三様監査【一覧表】監査役・会計監査人・内部監査の権限と連携の時期
目次
- 三様監査の3者を一言で整理
- 三様監査の一覧表(根拠・権限・報告先・独立性)
- 根拠と実施主体
- 監査の対象と権限
- 報告先と報告物
- 選任・報酬と独立性の確保
- 会社法が定める3者の報告ルート
- 会計監査人から監査役へ
- 監査役による会計監査人の監査の相当性判断
- 監査役と内部監査部門
- 上場会社では内部統制監査でもつながる
- 三様監査の年間の連携時期
- 期末の通知期限から逆算する
- 年間の連携カレンダー(3月決算の例)
- 内部監査を三様監査に組み込むときの注意点
- 機関設計による読み替え
- 三様監査の連携で起きやすいつまずき
- 連絡会を開くだけで中身が残らない
- 同じ領域を3者がばらばらに見る
- 新たに会計監査人を置いた年度に連携の準備が遅れる
- まとめ
- 参考文献
- よくある質問
- 三様監査は法律で義務づけられていますか。
- 内部監査部門は監査役と会計監査人のどちらに報告すべきですか。
- 会計監査人が不正を見つけた場合、誰に報告されますか。
- 監査役は計算書類を自分で監査し直す必要がありますか。
- 三様監査の連絡会はどのくらいの頻度で開けばよいですか。
三様監査とは、監査役(監査役会)の監査、会計監査人の監査、内部監査という性格の異なる3種類の監査を総称する実務上の言葉です。法律用語ではなく、会社法に「三様監査」という定めはありません。3つの監査は根拠も報告先も異なるため、「誰が・何の権限で・誰に報告するか」を並べて見ると、連携すべき場面が自然に見えてきます。
この記事では、3者を根拠・権限・報告先・選任と独立性の4つの切り口で一覧表にし、会社法が定める報告ルートと、期末の監査報告の通知期限から逆算した年間の連携時期を整理します。大会社となって会計監査人を新たに置く会社や、監査役と内部監査部門の役割分担を見直したい管理部門の方を想定しています。
三様監査の3者を一言で整理
最初に、3者の立ち位置を短く押さえておきます。ポイントは、監査役と会計監査人は会社法上の機関・役割として定めがある一方、内部監査は会社が自ら設ける仕組みだという点です。
- 監査役: 取締役の職務の執行を監査する機関です。会計だけでなく業務全般が対象になります(会社法 第381条第1項)。
- 会計監査人: 公認会計士または監査法人に限られ、計算書類とその附属明細書、連結計算書類などを監査します(会社法 第337条第1項、第396条第1項)。
- 内部監査: 会社法に機関としての定めはなく、社内規程で権限や報告先を決めて運用する仕組みです。金融庁の内部統制の基準では、内部統制のモニタリングの一環として整備・運用状況を検討・評価する役割と位置づけられています(財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準 Ⅰ.4.(4))。
会計監査人を置くと監査役も置く必要があり(監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社を除く)、公開会社である大会社は監査役会と会計監査人の両方を置く必要があります(会社法 第327条第3項、第328条第1項)。大会社への該当をきっかけに、三様監査の体制を一から組み立てる会社も少なくありません。
三様監査の一覧表(根拠・権限・報告先・独立性)
3者を1つの表に並べると列が多くなり読みにくいため、切り口ごとに表を分けています。どの表も「監査役/会計監査人/内部監査」の順で並べているので、縦に読めば1者の全体像、表をまたいで読めば3者の違いがわかります。
根拠と実施主体
| 監査役 | 会社法の機関。株主総会で選任し、任期は原則4年。監査役会設置会社では3人以上で、半数以上が社外監査役(会社法 第329条第1項、第335条第3項、第336条第1項) |
|---|---|
| 会計監査人 | 会社法上の役割。公認会計士または監査法人に限られ、株主総会で選任し、任期は1年で別段の決議がなければ再任とみなされる(会社法 第329条第1項、第337条第1項、第338条第1項・第2項) |
| 内部監査 | 会社法に機関としての定めはない。社内規程で設置・権限・報告先を定める。金融庁の内部統制の基準では、所属部署の名称を問わず内部統制の整備・運用状況を検討・評価し改善を促す者・部署を内部監査人としている(財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準 Ⅰ.4.(4)) |
監査の対象と権限
| 監査役 | 取締役の職務の執行全般(業務監査と会計監査)。取締役・使用人への事業の報告請求と業務・財産の調査、子会社調査、取締役会への出席と意見陳述、違法行為の差止め請求ができる(会社法 第381条第1項〜第3項、第383条第1項、第385条第1項) |
|---|---|
| 会計監査人 | 計算書類とその附属明細書、臨時計算書類、連結計算書類。会計帳簿の閲覧・謄写、会計に関する報告の請求、子会社調査ができる(会社法 第396条第1項〜第3項) |
| 内部監査 | 対象・権限は社内規程しだい。法律上の調査権限はないため、規程に調査権限と各部署の協力義務を書いておくことが運用の前提になる |
