国際財務報告基準(IFRS)の一つであるIAS第36号「資産の減損」は、企業が保有する資産の価値を適正に財務諸表へ反映させるための重要な基準です。資産の帳簿価額が、その資産から回収できると見込まれる金額(回収可能価額)を上回っていないかを定期的に評価することが求められます。本稿では、IAS第36号に基づき、いつ減損テストを実施すべきか、そして減損の可能性を示す具体的な兆候について、関連条項を交えながら網羅的に解説いたします。
資産の減損テストの基本要件
IAS第36号では、企業に対して、各報告期間の末日に資産が減損している可能性を示す兆候があるか否かを検討することを義務付けています(第9項)。資産が減損している状態とは、その資産の帳簿価額が回収可能価額を超過している場合を指します(第8項)。もし減損の兆候が一つでも存在する場合、企業は当該資産の回収可能価額を正式に見積もり、減損テストを実施しなければなりません。この要件は、個別の資産だけでなく、複数の資産が一体となってキャッシュ・フローを生み出す「資金生成単位」にも同様に適用されます。
減損の兆候がある場合の減損テスト
後述する減損の兆候が存在する場合、企業は当該資産の回収可能価額を正式に見積もることが要求されます(第8項)。回収可能価額とは、「売却費用控除後の公正価値」と「使用価値」のいずれか高い方の金額です。この見積りを通じて、帳簿価額が回収可能価額を上回っているか否かを判断し、上回っている場合にはその差額を減損損失として認識します。一方で、減損の可能性を示す兆候が存在しない場合には、次に挙げる特定の資産を除き、回収可能価額の正式な見積りは要求されません(第8項、第10項)。
毎年の減損テストが義務付けられる資産
IAS第36号では、減損の兆候の有無にかかわらず、少なくとも年に一度、定期的な減損テストの実施が義務付けられている資産があります。これは、これらの資産の価値評価に本質的な不確実性が伴うためです。
対象となる資産
以下の資産については、兆候の有無を問わず、毎年、帳簿価額と回収可能価額とを比較する減損テストを実施しなければなりません(第10項)。
| 資産の種類 | 内容 |
| 耐用年数を確定できない無形資産 | ブランドや商標権など、経済的便益をもたらす期間を限定できない無形資産です。 |
| 未だ使用可能ではない無形資産 | 開発中のソフトウェアなど、まだ事業の用に供されていない無形資産です。使用可能になる前は、将来の経済的便益を生み出す能力に関する不確実性が特に高いとされています(第11項)。 |
| 企業結合で取得したのれん | 他の企業を買収した際に生じる、取得原価が被買収企業の純資産の公正価値を上回る部分です。 |
減損テストの実施時期
年次の減損テストは、毎年同時期に実施することを条件に、事業年度中の任意の時点で実施することが可能です(第10項(a))。これにより、企業は業務の繁閑に応じて計画的にテストを行うことができます。ただし、重要な例外として、当該無形資産やのれんを当事業年度中に当初認識した場合には、その資産については当事業年度の末日までに減損テストを実施する必要があります。
減損の可能性を示す具体的な兆候
IAS第36号の第12項では、企業が減損の兆候を識別する際に、少なくとも考慮しなければならない具体的な指標を「外部の情報源」と「内部の情報源」に分類して例示しています。これらは、資産価値が毀損している可能性を示唆する重要なシグナルとなります。
外部の情報源から得られる兆候
企業の外部環境の変化に起因する兆候です。市場や経済の動向を注視することが求められます。
| 兆候の例 | 具体的な内容 |
| 資産価値の著しい低下 | 時間の経過や正常な使用による価値低下を、予測を大幅に超えて下落している観察可能な兆候がある場合。 |
| 事業環境の悪化 | 企業が事業を行う技術的、市場的、経済的、法的な環境において、企業に悪影響を及ぼす著しい変化が当期中に発生した、または近い将来に発生すると予測される場合。 |
| 市場金利の上昇 | 市場金利等の上昇が、資産の使用価値を計算する際の割引率に影響を与え、結果として回収可能価額を著しく減少させる見込みがある場合。 |
| 純資産と時価総額の乖離 | 報告企業の純資産の帳簿価額が、その企業の株式の市場価値(時価総額)を超過している場合。 |
内部の情報源から得られる兆候
企業の内部で発生する事象や、資産そのものの状態に関する兆候です。社内からの情報収集が不可欠となります。
| 兆候の例 | 具体的な内容 |
| 資産の陳腐化・物的損害 | 資産が時代遅れになったり、物理的に損傷したりしている証拠が入手できる場合。 |
