企業会計原則は、日本の会計実務の土台となる基本ルールです。なかでも7つの一般原則は、損益計算書にも貸借対照表にも共通して働く最高規範として位置づけられています。この記事では、まず7つの一般原則を一覧表で示し、続いて各原則を条文(原文)と違反となる典型例で確認します。あわせて、企業会計原則の全体構成、注解の主要項目、会社法・金融商品取引法・法人税法との関係まで整理します。
7つの一般原則の一覧表
企業会計原則の一般原則は、第一 一般原則の一から七までの7項目です。まずは全体を一覧で押さえてください。条文の原文は後の各節で示します。
| 一般原則 | 要点(条文の趣旨) |
|---|---|
| 一 真実性の原則 | 財政状態と経営成績について真実な報告を提供する(企業会計原則 第一 一般原則 一) |
| 二 正規の簿記の原則 | すべての取引につき正規の簿記の原則に従い正確な会計帳簿を作成する(企業会計原則 第一 一般原則 二) |
| 三 資本取引・損益取引区分の原則 | 資本取引と損益取引を明瞭に区別し、資本剰余金と利益剰余金を混同しない(企業会計原則 第一 一般原則 三) |
| 四 明瞭性の原則 | 必要な会計事実を明瞭に表示し、利害関係者の判断を誤らせない(企業会計原則 第一 一般原則 四) |
| 五 継続性の原則 | 処理の原則および手続を毎期継続して適用し、みだりに変更しない(企業会計原則 第一 一般原則 五) |
| 六 保守主義の原則 | 財政に不利な影響を及ぼす可能性がある場合に、適当に健全な会計処理を行う(企業会計原則 第一 一般原則 六) |
| 七 単一性の原則 | 目的別に形式の異なる財務諸表を作る場合も、信頼しうる会計記録に基づき事実の真実な表示をゆがめない(企業会計原則 第一 一般原則 七) |
暗記用の一言まとめ
試験対策や社内研修では、次の順序と一言でまとめて覚えると定着しやすくなります。順序は条文の並び(一から七)そのままです。
真実性=うそをつかない/正規の簿記=もれなく記録する/資本と損益=元手ともうけを混ぜない/明瞭性=分かるように見せる/継続性=やり方を変えない/保守主義=悪い見通しに備える/単一性=帳簿は一つ。
頭文字をつなげて「真・正・資・明・継・保・単」。最高規範は真実性の原則で、残りの6原則はこれを支える手段と整理すると、原則同士の関係も説明できます。
各原則の違反例
一般原則は抽象的なため、「何をすると違反になるか」から入ると理解が早くなります。実務でよく問題になる形は次のとおりです。
| 一般原則 | 違反となる典型例 |
|---|---|
| 真実性の原則 | 売上の架空計上や費用の先送りによって利益を意図的に作り出す |
| 正規の簿記の原則 | 簿外の現金や借入れを帳簿に載せず、証憑のない仕訳で記帳する |
| 資本取引・損益取引区分の原則 | 新株発行に伴う費用を株式払込剰余金から差し引き、資本剰余金と利益剰余金を混同する |
| 明瞭性の原則 | 重要な会計方針や後発事象を注記せず、区分表示すべき項目を一括して表示する |
| 継続性の原則 | 正当な理由がないのに棚卸資産の評価方法や減価償却方法を毎期変更し、注記もしない |
| 保守主義の原則 | 回収不能が見込まれる債権に引当金を計上しない。逆に、過度な引当てで利益を圧縮する |
| 単一性の原則 | 金融機関向けと税務申告向けで利益の異なる二重帳簿を作成する |
企業会計原則の全体構成
企業会計原則は、1949年7月9日に経済安定本部企業会計制度対策調査会の中間報告として公表され、その後の改正を経て、1982年4月20日の企業会計審議会による一部修正が最終改正となっています。企業会計原則注解は1954年7月14日に公表され、同じく1982年4月20日が最終改正です。
企業会計原則は「第一 一般原則」「第二 損益計算書原則」「第三 貸借対照表原則」の3部と、その解釈を補う注解から構成されます。検索で「損益計算書原則」「貸借対照表原則」を探している場合は、下表の第二・第三が該当します。