報告先と報告物
| 監査役 | 監査報告を作成し、取締役に通知する。不正行為や法令・定款違反があると認めるときは取締役(取締役会)へ報告し、株主総会への提出議案に法令・定款違反等があれば総会に報告する(会社法 第381条第1項、第382条、第384条、会社計算規則 第132条第1項、会社法施行規則 第132条第1項) |
|---|---|
| 会計監査人 | 会計監査報告を作成し、特定監査役と特定取締役に通知する。職務の執行に関する不正行為や重大な法令・定款違反を発見したときは監査役(監査役会)に報告する(会社法 第396条第1項、第397条第1項・第3項、会社計算規則 第130条第1項) |
| 内部監査 | 社内規程で定める報告先へ報告する。経営者の直属として置かれることが多く、あわせて取締役会・監査役等への報告経路を確保することが適切とされる(財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準 Ⅰ.4.(4)) |
選任・報酬と独立性の確保
| 監査役 | 選任議案の提出には監査役(監査役会)の同意が必要。会社・子会社の取締役や使用人との兼任は禁止(会社法 第335条第2項、第343条第1項・第3項) |
|---|---|
| 会計監査人 | 選任・解任・不再任の議案の内容は監査役(監査役会)が決定し、報酬等の決定には監査役(監査役会)の同意が必要。職務上の義務違反など一定の事由があれば監査役(監査役会)が解任できる(会社法 第340条第1項、第344条第1項・第3項、第399条第1項・第2項) |
| 内部監査 | 法律上の独立性の定めはない。金融庁の実施基準では、監査対象の業務・部署から独立し、直接の権限や責任を負わない状況を経営者が確保することが重要とされている(財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準 Ⅰ.4.(4)) |
4つの表を通して見ると、会計監査人の選任・報酬・解任には監査役が深く関わり、内部監査には会社法上の権限がないという非対称が浮かびます。三様監査の「連携」は、この非対称を前提に設計する必要があります。
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会社法が定める3者の報告ルート
「連携が大切」と言われても、何を根拠にどこまで求められているのかが曖昧だと実務は回りません。会社法と法務省令には、3者のあいだの情報の流れがいくつか明文で置かれています。
会計監査人から監査役へ
会計監査人は、職務を行う中で取締役の職務の執行に関する不正行為や、法令・定款に違反する重大な事実を見つけたときは、遅滞なく監査役(監査役会設置会社では監査役会)に報告しなければなりません(会社法 第397条第1項・第3項)。逆に、監査役は職務に必要なときに会計監査人へ監査に関する報告を求めることができます(会社法 第397条第2項)。
また、会計監査人は会計監査報告を通知する際に、独立性に関する事項や監査契約の受任・継続の方針など、自らの職務の遂行が適正に行われることを確保する体制に関する事項も特定監査役に通知します(会社計算規則 第131条)。
監査役による会計監査人の監査の相当性判断
会計監査人設置会社の監査役は、計算関係書類と会計監査報告を受け取ったうえで、自らの監査報告に会計監査人の監査の方法または結果を相当でないと認めたときはその旨と理由を記載します(会社計算規則 第127条第2号)。計算書類については、監査役が自ら一から監査し直すのではなく、会計監査人の監査を評価する形で関わるのが会社法の組み立てです。
この判断をするには、期中から会計監査人の監査計画や進み具合を知っておく必要があります。期末にいきなり会計監査報告だけを受け取っても、相当性を判断する材料が足りません。
監査役と内部監査部門
会社法には内部監査部門という言葉は出てきません。ただ、監査役は職務を適切に行うため、取締役や使用人などとの意思疎通を図り、情報の収集と監査環境の整備に努めることとされています(会社法施行規則 第105条第2項)。また、大会社である取締役会設置会社が決議する内部統制システムには、使用人が監査役に報告するための体制などを含めることになっています(会社法 第362条第4項第6号・第5項、会社法施行規則 第100条第3項第4号)。
内部監査部門と監査役の情報共有は、こうした規定を受けて、社内規程や内部統制システムの基本方針の中で具体化していくのが実務の流れです。金融庁の基準でも、監査役等は内部監査人や監査人と連携し、能動的に情報を入手することが重要とされています(財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準 Ⅰ.4.(3))。
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上場会社では内部統制監査でもつながる
