2027年4月1日から原則適用される新リース会計基準(企業会計基準第34号)は、企業の財務諸表に大きな影響を与えます。特に、これまで費用処理が可能であったオペレーティング・リースも原則として資産・負債計上が求められるため、経理・財務部門だけでなく全社的な対応が不可欠です。本記事では、新基準の概要から、現場で求められる具体的な対応策、システムへの影響までを網羅的に解説します。早期適用も視野に入れ、今から準備を進めましょう。
新リース会計基準の概要と主な変更点
企業会計基準委員会(ASBJ)から公表された企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」により、これまでの会計処理が大きく変わります。最大の変更点は、借手のすべてのリースについて、原則として資産(使用権資産)と負債(リース負債)を貸借対照表に計上する「使用権モデル」が採用された点です。これにより、これまでオフバランス処理が可能だったオペレーティング・リースもオンバランス化されることになります。
なぜ会計基準が変更されたのか?
今回の基準変更は、国際財務報告基準(IFRS)第16号「リース」との整合性を図り、財務諸表の国際的な比較可能性を高めることが主な目的です。従来の基準では、重要なリース契約がオペレーティング・リースとしてオフバランス処理されることで、投資家などが企業のリース利用の実態や将来の支払義務を正確に把握しにくいという問題がありました。新基準は、リース契約から生じる権利と義務を財務諸表に明確に反映させることで、企業財務の透明性を向上させることを目指しています。
新基準の適用時期
新リース会計基準の適用時期は以下の通りです。適用準備には相応の期間が必要となるため、計画的な対応が求められます。
原則適用 | 2027年4月1日以後に開始する連結会計年度および事業年度の期首から |
早期適用 | 2025年4月1日以後に開始する連結会計年度および事業年度の期首から適用可能 |
(出典:企業会計基準第34号 第58項)
主な変更点の比較(旧基準 vs 新基準)
借手の会計処理を中心に、旧基準(企業会計基準第13号)と新基準の主な違いをまとめました。貸手の会計処理に大きな変更はありませんが、借手は根本的な見直しが必要です。
旧基準(借手) | 新基準(借手) |
ファイナンス・リース:売買処理に準じて資産・負債を計上(オンバランス)。 オペレーティング・リース:賃貸借処理として費用計上(オフバランス)。 |
短期・少額などの例外を除くすべてのリース:使用権モデルに基づき、使用権資産とリース負債を計上(オンバランス)。 |
現場で求められる具体的な対応ステップ
新基準への移行には、経理・財務部門だけでなく、契約管理部門やIT部門など、全社的な連携が不可欠です。以下のステップで準備を進めることが推奨されます。
リース契約の網羅的な把握とリスト化
まず、社内に存在するすべてのリース契約および賃貸借契約を洗い出す必要があります。これには、これまでオペレーティング・リースとして費用処理していた不動産の賃貸借契約、複合機、社用車、IT機器などもすべて含まれます。契約書を精査し、原資産、契約期間、リース料、更新オプション、解約オプションの有無とその条件などの情報をリスト化し、管理台帳を整備することが第一歩です。
「リース」の識別の再検討
新基準では、「契約が特定された資産の使用を支配する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する場合、当該契約はリースを含む」と定義されています(企業会計基準第34号 第26項)。これまでサービス契約として処理していた契約の中に、実質的にリースに該当するものが含まれている可能性があります。「特定された資産」と「使用を支配する権利」の2つの要件を満たすか否か、個々の契約を慎重に再検討する必要があります。
リース期間の算定
リース負債の計算の基礎となるリース期間の算定が極めて重要になります。リース期間は、単なる契約上の解約不能期間だけではありません。以下の期間を含めて決定します。
- 借手が行使することが合理的に確実であるリースの延長オプションの対象期間
- 借手が行使しないことが合理的に確実であるリースの解約オプションの対象期間
(出典:企業会計基準第34号 第31項)
過去の更新実績や今後の事業計画などを基に、オプション行使の可能性について客観的かつ合理的な判断が求められます。
リース料と割引率の特定
リース負債は、リース期間にわたる未払リース料総額を、リース開始日時点の現在価値に割り引いて計算します。この計算には、リース料と割引率の特定が必要です。
リース料に含めるもの | 固定リース料、指数・レートに応じて決まる変動リース料、残価保証に係る支払見込額、行使が合理的に確実な購入オプションの行使価額など。(企業会計基準第34号 第35項) |
割引率 | 原則として、貸手の計算に用いられている利率を使用します。これが不明な場合は、借手の追加借入利子率(同様の資産を同様の期間、同様の担保で借り入れた場合に発生するであろう利率)を使用します。 |
会計処理と財務諸表への影響
新基準の導入は、財務諸表の各項目に大きな影響を及ぼし、経営指標も変動します。
