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財務会計

減損会計の将来キャッシュ・フローに含める項目・含めない項目

目次
  1. 将来キャッシュ・フローの見積りの基本原則
  2. 合理的な使用計画に基づく見積り
  3. 将来キャッシュ・フローに含めない項目
  4. 計画未定の設備増強と事業再編
  5. 財務活動と税務関連のキャッシュ・フロー
  6. 共用資産の減価償却費と預り保証金
  7. 将来キャッシュ・フローに含める項目
  8. 現在の価値を維持するための設備投資
  9. 間接費(本社費等)の配賦と控除
  10. 建設仮勘定と直接伴う利息相当額
  11. 背景と結論の根拠(BC)
  12. 資金調達手段の影響排除
  13. 未定計画の除外と維持投資の算入
  14. 共用資産の減価償却費を除外する理由
  15. 実務ケーススタディ
  16. 製造業における拡張計画と本社費
  17. 不動産賃貸業における支払利息と保証金
  18. 参考文献
  19. まとめ
  20. 減損会計の将来キャッシュ・フローに関するよくある質問まとめ

固定資産の減損会計において、将来キャッシュ・フローの正確な見積りは、減損損失の認識や使用価値の算定における中核的なプロセスです。本記事では、将来キャッシュ・フローの計算において「含めるべき項目」と「含めてはならない項目」を、会計基準および適用指針に基づき詳細に解説いたします。

将来キャッシュ・フローの見積りの基本原則

減損会計における将来キャッシュ・フローは、資産の時価を客観的に算定するためではなく、企業にとっての帳簿価額が回収可能か、あるいはどれだけの経済的価値を有しているかを評価するために見積もられます。そのため、企業に固有の事情を反映した合理的で説明可能な仮定および予測に基づく必要があります(減損会計基準 二 4.(1)(2))。

合理的な使用計画に基づく見積り

将来キャッシュ・フローは、対象となる資産の現在の使用状況および合理的な使用計画を前提として算出されます(適用指針 第118項)。イン・フローおよびアウト・フローの算定においては、厳密なルールに従って各項目を取捨選択しなければなりません。将来の用途が定まっていない遊休資産については、特定の計画を織り込まず、現状での処分見込額や維持費用の流出を見積もります(適用指針 第38項(3))。

将来キャッシュ・フローに含めない項目

将来キャッシュ・フローの見積りにおいて、以下の項目は明確に計算から除外することが求められます。これらを誤って含めると、回収可能価額が不当に高く、あるいは低く算定されるリスクがあります。

計画未定の設備増強と事業再編

現在の合理的な使用計画に基づいていない、将来の未確定な設備の増強(例:3年後の新製造ライン増設による年間1億円の増収見込みなど)や事業再編による将来キャッシュ・フローは見積りに含めません(減損会計基準 注解(注5)、適用指針 第38項(1))。

除外する項目 取り扱いの詳細
未承認の拡張投資 取締役会等で承認されていない未確定の設備増強による増収見込みは除外(適用指針 第38項(1))
将来の事業再編 現在の合理的な使用計画に基づいていない事業再編によるキャッシュ・フロー変動は除外(減損会計基準 注解(注5))

財務活動と税務関連のキャッシュ・フロー

借入金に係る年間数千万円に及ぶ支払利息や、預金等の運用から生じる受取利息などの財務活動に関する項目は含めません。同様に、法人税、住民税および事業税等の支払額や還付額も計算から除外します(減損会計基準 二 4.(5)、適用指針 第41項)。

除外する項目 取り扱いの詳細
支払利息・受取利息 資金調達手段に起因する財務活動のキャッシュ・フローは除外(適用指針 第41項、第42項)
法人税等の税務関連 法人税、住民税および事業税の支払額および還付額は除外(減損会計基準 二 4.(5))

共用資産の減価償却費と預り保証金

間接費の配分において、過去に支出された本社ビル等の共用資産の取得価額に基づく減価償却費は、控除する間接費に含めません(適用指針 第121項)。また、不動産賃貸における敷金や保証金など、将来テナントへ返済する義務を伴う預り保証金の元本は負債であるため除外します(適用指針 第123項)。

除外する項目 取り扱いの詳細
共用資産の減価償却費 本社ビル等の減価償却費は間接費の配賦対象から除外(適用指針 第40項、第121項)
預り保証金の元本 将来返済義務のある敷金・保証金そのものは負債として扱い除外(適用指針 第123項)

将来キャッシュ・フローに含める項目

一方で、現在の稼働状態を前提とした維持費用や間接費などは、将来のマイナスのキャッシュ・フローとして見積りに含める必要があります。

現在の価値を維持するための設備投資

設備の拡張ではなく、現在の資産価値を維持するために必要な定期メンテナンスや部品交換などの合理的な設備投資に関連する将来キャッシュ・アウト・フローは見積りに含めます(適用指針 第38項(2))。

含める項目 取り扱いの詳細
定期メンテナンス費用 現在の稼働能力を維持するための修繕費はアウト・フローに算入(適用指針 第38項(2))
処分時の正味売却価額 構成資産が引き続き存在すると仮定して算出された処分時の価額を算入(適用指針 第38項(2))

間接費(本社費等)の配賦と控除

資産に関連して間接的に生ずる本社費(経理・人事部門の人件費等)の支出は、キャッシュ・フローを生み出すために必要なコストです。原価計算基準に準ずる合理的な配賦基準を用いて各グループに配分し、マイナス要素として控除します(減損会計基準 二 4.(4)、適用指針 第40項)。