| 使用状況の悪化 | 資産が遊休化している、属する事業の廃止やリストラが計画されている、当初の予定より早期に処分する計画があるなど、資産の使用範囲や方法に悪影響のある変化が発生または予測される場合。 |
| 経済的成果の悪化 | 資産が生み出す経済的成果が、当初の予測よりも悪化している、または今後悪化するという証拠が内部報告から入手できる場合。 |
| 子会社等への投資に関する兆候 | 投資先からの配当を認識した際に、①個別財務諸表上の投資額が連結上の投資先純資産額を超過している、または②配当額が投資先の当該期間の包括利益合計額を超過している証拠がある場合。 |
内部報告から識別する減損の兆候
前述の「経済的成果の悪化」という内部の兆候は、より具体的な財務データによって裏付けられます。IAS第36号第14項では、予算と実績の比較から減損の可能性を示唆する証拠として、以下のような例を挙げています。
- 資産を取得するためのキャッシュ・フローや、その後の操業・維持に必要な資金が、当初予算よりも著しく高額であること。
- 資産から生じる実際の正味キャッシュ・フローや営業損益が、予算よりも著しく悪化していること。
- 予算上の正味キャッシュ・フローや営業利益が著しく悪化する、または予算上の損失が著しく増加する見込みであること。
- 当該資産について、当期の実績と将来の予算を合計した場合に、営業損失または正味キャッシュ・アウトフローが発生すること。
これらの兆候は、資産の収益性が当初の計画から大きく乖離していることを示しており、減損テストを開始すべき強力なシグナルとなります。
兆候リストの留意点
IAS第36号で例示されている減損の兆候リストは、あくまで企業が最低限考慮すべき事項であり、網羅的なものではありません(第13項)。企業は、これらのリストに記載されていない事象であっても、自社の事業環境や資産の特性に鑑みて、減損の可能性を示す他の兆候を識別する責任があります。したがって、リストを形式的にチェックするだけでなく、実質的な観点から資産価値の変動を常に監視する体制が重要です。
まとめ
IAS第36号「資産の減損」は、企業が資産価値を公正に報告するための重要な会計基準です。その適用にあたっては、まず各報告期間の末日に減損の兆候の有無を慎重に検討することが基本となります。さらに、のれんや耐用年数を確定できない無形資産など特定の資産については、兆候の有無にかかわらず毎年の減損テストが義務付けられています。外部・内部の多様な情報源から減損の兆候を早期に識別し、必要に応じて回収可能価額を算定・比較することが、財務報告の信頼性を確保し、ステークホルダーに対する説明責任を果たす上で不可欠です。
IAS第36号「資産の減損」のよくある質問まとめ
Q. IAS第36号の減損テストは、いつ実施する必要がありますか?
A. 原則として、各報告期間の末日に資産が減損している可能性を示す「兆候」があるかどうかを検討します。兆候が見られる場合に、減損テスト(回収可能価額の見積り)を実施する必要があります。
Q. 減損の兆候がなくても、毎年必ず減損テストが必要な資産はありますか?
A. はい、あります。具体的には、「耐用年数を確定できない無形資産」「まだ使用可能ではない無形資産」「企業結合で取得したのれん」の3つは、減損の兆候の有無にかかわらず、少なくとも年に1回は減損テストを実施しなければなりません。
Q. 資産の減損の可能性がある「兆候」には、どのようなものがありますか?
A. 兆候には外部要因と内部要因があります。外部要因の例としては「市場価値の著しい低下」や「市場金利の上昇」、内部要因の例としては「資産の陳腐化や物理的な損傷」「事業計画の変更による資産の遊休化」「予算を大幅に下回る業績」などが挙げられます。
Q. 企業結合で取得した「のれん」の減損テストはどのように行いますか?
A. 企業結合で取得した「のれん」は、減損の兆候があるかどうかにかかわらず、少なくとも年に1回、帳簿価額と回収可能価額を比較する減損テストを実施することが義務付けられています。
Q. 会社の株価が帳簿上の純資産を下回っている場合(PBR1倍割れ)、減損の兆候になりますか?
A. はい、なります。企業の純資産の帳簿価額が、その企業の株式の市場価値(時価総額)を超過している状態は、資産が減損している可能性を示す外部的な兆候の一つとされています。
Q. 毎年実施する減損テストのタイミングは期末でなければいけませんか?
A. 毎年減損テストが義務付けられている無形資産やのれんについては、毎年同じ時期に実施するのであれば、事業年度中のいつでも実施可能です。ただし、当事業年度中に新たに認識した無形資産は、その事業年度の末日までに減損テストを行う必要があります。