されます。本基準書は、この減損が生じている場合に、企業に対して差額を減損損失として即時に認識することを要求しています。この減損損失は、原則として発生した期の純損益として処理されます。これにより、資産価値の実態が財務諸表に迅速に反映され、投資家などの利害関係者が企業の財政状態について誤った判断を下すリスクを低減させます。
減損損失の戻入れと開示
減損処理は一度行ったら終わりではありません。本基準書は、過去に減損損失を認識した資産について、その減損の理由となった事象が解消され、回収可能価額が帳簿価額を上回るまで回復した場合の要件も定めています。この場合、企業は以前に認識した減損損失の戻入れを行う必要があります。ただし、のれんについては戻入れが禁止されています。さらに、財務諸表利用者が減損の影響を十分に理解できるよう、認識した減損損失や戻入れ額、その算定根拠などについて詳細な開示を行うことも求めています。
目的の背景と基準書の全体構成
IAS第36号は、元々IAS第16号「有形固定資産」やIAS第22号「企業結合」など、複数の基準書に分散していた資産の減損に関する要求事項を一つに統合する目的で開発されました。これにより、異なる種類の資産間での減損処理の一貫性が確保され、財務諸町の比較可能性が向上しました。第1項に掲げられた目的は、基準書全体の各規定を通じて具体化されています。
基準書の構成と目的の具体化
第1項で示された包括的な目的は、後続の各セクションでより詳細な手続として定められています。目的と各規定の関係性は以下の表の通りです。
| 基準書の主要セクション | 内容(第1項の目的との関連) |
|---|---|
| 減損している可能性のある資産の識別(第7項以降) | 資産の帳簿価額が回収できない可能性を示す兆候(減損の兆候)を識別し、回収可能価額を算定すべき場合を特定します。 |
| 回収可能価額の測定(第18項以降) | 減損の有無を判定するため、回収可能価額(処分コスト控除後の公正価値と使用価値のいずれか高い金額)の測定方法を定めます。 |
| 減損損失の認識及び測定(第58項以降) | 帳簿価額が回収可能価額を上回る場合に、その差額を減損損失として純損益に認識するための要件を定めます。 |
| 減損損失の戻入れ(第109項以降) | 過去に認識した減損損失がもはや存在しない、または減少したと判断される場合に、減損損失の戻入れを行うための具体的な要件を定めます。 |
| 開示(第126項以降) | 財務諸表利用者が減損損失及びその戻入れの影響を理解できるよう、詳細な開示要求事項を定めます。 |
まとめ
IAS第36号「資産の減損」の目的(第1項)は、資産の過大計上を防ぎ、企業の財政状態を忠実に表現するという会計の基本原則を具現化するものです。この目的を達成するために、本基準書は「回収可能価額を超えない帳簿価額の確保」「減損損失の認識」「戻入れと開示」という3つの要素を定め、それらを具体的な手続として基準書全体で展開しています。IFRSを適用する企業にとって、この目的を深く理解することは、信頼性の高い財務報告を行う上で不可欠と言えるでしょう。
IAS第36号「資産の減損」の目的に関するよくある質問
Q. IAS第36号「資産の減損」の主な目的は何ですか?
A. 企業が保有する資産が、その回収可能価額を超えた帳簿価額で計上されることを防ぐための手続きを定めることです。これにより、資産の帳簿価額が経済的な実態を適切に反映するようにします。
Q. 会計における「回収可能価額」とは何ですか?
A. 資産の使用または売却によって回収が見込まれる金額のことです。具体的には、「処分コスト控除後の公正価値」と「使用価値」のいずれか高い方の金額で測定されます。
Q. どのような場合に「減損損失」を認識する必要があるのですか?
A. 資産の帳簿価額が、その回収可能価額を上回った場合に認識します。この状態を「資産が減損している」といい、超過している金額を減損損失として計上することが求められます。
Q. 一度認識した減損損失を元に戻す(戻入れ)ことはできますか?
A. はい、可能です。IAS第36号では、過去に認識した減損損失がもはや存在しないか、または減少したと判断される特定の状況において、減損損失の戻入れを行うことが規定されています。
Q. IAS第36号はなぜ制定されたのですか?
A. 資産の回収可能性に関する会計処理を統一するために制定されました。以前は複数の基準書に散在していた減損に関する要求事項を、この基準書に統合することが目的でした。
Q. 減損損失を認識した場合、どのような情報を開示する必要がありますか?
A. 減損損失の金額、影響を受けた資産の種類、減損を認識するに至った事象や状況、回収可能価額の算定根拠など、詳細な情報を開示することが求められます。