| 第一 一般原則 | すべての財務諸表に共通する7項目の原則。損益計算書原則・貸借対照表原則に共通して働く最高規範(企業会計原則 第一 一般原則 一から七) |
|---|---|
| 第二 損益計算書原則 | 一会計期間の経営成績を示す損益計算書の作成基準。発生主義、総額主義、費用収益対応の表示、営業損益・経常損益・純損益の区分などを定める(企業会計原則 第二 損益計算書原則 一、二) |
| 第三 貸借対照表原則 | 貸借対照表日の財政状態を示す貸借対照表の作成基準。総額主義、資産・負債・資本の3区分、流動性配列法、資産の評価などを定める(企業会計原則 第三 貸借対照表原則 一から五) |
| 企業会計原則注解 | 本文の解釈を補足する注解。注1から注25まであり(注14は削除)、重要性の原則や引当金の計上要件などを定める |
なお、企業会計原則の設定にあたっては、その前文で「企業会計の実務の中に慣習として発達したもののなかから、一般に公正妥当と認められたところを要約したもの」であり、法令によって強制されないでもすべての企業が従わなければならない基準であると位置づけられています(企業会計原則の設定について 二)。
7つの一般原則を条文と違反例で確認
ここからは、7つの一般原則を一つずつ、条文の原文・意味・違反例の順に確認します。条文の末尾にある(注1)などは、企業会計原則注解の該当番号を示しています。
真実性の原則(第一 一般原則 一)
条文は「企業会計は、企業の財政状態及び経営成績に関して、真実な報告を提供するものでなければならない。」と定めています(企業会計原則 第一 一般原則 一)。
7つのうちで最上位に位置する原則です。粉飾決算や意図的な利益操作を排除し、財政状態と経営成績を偽りなく報告することを求めます。ここでいう真実は唯一絶対の真実ではありません。減価償却方法に定額法と定率法があるように、認められた方法のなかから企業が実態に応じて選んだ結果であれば、それは相対的真実として容認されます。逆にいえば、認められた方法の枠を外れた処理や、事実と異なる報告は容認されません。
違反例: 期末直前に出荷実態のない売上を計上する、当期に発生した費用を翌期へ付け替える、といった利益操作はこの原則の違反にあたります。
正規の簿記の原則(第一 一般原則 二)
条文は「企業会計は、すべての取引につき、正規の簿記の原則に従つて、正確な会計帳簿を作成しなければならない。」です(企業会計原則 第一 一般原則 二)。
すべての経済取引を、網羅的かつ検証可能な形で、秩序立てて記録することを求める原則です。実務上、正規の簿記は複式簿記を指します。求められるのは、取引をもれなく記録すること(網羅性)、領収書や契約書などの客観的な証拠に基づくこと(検証可能性)、継続的に体系立てて記録すること(秩序性)の3点です。
この原則には重要性の原則による例外があります。重要性の乏しいものについては、本来の厳密な会計処理によらないで他の簡便な方法によることも正規の簿記の原則に従った処理として認められます(企業会計原則注解 注1)。
違反例: 簿外の預金口座や借入れを帳簿に反映しない、証憑を残さずに現金取引を処理する、といった記帳はこの原則の違反です。なお、正規の簿記の原則に従って処理された結果生じた簿外資産・簿外負債は、貸借対照表の記載外に置くことができるとされています(企業会計原則 第三 貸借対照表原則 一 ただし書)。
資本取引・損益取引区分の原則(第一 一般原則 三)
条文は「資本取引と損益取引とを明瞭に区別し、特に資本剰余金と利益剰余金とを混同してはならない。」です(企業会計原則 第一 一般原則 三)。
企業の取引は、株主との元手のやり取りである資本取引(増資や減資など)と、事業活動から生じる損益取引(商品の販売や費用の発生など)に分かれます。この2つを混ぜると、企業を維持する元手と、経営活動の成果である利益とを区別できなくなります。
注解では、資本剰余金は資本取引から生じた剰余金、利益剰余金は損益取引から生じた剰余金すなわち利益の留保額であり、両者が混同されると財政状態および経営成績が適正に示されないとしています。そのうえで、たとえば新株発行による株式払込剰余金から新株発行費用を控除することは許されないと明示しています(企業会計原則注解 注2(1))。