上場会社では、一定の例外を除き、金融商品取引法にもとづく内部統制報告書に公認会計士または監査法人の監査証明が必要です(金融商品取引法 第24条の4の4第1項、第193条の2第2項)。この内部統制監査では、監査人は監査役等との連携の範囲と程度を決め、企業の内部監査の状況を評価したうえで、内部監査の業務を利用する範囲と程度を決めることとされています(財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準 Ⅲ.3.(7)・(8))。内部監査の品質が、外部監査の進め方にも影響する関係です。
三様監査の年間の連携時期
連携の時期は、期末の監査報告の通知期限から逆算すると組み立てやすくなります。まず、法令が定める期末の流れを押さえます。
期末の通知期限から逆算する
計算書類とその附属明細書についての会計監査報告は、原則として次のいずれか遅い日までに通知します(会社計算規則 第130条第1項第1号)。
続いて、監査役会設置会社では監査役会の監査報告を、会計監査報告を受領した日から1週間を経過した日(合意日があればその日のいずれか遅い日)までに通知します(会社計算規則 第132条第1項第1号)。監査役会の監査報告を作るときは、少なくとも1回は会議を開くか、同時に意見交換ができる方法で審議する必要があります(会社計算規則 第128条第3項)。
事業報告とその附属明細書は監査役だけが監査し、事業報告を受領した日から4週間を経過した日などのいずれか遅い日までに監査報告を通知します(会社法 第436条第2項第2号、会社法施行規則 第132条第1項)。監査を受けた計算書類と事業報告は取締役会の承認を経て、定時株主総会の招集通知とともに株主へ提供されます(会社法 第436条第3項、第437条)。
つまり、期末監査の終盤は「会計監査報告 → 1週間で監査役会の審議と監査報告」という短い窓に集中します。この1週間で相当性を判断できるよう、期中の連携で材料を積み上げておくことが、三様監査の連携時期を考える出発点です。
年間の連携カレンダー(3月決算の例)
日本公認会計士協会が公表している監査役等と監査人との連携に関する共同研究報告(2024年7月改正)は、連携の時期として監査契約の新規締結時・更新時、監査計画の策定時、四半期決算時、期末監査時、随時を挙げています。これに内部監査の年間計画を重ねると、3月決算の会社では次のような形になります(月は目安です)。
| 時期の目安 | 3者の主な連携 |
|---|---|
| 定時株主総会後(7月前後) | 会計監査人の監査計画と監査役の監査方針・監査計画を共有する。内部監査部門は年間の監査計画を説明し、重点領域の重複と空白を3者で確認する |
| 四半期・中間の決算時 | 会計監査人の監査やレビューの実施状況と検討事項を監査役が聴取する。内部監査部門は監査結果と改善状況を監査役に報告する |
| 期末前(1月〜3月) | 期末監査の日程、棚卸立会や残高確認など重要な手続、会計上の論点を共有する。内部監査で見つかった内部統制上の課題を会計監査人にも伝えるかを整理する |
| 期末監査時(4月〜5月) | 会計監査報告の内容と会計監査人の職務の遂行体制の説明を受け、監査役会で審議して監査報告を作成する |
| 会計監査人の再任判断時 | 監査役(監査役会)が会計監査人の評価結果を整理し、選任・不再任の議案の内容と報酬の同意を検討する |
| 随時 | 会計監査人が不正や法令違反のおそれを発見した場合の報告、内部監査で重大な問題が見つかった場合の監査役への報告 |
この表は法令が日付を指定しているものではなく、期末の通知期限と共同研究報告が示す連携の場面をもとにした実務上の組み立て例です。会計監査人の再任の評価は、定時株主総会の議案が固まる前に終える必要があるため、期末監査と同時並行になりがちです。早めに評価項目を決めておくと、期末の1週間に負担が集中しません。
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内部監査を三様監査に組み込むときの注意点
内部監査は法定の監査ではないため、ほかの2者と同じ感覚で扱うと運用が空回りします。実務で押さえておきたい点は次のとおりです。
- 権限は社内規程で与える: 法律上の調査権限がないため、内部監査規程に監査対象・資料提出の協力義務・報告先を明記します。
- 報告経路は経営者だけにしない: 経営者直属であっても、取締役会や監査役等へ直接報告できる経路を用意しておくことが適切とされています(財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準 Ⅰ.4.(4))。経営者が関わる問題を経営者だけに報告する形では、問題が埋もれるおそれがあります。
- 第3線としての位置づけを意識する: 金融庁の実施基準は体制整備の考え方の例として3線モデルを挙げ、第3線を内部監査部門による独立的評価としています(財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準 Ⅰ.5)。業務部門や管理部門の自己点検(第1線・第2線)と内部監査を混同しない設計が必要です。
- 人数が少なくても独立性は確保する: 専任者を置けない会社では他部署の兼務で内部監査を行うこともありますが、自分の所属部署を自分で監査しない割り当てにします。
機関設計による読み替え
