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共用資産の減損処理とは?より大きな単位で行う原則的処理を解説

2026-02-09
目次

固定資産の減損会計において、本社ビルや福利厚生施設といった共用資産の扱いは、実務上多くの企業が直面する論点です。共用資産は単独で独立したキャッシュ・フローを生み出さないため、個別の資産グループとは異なる特有のアプローチが求められます。本記事では、固定資産の減損に係る会計基準等に基づき、共用資産の減損処理における「より大きな単位で行う原則的処理」について、具体的なステップやケーススタディを交えて詳細に解説いたします。

共用資産の定義と減損処理における位置づけ

減損会計における共用資産とは、複数の資産又は資産グループの将来キャッシュ・フローの生成に寄与する資産を指します。ただし、この定義に「のれん」は含まれません(減損会計基準 注解(注1)5.)。共用資産は、原則としてそれ単独では独立した将来キャッシュ・フローを生み出さないため、関連する他の資産グループと合わせて減損テストを行う必要があります。

共用資産に該当する例 全社的な将来キャッシュ・フローの生成に寄与する本社ビル、試験研究施設(減損会計意見書 四 2.(7)①)
特定の部門に寄与する例 特定の複数の部門のキャッシュ・フロー生成に寄与する福利厚生施設、動力・修繕・運搬設備など(適用指針 第130項)

より大きな単位で行う原則的処理の全体像

共用資産に減損の兆候が認められる場合、減損損失を認識するかどうかの判定や測定は、原則として、共用資産とそれが関連する複数の資産又は資産グループを含めたより大きな単位で行うこととされています(減損会計基準 二 7.、適用指針 第48項)。この処理は、以下の5つのステップで厳密に実行されます。

ステップ1:各資産グループ単独での判定と測定

まず、共用資産を含まない「各資産グループ」単独のレベルにおいて、通常通り減損の兆候の把握、減損損失の認識の判定、及び減損損失の測定を行います(減損会計基準 注解(注7)、適用指針 第48項(1))。この段階では、共用資産の帳簿価額は一切考慮せず、各事業部や店舗などの独立したグループのみで評価を実施します。

ステップ2:より大きな単位での減損損失の認識の判定

次に、共用資産を加えた「より大きな単位」について減損損失を認識すべきかどうかの判定を行います。ステップ1で算定された各資産グループの減損損失控除前の帳簿価額の合計に、共用資産の帳簿価額を加えた「より大きな単位の帳簿価額」と、当該単位から得られる「割引前将来キャッシュ・フローの総額」を比較します(適用指針 第48項(2))。割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額の合計を下回る場合に、減損損失を認識すべきと判定されます。

ステップ3:より大きな単位での減損損失の測定

ステップ2で減損損失を認識すべきと判定された場合、より大きな単位での測定を行います(適用指針 第48項(3))。より大きな単位における減損損失の総額は、共用資産を含まない各資産グループの減損損失控除前の帳簿価額に共用資産の帳簿価額を加えた金額から、より大きな単位全体の回収可能価額を控除して算定されます(適用指針 第48項(4))。

ステップ4:減損損失の増加額の算定と共用資産への配分

ステップ3で算定された「より大きな単位の減損損失の総額」から、ステップ1で算定された「各資産グループ単独の減損損失の合計額」を差し引きます。この差額が、共用資産を加えることによって生じた減損損失の増加額となります。算定された増加額は、原則として全額を共用資産に配分し、共用資産の帳簿価額を減額します(減損会計意見書 四 2.(7)③、適用指針 第48項(5))。

ステップ5:正味売却価額を考慮した超過額の再配分(例外)

ステップ4で減損損失を配分した結果、共用資産の減損処理後の帳簿価額が、共用資産単体の正味売却価額を下回ってしまう場合があります。配分額が帳簿価額と正味売却価額の差額を超過することが明らかな場合、当該超過額は共用資産には配分せず、合理的な基準により各資産グループに追加的に配分しなければなりません(減損会計基準 注解(注8)、適用指針 第48項(5))。

各資産グループの回収可能価額が容易に把握できる場合 帳簿価額と回収可能価額の差額の比率等により配分(適用指針 第48項(5)①)
各資産グループの回収可能価額が容易に把握できない場合 帳簿価額の比率等により配分(適用指針 第48項(5)②)

背景と結論の根拠(なぜより大きな単位を原則とするのか)

共用資産の減損処理において「より大きな単位で評価する方法」が原則とされた背景には、実務上の配分の困難性があります。共用資産の帳簿価額を関連する複数の資産グループへ合理的に配分することは極めて困難です(減損会計意見書 四 2.(7)②、適用指針 第129項)。無理に配分を行うと恣意性が介入し、各部門の業績評価や減損判定を歪めるリスクがあるため、配分を行わずに共用資産を含んだまま一つの大きな枠組みとして評価する方法が最も合理的と結論付けられました。