違反例: 増資に伴う登記費用や証券会社への手数料を株式払込剰余金から差し引いて処理する、利益剰余金を資本剰余金の区分に振り替えて欠損を見えにくくする、といった処理が該当します。
明瞭性の原則(第一 一般原則 四)
条文は「企業会計は、財務諸表によつて、利害関係者に対し必要な会計事実を明瞭に表示し、企業の状況に関する判断を誤らせないようにしなければならない。」です(企業会計原則 第一 一般原則 四)。
財務諸表を、株主や債権者などの利害関係者が理解できる形で作ることを求める原則です。表示面では、貸借対照表を資産の部・負債の部・資本の部の3区分に分け、資産の部をさらに流動資産・固定資産・繰延資産に区分するといった区分表示が求められます(企業会計原則 第三 貸借対照表原則 二)。開示面では、財務諸表本体では伝わらない情報を注記で補います。
注解が求める注記は次のとおりです。重要な会計方針は注記しなければならず、その例として有価証券の評価基準および評価方法、たな卸資産の評価基準および評価方法、固定資産の減価償却方法、繰延資産の処理方法、外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準、引当金の計上基準、費用・収益の計上基準が挙げられています(企業会計原則注解 注1-2)。また、損益計算書および貸借対照表を作成する日までに発生した重要な後発事象も注記しなければなりません(企業会計原則注解 注1-3)。重要な会計方針に係る注記事項は、損益計算書および貸借対照表の次にまとめて記載します(企業会計原則注解 注1-4)。
違反例: 減価償却方法や引当金の計上基準を注記しない、決算日後に発生した大型の増資や重要な訴訟を注記しない、性質の異なる項目を「雑費」などにまとめて実態を分かりにくくする、といった表示・開示です。
継続性の原則(第一 一般原則 五)
条文は「企業会計は、その処理の原則及び手続を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更してはならない。」です(企業会計原則 第一 一般原則 五)。
注解は、継続性が問題となるのは、一つの会計事実について二つ以上の会計処理の原則または手続の選択適用が認められている場合であると整理しています。選択した処理を毎期継続して適用しないと、同一の会計事実について異なる利益額が算出され、財務諸表の期間比較が困難になり、利害関係者の判断を誤らせることになります。したがって、いったん採用した会計処理の原則または手続は、正当な理由により変更を行う場合を除き、各時期を通じて継続して適用しなければなりません。正当な理由によって重要な変更を加えたときは、当該財務諸表に注記しなければならないとされています(企業会計原則注解 注3)。
違反例: 利益目標に合わせて棚卸資産の評価方法を毎期切り替える、減価償却方法を変更しながら注記を行わない、といった運用がこれにあたります。
保守主義の原則(第一 一般原則 六)
条文は「企業の財政に不利な影響を及ぼす可能性がある場合には、これに備えて適当に健全な会計処理をしなければならない。」です(企業会計原則 第一 一般原則 六)。
予測される将来の危険に備えて、慎重な判断に基づく会計処理を行うことを求める原則です。ただし、注解は、過度に保守的な会計処理を行うことにより企業の財政状態および経営成績の真実な報告をゆがめてはならないと釘を刺しています(企業会計原則注解 注4)。つまり、保守主義は真実性の原則の範囲内でのみ働きます。安全弁として使うのは適切ですが、利益を意図的に押し下げる手段として使えば、それ自体が真実性の原則の違反になります。
違反例: 回収可能性に懸念がある債権について貸倒引当金を計上しない(保守的でなさすぎる)、逆に、合理的な根拠なく多額の引当金を計上して将来に利益を繰り延べる(保守的にすぎる)、のいずれもこの原則に反します。
単一性の原則(第一 一般原則 七)