監査等委員会設置会社や指名委員会等設置会社は監査役を置くことができず、会計監査人を置かなければなりません(会社法 第327条第4項・第5項)。これらの会社では、本記事で「監査役」と書いた役割の多くを監査等委員会または監査委員会が担います。たとえば、会計監査人からの不正等の報告先は監査等委員会・監査委員会となり、会計監査人の報酬等への同意もそれぞれの委員会が行います(会社法 第397条第4項・第5項、第399条第3項・第4項)。三様監査の一覧表を自社に当てはめるときは、まず自社の機関設計を確認してから読み替えてください。
関連コラム会計監査人の報酬と監査役会の同意|手続と事業報告の開示▸
三様監査の連携で起きやすいつまずき
連絡会を開くだけで中身が残らない
3者の定例会を開いていても、議事の記録がなく、指摘事項のその後を誰も追っていないケースがあります。監査役の監査報告には監査の方法と内容を記載するため(会社計算規則 第127条第1号)、連携の内容は記録として残しておくと後で説明しやすくなります。
同じ領域を3者がばらばらに見る
棚卸や固定資産の実査、子会社往査などは3者の関心が重なりやすい領域です。年度初めに監査計画を持ち寄り、どの拠点・プロセスを誰がいつ見るかを1枚の表にまとめるだけでも、現場の対応負担は大きく変わります。
新たに会計監査人を置いた年度に連携の準備が遅れる
大会社に該当して初めて会計監査人を置く年度は、会計監査人の監査計画の共有、監査役会の監査報告の作成手順、通知を受ける特定監査役の決め方など、初めて行う手続が重なります。通知期限の起算点を誰が管理するかを最初に決めておくと、期末の混乱を避けやすくなります。
まとめ
- 三様監査は監査役・会計監査人・内部監査の3つの監査を指す実務上の言葉で、会社法上の定めがあるのは監査役と会計監査人です。
- 会計監査人の選任議案・報酬同意・解任には監査役が関わり、会計監査人は不正等を監査役に報告します(会社法 第340条、第344条、第397条、第399条)。
- 内部監査は社内規程で権限と報告先を定め、取締役会・監査役等への報告経路を確保することが重要とされています。
- 期末は「会計監査報告から1週間で監査役会の監査報告」という短い窓があるため、期中から連携の材料を積み上げることが要になります(会社計算規則 第130条、第132条)。
三様監査の体制は、機関設計や会社の規模、上場の有無によって組み立てが変わります。具体的なケースは公認会計士へのご相談をおすすめします。会計監査人の新規選任や監査法人の切替えを検討されている場合も、お気軽にお問い合わせください。
会社法監査の無料見積り・ご相談はこちら参考文献
- e-Gov法令検索 会社法
- e-Gov法令検索 会社法施行規則
- e-Gov法令検索 会社計算規則
- e-Gov法令検索 金融商品取引法
- 金融庁 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)の公表について
- 日本公認会計士協会 監査役等と監査人との連携に関する共同研究報告の改正について
よくある質問
三様監査は法律で義務づけられていますか。
三様監査という言葉自体は法律用語ではありません。監査役と会計監査人は、会社の機関設計に応じて会社法で設置が求められます(会社法 第327条、第328条)。内部監査は会社法上の機関ではなく、会社が社内規程で設ける仕組みです。
内部監査部門は監査役と会計監査人のどちらに報告すべきですか。
報告先は社内規程で決めます。経営者の直属として置かれることが多いものの、金融庁の実施基準では、取締役会と監査役等への報告経路を確保することが適切とされています(財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準 Ⅰ.4.(4))。会計監査人への情報提供の範囲は、監査役と相談して決めておくと運用が安定します。
会計監査人が不正を見つけた場合、誰に報告されますか。
取締役の職務の執行に関する不正行為や、法令・定款に違反する重大な事実を発見した場合、会計監査人は遅滞なく監査役(監査役会設置会社では監査役会)に報告します(会社法 第397条第1項・第3項)。監査等委員会設置会社では監査等委員会、指名委員会等設置会社では監査委員会が報告先です(会社法 第397条第4項・第5項)。
監査役は計算書類を自分で監査し直す必要がありますか。
会計監査人設置会社の監査役は、会計監査人の監査の方法または結果が相当でないと認めたときに、その旨と理由を監査報告に記載します(会社計算規則 第127条第2号)。会計監査人の監査を評価する立場で関わるため、期中から監査計画や実施状況を把握しておくことが大切です。
三様監査の連絡会はどのくらいの頻度で開けばよいですか。
法令に回数の定めはありません。監査計画の策定時、四半期・中間の決算時、期末監査時の各場面で情報交換を行い、重大な事実が見つかった場合は随時共有するのが一般的な組み立てです。会社の規模や子会社の数に応じて頻度を決めてください。
本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊所の会計士までお問い合わせください。



