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IFRS IAS第16号「有形固定資産」の認識基準を徹底解説

2024-10-23
目次

国際財務報告基準(IFRS)におけるIAS第16号「有形固定資産」は、企業の重要な資産である有形固定資産の会計処理を定める基準です。特にその「認識」に関するセクション(第7項~第14項)は、どのコストを資産として計上し、どのコストを費用として処理すべきかを判断するための根幹となる原則を提供しています。本稿では、この認識基準について、条項番号に沿って詳細かつ分かりやすく解説いたします。

有形固定資産の基本認識規準

有形固定資産を財務諸表に計上するための大前提となるのが、第7項で定められた基本認識規準です。この規準は、すべての有形固定資産コストを評価する際の出発点となります。

資産計上の2つの要件

ある項目の取得原価を有形固定資産として認識するためには、以下の2つの要件を両方とも満たす必要があります。

将来の経済的便益 その資産を使用することによって、将来的に企業へ収益やキャッシュフローといった経済的便益がもたらされる可能性が高いこと。
信頼性のある測定 その資産の取得原価を、客観的かつ信頼性をもって測定できること。

この2つの要件を満たさない支出は、資産として計上できず、発生時に費用として純損益で認識することになります。

認識単位の判断

IAS第16号では、資産として認識する際の「単位」を具体的に定めていません。例えば、PC本体とモニターを一体として一つの資産と見るか、それぞれを別の資産と見るかといった判断は、各企業の状況に応じて行われます。そのため、認識規準を適用する際には、実務的な判断が求められます。

なお、工具や金型のように、個々の価額は僅少であっても、全体として重要性を持つ項目については、それらを集約し、合計額に対して認識規準を適用することが適切となる場合があります。

関連項目の分類:有形固定資産か棚卸資産か

交換部品、予備器具、保守用器具といった項目は、その性質によって会計処理が異なります。これらが有形固定資産の定義(1年を超えて使用されるなど)を満たす場合はIAS第16号に従って資産計上されますが、そうでなければ棚卸資産として分類される点に注意が必要です。

当初コストと取得後コストの評価

認識の原則は、資産を最初に取得・建設した時に発生する「当初コスト」だけでなく、その後に発生する「取得後コスト」にも適用されます。企業は、これらのコストが発生する都度、資産計上の要件を満たすかどうかを評価する必要があります。

当初コストの特別な考慮事項:安全・環境目的の資産

法令遵守などの理由から、安全面や環境面の目的で取得される資産があります。これらの資産は、直接的に製品の生産量を増やしたり、売上を増加させたりするものではないかもしれません。

しかし、このような資産がなければ他の資産(例:製造ライン)を稼働させることができず、結果として企業が将来の経済的便益を得るために必要不可欠である場合、資産の認識規準を満たすと判断されます。例えば、化学製品メーカーが環境規制を遵守するために導入する新しい化学処理装置は、それ自体が収益を生むわけではありませんが、製造・販売活動の継続に必須であるため、資産として認識されます。

ただし、このように資産を計上した結果、関連する資産グループ全体の帳簿価額が回収可能価額を上回る可能性も考慮し、IAS第36号「資産の減損」に基づき減損の兆候がないか検討する必要があります。

取得後コストの具体的な会計処理

資産を取得した後に発生する支出は、その性質によって会計処理が大きく異なります。一般的に「資本的支出」と「修繕費」の判断が重要となります。

日常的な保守コスト(修繕費)

資産の機能を維持するための日常的な保守にかかるコストは、原則として資産の帳簿価額には含まれません。これらのコストは、資産の価値を高めるものではなく、現状を維持するための支出と考えられるため、発生時に純損益(費用)として認識されます。

具体例 労務費、消耗品費、小さな部品の交換費用など。一般的に「修繕及び維持」として経理処理される支出が該当します。
会計処理 資産計上せず、発生した期の費用として処理する。

構成部分の取替え(資本的支出)

資産の一部を構成する重要な部分(コンポーネント)を新しいものに取り替える場合、そのコストは資産計上の要件を満たせば、有形固定資産の帳簿価額に含めて認識します。これは、取替えによって資産の価値や耐用年数が向上し、将来の経済的便益が増加すると考えられるためです。

この際、忘れてはならないのが、取り替えられた古い構成部分の帳簿価額を認識中止(除却)する会計処理です。新しい部分のコストを資産計上すると同時に、古い部分の簿価を資産から取り除く必要があります。

定期的な大規模検査(資本的支出)

航空機やプラント設備など、安全な操業を継続するために定期的な大規模検査が法的に義務付けられている資産があります。この検査費用は、物理的な部品の交換を伴わない場合であっても、将来の経済的便益を得るために不可欠な支出です。

したがって、認識規準を満たす場合には、この大規模検査のコストも「取替資産」として有形固定資産の帳簿価額に認識します。そして、次回の検査が行われる際には、今回計上した検査コストの未償却残高を認識中止し、新たに発生した検査コストを計上するというサイクルを繰り返します。

まとめ

IAS第16号における有形固定資産の「認識」は、資産計上の可否を判断する上で極めて重要なプロセスです。基本原則は、「将来の経済的便益の流入可能性」「取得原価の信頼性のある測定」という2つの規準を満たすかどうかに集約されます。この原則を、資産の当初取得時だけでなく、その後の保守、取替え、大規模検査といった取得後コストの発生時にも一貫して適用することが求められます。資本的支出と修繕費を適切に区別し、企業の財産を財務諸表に正しく反映させることが、IFRS準拠の会計処理の鍵となります。

IAS第16号「有形固定資産」の認識に関するよくある質問まとめ

Q. 有形固定資産として資産計上するための条件は何ですか?

A. 資産計上するには、(1)その資産から将来の経済的便益が企業にもたらされる可能性が高く、(2)その取得原価を信頼性をもって測定できる、という2つの条件を両方満たす必要があります(IAS第16号 第7項)。

Q. 機械の日常的な修理やメンテナンス費用は資産計上できますか?

A. いいえ、日常的な修繕や維持にかかるコスト(労務費、消耗品、小さな部品代など)は、資産計上せず、発生時に費用として処理します(IAS第16号 第12項)。

Q. 古くなった設備の主要な部品を交換した場合、その費用は資産になりますか?

A. はい、部品交換の費用が資産計上の条件を満たす場合、その費用を有形固定資産の帳簿価額に加えることができます。その際、交換された古い部品の帳簿価額は除却する必要があります(IAS第16号 第13項)。

Q. 法律で義務付けられている航空機の定期的な大規模検査(オーバーホール)の費用はどのように会計処理しますか?

A. 定期的な大規模検査の費用は、資産計上の条件を満たす場合、新たな資産として有形固定資産の帳簿価額に含めて認識します。その際、前回検査分の帳簿価額が残っていれば、それは除却します(IAS第16号 第14項)。

Q. 環境規制を守るために設置した排水処理施設のように、直接収益を生まない設備も資産として計上できますか?

A. はい、直接的に収益を増加させなくても、他の資産から経済的便益を得るために必要な設備であれば、資産として認識されます。ただし、その設備の価値が下落していないか、減損の検討が必要です(IAS第16号 第11項)。

Q. 予備のエンジンや保守用の工具などは、有形固定資産と棚卸資産のどちらに分類されますか?

A. それらの項目が有形固定資産の定義(1年を超えて使用する等)を満たす場合は有形固定資産として扱います。満たさない場合は、棚卸資産として分類されます(IAS第16号 第8項)。

事務所概要
社名
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対応責任者
公認会計士 島本 雅史

本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や人的ミス、個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊所の会計士までお問い合わせください。

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