条文は「株主総会提出のため、信用目的のため、租税目的のため等種々の目的のために異なる形式の財務諸表を作成する必要がある場合、それらの内容は、信頼しうる会計記録に基づいて作成されたものであつて、政策の考慮のために事実の真実な表示をゆがめてはならない。」です(企業会計原則 第一 一般原則 七)。
いわゆる二重帳簿の禁止を定めた原則です。株主総会への提出、金融機関への提出、税務申告など、目的によって財務諸表の形式が異なることは認められます。しかし、その元になる会計記録は単一でなければならず、目的に応じて利益の額を作り分けることは許されません。
違反例: 融資審査向けには利益を大きく、税務申告向けには利益を小さく見せるために、別々の会計記録から2種類の決算書を作成する行為が典型です。
企業会計原則注解の主要項目
企業会計原則を実務で使う際は、本文とセットで注解を読む必要があります。注解は注1から注25まであり(注14は削除)、一般原則に関係する主要な注解は次のとおりです。
| 注1 重要性の原則の適用 |
重要性の乏しいものは、簡便な方法によることも正規の簿記の原則に従った処理として認められる。適用例として、重要性の乏しい貯蔵品の買入時費用処理、経過勘定項目の省略、重要性の乏しい引当金の不計上などが挙げられている(一般原則 二・四、貸借対照表原則 一に関する注解) |
|---|---|
| 注1-2 重要な会計方針の開示 |
重要な会計方針は注記しなければならない。会計方針とは、財政状態および経営成績を正しく示すために採用した会計処理の原則および手続ならびに表示の方法をいう(一般原則 四および五に関する注解) |
| 注1-3 重要な後発事象の開示 |
損益計算書および貸借対照表を作成する日までに発生した重要な後発事象を注記する。例として火災・出水等の重大な損害、多額の増資や社債の発行、合併、重要な係争事件の発生または解決、主要な取引先の倒産が挙げられている(一般原則 四に関する注解) |
| 注2 資本取引と損益取引との区別 |
資本剰余金と利益剰余金が混同されると財政状態および経営成績が適正に示されない。株式払込剰余金から新株発行費用を控除することは許されない(一般原則 三に関する注解) |
| 注3 継続性の原則 |
選択適用が認められている場合に継続性が問題となる。正当な理由による変更を除き継続適用し、重要な変更を加えたときは財務諸表に注記する(一般原則 五に関する注解) |
| 注4 保守主義の原則 |
慎重な判断に基づく会計処理を求めつつ、過度に保守的な処理により真実な報告をゆがめてはならない(一般原則 六に関する注解) |
| 注18 引当金 |
将来の特定の費用または損失で、発生が当期以前の事象に起因し、発生の可能性が高く、金額を合理的に見積ることができる場合に、当期の負担額を当期の費用または損失として引当金に繰り入れる。発生の可能性の低い偶発事象に係る費用または損失については引当金を計上できない(貸借対照表原則 四に関する注解) |
注解18の引当金の計上要件と仕訳
注解のなかでも実務で参照頻度が高いのが注18です。引当金の計上要件は、①将来の特定の費用または損失であること、②その発生が当期以前の事象に起因すること、③発生の可能性が高いこと、④金額を合理的に見積ることができること、の4つで、これらをすべて満たす場合に当期の負担に属する金額を当期の費用または損失として引当金に繰り入れます。該当するものとして、製品保証引当金、売上割戻引当金、返品調整引当金、賞与引当金、工事補償引当金、退職給与引当金、修繕引当金、特別修繕引当金、債務保証損失引当金、損害補償損失引当金、貸倒引当金が例示されています(企業会計原則注解 注18)。
保守主義の原則は、この引当金の計上を通じて具体化されます。次の仕訳は、決算にあたり売掛金10,000のうち回収不能見込額200を貸倒引当金として計上する例です(単位:千円)。4要件を満たす場合に、当期の負担額を費用として繰り入れます(企業会計原則 第一 一般原則 六、企業会計原則注解 注4、注18)。