実務ケーススタディ:本社ビルを含む事業部の減損処理

製造業A社は、独立したキャッシュ・フローを生み出す「X事業部(帳簿価額400億円)」と「Y事業部(帳簿価額600億円)」、両事業部を統括する「本社ビル(共用資産:帳簿価額200億円)」を有しています。A社が「より大きな単位で行う方法」を採用した場合の具体的な会計処理プロセスを解説します。

プロセス1〜2:個別テストとより大きな単位での判定

まず、本社ビルを含めずに単独で減損判定を行います(適用指針 第48項(1))。X事業部のみ業績不振により回収可能価額が300億円となり、100億円の減損損失を認識しました。Y事業部は兆候がありません。次に、X事業部(減損前400億円)、Y事業部(600億円)、本社ビル(200億円)を合算した「より大きな単位の帳簿価額1,200億円」と、全社から得られる「割引前将来キャッシュ・フロー(例:1,100億円)」を比較します(適用指針 第48項(2))。割引前将来キャッシュ・フローが下回るため、全体として減損損失を認識すべきと判定されます。

プロセス3〜4:測定と共用資産への配分

A社は、より大きな単位全体の回収可能価額を1,000億円と見積もりました。これにより、減損損失総額は200億円(1,200億円-1,000億円)と測定されます(適用指針 第48項(3)(4))。この総額200億円から、X事業部単独の減損損失100億円を差し引いた残り100億円が、共用資産を加えたことによる減損損失の増加額となります。A社はこの100億円を原則通り本社ビルに配分し、帳簿価額を100億円に減額します(適用指針 第48項(5))。

プロセス5:超過額の再配分が生じるケース

仮に、本社ビルの正味売却価額が外部査定により150億円と把握されていたとします。本社ビルに100億円を配分すると帳簿価額が100億円となり、正味売却価額を下回ります。この場合、本社ビルへの配分は50億円(200億円-150億円)を限度とします。配分しきれなかった超過額の50億円については、X事業部とY事業部の帳簿価額の比率(4:6)等の合理的な基準を用いて、両事業部に追加の減損損失として再配分する調整を行います(減損会計基準 注解(注8)、適用指針 第48項(5)②)。

 

参考文献

企業会計審議会 固定資産の減損に係る会計基準

企業会計基準第35号 「固定資産の減損に係る会計基準」の一部改正

企業会計基準適用指針第6号 固定資産の減損に係る会計基準の適用指針

まとめ

共用資産の減損処理は、単独でキャッシュ・フローを生み出さないという性質上、関連する資産グループを含めたより大きな単位で判定および測定を行うことが原則です。各資産グループ単独での評価を実施した後、全体での評価を行い、その差額を共用資産に配分するという段階的なステップを踏むことで、恣意性を排除した合理的な会計処理が可能となります。正味売却価額を考慮した例外処理も含め、規定の要件を正確に理解し実務に適用することが重要です。

共用資産の減損処理に関するよくある質問まとめ

Q.共用資産とは具体的にどのような資産ですか?

A.複数の資産又は資産グループの将来キャッシュ・フローの生成に寄与する資産です。全社的な本社ビルや試験研究施設、複数部門に寄与する福利厚生施設などが該当します。なお、「のれん」は含まれません(減損会計基準 注解(注1)5.)。

Q.なぜ共用資産の減損処理は「より大きな単位」で行うのが原則なのですか?

A.共用資産の帳簿価額を複数の資産グループへ合理的に配分することは実務上極めて困難であり、無理に配分すると恣意性が介入して業績評価を歪めるおそれがあるためです(減損会計意見書 四 2.(7)②、適用指針 第129項)。

Q.より大きな単位での減損判定はどのように行いますか?

A.各資産グループの減損損失控除前の帳簿価額合計に共用資産の帳簿価額を加えた「より大きな単位の帳簿価額」と、当該単位から得られる「割引前将来キャッシュ・フローの総額」を比較して判定します(適用指針 第48項(2))。

Q.算定された減損損失の増加額はどのように配分しますか?

A.より大きな単位で算定された減損損失の総額から各資産グループ単独の減損損失を差し引いた「増加額」は、原則として全額を共用資産に配分し、共用資産の帳簿価額を減額します(適用指針 第48項(5))。

Q.共用資産に配分した結果、正味売却価額を下回る場合はどうなりますか?

A.配分額が共用資産の帳簿価額と正味売却価額の差額を超過することが明らかな場合、その超過額は共用資産には配分せず、合理的な基準により各資産グループに追加的に配分しなければなりません(減損会計基準 注解(注8)、適用指針 第48項(5))。

Q.各資産グループへの超過額の再配分はどのような基準で行いますか?

A.各資産グループの回収可能価額が容易に把握できる場合は「帳簿価額と回収可能価額の差額の比率」等で配分し、容易に把握できない場合は「帳簿価額の比率」等により配分します(適用指針 第48項(5)①②)。

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