含める項目 取り扱いの詳細
本社費等の間接支出 キャッシュ・フロー創出に不可欠な間接費を合理的な基準で配賦し控除(適用指針 第40項)
配賦の基準 売上比率や人員比率など、原価計算基準に準ずる客観的な基準を使用(減損会計意見書 四 2.(4)⑤)

建設仮勘定と直接伴う利息相当額

建設仮勘定については、完成後に見込まれる将来キャッシュ・イン・フローから、完成までに要する将来キャッシュ・アウト・フローを控除して見積もります(適用指針 第38項(4))。また、不動産賃貸における預り保証金の運用益相当額のように、固定資産の使用に直接伴うものは例外的に含めることができます(適用指針 第123項)。

含める項目 取り扱いの詳細
建設完了までの支出 建設仮勘定は完成までに要する追加の支出額をアウト・フローとして控除(適用指針 第38項(4))
直接伴う利息相当額 預り保証金の運用益など、受取賃料を補完する直接的な収益はイン・フローに算入(適用指針 第42項)

背景と結論の根拠(BC)

これらの規定が設けられた背景には、資産の純粋な経済的価値を正確に評価するための明確な理由が存在します。

資金調達手段の影響排除

支払利息や税金を除外する最大の理由は、固定資産の経済的価値を営業上の収益力として純粋に評価するためです。これを含めてしまうと、借入金が年間数億円ある企業と自己資本で賄う企業とで、全く同じ稼働状況の工場であっても使用価値が異なってしまうという不合理が生じます。資金調達手段の影響を排除するため、財務・税務キャッシュ・フローは除外されます(減損会計意見書 四 2.(4)⑥、適用指針 第122項)。

未定計画の除外と維持投資の算入

現在の資産の帳簿価額が回収可能かを判定するため、まだ投資が行われていない未承認の拡張投資による収益を含めることは適当ではありません(適用指針 第118項)。一方で、資産が現在の稼働能力を発揮し続けるためには定期的な修繕等の維持投資が不可欠であるため、これをキャッシュ・アウト・フローに含めることは合理的であると結論付けられました(減損会計意見書 四 2.(4)②)。

共用資産の減価償却費を除外する理由

共用資産(本社ビル等)は、原則としてより大きな単位で別途減損テストが実施されます。もし各資産グループのキャッシュ・フロー計算で共用資産の減価償却費を控除してしまうと、実質的に共用資産の帳簿価額を各グループに配分してテストする方法と同じ結果に近づき、原則的な減損会計の構造と論理的に整合しなくなるためです(適用指針 第121項)。

実務ケーススタディ

実際のビジネス環境において、これらの基準がどのように適用されるかを2つのケーススタディを通じて解説します。

製造業における拡張計画と本社費

製造業A社は、減損の兆候がある工場の将来キャッシュ・フローを見積もります。3年後に最新鋭ラインを増設し売上を倍増させる提案がありましたが、未承認のためこの増収見込みは一切除外しました(適用指針 第38項(1))。一方で、現在のラインを維持するための毎年の修繕費は含めました。また、全社的な本社費を工場に配分して控除する際、本社ビルの減価償却費は配分対象コストから取り除き、二重計上を防ぎました(適用指針 第40項、第121項)。

不動産賃貸業における支払利息と保証金

不動産会社B社は、ノンリコースローンで取得した賃貸ビルの減損判定を行います。銀行へ毎期支払っている多額の支払利息は、資金調達手段に起因するため除外しました(適用指針 第41項)。また、テナントからの保証金のうち将来返還する元本部分は除外しましたが、その保証金を運用して得られる運用益相当額については、実質的に受取賃料を補完する直接的な収益と判断し、例外的にキャッシュ・イン・フローに含めました(適用指針 第123項)。

参考文献

企業会計審議会 固定資産の減損に係る会計基準

企業会計基準第35号 「固定資産の減損に係る会計基準」の一部改正

企業会計基準適用指針第6号 固定資産の減損に係る会計基準の適用指針

まとめ

固定資産の減損会計における将来キャッシュ・フローの見積りは、現在の使用状況に基づく合理的な仮定が不可欠です。拡張計画や支払利息など含めない項目と、維持費用や間接費など含める項目を正確に区分し、実務における適切な減損判定を実施してください。

減損会計の将来キャッシュ・フローに関するよくある質問まとめ

Q.将来キャッシュ・フローの見積りに支払利息は含めますか?

A.原則として含めません。資金調達手段による影響を排除し、純粋な営業上の収益力を評価するためです(減損会計基準 二 4.(5))。

Q.将来の事業拡張計画による増収は見込めますか?

A.計画が承認されていない未確定な設備増強や事業再編による将来キャッシュ・フローは見積りに含めません(適用指針 第38項(1))。

Q.現在の設備を維持するための修繕費はどう扱いますか?

A.現在の資産価値を維持するために不可欠な定期メンテナンスなどの合理的な設備投資は、マイナスのキャッシュ・フローとして含めます(適用指針 第38項(2))。

Q.本社費などの間接費は控除する必要がありますか?

A.はい。資産からキャッシュ・フローを生み出すために必要なコストとして、合理的な基準で配分し控除します(適用指針 第40項)。

Q.間接費の配分に共用資産の減価償却費は含めますか?

A.含めません。共用資産は別途減損テストを行うため、二重計上を防ぐ目的で配分対象から除外します(適用指針 第121項)。

Q.不動産賃貸における預り保証金はどう処理しますか?

A.返済義務のある元本は負債のため含めませんが、保証金の運用益相当額は例外的にキャッシュ・イン・フローに含めることができます(適用指針 第123項)。

本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊所の会計士までお問い合わせください。

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