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 貸倒引当金繰入 | 200 | 貸倒引当金 | 200 |
貸倒引当金は、原則として、その債権が属する科目ごとに債権金額または取得価額から控除する形式で貸借対照表に記載します(企業会計原則 第三 貸借対照表原則 四(一)D、企業会計原則注解 注17)。なお、重要性の乏しい引当金については、これを計上しないことができるとされています(企業会計原則注解 注1(3))。
一般に公正妥当と認められる企業会計の基準との関係
企業会計原則そのものは法律ではありません。しかし、主要な法令が会計処理の拠り所として「一般に公正妥当と認められる」という表現を用いており、企業会計原則はその中核をなす存在として機能しています。法令ごとに表現が少しずつ異なる点に注意してください。
| 会社法 | 株式会社の会計は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする(会社法 第431条)。会計基準ではなく「慣行」という語が使われている |
|---|---|
| 金融商品取引法 | 提出される貸借対照表・損益計算書その他の財務計算に関する書類は、内閣総理大臣が一般に公正妥当であると認められるところに従つて内閣府令で定める用語、様式および作成方法により作成する(金融商品取引法 第193条)。上場会社等が提出する財務計算に関する書類は、公認会計士または監査法人の監査証明を受けなければならない(金融商品取引法 第193条の2第1項) |
| 法人税法 | 当該事業年度の収益の額および原価・費用・損失の額は、別段の定めがあるものを除き、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて計算する(法人税法 第22条第4項)。いわゆる公正処理基準で、確定した決算に基づく所得計算の出発点になる |
企業会計原則自体も、その設定当初から「将来において、商法、税法、物価統制令等の企業会計に関係ある諸法令が制定改廃される場合において尊重されなければならないもの」と位置づけられており、公認会計士が財務諸表の監査をなす場合に従わなければならない基準とされてきました(企業会計原則の設定について 二)。上場・非上場を問わず、株式会社が会計処理を選ぶ際の判断基準になるという点で、実務上の重みは法令に準じます。
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企業会計原則と企業会計基準の違い
企業会計原則と企業会計基準は混同されがちですが、役割が異なります。企業会計原則が会計の憲法にあたる普遍的な基本原則であるのに対し、企業会計基準は個別の会計事象を扱う具体的なルールです。個別基準に定めがない論点では、企業会計原則と注解が今も直接の拠り所になります。
| 企業会計原則 | 企業会計基準 |
|---|---|
| 企業会計の基本的な考え方を示す大原則(真実な報告、継続適用など) | 個別の会計処理や開示方法に関する具体的なルール(リース、収益認識、税効果など) |
| 企業会計審議会が設定。1949年設定、1982年4月20日が最終改正 | 企業会計基準委員会(ASBJ)が設定。論点ごとに新設・改正が続いている |
| 適用範囲は財務諸表全般。抽象度が高く、個別論点の答えは示さない | 適用範囲は各基準が定める取引・事象に限定される |
企業会計原則を支える会計公準
企業会計原則が成り立つ前提として、会計理論では3つの会計公準が置かれます。企業会計原則の条文に定義があるわけではありませんが、原則の背景を理解するうえで有用な枠組みです。
企業実体の公準
会計の対象となる範囲を、出資者から独立した一つの会計単位すなわち企業そのものと考える前提です。これにより、経営者個人の資産や取引は会社の会計記録から切り離され、企業の経済活動だけが会計の対象になります。中小企業で個人資産と会社資産が混在すると正確な会計帳簿を作成できないのは、この公準が満たされないためです。
継続企業の公準