貸借対照表(B/S)への影響
これまでオフバランスだったオペレーティング・リースがオンバランス化されることで、総資産と総負債がともに増加します。これにより、自己資本比率や負債比率、ROA(総資産利益率)などの財務指標が悪化する可能性があります。金融機関との融資契約における財務制限条項(コベナンツ)に抵触しないか、事前の確認が必要です。
資産の部 | 使用権資産を計上(有形固定資産、無形固定資産などの区分に含めるか、独立して表示) |
負債の部 | リース負債を計上(1年内返済部分を流動負債、それを超える部分を固定負債に区分) |
損益計算書(P/L)への影響
従来の支払リース料(費用)に代わり、使用権資産の減価償却費とリース負債に係る支払利息が計上されます。支払利息は利息法で計算されるため、リース期間の初期に費用が大きく、期間の経過とともに減少する「費用前倒し」の効果が生じます。これにより、営業利益やEBITDAは増加する傾向にありますが、経常利益や当期純利益への影響は期間全体でみると同等でも、各期の損益が変動します。
キャッシュ・フロー計算書(C/F)への影響
リース料の支払額は、これまで全額が営業活動によるキャッシュ・フロー(営業CF)のマイナスとして扱われていました。新基準では、支払利息相当額は営業CF、元本返済相当額は財務活動によるキャッシュ・フロー(財務CF)のマイナスとして区分されます。これにより、営業CFが増加し、財務CFが減少する影響があります。
システム対応と業務フローの見直し
新基準に効率的かつ正確に対応するためには、会計システムや契約管理システムの改修、関連する業務フローの見直しが必須となります。
会計システムの改修または導入
使用権資産とリース負債の複雑な計算(現在価値計算、利息法による利息配分、減価償却など)、契約条件変更時の再測定などを手作業で行うのは現実的ではありません。既存の会計システムへのアドオン開発や、専用のリース管理システムの導入を検討する必要があります。特に、契約の中途変更やリース期間の見直しに伴う再計算に柔軟に対応できる機能が求められます。
契約管理体制の強化
会計部門が新基準に準拠した会計処理を行うためには、リース契約に関する情報を一元的に、かつタイムリーに入手できる体制の構築が不可欠です。各部署が個別に契約を管理するのではなく、契約情報を集約するデータベースを構築し、契約締結時には会計処理に必要な情報(割引率の根拠、オプション行使の判断理由など)を確実に収集・記録する業務フローを整備することが重要です。
短期リースと少額リースに関する例外処理
実務上の負担を軽減するため、すべてのリースをオンバランス化する必要はなく、特定のリースについては例外的な会計処理(簡便な賃貸借処理)を選択することが認められています。
短期リースの扱い
リース開始日においてリース期間が12ヶ月以内であるリースについては、使用権資産およびリース負債を認識せず、従来通り支払リース料として費用計上することができます。ただし、購入オプションが付いているリースは対象外です。(企業会計基準適用指針第33号 第95項)
少額リースの扱い
リース1単位あたりの原資産が少額であるリースについても、賃貸借処理を選択できます。具体的な金額基準は明示されていませんが、IFRS第16号の結論の背景では参考として5,000米ドル以下が示されており、これを参考に企業ごとの重要性の観点から方針を決定することになります。(企業会計基準適用指針第33号 第98項)
まとめ
新リース会計基準への対応は、単なる会計ルールの変更にとどまらず、契約管理プロセス、ITシステム、財務戦略にまで影響を及ぼす全社的なプロジェクトです。適用開始までまだ時間があると感じるかもしれませんが、対象となる契約の網羅的な把握や影響額の試算には相当の期間を要します。本記事を参考に、早期にプロジェクトチームを立ち上げ、計画的に準備を進めることで、円滑な移行を実現してください。
参考文献
新リース会計基準の対応に関するよくある質問
Q. 新リース会計基準はいつから適用されますか?
A. 2026年4月1日以降に開始する事業年度の期首から適用されます。早期適用も可能です。
Q. 新リース会計基準で何が一番変わりますか?
A. これまでオフバランス処理が可能だったオペレーティング・リースも、原則としてすべて資産・負債として計上(オンバランス化)される点が最も大きな変更点です。
Q. 現場の担当者は具体的に何をすればよいですか?
A. まずは自部署で管理しているすべてのリース契約(コピー機の賃貸借など)を漏れなく洗い出し、契約内容を経理部門に報告する必要があります。
Q. すべてのリース契約が対象になりますか?
A. いいえ、短期リース(12か月以内)や少額リース(重要性が乏しいもの)については、従来通りの簡便的な会計処理が認められる場合があります。
Q. 新基準の適用で財務諸表にどのような影響がありますか?
A. 賃借している資産が「使用権資産」として、将来のリース料支払義務が「リース負債」として計上されるため、総資産と負債がともに増加します。
Q. 経理部門だけで対応は可能ですか?
A. 契約内容の把握には、実際に資産を使用している各現場部門の協力が不可欠です。全社的なプロジェクトとして進めることが重要になります。