企業は清算や解散を予定せず、事業を継続していくという前提です。この前提があるため、期間を区切って損益を計算し、固定資産を耐用年数にわたって減価償却するといった処理が正当化されます。企業会計原則が損益計算書を「一会計期間に属するすべての収益とこれに対応するすべての費用を記載して」作成すると定めているのも、期間を区切って測るという発想に立っています(企業会計原則 第二 損益計算書原則 一)。
貨幣的測定の公準
会計上の取引や事象は、貨幣という共通の尺度で記録・報告するという前提です。性質の異なる資産や取引を同じ単位で合計・比較できる一方、従業員の技能やブランドの評判のように貨幣額で客観的に測れないものは、原則として帳簿に載らないという限界も生じます。
まとめ
企業会計原則は1949年に設定され、1982年4月20日の一部修正を最終改正として現在も生きているルールです。7つの一般原則(真実性、正規の簿記、資本取引・損益取引区分、明瞭性、継続性、保守主義、単一性)は、損益計算書原則にも貸借対照表原則にも共通して働く最高規範であり、個別の会計基準に定めがない場面では今も直接の判断基準になります。
実務では、条文を覚えること以上に「どう外れると違反になるか」を押さえることが有効です。注記の漏れ、正当な理由のない会計方針の変更、引当金の計上不足や過大計上は、いずれも一般原則に立ち返って説明できます。個別の会計処理や開示の要否は事実関係によって判断が分かれるため、具体的なケースは公認会計士へのご相談をおすすめします。
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よくある質問
企業会計原則の7つの一般原則とは何ですか。
真実性の原則、正規の簿記の原則、資本取引・損益取引区分の原則、明瞭性の原則、継続性の原則、保守主義の原則、単一性の原則の7つです。企業会計原則 第一 一般原則の一から七に、この順序で定められています。
企業会計原則の全文はどこで確認できますか。
企業会計審議会が公表した「企業会計原則・同注解」が原文です。本記事末尾の参考文献に掲げた公表ページから確認できます。本文は第一 一般原則、第二 損益計算書原則、第三 貸借対照表原則の3部と、注1から注25までの注解で構成されています。
企業会計原則注解18とは何を定めた注解ですか。
引当金について定めた注解です。将来の特定の費用または損失であって、発生が当期以前の事象に起因し、発生の可能性が高く、金額を合理的に見積ることができる場合に、当期の負担額を当期の費用または損失として引当金に繰り入れるとしています。発生の可能性の低い偶発事象に係る費用または損失については、引当金を計上できません(企業会計原則注解 注18)。
一般に公正妥当と認められる企業会計の基準とは何を指しますか。
法令ごとに表現が異なります。会社法は「一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行」(会社法 第431条)、金融商品取引法は「一般に公正妥当であると認められるところ」(金融商品取引法 第193条)、法人税法は「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」(法人税法 第22条第4項)と定めています。いずれも企業会計原則と企業会計基準がその中核を構成します。
企業会計原則に違反すると罰則がありますか。
企業会計原則自体は法律ではないため、原則違反そのものに直接の罰則はありません。ただし、企業会計原則は公認会計士が財務諸表の監査をなす場合に従わなければならない基準とされており(企業会計原則の設定について 二)、違反が財務諸表の重要な虚偽表示につながれば、監査意見や金融商品取引法上の責任の問題に発展します。
企業会計原則と企業会計基準はどう使い分けますか。
個別の論点に企業会計基準の定めがあればそれに従い、定めがない論点では企業会計原則と注解に立ち返ります。企業会計原則は1982年4月20日の一部修正が最終改正で、その後の個別論点は企業会計基準委員会(ASBJ)が公表する企業会計基準などが担っています。